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「戸籍法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 戸籍法とは

2025-03-07

弱者男性が救われるには同性婚しかない

さっさと同性婚認めろよ石破茂

女は下方婚しないけど男性はする

弱者男性が救われるには強者男性下方婚してもらうしかない

同性婚認めない法制度は「違憲」 2審で4連続判断 名古屋高裁

毎日新聞 2025/3/7 11:04(最終更新 3/7 12:02)

 同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法憲法に反するとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。

https://mainichi.jp/articles/20250305/k00/00m/040/409000c

2025-02-11

社会学者が「日本夫婦同姓は作られた伝統」と主張するならば……

日本の一夫一妻制は作られた伝統」も通ってしまう。

下記の記事を読んで、明治時代辺りの「脱亜入欧」「西洋化」が夫婦同姓へ強く影響したという論考があり、これについては同意せざる得ない。

戦後日本の「夫婦同姓制度」は、じつは「中国化」と「アメリカ化」の産物だった…日本の「姓と家族」の伝統を解き明かす

https://gendai.media/articles/-/146597

1896年に制定された明治民法では、一転して夫婦同氏制が採用された。決め手となったのは「西洋化」だったことを特筆しておきたい。1895~96年に開催された法典調査会法学者の梅謙次郎は、「支那の慣習」である夫婦別姓を退け、「欧羅巴ては昔から極まつて居る規則」の(と当時は見えた)夫婦同姓を採用すべしという、脱亜入欧的な説を展開した(施「明治民法はなぜ夫婦同氏制をとったか」)。

https://gendai.media/articles/-/146600?page=2 (上記記事の後編)


ただ、この論考を採用すると日本過去時代側室や妾が認知されており、どんなに遅くとも公的には1870年(明治3年)に妾は妻と同等の二親等であると定められた。税制相続においては妻と同等の二親等の権利を得られないが三親等と同等の権利保証されていた。

しかし、1898年(明治31年)の戸籍法改正に拠って、妾とその子供は従来の夫の戸籍から外れ、現在人権意識から考えると驚くべきことに相続に関する権利まで戸籍から外れるとともに失われてしまった。

この廃妾が行われた理由は「夫の姦通(浮気)では離婚事由にならないのに妻の姦通離婚事由になるので不平等である」という観点のもと行われたが、その背景には脱亜入欧文明開化に影響を受けた、男女同権論、婦人解放運動があったのは当時の帝国議会記録を見ても明らかであり、妾の存在無視して日本氏姓婚姻制度歴史を語るのは非常に無理がある。

脱亜入欧敗戦の結果に夫婦同姓が加速し夫婦同姓は作られた伝統なのであれば、脱亜入欧敗戦の結果に一夫一妻制が加速し一夫一妻制は作られた伝統であるのは日本歴史として紛れもない事実であり、現在人権意識夫婦別姓を提唱するのであれば現在人権意識婚姻形態自由化も求めなければ姿勢として誠実でないと言える。

氏姓婚姻形態は別軸であると語る者が居るかも知れないが、これらは同時期に議論され改正され日本に定着した制度文化意識だ。戸籍改正という1つ議題として扱われていたのに片方(氏姓)を尊重し片方(婚姻形態)を蔑ろにするのは現在人権意識から言って明らかに間違っている。

日本の一夫一妻制は妾とその子供の人権犠牲の上に成り立っており、現在人権意識でこれを評価するのであれば是正すべきで、妾とその子供の保障日本議会は行わなければならず、しかし当時に生きた人はもう既に亡くなっていると考えられ時効も成立しているはずなので、形の上だけでも日本議会は妾とその子供の名誉回復議決すべきだ。

そして更に、現在人権意識でこれを評価するのであれば一夫多妻制という不平等制度ではなく一妻多夫制も認め、妾および男妾の民法上の権利相続も含めて夫または妻と同じ二親等と同等であると定められるべきだ。

何故か、社会学者(とその周囲の界隈)が口にする「日本夫婦同姓は作られた伝統」では一夫一妻制よりも長期間存在したはずの妾(側室)が無視されがちで、しか夫婦同姓と共に妾の是非は議論されていたのにも関わらず、まるで存在しなかったように扱われている。

これはどう考えてもおかしいのだ。過去に振り返って氏姓の在り方を論考するのであれば婚姻形態の在り方も必ず論考されなければならないはずなのに、まるでそこには触れて欲しく無いかのように妾の存在言及されない。

