JP7068728B2 - Product sales data processing equipment and programs - Google Patents
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Description
本発明は、商品販売データ処理装置およびプログラムに関する。 The present invention relates to a product sales data processing device and a program.
電化製品などの商品を購入する際に、延長保証を付加することがある。延長保証を付加する場合には、POSレジスタでの商品登録時に延長保証を宣言し、登録商品に対して延長保証を付加する。また、スマートフォンや携帯電話等の携帯端末装置である製品管理端末装置を用いて、延長保証を付加するものが知られている(例えば、特許文献1参照)。 An extended warranty may be added when purchasing products such as electrical appliances. When adding an extended warranty, the extended warranty is declared at the time of product registration in the POS register, and the extended warranty is added to the registered product. Further, it is known that a product management terminal device, which is a mobile terminal device such as a smartphone or a mobile phone, is used to add an extended warranty (see, for example, Patent Document 1).
しかしながら、従来知られているPOSレジスタでは、商品登録時にしか延長保証を付加することができない。そのため、商品購入後に延長保証を付加する場合には、POSレジスタでは延長保証を付加することができないため、POSレジスタではなく別に設けられたサービスカウンタにて延長保証を付加する必要がある。よって、商品購入後に延長保証を付加する場合には不便が生じるという問題がある。 However, with the conventionally known POS register, an extended warranty can be added only at the time of product registration. Therefore, when the extended warranty is added after the product is purchased, the extended warranty cannot be added by the POS register. Therefore, it is necessary to add the extended warranty by the service counter provided separately instead of the POS register. Therefore, there is a problem that inconvenience occurs when an extended warranty is added after purchasing the product.
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、商品購入後であっても、延長保証など商品に関連するサービスの登録を行うことができる商品販売データ処理装置およびプログラムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such circumstances, and provides a product sales data processing device and a program capable of registering services related to a product such as an extended warranty even after purchasing the product. The purpose is.
上述した課題を解決するための本発明の一態様は、商品を登録する登録手段と、前記登録手段が登録した商品がサービス対象商品であるか否かを特定する特定手段と、前記サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する宣言手段と、を備え、前記登録手段は、前記サービス対象商品の登録と前記宣言とが同一の取引にあった場合、当該サービス対象商品に関連するサービスを登録することを特徴とする商品販売データ処理装置である。 One aspect of the present invention for solving the above-mentioned problems is a registration means for registering a product, a specific means for specifying whether or not the product registered by the registration means is a service target product, and the service target product. The registration means includes a declaring means for declaring the registration of the service related to the service, and the registration means registers the service related to the service target product when the registration of the service target product and the declaration are in the same transaction. It is a product sales data processing device characterized by doing so.
上記構成によれば、登録手段は、商品を登録する。また、特定手段は、登録手段が登録した商品がサービス対象商品であるか否かを特定する。また、宣言手段は、サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する。また、登録手段は、サービス対象商品の登録と宣言とが同一の取引にあった場合、当該サービス対象商品に関連するサービスを登録する。 According to the above configuration, the registration means registers the product. In addition, the specific means specifies whether or not the product registered by the registration means is a service target product. In addition, the declaring means declares the registration of the service related to the service target product. Further, when the registration and the declaration of the service target product are in the same transaction, the registration means registers the service related to the service target product.
これにより、商品購入後であっても商品に関連するサービスの登録を容易に行うことができる。 This makes it possible to easily register services related to the product even after purchasing the product.
また、本発明の一態様は、上記の商品販売データ処理装置であって、前記サービス対象商品と、当該サービス対象商品に関連するサービスとを関連付けて記憶する記憶手段と、前記記憶手段が記憶する前記サービスの情報を出力する出力手段と、を備え、前記特定手段によりサービス対象商品であると特定されると、前記出力手段は前記サービスの情報を出力することを特徴とするようにしてもよい。 Further, one aspect of the present invention is the above-mentioned product sales data processing device, in which the storage means for storing the service target product and the service related to the service target product in association with each other and the storage means store the service target product. The output means may include an output means for outputting the information of the service, and the output means may output the information of the service when the product is identified as a service target product by the specific means. ..
