はてなキーワード: 請願書とは
増田民は頭悪そうなのでChatGPTに聞いてみた。
財務省の解体には、国民の意志と行動が不可欠です。ただ「財務省をなくせ!」と叫ぶだけでは何も変わりません。そこで、実際に影響を与えられる具体的なアクションプランを紹介します。
✅ まず知ることが第一歩
財務省の政策(増税・予算管理・国債発行など)が日本経済に与える影響を学ぶ
「財政破綻論」のウソや、財務省主導の緊縮財政の問題点を理解する
Twitter(X)、YouTube、ブログで財務省の問題点をわかりやすく発信
「#財務省解体」「#緊縮財政反対」などのハッシュタグを活用して拡散
「財務省前デモ」や「財政民主化集会」など、関連する運動に参加
署名運動を企画・支援(オンライン署名サイト Change.org などを活用)
選挙のたびに「財務省寄り」の政治家をリストアップし、落選運動を行う
✅ 国会議員に直接働きかける
国会議員にメール・電話・SNSで財務省改革を求める意見を送る
「請願書」を作成し、国会へ提出(10万人以上の署名が集まれば効果大)
クラウドファンディングなどを活用し、財政改革を訴える政治運動に資金を提供
地方自治体が財務省に依存しないように、地方財政の独立を求める運動を推進
政府とは独立した経済研究機関(シンクタンク)を設立・支援し、財務省の政策に対抗するデータや政策提言を発信
中央政府に依存しない「地域通貨」や「地方債発行」を推進し、財務省の統制を弱める
国会議員と協力し、「財務省解体・財政民主化法案」を立案・提出させる
増税・財政政策に関する住民投票を全国規模で実施できるよう運動
スイスや米国の州のように、重要な財政決定を国民投票で決める仕組みを作る
まとめ:個人でもできること
最低賃金の引き上げを実現するために個人が取ることができる行動は、以下のようなものがあります:
最低賃金の引き上げを求める署名活動に参加したり、自分自身でオンライン請願書を作成して、広く賛同者を募ることが有効です。多くの賛同を得ることで、政策決定者に対して強いメッセージを送ることができます。
最低賃金の引き上げを支持する候補者や政党に投票することも大切です。選挙の際に、どの候補者や政党が最低賃金に対してどのような立場を取っているかを調べ、それに基づいて投票行動を行うことが影響力を持ちます。
自分の意見を直接、地元の議員や政治家に伝える方法もあります。手紙やメール、電話、またはSNSを使って、最低賃金の引き上げに賛成していることを伝えたり、彼らの立場を問うことができます。
労働組合や最低賃金引き上げを推進する団体に参加することも有効です。これにより、団体としての力を借りて、より大きな影響を与えることができます。また、団体を通じて集団交渉に参加することで、より効果的に声を届けることが可能です。
デモや抗議活動に参加することも一つの方法です。最低賃金引き上げを求めるデモが開催される場合、積極的に参加し、自分の意見をアピールすることで注目を集めることができます。
最低賃金引き上げの重要性を周囲に広めることも重要です。友人や家族、同僚と議論をし、SNSなどを利用して広く情報を発信することで、多くの人に最低賃金引き上げの意義を理解してもらうことができます。
7. 消費者としての行動:
労働者の待遇に積極的に取り組んでいる企業や製品を支持することで、企業に圧力をかけることも有効です。最低賃金や労働条件の改善を求める声を企業に対しても上げることで、社会全体の労働環境の向上に貢献できます。
これらの行動を通じて、個人は最低賃金引き上げに向けた社会的な動きを後押しすることができます。最も重要なのは、一人ひとりが関心を持ち、行動を起こすことで、変化を促す力を高めることです。
開催日時 令和4年12月22日(木曜日)午前10時00分から
https://www.city.yao.osaka.jp/0000066899.html
請願第3号 八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査と再発防止についての請願の件
https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000066/66899/20221222teireihikoukai.pdf より抜粋
【黒井学校教育推進課長】 それでは、請願第3号「用和小学校1年生春の遠足における
熱中症事故に関する再調査と再発防止についての請願の件」につきまして見解を申し上げ
ます。
本 件 事 象に 関 し ては、 令 和 4年 6 月 6日 付 で 当 該学 校 長 から教 育 長 に対 し て 報告書 が
提出されておりますが、今回提出されました請願内容を確認いたしますと、事実の相違が
みられますので、教育員会事務局といたしましては、遠足についての再調査が必要である
と考えております。
な お 、 請願 項 目 の2点 目 、 3点 目 に ついて は 、 再調 査 の 結果を 踏 ま え、 適 切 に対応 す
以上でございます。
【浦上教育長】 はい、ありがとうございます。今、見解を述べてもらいましたけれども、
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委員の皆様方から質疑等あるいはご意見等ありましたら、お願いしたいと思います。よろ
しくお願いします。
【岩井委員】 入学して2か月足らずの小学1年生にとって初めての遠足に関わった事案
で、学校との信頼関係にひびが入ってしまい、その後も信頼回復に時間がかかっているこ
と、元学校にいたものとしましても、本当につらいなと思っております。次にまたこのよ
うなことが起こらないように、学校も教育委員会もしっかりと取り組みを進め、保護者、
子どもさんからの信頼回復に努めなければならないと強く思っておりますので、再調査を
しっかり行って、きちんと事実関係を明らかにしていただきますようによろしくお願いし
たいと思います。
【浦上教育長】 ありがとうございます。ほか、委員さん方、どうですか。
【水野委員】 請願書、読ませていただきました。今、黒井学校教育推進課長からもあり
ましたとおり、遠足についての再調査ということは必要だと考えます。2点目、3点目に
