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JP2004341661A - 火災警報器及び火災判定方法 - Google Patents

火災警報器及び火災判定方法 Download PDF

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Abstract

【課題】一般住宅に設置されることを想定し、火災の発生、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を初期において検知できると共に、誤報ができるだけ少なくなるように改良した火災警報器を提供する。
【解決手段】火災警報器1は、警報を発生する警報部7と、温度を検出するセンサ2と、COと煙との内の一方を検出するセンサ3又は4と、センサ3又は4によって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に、警報を発生するように警報部を制御する判定部63と、センサ2によって検出された検出値に基づいて、閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更する判定条件設定部62とを具備する。
【選択図】 図3

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般住宅に設置される火災警報器に関し、特に、火災の発生、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を初期において検知できると共に、誤報ができるだけ少なくなるように改良した火災警報器に関する。さらに、本発明は、そのような火災警報器において使用される火災判定方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
まず、住宅(一戸建て住宅と共同住宅とを含む)の火災の現状について説明する。火災による死者は1年間で約千人に及び、その8割強は住宅火災において発生している。直接の死亡原因の4割はCO(一酸化炭素)による中毒と窒息であり、3.5割は火傷である。しかし、火傷を原因とするものの内の相当の割合は、まず、CO中毒によって運動機能障害を起こして動けなくなり、逃げ遅れて火にまかれて火傷を負ったものと考えられる。
【0003】
死亡場所は、8割が居室(寝室を含む)である。一方、最も火を使う場所である台所は1割程度である。これは、台所で出火した場合のほとんどは、居住者が起きて活動(調理)しているため、消火活動を行ったり、逃げることができるためである。しかし、居室、特に寝室の場合は、居住者が寝ている場合もあり、活動能力が低下しており、迅速に対応できずに逃げ遅れることが多い。
【0004】
また、着火物の2割が布団、1割が衣類で、この2つが着火物の1位と2位を占めている。布団や衣類が燻って燃えている状態を燻焼という。そして、発火源の2割がたばこであり、1.5割がストーブである。寝たばこの場合には、まず、布団や衣類に着火して燻焼する。燻焼では炎はほとんど出ないため火災の発生に気付きにくいが、煙やCO濃度は徐々に増加している。そして、この燻焼中にCO濃度が増加して、CO中毒を起こす。特に、泥酔した状態で寝たばこをしていた場合には、酔いによって火災の発生に気付くのが遅れると共に、すぐに動けないため、逃げ遅れやすい。
【0005】
このような状況に鑑みると、居室に火災警報器を設置する必要性が高いといえる。しかし、現状では、居室における火災警報器の普及率はゼロに等しい。オフィスビルや大規模集合住宅には、消防法にのっとった火災警報器の設置が義務付けられているが、一戸建て住宅や小規模の集合住宅には、火災警報器の設置が推奨されているものの義務付けられていないため、普及率は上がっていない。
【0006】
火災警報器において用いられている検知方式としては、熱式や煙式、炎式等の各々の単独式、又は、複数の方式を組み合わせた複合式がある。単独式においては、熱式の場合には温度、煙式の場合には減光率換算量、炎式の場合には紫外線又は赤外線の受光量の値が、設定レベル値(閾値)以上となれば警報を発する。また、複合式においては、検出された複数の値の積(例えば、温度×減光率換算量)を用いているものがある(例えば、特許文献1参照)。
【0007】
台所での火災を除く火災全般に対しては、従来、単独の煙式の警報器が推奨されている。現在使用されている代表的な煙式の火災警報器は、内面が黒く塗られたケーシング内に発光素子と受光素子を配置したものである。ケーシング内に煙が侵入すると、煙によって光が散乱するため、その散乱光を検知して煙の発生を報じる。
【0008】
煙式の火災警報器を居室に設置した場合に、ケーシングの内面に綿ゴミやほこり等が堆積して、光がそのような堆積物で反射して散乱光を発してしまい、誤報が発生することがある。また、タバコの煙に対しても反応して、誤報が発生することもある。なお、台所においては、焼き魚等の調理の際に発生する煙や水蒸気に反応するため、煙式の火災警報器を設置することは認められていない。