上記構成によれば、記憶手段は、サービス対象商品と、当該サービス対象商品に関連するサービスとを関連付けて記憶する。また、出力手段は、記憶手段が記憶するサービスの情報を出力する。また、特定手段によりサービス対象商品であると特定されると、出力手段はサービスの情報を出力する。 According to the above configuration, the storage means stores the service target product in association with the service related to the service target product. Further, the output means outputs the information of the service stored in the storage means. Further, when the product is identified as the service target product by the specific means, the output means outputs the service information.
これにより、サービス対象商品であると特定されると、サービスの情報を出力することができる。 As a result, when the product is identified as the service target product, the service information can be output.
また、本発明の一態様は、上記の商品販売データ処理装置であって、前記宣言手段による宣言がなされた後に、前記特定手段によりサービス対象商品が特定されると、前記記憶手段に記憶されたサービスの売価もしくは前記宣言手段に記憶された売価が、前記登録手段により登録されるようにしてもよい。 Further, one aspect of the present invention is the above-mentioned product sales data processing device, and when the service target product is specified by the specific means after the declaration is made by the declaration means, it is stored in the storage means. The selling price of the service or the selling price stored in the declaration means may be registered by the registration means.
上記構成によれば、宣言手段による宣言がなされた後に、特定手段によりサービス対象商品が特定されると、記憶手段に記憶されたサービスの売価もしくは宣言手段に記憶された売価が、登録手段により登録されるようにしてもよい。 According to the above configuration, when the service target product is specified by the specific means after the declaration is made by the declarative means, the selling price of the service stored in the storage means or the selling price stored in the declarative means is registered by the registration means. It may be done.
これにより、商品購入後であっても商品に関連するサービスの登録を容易に行うことができる。 This makes it possible to easily register services related to the product even after purchasing the product.
また、本発明の一態様は、上記の商品販売データ処理装置であって、前記登録手段が前記サービスを登録すると、前記出力手段は、前記サービス対象商品と当該商品に関する前記サービスの情報とが記載された、サービスを享受するための証明書を出力するようにしてもよい。 Further, one aspect of the present invention is the above-mentioned product sales data processing device, and when the registration means registers the service, the output means describes the service target product and the information of the service related to the product. You may want to output the certificate for enjoying the service.
上記構成によれば、登録手段がサービスを登録すると、出力手段は、サービス対象商品と当該商品に関する前記サービスの情報とが記載された、サービスを享受するための証明書を出力する。 According to the above configuration, when the registration means registers the service, the output means outputs a certificate for enjoying the service, which describes the service target product and the information of the service related to the product.
これにより、サービス対象商品と当該商品に関するサービスの情報とを確認することができる。 This makes it possible to confirm the service target product and the service information related to the product.
また、本発明の一態様は、商品を登録する登録ステップと、前記登録ステップで登録した商品がサービス対象商品であるか否かを特定する特定ステップと、前記サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する宣言ステップと、をコンピュータに実行させるプログラムであって、前記登録ステップでは、前記サービス対象商品の登録と前記宣言とが同一の取引にあった場合、当該サービス対象商品に関連するサービスを登録することを特徴とするプログラムであってもよい。 Further, one aspect of the present invention includes a registration step for registering a product, a specific step for specifying whether or not the product registered in the registration step is a service target product, and registration of a service related to the service target product. In the registration step, if the registration of the service target product and the declaration are in the same transaction, the service related to the service target product is performed. It may be a program characterized by registration.
上記構成によれば、登録ステップでは、商品を登録する。また、特定ステップでは、登録ステップで登録した商品がサービス対象商品であるか否かを特定する。また、宣言ステップでは、サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する。また、登録ステップでは、サービス対象商品の登録と宣言とが同一の取引にあった場合、当該サービス対象商品に関連するサービスを登録する。 According to the above configuration, the product is registered in the registration step. Further, in the specific step, it is specified whether or not the product registered in the registration step is a service target product. In the declaration step, the registration of the service related to the service target product is declared. Further, in the registration step, when the registration and the declaration of the service target product are in the same transaction, the service related to the service target product is registered.