まったくもって不思議すぎる現象なので、ここで改めて妾へ言及するためエントリを書かせていただいた。

2024-11-07

anond:20241107084948

結婚を国の制度と考えるのが間違い

法的婚姻は国の制度だぞ、きちんと理解してないなら話に加わらない方が良いんじゃないか

法的婚姻行政支援単位も表してる

分かり易い所では、友人と同居してるだけでは「扶養」にはならんのだよ

同じ様に人を扶養しても、法的婚姻をしてると控除されて、してないと控除されないの

保険年金相続病院での立ち合いとか色んなところで「法的婚姻」しているかどうかは影響してきて

それは国が民法戸籍法制度として制定したからなんだよ

2024-07-30

「虎に翼」のナレーションについて

明治22年法律第222号において民法改正が行われた際、第四編および第五編が全体的に改められました。

法令の一部改正において、文言修正を行う際は『第△△条中「○○○○」を「××××」に改める』とするのですが、第四編と第五編については旧条文の記載なく、「第四編および第五編を次のよう鬼改める。」とされています

この「次のよう」において改正案第739条は次のようになっています

七百三十九條 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。

 前項の届け出は、當事者双方及び成年の證人二人以上から、口頭または署名した書面で、これをしなければならない。

出展国会会議検索システム 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号 昭和22年7月28日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=100104390X00619470728&page=2

ほぼ、現行の民法第739条と同じです。違うのは漢字戸籍法法律番号の記載有無、第2文を第2項とするかしないかくらいです。

さて、ナレーションで「双方」と言ったことが問題視されていますが、このように改正民法において「当事者双方」(面倒なので現代漢字記載します)とあるのですから、「双方」であっても問題ないのではないかと思われます

憲法憲法民法民法ドラマの上では民法改正についてのシーンであり、ここで憲法改正に触れてしまうと話の展開がおかしくなります

もちろん、民法改正憲法改正に基づいたものですから、「両性」としたとしても別に問題はないとは思われますが、同様に「双方」としたとしても何の問題があるのか理解に苦しみます

って、この民法条項素人の俺が少し調べただけでここまで出てくるのに……都合の悪い内容は存在しないって言いたいのかもだけど、そんな簡単に誤魔化されるわけないじゃん。騒いでる人、一般人馬鹿にしすぎじゃない?

2024-07-13

人種は文化で作られた物だからって言う常識がある前提が欲しい

もうこれも、ニュース見ないで長文見ないで○○に投票してドヤ顔したり、

本気でXXだと思ってないのに、コミュニティにXXだと思われたいからXXと言ってるのとなにも変わらない

 

トランスレイシャル(transracial)の方がよっぽど根拠があります

 

白人黒人ルーツがなくたって明日から白人黒人になれる世界

あるいはアメリカ人ルーツがなくても明日からアメリカ人になれる世界

 

例えば、祖先白人を持たない夫・妻ともに黒人カップルアルビノではない、金髪碧眼白い肌の子どもが生まれたりする

3 African couples gave birth to a white child

https://afroculture.net/3-african-couples-gave-birth-to-a-white-child/

 

ぶっちゃけ何も驚く要素は無くて、人種国籍同様に、宗教文化政治勝手人間が決めたものから当然の結果なわけ

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

 

でもこれ国公立大学内でミスコンやってたり電通はやりたい放題するの許容してるのと根っこは同じだと思う

この時代にあえて「男らしさ」「女らしさ」

 

ほんとジャップランドはなるべくしてこうなったって感じですわ

anond:20240713083224

ワイはそんな優しく捉えてませんけどね

どーせこれ言い出したの官僚様じゃなかったらキックされただろう

官僚様だと与党様だと司法も味方に出来るジャップランドしか思ってない

 

ほんと日本司法終わってる。整合性という概念がない

 

このあたおかな判断を全力で支持しませんけど、

とりあえず、戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

まず年齢欄は廃止しような?