【0009】
一方、火災発生時に煙と共に発生するCOを検知して、CO濃度が閾値を超えると警報を発する警報器が、ISOにおいて提案されている。CO濃度の閾値は、EUの火災試験基準TF3の実験に基づいて決定されており、その閾値は50ppm以下とかなり低い値である。日常的に使用される燃焼器具(ガスストーブや灯油ファンヒータ等の燃焼を伴う器具)から発生するCO濃度は、この値よりも高くなることもあり得るため、CO濃度閾値を50ppmに設定した場合には、このような燃焼器具を使用しただけで警報を発してしまうおそれがある。
【0010】
即ち、警報器を設置した部屋において燃焼器具が作動しているか否かによって、その部屋の雰囲気中のCO濃度が異なるために、警報器に設定するCO濃度の閾値を一定にした場合には、上述のように誤報が発生するおそれがある。このため、居室にCO検知型の火災警報器を設置する場合には、その部屋の環境を考慮した上で、火災警報器に設定するCO濃度の閾値を適切な値に決定する必要がある。また、燃焼器具の作動の他にも、電気式熱源の有無、エアコンの有無、タバコを吸う人がいるか否か等により、部屋内の温度、CO濃度、煙濃度が異なることが予想される。
【0011】
【特許文献1】
特開2001−216579号公報
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、一般住宅(特に一戸建て住宅)に設置されることを想定し、火災の発生、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を初期において検知できると共に、誤報ができるだけ少なくなるように改良した火災警報器を提供することを目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
以上の課題を解決するため、本発明に係る火災警報器は、火災の発生又はCO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を報知する火災警報器であって、警報を発生する警報部と、温度を検出する第1のセンサと、COと煙との内の一方を検出する第2のセンサと、第2のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に、警報を発生するように警報部を制御する判定部と、第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更する判定条件設定部とを具備する。
【0014】
また、本発明に係る火災判定方法は、屋内に設置された火災警報器において、火災の発生又はCO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を判定する方法であって、第1のセンサを用いて温度を検出すると共に、第2のセンサを用いてCOと煙との内の一方を検出するステップ(a)と、第2のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生するステップ(b)と、第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更するステップ(c)と、第2のセンサによって得られた検出値と変更後の閾値とを比較し、変更後の継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生するステップ(d)とを具備する。
【0015】
上記のように構成した本発明によれば、温度を検出する第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、CO濃度又は煙濃度の判定に用いる閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更するようにしたので、火災の発生、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を初期において検知できると共に、誤報ができるだけ少なくなるように改良した火災警報器を提供することができる。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。
まず、火災初期の燻焼火災における温度、CO濃度、煙濃度(減光率換算量)の経時変化について、以下に示す種々の環境下における温度、CO濃度、煙濃度の経時変化と比較しながら説明する。
▲1▼部屋の中で、ガスコンロ、石油ストーブ、ガスファンヒータ等の燃焼器具が作動している環境下
▲2▼部屋の中で、燃焼器具は作動していないが、IH調理器、ホットプレート、床暖房装置、電気ストーブ等の非燃焼器具が熱源として作動している環境下
▲3▼部屋の中で喫煙している環境下
▲4▼部屋に設置されているエアコンが作動している環境下
【0017】