これにより、商品購入後であっても商品に関連するサービスの登録を容易に行うことができる。 This makes it possible to easily register services related to the product even after purchasing the product.
本発明によれば、商品購入後であっても商品に関連するサービスの登録を容易に行うことができる。 According to the present invention, it is possible to easily register a service related to a product even after purchasing the product.
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。本実施形態では、サービス対象商品に関連するサービスの登録を行う例として、サービス対象商品に対して延長保証を付加する例を用いて説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the present embodiment, as an example of registering a service related to a service target product, an example of adding an extended warranty to the service target product will be described.
図1は、本発明の一実施形態における精算装置10(商品販売データ処理装置)の構成を示すブロック図である。精算装置10は、顧客が購入する商品の登録及び精算を行うための装置であり、小売店などで使用される。また、精算装置10は、精算処理の終了後に、レシートを発行する。なお、精算装置10は、レシートの他にも延長保証加入証(保証書、サービスを享受するための証明書)を発行したりする。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a settlement device 10 (commodity sales data processing device) according to an embodiment of the present invention. The
次に、精算装置10の具体的な構成について説明する。精算装置10は、CPU(Central Processing Unit)11と、ROM(Read Only
Memory)12と、RAM(Random Access Memory)13と、スキャナ部14と、店員用表示部15と、客用表示部16と、ハードディスク17と、カードリーダー18と、操作部19と、通信部20と、ブザー21と、時計部22と、レシート発行口23と、印字部24と、入出金部25とを備える。上記の精算装置10の各機能部は、バス1を介して互いに接続されている。
Next, a specific configuration of the
Memory) 12, RAM (Random Access Memory) 13,
CPU11は、中央演算処理装置であり、ROM12に記憶されているプログラムを読み出してRAM13に展開する。CPU11は、展開したプログラムの各ステップを実行することによって、精算装置10全体の動作を制御する。例えば、CPU11は、スキャナ部14から、商品に付されているバーコードの読取情報を取得した場合、商品ファイルに基づく情報(商品名、値段等)を店員用表示部15等に表示する。
The
また、CPU11は、入出金部25から供給された投入硬貨情報と投入紙幣情報に基づいて投入総額を算出する。また、CPU11は、現在迄の投入総額を、店員用表示部15及び客用表示部16に表示する。また、CPU11は、合計金額と現在迄の投入総額との差額を算出し、店員用表示部15及び客用表示部16に表示させても良い。また、CPU11は、入出金部25に硬貨の排出(放出)を指示する硬貨排出指示情報又は紙幣の排出を指示する紙幣排出指示情報を供給する。
Further, the
また、CPU11(特定手段)は、スキャナ部14や、店員用表示部15や、操作部19(登録手段)で登録した商品が延長保証対象商品であるか否かを特定する処理を行う。
また、CPU(制御手段)は、延長保証対象商品に延長保証を付加する制御を行う。なお、これらの具体的な手順については後述する。
Further, the CPU 11 (specific means) performs a process of specifying whether or not the product registered by the
Further, the CPU (control means) controls to add the extended warranty to the product subject to the extended warranty. The specific procedure for these will be described later.