ついては、事実が明らかになってからの検討していくということで、これも黒井課長の提
案について賛成いたします。以上です。
【浦上教育長】 はい、ありがとうございます。ほか、委員さん方、どうですか。
【村本委員】 私は皆様方と同じ意見なんですが、こんな事が起こってしまったものです
から、とにかく再発防止ということを強く、そして、反省する意味も含めて、再調査をす
【浦上教育長】 ありがとうございます。
【藤井委員】 私も、保護者の立場としても、学校を信頼して子どもを通わせるために、
再調査をしっかりして再発防止に取り組んでいただく必要があるかなと思っております。
以上です。
【浦上教育長】 ありがとうございます。ほか、特に委員さん方、ないですか。全て同じ
ような考え方というか、いろんなご意見いただきました。この請願が1つ目、2つ目、3
つ目とあるんですけれども、私の方も再調査をすることによって、2つ目、3つ目に続い
ていくものだと。1個ずつの採決というよりも、この案件に関しては、3つとも一遍に採
択するか、しないのかという判断をしたいなと考えています。そのような形で皆様方、よ
ろしいでしょうか。
【全委員】 異議なし。
【浦上教育長】 この請願第3号におきましては、請願項目の1つ目であります「遠足に
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ついての再調査」を実施し、また、ほかの2つの項目につきましても、この再調査に関わ
ることから本請願の請願項目を全て包括して、採択することに、ご異議ございませんでし
ょうか。
【全委員】 異議なし。
【浦上教育長】 全委員、異議なしでございます。ということで、請願第3号につきまし
ては、採択とすることに決しました。
そ れ と 、再 調 査 をこれ か ら やっ て い くわけ で す けれ ど も 、お子 様 が 小学 校 1 年生と い
うことで、本当に教育的な配慮もしていかないといけない。いろんな面で配慮が必要だと
思ってます。また、請願者の協力も得ながら、前に進めていきたいなと考えてますので、
そのあたりもよろしくお願いしたいということと、再調査の結果ができ次第、スピーディ
ーに請願者、学校、そして、教育委員会が間に入って、しっかりと今後のことについて協
議をしていきたいと思ってますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思ってます。
皆様方、よろしいですか。委員さん方。
議案第11号 八尾市立用和小学校1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査結果と再発防止に係る見解の件
https://www.city.yao.osaka.jp/0000068512.html
https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000068/68512/kaigiroku.pdf より引用
次第4の議案審議に入る前に、本日の議案のうち、議案第 11 号「八尾市立用和小学校
1年生春の遠足における熱中症事故に関する再調査結果と再発防止に係る見解の件」につ
きましては、関係資料が八尾市情報公開条例第6条第1号及び第5号の規定に該当するも
のとし、非公開にて取り扱いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
【全委員】 異議なし。
【浦上教育長】 異議なしと認めます。それでは、議案第 11 号は、非公開と決定いたし
ました。議事進行の都合上、この議案審議は、他の議案の審議及び報告事項等が終了した
後に行います。
https://senseijinji.jp/kinki/osaka/post-10492.html
2023/4/1 用和 (大正) 高岸智之
https://senseijinji.jp/kinki/osaka/post-11987.html
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本社機能が移転すると品川が第二豊田と呼ばれることになる可能性がある
というジョーク
っていうかトヨタって本社と東京本社が別に存在するって初めて知った
へぇ~
市名の「豊田(とよた)」は、市内に本社を置くトヨタ自動車と、同社の創業者一族の姓「豊田(とよだ)」に由来する。 濁音で「とよだ」と誤読される事があるが、正しくは清音で「とよた」である。
市制を敷いた当初は、「挙母市(ころもし)」という名称であった。しかし、自動車産業が本格的に軌道に乗り始めた1958年、商工会議所から市宛てに市名変更の請願書が提出された。理由は、トヨタ自動車の本社のある挙母市が全国有数の「クルマのまち」に成長した点と、地名の「挙母」が読みにくいという点であった(「挙母(ころも)」が長野県の「小諸(こもろ)」と混同されることもあった。また、市名変更前に生産されたトヨタ車の銘板にはカタカナで「愛知県コロモ市」と書かれていた)。「挙母」という地名には古代以来の歴史があり愛着を持つ市民も多く、一時は賛成と反対で市を二分するほどの論議が展開されたが、1959年1月、名称が「豊田市」に変更された。
なお、日本の市で、明確に私的団体に由来する市名を持つのは、この豊田市と、天理教の本部のある宗教都市である天理市(奈良県)のみである[注釈 1]。
注釈 1
他に自治体名と、その自治体に立地する企業名が同一な例として、日立市(日立製作所が立地、茨城県)や日野市(日野自動車が立地、東京都)などがある。いずれも、自治体名の方が先行しており、のちに企業の方が、立地する自治体名を社名に冠したものである。なお、岡山県には、藤田組の名を冠した藤田村及び金光教の名を冠した金光町が存在したが、前者は1975年に岡山市に合併され、後者は2006年の合併で浅口市となり、それぞれ消滅した。
明確に私的団体に由来する自治体名って海外だと何かあるのかしら
面白そうだけど、ぱっと思いつかないし調べるの大変そうだ
ここらへんかねえ
戦場となったウクライナから避難してきた弱い立場の女性を、相手の自由意志を確かめるべくホテルに誘うなんて行為は、不快感を与えてけしからん!許せん!