 

2024-06-22

anond:20240621180502

どう思うも何も、どちらに決めるしかない。

そして、兄弟が生まれたら全員が同じ姓にしなければいけない。(戸籍法6条)

2024-03-17

anond:20240317020818

その運用場合は、憲法解釈の変更は発生しない。憲法24条1項の読み替えなしに、ただ民法戸籍法のほうを修正するだけでいい。そしてその修正は、憲法13条の幸福追求権によって裏付けられる。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-04

anond:20240304171421

改正戸籍法キラキラネーム対策されてて戸籍フリガナについて「一般的に認められない読み方」が拒否される

まり"ぴかちゅう"とか"まりおねっと"とか、ひらがなに開けばキラキラネームではない

2023-11-06

anond:20231106231346

あたおか最高裁微塵も支持しませんけど

戸籍女性の人を男性と扱ったらそりゃダメでしょ

戸籍法との整合制考えろ飛び越えて戸籍法無くしちゃうんかってなる

労働安全衛生法でもトイレは男女って条件があるし

anond:20231106230914

そういう次元問題じゃあないんだね。ただひたすらに頭がおかしいとしか言えない

 

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら、

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)もトランスレイシャル(本人の自認する人種国籍と実際の国籍ルーツが異なる)を認める他ないよね

  

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべき』は支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

 

でもこれ国公立大学内でミスコンやってたりするの許容してるのと根っこは同じだと思う

この時代にあえて「男らしさ」「女らしさ」

 

ほんとジャップランドはなるべくしてこうなったって感じですわ

 

2023-10-31

anond:20231031175513

6はパス度の次にあたおか概念なので

 

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら、

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)もトランスレイシャル(本人の自認する人種国籍と実際の国籍ルーツが異なる)を認める他ないよね

 

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべき』は支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

2023-07-14

anond:20230713235635

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)のも認める他ないよね

 

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべきは支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

2023-07-13

anond:20230713234046 anond:20231028105536 anond:20231027213715

じゃあ今回の裁判は支持するってことでOK? 数十年ホルモン取ってたから認められてるんだし

(anond:20230713234801)

自分良識派かどうかはどうでもいいがあたおか最高裁判断は支持しないよ

見た目で性別判定するなら戸籍法など投げ捨てろ直ちに

 

上級特権かますのは結構だけど、

トランスレイシャルトランスエイジ、トランスママトランスパパ、

無限に生まれるがまともに考えている????って思う

 

 

戸籍ではなく見た目を性別判定に使っているのは断固として許容できません

胸が薄い女性も、骨太女性も、ドワーフみたいにならずとも生まれつきヒゲ(濃い産毛とか数本太い毛とかでない。マジでヒゲ)が生える女性もいる認識は持とう

女性男性はこうあるべきみたいな宗教他国でやってほしいし、◯◯じゃない自分の体が嫌はメンタルクリニック相談してほしい

 

とりあえず女性で髭が生えることをオープンにしている女性の例をひとりあげておきます

ここまで深刻じゃなくても産毛じゃないレベルで毛が濃くなる人(剃り跡がぶつぶつしたり青くなる人)はいます

逆に髭が生えない男性(数本とか濃い産毛レベル)もいます

他国宗教を無批判に輸入してジェンダー役割イメージ固定化を推進するのは辞めましょう 

『私に対する恐怖の裏には、まだ答えられていない問いが隠れています。だから怖くなったり冷笑的になったりしてしまうのです。

私と同じ症状を持つ人は多くいます。顔からひげが生える女性は未知のことではありません』

 

ハーナームさんは12歳の時「多嚢胞性卵巣症候群」と診断されました。この症候群世界で何百万もの人が持っています

「多くの女性は顔にひげを生やしていますが"普通じゃない"ということで無視されています私たち身体にとっては自然ことなのにそれを笑われるのです」

ジェンダーに対するステレオタイプが、ハーナームさんを含むひげを生やす女性に対する扱いに大きな影響を及ぼしているとハーナームさんは考えます

 

ギネス世界記録 公式チャンネル

https://youtu.be/J08LgL6OrGE

anond:20230713120457

受け入れませんけど?デモ活動まではしませんけど、池袋事件といいマジで上級国民は大概にすべき

戸籍上すでに女性になっている人ならともかく、戸籍男性が別の性別トイレ使う社会的合意なんか取れていないし、

別姓を禁じるのが違憲じゃないのに、姓名を変えるハードルクソ高いのに、男性身分の人を女性として扱うとかマジであたおかなんですわ

 

戸籍無視するなら戸籍法捨てればいいし、社会的女性という概念を捨てるなら、ひと足飛びにジェンダーフリーになればいい

順番、間違えるなって話なんですわ

 

公務員施設なら多目的トイレあったと思うし、障害者枠で在宅も許されたと思うし、

そもそも別の階の女性トイレを許されていたはずなのに何が不満だったのか微塵も理解が出来ないし、

する必要性微塵も感じない

所得が低過ぎる人と特権階級の人たちはマジで道理をわきまえない

anond:20230713114050

じゃまずは戸籍法破棄したら?