図1は、燻焼火災及び種々の条件下における(A)温度変化、(B)CO濃度変化、(C)煙濃度変化を示すグラフである。
図1に示すように、燻焼火災の場合には、温度は火災発生後もほとんど上昇しないが、CO濃度と煙濃度は、火災発生後徐々に上昇している。即ち、CO濃度や煙濃度の上昇により燻焼火災を検知できることが分かる。ここで、CO濃度が閾値(例えば、75ppm)を越えた時間が所定時間(例えば、3分以上)続いた場合、又は、煙濃度(減光率換算量)が閾値(例えば、5%)を越えた時間が所定時間(例えば、3分以上)続いた場合には、燻焼火災と判断できる。以下においては、このようにして定められた各濃度の閾値を基準閾値といい、各濃度が閾値を越えた継続時間の基準値を基準継続時間という。
【0018】
この燻焼火災が進行すると、本格的な火災に移行する。図2は、燻焼火災が本格的な火災に移行した場合における(A)温度変化、(B)CO濃度変化、(C)煙濃度変化を示すグラフである。このグラフにおいては、図1のグラフよりも長い期間に渡る変化を示している。図2の(A)に示すように、燻焼火災の間は温度変化が小さいが、ある時間tで発炎すると、その後、温度は50℃以上に急激に上昇する。また、図2の(B)に示すように、燻焼火災の間はCO濃度が徐々に上昇するが、発炎後、CO濃度は急激に上昇する。なお、CO濃度は、ある濃度で飽和した後、下降する。また、図2の(C)に示すように、煙濃度は、燻焼火災から本格的な火災に移行した後も上昇を続ける。
【0019】
再び図1を参照すると、▲1▼部屋の中でガスコンロ等の燃焼器具が作動している環境下においては、温度は、燃焼器具が作動を開始した後、ある時間が経過してから急激に上昇する。また、燃焼によりCOと煙が発生するので、CO濃度と煙濃度は、燃焼器具が作動を開始してから徐々に上昇している。この時のCO濃度と煙濃度の上昇率は、燻焼火災時の上昇率より大きい。従って、CO濃度と煙濃度の値も、燻焼火災時の値より大きい。即ち、燃焼器具が作動すると、CO濃度や煙濃度は、燻焼火災時に発生するこれらの濃度の基準閾値以上となってしまうので、上述の基準閾値や基準継続時間をそのまま火災警報器に設定した場合には、誤報が発生してしまうことになる。
【0020】
図1に示すように、▲2▼部屋の中でIH調理器等の非燃焼器具が熱源として作動している環境下においては、非燃焼器具が作動を開始しても温度はほとんど上昇しない。CO濃度と煙濃度は、全く上昇しない。また、▲3▼部屋の中で喫煙している環境下においては、温度は全く上昇しない。CO濃度は、喫煙開始後、ある時間が経過してから少しずつ上昇し、煙濃度は喫煙開始直後から上昇し始める。
【0021】
一方、▲4▼部屋に設置されているエアコンが作動している環境下においては、温度は、エアコンの作動開始後、ある時間が経過してから設定温度に向けて上昇(暖房運転の場合)又は下降(冷房運転の場合)し、設定温度を維持する。ただし、コンプレッサのオン・オフ制御等の影響を受けて、設定温度の近傍において温度が周期的に上下変動する。CO濃度と煙濃度は、全く上昇しない。
【0022】
図1から、燻焼火災時のCO濃度変化及び煙濃度変化は、▲2▼部屋の中で非燃焼器具が熱源として作動している環境下、▲3▼部屋の中で喫煙している環境下、▲4▼部屋に設置されているエアコンが作動している環境下のそれぞれにおけるCO濃度変化及び煙濃度変化とは異なっていることが分かる。即ち、▲2▼〜▲4▼の環境下においては、COがほとんど発生しないので、CO濃度が基準閾値を超えた場合には、火災の発生であると判断できる。また、▲2▼〜▲4▼の環境下においては、煙の発生も比較的少ないので、煙濃度が基準閾値を超えた場合にも、火災の発生であると判断できる。従って、▲2▼〜▲4▼の環境下においては、上述のCO濃度又は煙濃度の基準閾値や基準継続時間に準拠して画一的な判断をしても、問題は起こらない。
【0023】
しかしながら、▲1▼部屋の中で燃焼器具が作動している環境下においては、その燃焼器具から発生するCOや煙によって、CO濃度や煙濃度は、燻焼火災を検出するための基準閾値以上となる。このため、燃焼器具が作動している環境下において上記の基準閾値を警報器に設定すると、誤報が発生してしまうことになる。
【0024】
そこで、CO濃度や煙濃度がある値以上となった場合には、それが燻焼火災によって発生したものか、燃焼器具の作動によって発生したものかを区別する必要がある。図1から分かるように、燻焼火災の場合には、燃焼器具が作動している環境下におけるよりも温度の上昇率が小さい。従って、CO濃度や煙濃度がある値以上となった場合に、そのCOや煙が燃焼器具の作動により発生したものか、あるいは、燻焼火災により発生したものかを区別するためには、温度の変化特性の差をみれば良いといえる。
【0025】