ウクライナ避難民女性にTBS社員が〝不適切言動〟のSNS情報拡散 局はホテル誘った事実否定 –
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/4243598/
一方でウクライナの男性は平穏な日常を送っていたら周りが戦場となり突然戦争に巻き込まれ、死にたくない、自分も家族と一緒に避難して安全に暮らしたいと思っても、
世界中が助けの手を差し伸べ飛行機代も出して現地の生活基盤も整えて受け入れている女性と違って、
ウクライナ政府によって国外脱出すら禁じられ、出ようとすれば即犯罪者として10年近くの懲役刑を食らい(
https://twitter.com/OKB1917/status/1529630080762527745)
仮になんとか脱出に成功しても「裏切り者」「卑怯者」「臆病者」とレッテルを張られ蔑まれるわけです。
そしてそんなウクライナ政府の措置に対してみなが声高に非難するわけでもなく、
むしろ普段は「人権尊重」「自由尊重」「男女平等」と口先ではお綺麗なお題目を唱えてるはてブですら
「国の存亡の危機では仕方ない」と消極的肯定したり、「他国の事には何も言えない」と目を逸らし黙認したり(普段は他国や他者や他人の事に口を出しまくってるくせにね)、「反戦の中にロシアの手先もいるからな」となんの根拠もなくスパイだから罰せられて当然と決めつけたり、
「フリーライダーなのだからレッテルくらい甘んじて受け入れろ」と、ただ死にたくないだけの人を誹謗中傷することに加担したりするわけです↓のとおり。
戦争したくないと表明…浴びせられた「恥を知れ」 消える個人の自由
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ6852YVQ67UHBI02S.html
ゼレンスキー氏、男性の出国求める請願書に「故郷守ろうとしてない」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ5R1SQ2Q5RUHBI001.html
(「甘んじて受け入れろ」の人、日本国内に避難してきたウクライナ女性が同じように「卑怯者」「裏切者」と侮蔑されても同じように言うの?男性に対してだけ言う男性差別愛好家なの?)
女性は「命の危険のない安全な場所(日本のバー)で個人からホテルに誘われた」だけで酷いことをされたと同情されるのに対して、
男性は「国家権力から本人の意に反して強制的に命の危険のある戦地からの脱出を禁止され、本人の意に反して強制的に徴兵されて戦場に送りこまれ、本人の意に反して強制的に見知らぬ他人を撃ち殺したり撃ち殺されたりさせられても、仕方ないと見過ごされる」
という凄まじいまでの恐ろしい非対称性なんですね。
女性は安全な場所に避難できて、その避難先で不快な対応をされただけで怒りが沸き起こり「なんて酷い、許せない」と同情される。
男性は戦地に留め置かれ死ぬこと殺すことを本人の意に反して強要されても「仕方ない」と見過ごされる。
男性の命の価値は、女性の一時の不快な体験(かどうかもわからない、本人の告発があったわけではないから。本人は何も感じなかったかもしれない)よりも軽くてどうでもいいことだと。死にたくないのに強制的に死地に赴かされる男ども数万人が死ぬことなんかより、ホテルに誘われるような若く美しい女性一人が不快に感じたかもしれない事のほうが重大で許せないことだと、はてフェミやツイフェミの方々はみなそう思ってるわけですね。
男女平等を実現するべくがんばってる人たち、この究極の性差別にはなにも言わないんですか?