ROM12は、読み出し専用のメモリであり、精算装置10を動作させるためのプログラムを予め記憶する。RAM13は、種々の情報を記憶する読み出し書き込みメモリである。RAM13には、ROM12から読み出されたプログラムが展開される。また、RAM13は、プログラムが実行されることによって生成された各種データを記憶する。例えば、RAM203は、スキャナ部14によって読み取られたバーコードに基づく商品情報を記憶する。商品情報とは、商品に関する情報を表す。また、例えば、RAM13は、延長保証に関する情報を記憶する。延長情報に関する情報とは、例えば、延長保証を付加した商品と、延長保証年数と、延長保証を付加した日時などである。また、例えば、RAM13は、操作ボタンが操作された履歴を記憶しても良い。
The
また、例えば、RAM13は、商品ファイルを記憶する。商品ファイルとは、商品に関する情報を記録しているファイルである。例えば、商品ファイルには、商品コード毎に、商品名、値段、延長保証対象フラグの各値が記録されている。スキャナ部14(登録手段)は、商品に付されているバーコード(商品コード)を光学的に読み取り、商品を登録する。
Further, for example, the
店員用表示部15は、液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等の画像表示装置である。また、店員用表示部15の表示面には、透明な接点スイッチであるタッチキー(ソフトキー)が設けられているタッチパネル(登録手段、宣言手段)が備えられており、モード切替、設定、登録、延長保証を登録する宣言(延長保証宣言)、確認等の操作の受付と表示とを行う。また、店員用表示部15は、商品登録が行われた商品情報や合計金額などを表示する。また、店員用表示部15(出力手段)は、登録された商品が延長保証対象商品であると特定された場合、延長保証に係る情報をポップアップ表示する。
The
客用表示部16は、商品登録を行った商品情報や合計金額などを顧客に対して表示する。また、客用表示部16は、液晶ディスプレイ等を用いた発光型の表示デバイスであり、例えば、7セグメント表示やドット表示(フルドット表示)によって数字などをその表面に発光して表示する。
The
ハードディスク17は、例えば、磁気記録装置などの記録装置である。ハードディスク17は、種々の情報を記憶する。例えば、ハードディスク17は、顧客の買上商品の情報(例えば、品目毎に単価、個数、金額、順番情報等)を記憶する。また、例えば、ハードディスク17は、延長保証に関する情報(例えば、延長保証を付加した商品と、延長保証年数と、延長保証を付加した日時など)を記憶する。
The
CPU11は、RAM13に記憶されている顧客の買上商品の情報や、延長保証に関する情報をハードディスク17に記憶させる。なお、ROM12に代えて、ハードディスク17が、上記プログラムを記憶しても良い。
The
カードリーダー18は、触れた各種カード(例えば、クレジットカード、会員カードなど)に記憶されている情報を読み取る。
The
操作部19(登録手段、宣言手段)は、キーボード、ポインティングデバイス(マウス、タブレット等)、ボタン、タッチパネル等の既存の入力装置を用いて構成される。操作部19は、精算装置10を動作させるための操作手段を備える。操作手段は、例えば、商品登録の完了を宣言する完了キー(例えば、小計キーなど)、訂正キー、プリセットキー、数字キー、品券キー、延長保証キーなどである。また、例えば、操作部19は、店員が操作キー(プリセットキー)を押下すると、そのキーに対応して予め設定登録された商品コードや延長保証内容等について、操作入力を受け付ける。なお、これら操作部19の操作手段は、メカキー(ハードキー)などのボタンとして配置されていても良いし、店員用表示部15の表示面上に設けられたタッチパネルに配置されても良い。
The operation unit 19 (registration means, declaration means) is configured by using existing input devices such as a keyboard, a pointing device (mouse, tablet, etc.), buttons, and a touch panel. The
通信部20は、有線または無線のネットワークを介して不図示の外部装置との間でデータ交換を行う。ネットワークは、どのように構成されたネットワークでも良い。例えば、LAN(Local Area Network)を用いて構成されても良い。また、外部装置とは、例えば、ストアコントローラ(上位管理装置)である。通信部20は、精算装置10の起動時にストアコントローラから商品ファイルを受信する。通信部20は、受信した商品ファイルをRAM13又はハードディスク17に記録する。また、通信部20は、ストアコントローラに買上情報や延長保証に関する情報などを送信する。
The
ブザー21は、CPU11の指示に従って、ブザー音を発生させる。時計部22は、月、日、時、分及び曜日をCPU11に通知する。
The
レシート発行口23(出力手段)は、精算装置10に内蔵された印字部24によって印刷される各種シートを排出する。各種シートとは、例えば、レシート、サービス券、延長保証加入証(保証書)などである。また、レシート発行口23は、カッター(不図示、以下同様)を備える。カッターは、レシート発行口23からシートが発行される度に、CPU11の指示に従い、不図示のソレノイドが駆動することで該ソレノイドに接続されているカッターが動作する。カッター動作は、1枚のシートをレシート発行口23から分離する動作に加え、レシート発行口23から発行された各種シートをそれぞれ1枚のシートに分離可能な状態(例えば、ミシン目が入れられた状態やハーフカットされた状態)にするための切り取り線を入れる動作などである。
The receipt issuing port 23 (output means) discharges various sheets printed by the
印字部24は、不図示のサーマルヘッドと、該サーマルヘッドへ押圧されてセットされるプラテンローラからなり、該プラテンローラはステッピングモータで駆動される。そして、シートはサーマルヘッドとプラテンローラ間を搬送され、該ステッピングモータは、CPU11からの信号により所定パルス分だけ駆動することでシートが所定量だけ発行されるようになる。シートには、例えば、買上明細、サービス券、延長保証加入証(保証書)などが印刷され、レシート発行口23から発行する。