上述のように、燃焼器具が作動している環境下においては、燻焼火災でなくともCOや煙が増加している。そのような環境下において燻焼火災が起こった場合には、燃焼器具の作動によって発生したCOや煙の量以上のCOや煙が存在することになるので、燻焼火災、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常増加を検知する際に、CO濃度や煙濃度の閾値を引き上げることが妥当である。例えば、CO濃度の閾値を、75ppmから100ppmに引き上げる。また、煙濃度の閾値を、5%から10%に引き上げる。
【0026】
しかし、このように閾値を引き上げると、それだけ人体への危険性も高まることになる。そこで、閾値を引き上げた場合には、継続時間を短く設定することが望ましい。例えば、CO濃度の継続時間を、3分から1分に短くする。また、煙濃度の継続時間も、3分から1分に短くする。このように継続時間を短く設定することにより、人体に危険を及ぼすような事態を避けることができる。
【0027】
次に、本発明の一実施形態に係る火災警報器について説明する。本発明に係る火災警報器は、上記の考え方に基づいて構成されたものである。
図3は、本発明の一実施形態に係る火災警報器の構成を示すブロック図である。図3に示すように、火災警報器1は、屋内雰囲気の温度を検出する温度センサ2と、屋内雰囲気中のCOを検出するCOセンサ3と、屋内雰囲気中の煙を検出する煙センサ4と、火災警報器1の設置場所を設定するために用いられる切換スイッチ5と、これらのセンサの出力信号に基づいて火災発生等を判定する制御部6と、制御部6の判定結果に従って警報を発する警報部7と、他の火災警報器との間で信号の送受信を行う送受信部8とを備えている。
【0028】
ここで、COセンサ3と煙センサ4との内の一方は省略しても良い。しかしながら、COセンサ3と煙センサ4との両方を備えることにより、煙はあまり発生しないがCOを発生する火災の場合、あるいは、その逆の場合に、十分に対処することができる。また、1つの住宅において複数の火災警報器を設置することが想定されていない場合には、送受信部8を設ける必要はない。
【0029】
温度センサ2としては、例えば、サーミスタ、熱電対、半導体等を使用できる。COセンサ3としては、例えば、接触燃焼式、半導体式、電気化学式、光学式等のセンサを使用できる。煙センサ4としては、例えば、減光率換算量を測定するような一般的な煙センサを使用できる。これらのセンサの出力信号は、制御部6に送られる。
【0030】
制御部6は、各種センサの出力信号をAD変換するADコンバータ61と、判定条件を設定する判定条件設定部62と、設定された判定条件に従って火災の発生等を判定する判定部63とを含んでいる。判定条件設定部62及び判定部63は、典型的には、マイコンと付随するソフトウェア(プログラム)とによって構成される機能ブロックとして実現されるが、一般的な論理回路及び記憶回路を組み合わせて構成するようにしても良い。
【0031】
判定条件設定部62は、温度センサ2によって得られた検出値等に基づいて、判定部63において用いられる判定条件を設定する。また、火災警報器1には、火災警報器の設置場所が台所か否かによって判定条件を変更するために用いられる切換スイッチ5が備えられている。判定条件設定部62は、切換スイッチ5の設定に従って、CO濃度や煙濃度の閾値、又は、継続時間を設定する。
【0032】
通常、台所には換気扇が備えられており、調理中には換気扇が運転されて、室内の空気が入れ替わっている。このため、CO濃度や煙濃度の閾値を上げた状態で継続時間を長くしても、人体への影響は少ないと考えられる。そこで、切換スイッチ5によって設置場所が台所に設定されている場合には、判定条件設定部62が、CO濃度や煙濃度の閾値を高く設定する。さらに、設置場所が台所に設定されている場合には、継続時間を長く設定することが望ましい。例えば、設置場所が台所に設定されている場合には、設置場所が居室等に設定されている場合に対して、CO濃度及び煙濃度の閾値を2倍とし、CO濃度の継続時間は5倍とする。
【0033】
台所は、燃焼器具(ガスコンロ等)によって煙やCOガスが多く発生する環境であり、煙式の火災警報器を設置することができず、COを検知する方式の火災警報器を設置する場合にも誤報の発生が懸念される。しかしながら、本実施形態に係る火災警報器によれば、煙の検出又はCOの検出を温度の検出と組み合わせて行うので、誤報が発生するおそれが低減される。さらに、火災警報器の設置場所を設定するための切換スイッチ5を設けたことにより、台所に設置された場合にも、誤報の発生を一段と少なくすることができる。
【0034】
判定部63は、判定条件設定部62によって設定された判定条件に従い、COセンサ3又は煙センサ4によって得られた検出値に基づいて、火災の発生、あるいは、CO濃度又は煙濃度の異常上昇を判定する。
【0035】