「女性にとって有利な差別」ならスルーですか?いやこれ「女は弱い存在だから男(男社会)が庇護しないといけない」ていう家父長制ですよ。
その裏側にあるのは「女は弱い存在だから権利も男同等には認めない」ていう80年前の価値観ですよ。
大日本帝国の価値観を仮にもフェミニスト自称するツイフェミ・はてフェミの方々が積極的に表明、擁護してどうすんですか。普段あれだけ言ってる「価値観のアップデート」はどこ行っちゃったんですか。
「義務は軽く、権利だけは同等に」ていう都合のいいつまみ食いが目標ですか?そんな社会運動、男性は納得しませんて。
それができると思ってるならあまりにも現実しらずの夢想家ですよ。
そうなのかな。
”ゼレンスキー氏、男性の出国求める請願書に「故郷守ろうとしてない」”のブコメ欄
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ5R1SQ2Q5RUHBI001.html
zyzy まぁ古来から出産と兵役は対なんでこの性的役割にはなってる。何故かと言うと国土は極論そこに属する母体とそこから発生する子孫を国土に属する男性が保有する権利の為にあったから。女性には国土を守るメリットない
他、「やむを得ない」「仕方ない」「きれいごとは言えない」等、男性の出国(脱出)禁止措置を消極的に肯定するブコメ多数。
戦地ではない安全な場所に避難して安全に生き続けたい、死にたくない、ていう「自己の生命」「自己保存本能」を制約する国家の措置って、これ以上ない究極の人権侵害だと思うのだけど、そう捉えない人もいるんだ。
国家がなくなっても人は生きていけて、個人にとっては「死んでしまえばその後に国家がどれだけ永らえようが栄えようが、死んでしまえばそれで終わり。だから俺にとって国家の価値は俺の命の価値より軽い。とにかく俺は死にたくない」という人がいてもいいし、俺自身がそういう思想なんだけど、それは認められず「国家を永らえるためには国家権力による個人(男性)への死の強要も仕方ない。男は甘んじて受け入れろ。命をかけて国を護れ」て考えの人が、はてブにこれだけ多かったんだ。全体主義そのものじゃないか。
「外部からとやかく言えない」?いや、同じ人間だろ。当事者が「国(戦場)から逃れさせてくれ」と要望してるだろ。
ウクライナ人である前に人間だろ。なんで同じ人間としてでなく「あいつウクライナ人男性、ワタシ日本人、チガウネ。ワタシ何モ言エナイ」と思考放棄してんのよ。人権てそんなものじゃないだろ。
「国家存続の危機の前に国家が取る手段に対して、外国から何も言えない」ならアメリカからいつイラクのように攻撃されるかビクビクしてハリネズミになってる北朝鮮国内の全体主義にも何も言えなくなっちゃうだろ。
ウクライナは良い人権侵害で北朝鮮は悪い人権侵害か?その違いは何なんだよ。
「出産と兵役が対」で、かつ「兵役の強制(徴兵制)も仕方ない」のなら、
ウクライナ政府が「女性は国に残って、国家が指示した強い男性兵士と性行して子を産み次世代の兵士として育てよ」と徴妊制を導入して妊娠出産を罰則つきで強制したとしても、今回と同様に「やむを得ない」「仕方ない」「きれいごとは言えない」て反応になるのかよ。
不妊症で子供産む可能性がない女性だけ徴兵されて戦場に送られて「なぜ私たちだけ!」と嘆いても「兵役の対になる出産ができないから仕方ない」で済ませるのかよ。
そんな反応は想像できないんだけど…絶対にはてブは批判・非難だらけになるよね。
(あと「重度の障碍児や障碍者は、国を護ることができず生産もできず、国家存続の前に負担にしかならない。国がなくなれば終わりだから緊急避難として全員強制収容する。生かすのに人手がかかるから少しでも兵士を確保するため労働力にならない者から処分する。」も「やむを得ない」になっちゃうよね。ナチスのように。)
「徴兵制」と「徴妊制」のどちらも肯定するか、どちらも反対するなら筋が通ってるけど、前者に賛成しつつ後者の導入となると「それは酷い、女性を産む機械扱いか、やめろ」と思っちゃうでしょ。いや、男性だって「戦う機械」じゃないから。死にたくない一人の人間だから。
結局のところ、女性の貞操・性的自由よりも、男性の命のほうが軽いと。
「徴妊制」まで行くと極端な考えだけど、「出産と兵役が対」なのであれば、
「男女ともに徴兵し前線に行かせる。ただし妊娠している女性だけは、子を出産し立派な兵士に育てあげるまでの期間は徴兵を猶予する」て制度くらいは導入しないと「平等でない」と思うけどな。
(さらに言えば、生まれた子を優秀な兵士にするため、ポルポトのように親元から引き離して集団で兵士として育てることだって「国家滅亡の前ではやむを得ない」「仕方ない」「きれいごとは言えない」で肯定できちゃうよね。)
片方の性にだけ命の危険を強制することを是認して、もう片方の性には何も強制しないのを良しとするって、結局は性差別主義者だよね。
国家滅亡の危機だからといって、女性に強制的に妊娠出産させて兵士生産装置にするのは許せない、ひどい人権侵害だ。
戦力や労働力にならない障碍者を絶滅収容所に入れるのも許せない、ひどい人権侵害だ。
優秀な兵士を増やすため子を強制隔離して国家が洗脳教育しポルポト式集団養育するのも許せない、ひどい人権侵害だ。
だけど成人男性が安全地帯へ逃げたいと言っても避難を禁止したり、成人男性だけを本人の意思に反して強制的に軍隊に入れ戦場に送って人を撃ち殺させたり、撃ち殺されたりさせるのは「仕方ない」「やむを得ない」「きれいごとは言えない」だって。
こうやって並べてみると、どれだけ「男性の生命に関わる事だけが"仕方ない"で切り捨てられ、男性の人権が軽視されてるか」がよくわかるね。それをやってるのがはてフェミなのよ。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
学校も行政機関の末端ではあるので、学校の活動が住民の目にさらされるのは当然のことでありまして。それこそ「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進」(埼玉県情報公開条例第1条)ですよ。苦情の電話を受ける部署をどこにするかは考慮の余地あるが。教育委員会本庁の広聴担当部署が受けるのが相当ではあろうが。
もう一つ、電話はともかく、学校も行政機関の末端ではあるので、憲法に定められた請願権の対象になるのだ。請願法に基づいて請願書が出されたら受け取らなければならないのですね。厚生で透明で開かれた行政のためには必要なコストです。
緊急の行動
1. 2021年2月4日と5日のTwitterStorm-UTC午前11時から午後2時(簡単なドキュメントとズームリンク)
2.連帯写真/ビデオメッセージを電子メールでscrapfarmacts@gmail.comに共有します。できれば、2月5日までに、遅くとも2月6日までに共有します(デリー国境の農民への連帯メッセージ)。