別姓を禁じるのが違憲じゃないのに、姓名を変えるハードルクソ高いのに、

男性身分の人を女性として扱うとかマジであたおかなんですわ

2023-05-16

印鑑証明役所オマケでやっている業務

この記事ブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。

住民票戸籍も、住民基本台帳法戸籍法に根拠があり、国が市区町村実施義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。

一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長裁量条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのであるタイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関個人情報保護条例がまちまちで、行政仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。

から、どんな印鑑登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから

国は法律では市区町村印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法個人登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである

2023-05-07

anond:20230507121850

 憲法改正どころかなんなら法改正必要ないんだよな

 婚姻規定する法律民法とか戸籍法なんだけど、そこには「夫婦」とか「夫・妻」がなになにとしか書いてなくて生物学上の男女云々とは一切書いてない

 つまり内閣が「民法における夫(妻)は男(女)とは限らない」といったふうに閣議決定して、婚姻に関する実務を行う各自治体に同性婚受理するよう通達を出せばそれで終わり

 「夫は男で、妻は女に決まってんだろ」というツッコミが考えられるけど、それはたいしたことじゃない。婚姻したカップル性別関係なく夫婦と言う方が日本語的に自然で、男同士だから夫夫、女同士は婦婦と呼び替えるのは不自然まりない

 現在放映中のアニメ水星魔女でも少女スレッタは自らを「婿」と自称しているけど、アンチLGBTが多そうなアニオタ界隈でさえそんなことは問題視されてない

 というわけで同性婚を認める認めないは内閣の一存で決定可能というわけ

2023-02-24

2024年に戸籍法改正してキラキラネームNGにするらしい

2024年

令和6年

戸籍法改正するなら、戸籍制度なくしたら

いつまでこの化石制度を使い続けるんだよ

いい加減、なくせよ

2023-02-09

忙しくてやっと同性婚訴訟について調べてみたけど

これってなんなん?

せっかく時間かけて訴訟してるのに、肝心のことが明らかになるような訴訟になってない

シンプル同性婚の導入が合憲違憲かを導き出せる訴訟にすればよかったのに

同性婚を認めていない民法戸籍法規定憲法違反だとして訴えてる

これだと判決のように憲法同性婚想定してないって言われちゃうの明らかだし

肝心の同性婚の導入が合憲なのか違憲なのかの解釈は導き出せないだろ

結論を避けてるから、単に棄却されるだけのあんまり意味ない訴訟になってる

なんなんこれ

2023-02-08

anond:20230208193530

内閣衆質196第257号」(2018年5月11日)で、国会答弁が残っている。

逢坂議員:「現在同性婚日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」

答弁:「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」

ということで、「想定されていない」とされていて、「違憲」との判断は下されていない。

同じ答弁で「民法戸籍法で認められていない」とも述べられており、これからすると憲法改正せずとも民法修正対応できる可能性は十分にある。

2023-02-05

同性婚って法改正どころか閣議決定合法化できるんだな

戸籍法民法配偶者が異性じゃなきゃいけないなんて書いてないか内閣の一存で明日にでもOKってことにできる

2022-10-16

anond:20221016153501

本来入籍というのはあらかじめ存在する戸籍に入ることを意味します。一方、婚姻における戸籍手続きでは、それまで双方が入っていた親の戸籍を抜け(除籍する)て、新しく夫婦ふたり戸籍が作られます。そのため、本来意味においては「入籍結婚」ではないため、婚姻届を出して「入籍しました」と言うのは戸籍法上では間違いになります

当たり前のように使われている「入籍しました」という結婚報告は、実は正しい表現ではないというのは驚きですね。

ただし、例外として「入籍結婚」になるケースも。離婚経験がある人や、すでに親の戸籍から抜けている人と婚姻関係を結ぶ場合は、すでにその人が筆頭の戸籍存在するため、新たに戸籍を作るのではなく、配偶者戸籍に入ることがあります

へえ~~。https://www.festaria.jp/journal/register/60

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