このような判定における1つの具体例について説明する。判定条件設定部62は、温度センサ2によって得られた検出値に基づいて、判定部63において用いられる閾値及び継続時間を設定する。判定部63は、COセンサ3又は煙センサ4によって得られた検出値と、設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に、警報を発生するように警報部7を制御する。例えば、判定部63は、COセンサ3又は煙センサ4によって得られた検出値がそれぞれの継続時間に渡ってそれぞれの閾値を超えた場合に、警報部7に警報を発生させる。ここで、判定条件設定部62は、温度センサ2によって検出された温度の変化量が設定値Xを超えた場合に、閾値を高く設定すると共に、継続時間を短く設定する。
【0036】
次に、本実施形態における温度の変化量の求め方の一例について説明する。
本実施形態においては、温度の変化量を求めるために、最新の15分の時間内で1分毎にサンプリングして得られた15個の温度データを用いる。まず、エアコンのオン・オフ制御等により生じる温度のピ−クやディップの影響を避けるために、15個の温度データの中から、最も高い値を有する温度データと、最も低い値を有する温度データとを除外する。そして、残った13個の温度データの中から、上位4個の温度データの平均値(高温度)Tmax4と、下位4個の温度データの平均値(低温度)Tmin4とを求める。さらに、高温度Tmax4と低温度Tmin4との温度差ΔTを求める。本実施形態においては、これらの高温度Tmax4、低温度Tmin4、温度差ΔTを用いることにより、以下に述べるように判定条件を変更している。
【0037】
図1から分かるように、燻焼火災の場合には温度の上昇率が小さく、燃焼器具が作動している場合には温度の上昇率が高い。従って、温度が上昇しているときに、温度差ΔTが小さい場合は、燻焼火災であると予想され、温度差ΔTが大きい場合は、燃焼器具が作動していると予想される。そこで、判定条件設定部62は、温度が上昇中であると判定され、かつ、温度差ΔTが設定値Xを超えた場合に、閾値を高く設定すると共に、継続時間を短く設定する。例えば、CO濃度の閾値を、75ppmから125ppmに引き上げ、煙濃度の閾値を、7.5%から10%に引き上げる。また、CO濃度の継続時間を、3分から1分に短くし、煙濃度の継続時間も、1分から0.5分に短くする。
【0038】
これにより、燃焼器具の作動によって火災発生が誤報されることを防いでいる。しかしながら、COセンサ3又は煙センサ4によって得られた検出値が、変更後の継続時間に渡って変更後の閾値を超えた場合には、CO濃度又は煙濃度が異常に上昇して人体にとって危険な状態となっているので、警報部7に警報を発生させる。
【0039】
上記の判定において、温度の変化量と比較される設定値Xは、温度上昇が燃焼器具によるものなのかエアコンによるものなのかによって変更することが望ましい。エアコンが作動している場合には、室内の温度が設定値となるように制御されるので、室内があまり高温になることはないと考えられる。そこで、設定値Xを、高温度Tmax4の値によって変更する。
【0040】
例えば、高温度Tmax4が35℃を超えたら、燃焼器具が作動している可能性が高いので、判定条件設定部62は、設定値Xを1度と小さめに設定する。その結果、温度差ΔTが1度を超えた場合に、温度が上昇中であると判定されると、閾値が高く設定される。一方、高温度Tmax4が35℃以下であれば、エアコンが作動していることも考えられるので、判定条件設定部62は、設定値Xを2度と大きめに設定する。その結果、温度が上昇中であると判定されても、温度差ΔTが2度を超えない限り、閾値が高く設定されない。
【0041】
ここで、温度が上昇中であるか否かの判定方法について説明する。温度センサ2が温度を検出することによって得られた15個の温度データの内で、最初の5個の温度データの中から最も高い値を有する温度データと最も低い値を有する温度データとを除外した3個の温度データの平均値(初期平均値)Tを求める。また、15個の温度データの内で、最後の5個の温度データの中から最も高い値を有する温度データと最も低い値を有する温度データとを除外した3個の温度データの平均値(終期平均値)Tを求める。
【0042】
次に、初期平均値Tと終期平均値Tとを比較し、T>Tである場合には、15分の間で温度が上昇中であると判定する。燃焼器具が作動している環境下においては、温度が必ず上昇するので、T>Tとなる。言い換えれば、T≦Tである場合には、燃焼器具が作動していないと言える。特に、T<Tとなるのは、エアコンを冷房運転しているような場合である。従って、T≦Tである場合には、燃焼器具が作動しているかエアコンが作動しているかを区別する必要がないので、誤動作を防止するために設定値Xを大きめに設定している。
【0043】
なお、不完全燃焼を起こす燃焼器具が作動している場合には、温度の上昇タイミングとCO濃度又は煙濃度の上昇タイミングとがほぼ同じであるが、エアコンが作動している環境下において燻焼火災が発生した場合には、温度の上昇タイミングとCO濃度又は煙濃度の上昇タイミングとが異なる。従って、温度の上昇タイミングとCO濃度又は煙濃度の上昇タイミングとが、所定の間隔(例えば15分)以上にずれている場合には、閾値と継続時間を変更せず、標準の閾値と継続時間を使用するようにしても良い。