3.インドの環境活動家や専門家との地域の状況を理解するために組織されたセッションをご希望の場合は、scrapfarmacts @ gmail.comまでご連絡ください。
4.政府の代表者に電話/メールで連絡し、行動を起こし、オンライン請願書に署名し、アダニアンバニのような独占者や寡占者から撤退するよう行動を起こします。
5.最寄りのインド大使館、メディアハウス、または地元の政府の近くでの行動を計画します。 2020年2月13日にオフィス。そして共有
(追記:LGBTの方で上記の書き方を見て気分を害された方は申し訳ありません。
申し出る側と意思を受けとる側と性別を限定せずにお読み下さい。)
(追記:性行為に対し忌避的な考えを持つ方が、この文章を読んで不快に思ったら申し訳ありません。)
その時点では以下の問題点はあまり問題にはならなかったりするのだが、
もしこのカップルが結婚して、お互いがお互いを同居人と思い始めた(恋が冷めた)とき
例えば、一方の側が「セックスしたい」と申し出たとする
もう一方の側は、生理的な面や精神面の疲れなどで「今日はしたくない」と申し出を拒否したとする
この後、申し出た側は大概の場合自慰をして性欲を下げると考える
(もし男性から申し出て女性が生理的な面で不調だった場合、大概そういった余裕はないだろうと考える
「オナニーしてないで女の子の世話してやれよクズ野郎かお前は」と非難を浴びるとは思うがいったん横に置く)
男性だったら男性向けの風俗、女性だったら女性用の風俗に行く、という選択肢は、
(女性側が生理中であれば、身の回りの世話などを行い体調を気遣うなどし、彼女と別れた後とする)
(ここでは基本的にゴムありでの行為(子どもを産むための性行為以外の行為)を基本とする)
また、こういう時に、拒否した側が
「俺以外の男と性行為はしないでほしい」
「私以外の女とは性行為はしないで」
私は、上のような「自分としか性行為をしないで」というのは、エゴではないかと考える
この場合、結果的に相手の行動を束縛してしまうのは、不貞か不貞ではないかにかかわらず、
まず相手の自由を奪っているという点でこのような約束は避けるべきであると思うし
プロに性欲を開放してもらう、という手段は男女問わずあるべきだと思う
「ほかの人とされるくらいなら」と申し出を拒否しないで受け入れる、というものがあるが
自慰行為を強制させるのと同じくらい、受け入れる側の負担になっていると考える
受け入れないのが1回なら自慰行為をすれば済むが、何回も相手から断られると、自慰行為でも、相手に受け入れられないストレスが溜まる
こういったときに別の拠り所としてサービスを利用して解消しようとするのは認められたほうが良いと思う
これはセックスレスの問題、ひいては離婚の問題にもつながってくると考える
「捨てられたくない」等の思いで、望まぬ性行為を行ってしまう場合があるのではないだろうか
束縛する・されることも含め、デートDVが起こってしまうのではないか
(そもそも、日本は性教育と自尊心の教育を意図的にか避けてきたのではないかと考える。
企業体にとって、自尊心というのは会社の駒に不必要なものであり、
そういった企業体が後援団体の政党を一心不乱に応援してきたのが今の現状ではないか)
もし代替のサービスがあるのであれば、申し出をするほうは、断られてもそのサービスを利用すればよい、と気楽になり、
妥協案としては、
他人と自分のパートナーの性行為では、性風俗店でも、性器同士の繋がりは心理的に抵抗があるので
ラインでいえば、手や口などで性器を刺激して性欲を開放させる風俗店を利用するのは許す、というのはあるだろう
問題点は
風俗(デリヘル)で本番行為を行うのは犯罪?摘発、逮捕されますか?
https://keiji.lawyers-high.jp/category/obscenity/fuzoku.html
そもそも日本では本番行為は違法(逮捕は証拠を押さえれば可能)であり、口淫などの性交類似行為も、公衆道徳上有害な業務(風営法で役務として認められてはいるが)であることがある
また、すべての人に尊厳があり、当然だがセックスワーカーだからといって性的嫌がらせや暴力を受けるいわれはない
それから、女性向けの風俗店は男性向けの風俗店と比べ、数が少ないのが現実で、まだ地方などで気軽に利用できるものではないと考える
セックスワークを合法化しているところも海外ではあるという話を聞くが、
やはり精神的な負担は合法化したからと言って解消されてはおらず、
性感染症やその他フォローも含め手厚い制度を整備すると同時に、セックスワーカーは基本的に自らを癒してくれる尊重すべき職であると
認識の転換を国民の大多数がしなければ、もしこの国が合法化してもすぐに反対意見が出て違法化になってしまうだろう
セックスワークを行う最もハードな末端が貰える給与が目減りしてしまうのではないか、という予測は立つ
ドイツでの北欧モデル型立法の採用に向けた議会の努力を支援する国際署名にサインを! – ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト
https://appinternational.org/2020/09/05/global_support_for_parliamentary_efforts_in_germany/
現実と統計を無視するセックスワーク派――ジュノ・マックへの反論 – ポルノ・買春問題研究会|国際情報サイト
https://appinternational.org/2020/09/30/juno_mac_ignoring_statistics/
はてこの嘆願書がひどいのは、大阪市のヘイトスピーチ条例を恣意的に引用していること。
このことは下記ブログで指摘がなされている。
はてこはこの指摘について、「削除ではなく一部引用」だとか、「リンク先で全文を確認できるようにしてある」などと述べて釈明した。(※1)
しかし、ソースへのリンクがあれば恣意的な引用をしてよいということはない。リンクが貼ってあるとしても、そのソースを確認しない読者は多い。これはまとめサイトでよくあることだが、引用や編集のやりかた次第では捏造だし、印象操作をおこなって読者をあざむくことができる。
もっとも今回の引用にあたって、はてこの意図がどうだったか分からない。不都合な部分を隠すような「一部引用」には印象操作の目的があったと見られても仕方ないが、その悪意の有無を追及するのは水掛け論になってしまう。
それでまあ、彼女がそのことを故意ではない、過失ではない、そもそも捏造や印象操作に当たらないからセーフと主張するつもりなら、彼女はあの引用方法を修正するべきではない。それなのにこの指摘を受けた後、ちゃっかりと修正していた。表向きはあの引用方法を正当化する釈明をしておきながら、その裏でこっそりと修正するのはおかしい。(※2)
ところで、もしかして、はてこはこの問題を指摘したブログを無視しているのだろうか?