The
入出金部25は、硬貨入金口25aと、硬貨出金口25bと、紙幣入出金口25cとを有する。入出金部25は、硬貨入金口25aに硬貨が投入された場合、硬貨の種類とそれぞれの枚数を計数し、投入された金額を算出し、算出した金額を示す硬貨金額情報をCPU11へ供給する。また、入出金部25は、紙幣入出金口25cに紙幣が投入された場合、紙幣の種類とそれぞれの枚数を計数し、投入された金額を算出し、算出した金額を示す紙幣金額情報をCPU11へ供給する。また、入出金部25は、CPU11の制御に基づいて、硬貨出金口25bに釣銭の硬貨を排出し、紙幣入出金口25cに釣銭の紙幣を排出する。
The deposit /
図2は、本実施形態における商品ファイルの一例を示した図である。商品ファイルには、商品に関する情報が記憶されている。商品ファイルは、例えば、商品コード、商品名、値段、延長保証対象フラグの各値を有する。 FIG. 2 is a diagram showing an example of a product file in the present embodiment. Information about the product is stored in the product file. The product file has, for example, the product code, the product name, the price, and the values of the extended warranty target flag.
商品コードは、商品を一意に識別する識別番号である。商品名は、当該商品(商品コードによって識別される商品)の品名である。値段は、当該商品の値段(販売価格)である。延長保証対象フラグは、当該商品が保証対象商品であるか否かを特定する情報である。
例えば、延長保証対象フラグの値が“1”である当該商品は、延長保証対象商品であることを表す。また、延長保証対象フラグの値が“0”である当該商品は、延長保証対象商品ではないことを表す。
The product code is an identification number that uniquely identifies the product. The product name is the product name of the product (the product identified by the product code). The price is the price (selling price) of the product. The extended warranty target flag is information that identifies whether or not the product is a warranty target product.
For example, the product in which the value of the extended warranty target flag is "1" indicates that the product is an extended warranty target product. Further, the product in which the value of the extended warranty target flag is "0" indicates that the product is not an extended warranty target product.
図2に示す例では、商品ファイルには2つの商品コードが存在する。これら2つの商品コードは、“1111”、“2222”である。図2において、商品ファイルの最上段の行は、商品コードの値が“1111”、商品名の値が“冷蔵庫”、値段の値が“50000”、延長保証対象フラグの値が“1”である。即ち、商品コード“1111”の商品は、商品名が“冷蔵庫”であり、値段が“50,000円”であり、延長保証対象商品であることが表されている。また、図2において、商品ファイルの2段目の行は、商品コードの値が“2222”、商品名の値が“乾電池”、値段の値が“200”、延長保証対象フラグの値が“0”である。即ち、商品コード“2222”の商品は、商品名が“乾電池”であり、値段が“200円”であり、延長保証対象商品ではないことが表されている。 In the example shown in FIG. 2, there are two product codes in the product file. These two product codes are "1111" and "2222". In FIG. 2, in the top line of the product file, the value of the product code is "1111", the value of the product name is "refrigerator", the value of the price is "50,000", and the value of the extended warranty target flag is "1". be. That is, the product with the product code "1111" has a product name of "refrigerator" and a price of "50,000 yen", indicating that the product is subject to extended warranty. Further, in FIG. 2, in the second line of the product file, the value of the product code is "2222", the value of the product name is "dry cell", the price value is "200", and the value of the extended warranty target flag is "". It is 0 ". That is, the product with the product code "2222" has a product name of "dry cell" and a price of "200 yen", and is not a product subject to the extended warranty.