【0044】
図4は、図3の火災警報器の動作を示すフローチャートである。なお、ここでは、温度とCO濃度とを検出する場合について説明する。
まず、ステップS1において、温度センサ2が温度を検出することにより得られた最新15分間における1分毎の温度データを上述のように処理して、高温度Tmax4を求め、高温度Tmax4が35℃以下であるか否かを判定する。高温度Tmax4が35℃以下であればステップS2に移行し、高温度Tmax4が35℃を超えていればステップS3に移行する。
【0045】
ステップS2において、温度差ΔTが2℃以下か否かを判定する。温度差ΔTが2℃以下であれば、燃焼器具が作動していないと判断して、ステップS5に移行する。一方、温度差ΔTが2℃を超えていれば、燃焼器具が作動している可能性があると判断して、ステップS4に移行する。
【0046】
ステップS3において、温度差ΔTが1℃以下か否かを判定する。温度差ΔTが1℃以下であれば、燃焼器具が作動していないと判断して、ステップS5に移行する。一方、温度差ΔTが1℃を超えていれば、燃焼器具が作動している可能性があると判断して、ステップS4に移行する。
【0047】
ステップS4において、初期平均値Tと終期平均値Tを比較する。T>Tでなければ、燃焼器具が作動していないと判断して、ステップS5に移行する。一方、T>Tであれば、燃焼器具が作動していると判断して、ステップS15に移行する。
【0048】
ステップS5において、図3に示す切換スイッチ5によって設定されている火災報知器の設置場所が台所であるか否かについて判定する。火災報知器の設置場所が台所以外(以下においては、居室とする)である場合にはステップS6に移行し、火災報知器の設置場所が台所である場合にはステップS16に移行する。
【0049】
ステップS6においては、CO濃度の閾値を居室用の基準閾値(例えば、75ppm)に設定し、継続時間を居室用の基準継続時間(例えば、3分間)に設定する。また、ステップS16においては、CO濃度の閾値を台所用の基準閾値(例えば、150ppm)に設定し、継続時間を台所用の基準継続時間(例えば、15分間)に設定する。
【0050】
同様に、ステップS15において、切換スイッチ5によって設定されている火災報知器の設置場所が台所であるか否かについて判定する。火災報知器の設置場所が居室である場合にはステップS26に移行し、火災報知器の設置場所が台所である場合にはステップS36に移行する。
【0051】
ステップS26においては、居室用として、CO濃度の閾値を高濃度(例えば、125ppm)に設定し、継続時間を短時間(例えば、1分間)に設定する。また、ステップS36においては、台所用として、CO濃度の閾値を高濃度(例えば、250ppm)に設定し、継続時間を短時間(例えば、5分間)に設定する。
【0052】
次に、ステップS7において、COセンサ3によって得られたCO濃度の検出値が、ステップS6、S16、S26、又はS36において設定された閾値を超えたか否かを判定する。CO濃度の検出値が閾値を超えていれば、ステップS8に移行し、CO濃度の検出値が閾値を超えていなければ、ステップS1に戻る。
【0053】
ステップS8において、CO濃度が閾値以上となった時間が、ステップS6、S16、S26、又はS36において設定された継続時間以上か否かを判定する。CO濃度が閾値以上となった時間が継続時間以上であれば、火災が発生したものと判定し、ステップS9において、警報部7に警報を発生させる。一方、CO濃度が閾値以上となった時間が継続時間に達しなければ、ステップS1に戻る。
【0054】
ここで、例えば、電気式熱源の1つであるホットプレートを使用して食品を焦がした場合や、タバコを吸い続けている場合には、COや煙が発生する。しかしながら、これらの場合には温度があまり上昇しないので、図4に示すフローチャートにおいてステップS6又はS16に進み、CO濃度の閾値は基準閾値に設定され、継続時間は基準継続時間に設定される。
【0055】
次に、1つの住宅の複数の部屋に、本実施形態に係る複数の警報器が設置される場合について説明する。
図3に示すように、火災警報器1には、他の部屋に設置された他の火災警報器との間で信号の送受信を行うための送受信部8が備えられている。送受信部8は、例えば、AC電源のコンセントに接続されているACラインに、微弱なRF(無線周波数帯域)信号を送信すると共に、他の部屋に設置された他の火災警報器から送信されたRF信号をACラインを介して受信することにより、信号の送受信を行う。あるいは、ACラインを介さず、無線により信号の送受信を行うようにしても良い。
【0056】
送受信部8が接続されている制御部6の判定条件設定部62は、温度センサ2によって得られた検出値と、他の火災警報器が温度を検出することにより得られた検出値とに基づいて、閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更する。