上記のブログは180以上のブクマが付いているし、ホットエントリにも入っている。はてこは恐らくここから指摘を受けて、自分のブログでこの問題について釈明をおこなったのだろう。
それにもかかわらず、彼女が釈明をおこなっているエントリ内には指摘元のブログへのリンクを貼らず、名前を出していない。先方の存在をまるっきり無視しているかのようだ。これはいくらなんでも失礼である。(※3)
アイヌがどうとか差別がどうとかいう問題以前に、彼女のやっていることは不誠実であるし、それを指摘されたときの事後対応もまずかったと思う。
※1 「まとめて返信」http://kutabirehateko.hateblo.jp/entry/2016/09/15/073000
※2 はてこは嘆願書エントリの追記欄でこの修正について報告をおこなっていない。彼女が嘆願書を修正するときには、追記欄で報告することもあるようだが、この件では報告をしていない。なぜなのか。批判のやり玉にあげられたこの箇所を修正する場合にこそ、はっきりとした理由説明と報告が必須だと思う。
※3 はてこが上記ブログを読んでおらず、べつの人から同内容の指摘を受けたという可能性が微レ存。
この問題を指摘していたブログで、新しいエントリが発表された。
やはり、はてこはこのブログを無視していたらしい。彼女は指摘元の筆者(id:shoheiH)に連絡を送らず、先方のブログ名を隠したままリアクションした。
相手がどこの誰かというのを曖昧にしたまま反論・釈明するのは、すごく卑怯な行為である。はてこは一体どこに向けて反論・釈明をしたというのだ? おかげでshoheiHは「一人相撲」と感じて困惑しているし、はてこのブログだけを見ている読者はshoheiHの見解を参照することができない。こんな卑怯なリアクションをするぐらいなら、指摘をスルーして黙殺する方がよっぽど誠実だ。
私は上記エントリでshoheiHが書いていることに概ね賛同する者である。なのでこれ以上に語ることはないのだが、そのブクマページでid:piripenkoが言っていることも書き留めておく。
はてこは引用にあたり、前後の部分を省略したのではない。中抜きしてツギハギしたのだから、(中略)等のことわりがなければアウトだ。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条
「フランス革命は、平民(第三身分)が旧体制を打破した革命である」
のように説明されることがあります。この説明は間違っているわけではありませんが、「平民」という均質な集団が一丸となって何かをしたかのような誤解を与える点で、フランス革命の内容を分かりにくくもしています。
平民(第三身分)は、農民や都市の下層住民を総称した民衆と、民衆よりも裕福な中間層であるブルジョワからなります(職人を雇わずに家族だけで仕事をしている親方や店主ぐらいが下層のブルジョワと民衆との境界層です)。しかしブルジョワと民衆は意識の上でも利害的にもあまり仲がよくありません。
ブルジョワと民衆は協力関係にあるよりもむしろ敵対しており、それぞれ自律的に行動していたととらえる方が、フランス革命の動向が分かりやすくなります。
普通フランス革命の期間は、バスティーユが襲撃される1789年7月からロベスピエールが処刑され恐怖政治が終わる1794年7月までの5年間、またはナポレオンが総裁政府を軍事クーデターで倒す1799年11月までの10年間とされます。
しかしその当時フランスの社会構造がどのようなものでフランス革命が始まるまでどのような進展があったを知っていた方が、フランス革命の推移もわかりやすくなります。
わかりやすくなるのですが、ここではバッサリはぶきます。ブルジョワと民衆がそれぞれ自律的な勢力であるという複合革命論の考え方を前提にして書かれた
などを読んでみてください。
があります。こちらのタイプの説明の方が分かりやすいという人もいるでしょう。
(ヴェルサイユで開かれた全国三部会は、第三身分の強硬姿勢により憲法制定の議会に変身し、バスティーユ襲撃後の国内混乱を利用し封建的特権の廃止に至ります)
1789年5月5日にヴェルサイユ(パリから約25キロ)で始まった全国三部会は、採決形式でもめ審議に入らないまま紛糾します。第三身分が強硬姿勢を崩さず、特権身分の中にも第三身分への同調者が出たこともあり、7月9日に憲法制定国民会議として再出発します。
しかし7月11日に第三身分に融和的な財務長官ネッケルが罷免され、これがパリが伝わるとパリ市民は王の軍事行動が近いと恐れ、自衛のための食料調達武器調達に動き、焼き討ちや略奪が発生します。富裕市民は政府軍隊への対抗と秩序維持のため常設委員会を設置し民兵を組織します。
7月14日にはバスティーユの要塞に武器の引き渡しを求めて民衆が殺到し、バスティーユ内で交渉が続くさなか襲撃が始まり、バスティーユは陥落します。市庁舎まで連行された司令官ドローネーは群集に引き込まれて殺され、市長フレッセルも射殺されます。