【0057】
近年においては、高断熱・高気密の住宅が普及しているので、1つの住宅の複数の部屋においては、温度変化に高い相関が見られる。そこで、複数の部屋に設置された複数の火災警報器の温度センサで温度を検出することにより求められた温度変化量を用いて判定する。
【0058】
例えば、複数の部屋における温度変化量が一定範囲内(例えば3度以内)の場合には、温度が上昇して温度変化量(温度差ΔT)が設定値Xを超えても、暖房機(エアコン等)が作動していると判断して、閾値及び継続時間を変更しない。一方、複数の部屋における温度変化量が一定範囲内でない場合には、温度が上昇して温度変化量(温度差ΔT)が設定値Xを超えた場合には、閾値及び継続時間の内の少なくとも一方を変更する。
【0059】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、火災警報器を設置する部屋の使用形態(燃焼器の有無やエアコンの有無等)に関わらず、火災の発生、又は、CO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を初期において検知できると共に、誤報ができるだけ少なくなるように改良した火災警報器を提供することができる。特に、従来は台所に設置することが認められていなかった煙式の火災警報器においても、温度を検出する温度センサによって得られた検出値に基づいて、煙濃度の判定に用いる閾値及び継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更することにより、改良された煙式の火災警報器が台所にも設置可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】燻焼火災及び種々の条件下における(A)温度変化、(B)CO濃度変化、(C)煙濃度変化を示すグラフである。
【図2】燻焼火災が本格的な火災に移行した場合における(A)温度変化、(B)CO濃度変化、(C)煙濃度変化を示すグラフである。
【図3】本発明の一実施形態に係る火災警報器の構成を示すブロック図である。
【図4】図3の火災警報器の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
1 火災警報器
2 温度センサ
3 COセンサ
4 煙センサ
5 切換スイッチ
6 制御部
7 警報部
8 送受信部
61 ADコンバータ
62 判定条件設定部
63 判定部

Claims (17)

  1. 火災の発生又はCO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を報知する火災警報器であって、
    警報を発生する警報部と、
    温度を検出する第1のセンサと、
    COと煙との内の一方を検出する第2のセンサと、
    前記第2のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に、警報を発生するように前記警報部を制御する判定部と、
    前記第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更する判定条件設定部と、
    を具備する火災警報器。
  2. COと煙との内の他方を検出する第3のセンサをさらに具備し、
    前記判定部が、前記第3のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に、警報を発生するように前記警報部を制御し、
    前記判定条件設定部が、前記第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更する、
    請求項1記載の火災警報器。
  3. 前記判定部が、前記第2又は第3のセンサによって得られた検出値がそれぞれの継続時間に渡ってそれぞれの閾値を超えた場合に、警報を発生するように前記警報部を制御する、請求項1又は2記載の火災警報器。
  4. 前記判定条件設定部が、前記第1のセンサによって検出された温度の変化量が設定値を超えた場合に、前記閾値を高く設定することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の火災警報器。
  5. 前記判定条件設定部が、前記第1のセンサによって検出された温度の変化量が設定値を超えた場合に、前記継続時間を短く設定することを特徴とする請求項4記載の火災警報器。
  6. 前記判定条件設定部が、前記第1のセンサによって検出された温度の上昇タイミングと、前記第2又は第3のセンサによって得られた検出値の上昇タイミングとが、所定の間隔以上にずれている場合に、前記閾値及び前記継続時間の設定を変更しないことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の火災警報器。
  7. 前記判定条件設定部が、所定の期間に含まれる複数の時点において温度を検出することにより得られた検出値の内から選択された検出値に基づいて温度の変化量を求め、前記温度の変化量が設定値を超えた場合に、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の火災警報器。
  8. 前記火災警報器が、前記所定の期間において実質的に等時間間隔でN回の温度検出を行い、
    前記判定条件設定部が、温度検出により得られた検出値の内の高い方の第i番目から第(i+j)番目までの平均値Tmaxjと、低い方の第i番目から第(i+j)番目までの平均値Tminjとに基づいて、温度の変化量の絶対値ΔT=Tmaxj−Tminjを求め、前記設定値をXとして、ΔT>Xであり、かつ、温度が上昇中であると判定された場合に、前記閾値を高く設定することを特徴とする請求項7記載の火災警報器。
  9. 前記判定条件設定部が、所定の温度をYとして、Tmaxj≦Yの場合にX=X、また、Tmaxj>Yの場合にX=Xとし、ここで、X>Xであることを特徴とする請求項8記載の火災警報器。
  10. 前記判定条件設定部が、N回の温度検出の内の最初のM回の温度検出によって得られた検出値の最高値と最低値を除外した平均値Tと、最後のM回の温度検出によって得られた検出値の最高値と最低値を除外した平均値Tとに基づいて、T>Tである場合に温度が上昇中であると判定することを特徴とする請求項8又は9記載の火災警報器。
  11. 前記火災警報器の設置場所が台所か否かによって判定条件を変更するために用いられる切換スイッチをさらに具備し、
    前記判定条件設定部が、前記切換スイッチにおいて前記火災警報器の設置場所が台所であると設定されている場合に、そうでない場合よりも前記閾値を高く設定することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の火災警報器。
  12. 前記判定条件設定部が、前記切換スイッチにおいて前記火災警報器の設置場所が台所であると設定されている場合に、そうでない場合よりも前記継続時間を長く設定することを特徴とする請求項11記載の火災警報器。
  13. 他の部屋に設置された他の火災警報器との間で信号の送受信を行うための送受信部をさらに具備し、
    前記判定条件設定部が、前記第1のセンサによって得られた検出値と、前記他の火災警報器が温度を検出することにより得られた検出値とに基づいて、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の火災警報器。
  14. 前記判定条件設定部が、前記第1のセンサが温度を検出することにより得られた温度の変化量と、前記他の火災警報器が温度を検出することにより得られた検出値に基づく温度の変化量との間で、所定の範囲内の相関が得られた場合に、温度の変化量が設定値を超えても前記閾値及び前記継続時間を変更しないことを特徴とする請求項13記載の火災警報器。
  15. 屋内に設置された火災警報器において、火災の発生又はCO濃度若しくは煙濃度の異常上昇を判定する方法であって、
    第1のセンサを用いて温度を検出すると共に、第2のセンサを用いてCOと煙との内の一方を検出するステップ(a)と、
    前記第2のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生するステップ(b)と、
    前記第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更するステップ(c)と、
    前記第2のセンサによって得られた検出値と変更後の閾値とを比較し、変更後の継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生するステップ(d)と、
    を具備する火災判定方法。
  16. ステップ(a)が、第3のセンサを用いてCOと煙との内の他方を検出することを含み、
    ステップ(b)が、前記第3のセンサによって得られた検出値と設定された閾値とを比較し、設定された継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生することを含み、
    ステップ(c)が、第1のセンサによって得られた検出値に基づいて、前記閾値及び前記継続時間の内の少なくとも一方の設定を変更することを含み、
    ステップ(d)が、第3のセンサによって得られた検出値と変更後の閾値とを比較し、変更後の継続時間に渡って所定の比較結果が継続した場合に警報を発生することを含む、
    請求項15記載の火災判定方法。
  17. ステップ(b)又は(d)が、前記第2又は第3のセンサによって得られた検出値がそれぞれの継続時間に渡ってそれぞれの閾値を超えた場合に警報を発生することを含む、請求項15又は16記載の火災判定方法。
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