新たに組織されたパリ市政当局とブルジョワの民兵(国民衛兵)を国王政府は追認せざるをえず、他のほとんどの都市でもブルジョワが市政の実権を握ることになります。
一方バスティーユ占拠の報を受けた農村では、貴族が浮浪者を雇って報復をおこなうという噂が広がり、その恐怖から各地で領主の館の襲撃が行われ、「大恐怖」と呼ばれるパニック状態になります。
自由主義貴族だけでなくブルジョワの議員の多くも地主であるため民衆の騒乱は早急に鎮める必要がありますが、正規の軍隊に頼ることは王や保守貴族の立場を強めることになるのでできません。そうしたなか8月4日の決議が行われます。
8月4日閉会後の夜に抜き打ち的に再開された議会で、自由派貴族によって領主特権の廃止が提案され、熱狂的興奮のなか課税特権の廃止など諸特権の廃止が次々と宣言されます。大恐怖の圧力を利用して封建的特権の廃止に成功し、農民の騒乱も沈静化していきます。
これで憲法の議論が進むようになり、8月26日には人権宣言が採択されます。
しかし王は特権廃止の法令も人権宣言も批准せず、9月末には治安維持の名目でヴェルサイユに軍隊を集結させます。
10月5日に食糧危機を訴えるパリ民衆がヴェルサイユに行進し国民衛兵がそれに続き、民衆は窮状を訴え国民衛兵は王に圧力を加えます。王は法令と人権宣言を批准、翌日には王一家はパリのテュイルリ宮に移されます。続いて議会もパリに移り、ここから憲法と法令の議論が本格化していきます。一方で亡命する貴族が増えていき、国内の政治分裂も本格化していきます。
(91年半ばまではフランス革命期としては平穏な時期ですが、この時期に国内の対立が進んでいきます。また国王の逃亡未遂が発覚するヴァレンヌ逃亡事件(91年6月)によって王の威信が失墜し戦争を望む声が高まります)
議会がパリに移り、諸特権廃止の内容や具体的な法律が決められていきます。ヴァレンヌ事件が起こるまで比較的平穏とされる時期ですが、国内にさまざまな対立が生じていきます。
1789年後半から91年にかけて、議会外に政治組織が形成されていき対立の構図ができていきます。
また各地で反領主騒乱が発生していますが、そうした騒乱は徐々に革命か反革命かという政治的な枠組みで解釈されていくようになります。
さらに聖職者民事基本法をめぐって宣誓拒否問題が起こります。カトリック聖職者の多くは革命には好意的でしたが、叙任式における宣誓義務に対して大多数が拒否をします。議会からの警告が出されますが、地方によって大きくバラツキがあるもののフランス全体で約半数の司祭が拒否します。教皇ピウス6世が民事基本法を否認したこともあってカトリックは内部分裂する事態になります。宣誓拒否司祭とそのもとにあるカトリック民衆は「反革命」に押しやられ、のちのヴァンデの反乱(ヴァンデ戦争 1793年3月~)の原因の一つになります。
91年6月に国王一家がパリから逃亡し途中で発見されるというヴァレンヌ逃亡事件が起こります。
これを受けて、外国に支援された亡命貴族が攻めてくる、外国の侵略が始まるという考えが広がり、国王救出を目的とした外国人が侵入してくるという予想から国民衛兵による警戒体制もしかれます。
7月には主要な政治組織であるジャコバン・クラブが、王の廃位と共和制を要求する請願書をめぐって分裂し、多数派の穏健グループはフイヤン・クラブとして分離します。
8月にオーストリアとプロイセンが、フランス国王のために武力介入もありえるとするピルニッツ宣言を出したため、亡命貴族の陰謀説にさらに拍車がかかり、外国との戦争を望む声が高まっていきます。
そうしたなか9月3日に立憲君主制にもとづく1791年憲法が制定され、9月30日に憲法制定国民議会は解散します。
(インフレや物価上昇により食料問題が悪化し民衆の不満は増大していきます。国内の多数が開戦を支持するなかオーストリアに宣戦布告し(92年4月)、続いてプロイセンとも戦争状態になりますが、フランス軍の劣勢となります。軍事的危機と国王への不満が積み重なり、パリに集結していた連盟兵やパリ民衆の恐慌的な敵意が王に向けられ、王の廃位が要求され、8月10日テュイルリ宮が武力制圧されます(8月10日事件)。これを受けて議会は王権の停止を宣言し、新たな憲法制定のための国民公会の召集を決議します)
憲法制定議会が解散した翌日91年10月1日に、9月までの選挙で選ばれた議員達による立法議会が開会します。再選が禁止されたため全て新人議員で、貴族がほとんど選挙に立たなかったため議員のほとんどは裕福なブルジョワです。立憲君主制を守りたい穏健派のフイヤン派が議会の最大勢力、共和制を主張するジロンド派(ジャコバンクラブのこの頃の多数派)がそれに続きます。
なお同業組合や団結を禁止したル・シャプリエ法(91年6月)に抵触する恐れがあるため、政党は存在しません。そのため、どの派でもない、審議内容ごとに立場を変える中間派(平原派)が、この時期に限らず常に議員の多数を占めます。そのため派閥の議員数だけでなく、中間派の動向(またその動きに影響を与える議会外の動向)が重要になります。
また議会内の各派の勢力数自体も確定したものではなく常に流動的で、各勢力をどう呼ぶかにかんしても文章によって違うことがあります。
議会の中心的課題は、周辺諸国からの脅威にどう対処するかです。(それと穀物価格の上昇に対する価格統制の要求に対して、革命後の基本原則である自由主義をあくまで守るのか、民衆の要求を受け入れるのかも問題になっていきます)
これに対してジロンド派は、国内の不満をそらして(インフレにより物価が上昇し各地で食料暴動が発生していた)政治のイニシアティブを獲得するために「自由の十字軍」などの言葉で対外戦争をあおります。民衆の多くも「外国と共謀する亡命貴族」への脅威と愛国感情の高揚から戦争を望んでいました。
92年3月、フイヤン派の大臣が王によって解任されジロンド派内閣が成立し、4月にオーストリアに宣戦布告、数週間後にはプロイセンとも戦争に入ります(戦争はナポレオンが二度目の失脚をする1815年まで中断もありつつ続くことになります)。
しかし緒戦から敗戦が続き、「反革命」者へのより強力な措置を求める声や宮廷への不信から共和制を求める声が高まっていきます。またセクション(区)の政治活動を通じて民衆が政治的に組織化されていきます。
そうした流れが最終的に民衆と連盟兵による8月10日のテュイルリ宮の襲撃に行き着くのですが、この事件は偶発的に起こったバスティーユ襲撃とは異なり王の廃位を求めての組織された行動だったにもかかわらず、そこに至る決定的な原因があるわけではないので要約しづらく、フランス革命の大きな転換点の一つのわりに説明しにくい事件です。
ここでは事件の結果だけ述べると、立法議会は蜂起側の勝利がはっきりした後、王権の停止を宣言し、新たな憲法を制定するための国民公会の召集を決議します。これでフランスが共和制に向かうことが確定します。また国王一家はタンプル塔に幽閉されることになります。
(戦争はフランス軍の劣勢から優勢に変わり周辺領土を占領します。93年1月には国民公会の裁判結果により国王が処刑されます。周辺領土の占領や国王の処刑を原因として周辺諸国の多くと戦争に突入し、さらに国内ではヴァンデ地方を中心に大規模な反乱が起こります。議会ではジロンド派と山岳派の対立が深まっていき、国内外の諸問題への対応のまずさからジロンド派が民衆の支持を失い、93年6月ジロンド派は逮捕、議会から追放されます)
8月10日に王権が停止しますがフランス軍が劣勢の状況にあることは変わりません。義勇兵がつどわれ前線への準備がなされる一方、反革命、裏切り者を排除する空気が広がり、家宅捜索がなされ多くの反革命容疑者が逮捕されます。さらにパリへの侵攻の脅威が高まり、義勇兵が出発したあと反革命者がパリ住民を虐殺するという噂も流れ出します。
そうした不穏な情勢のなかヴェルダン要塞陥落のニュースがパリに届きます。これをきっかけとして、囚人の多くが殺されるいわゆる九月虐殺が発生します。
この事件の結果、内の脅威が消えたと民衆が大挙して義勇兵に参加し兵数万を増やすことになります。
一方、この事件は国外からの印象を非常に悪いものにします。宥和政策を取っていた隣国スペインの首相も宥和政策を撤回せざるをえなくなり、またフランス革命開始時には革命に好意的だった知識人たちも国王一家の幽閉と九月虐殺で決定的に革命嫌悪に転じます。
戦況にも変化が生じます。フランス軍はヴァルミーの戦いで勝利し、戦況が優勢に転じていきます。なお多くの本でこの勝利はフランス兵の志気の高さによるものと説明されていますが、志気が影響するような戦いではなく兵と砲台の数の差によるものといった指摘もあります(たとえば『近代ヨーロッパの情熱と苦悩』)。
普通選挙でしたが投票率は悪く、ほぼブルジョワ議員で占められています。フイヤン派は出馬していないので議会におらず、共和制穏健派のジロンド派と共和制急進派の山岳派、それに中間派という構図です。(ジロンド派がジャコバンクラブを脱退していくので、山岳派=ジャコバン派とも呼ばれます)
ジロンド派は経済的・政治的自由主義を維持し議会主導で政治をおこなうという近代的な原則をあくまで重視し、山岳派は革命の推進と防衛のためには民衆の要求も受け入れ民衆運動の利用もありと考える現実路線です。
……とまだまだフランス革命の時期は続いていくわけですが、予想外に長くなったので中途はんぱなところですがここまでとします。
93年1月に国王が処刑され、6月ジロンド派の追放で山岳派の一党独裁(ただし基盤の脆弱な独裁)になり、恐怖政治の時代が翌94年7月まで続き、ここで一区切りとなります。