図3は、本実施形態における精算装置10が発行するシートの一例を表す図である。図3(A)のシートはレシートであり、(B)のシートは延長保証加入証である。精算装置10は、商品登録処理が終了し、商品登録処理に基づいた会計処理が終了した後、シートを発行する。
FIG. 3 is a diagram showing an example of a sheet issued by the
なお、発行されるシートの構成は延長保証を付加するか否かによって異なる。具体的には、延長保証を付加しない場合には、レシートのみが発行される。また、延長保証を付加する場合には、レシートと延長保証加入証が発行される。なお、延長保証加入証には、延長保証に係る情報と、延長保証対象商品の情報とが印字される。 The composition of the issued sheet differs depending on whether or not an extended warranty is added. Specifically, if no extended warranty is added, only a receipt will be issued. In addition, when adding an extended warranty, a receipt and an extended warranty subscription certificate will be issued. Information on the extended warranty and information on the product subject to the extended warranty are printed on the extended warranty subscription certificate.
図3(A)に示す例では、レシート300には、ヘッダー301と、日付および取引番号302と、担当者303と、明細304と、コード情報305とが印刷されている。ヘッダー301は、各種内容を任意に印字する領域である。図示する例では、ヘッダー301には、「Thank You Very Much ご利用ありがとうございました」が印字されている。
In the example shown in FIG. 3A, the
日付および取引番号302は、レシート300を発行した日付と取引番号とを印字する領域である。図示する例では、日付および取引番号302には、「2015年10月14日(水)17:56 #001001」が印字されている。担当者303は、部門コードと、扱い者名と、扱い者コードとを印字する領域である。図示する例では、担当者303には、「99999メンテナンス 0124」が印字されている。
The date and
明細304は、登録された商品の明細を印字する領域である。図示する例では、明細304には、「冷蔵庫 ¥50,000内」と、「延長保証5年(冷蔵庫) ¥2,000内」と、「小計 ¥52,000」と、「(内税額 8% ¥3,851)」と、「買上点数 2点」と、「合計¥52,000」と、「お預り ¥52,000」と、「お釣り
¥0」とが印字されている。コード情報305は、取引を特定するコード情報(例えばバーコード)を印字する領域である。図示する例では、コード情報305には、バーコードが印字されている。
The
図3(B)に示す例では、延長保証加入証350には、ヘッダー351と、日付および取引番号352と、担当者353と、タイトル354と、延長保証情報355と、メッセージ欄356とが印刷されている。ヘッダー351は、各種内容を任意に印字する領域である。図示する例では、ヘッダー351には、「Thank You Very Much ご利用ありがとうございました」が印字されている。
In the example shown in FIG. 3B, the
日付および取引番号352は、延長保証加入証350を発行した日付と取引番号とを印字する領域である。図示する例では、日付および取引番号352には、「2015年10月14日(水)17:56 #001001」が印字されている。担当者353は、部門コードと、扱い者名と、扱い者コードとを印字する領域である。図示する例では、担当者353には、「99999メンテナンス 0124」が印字されている。
The date and
タイトル354は、延長保証加入証350のタイトルを印字する領域である。図示する例では、「延長保証加入証」と印字されている。延長保証情報355は、延長保証の情報を印字する領域である。図示する例では、延長保証情報355には、「JAN:1111」と、「冷蔵庫 ¥50,000」と、「延長保証年数:5年」とが印字されている。メッセージ欄356は、任意のメッセージを印字する領域である。図示する例では、「レシートメッセージ19」と、「レシートメッセージ20」とが印字されている。
The
次に、本実施形態における商品登録処理について説明する。図4は、本実施形態における商品登録処理の処理手順を示したフローチャートである。 Next, the product registration process in this embodiment will be described. FIG. 4 is a flowchart showing a processing procedure of the product registration process in the present embodiment.
(ステップS101)CPU11は、操作部19を介して各種登録操作を受け付ける。
例えば、店員は、延長保証のみを登録したい場合には、操作部19を操作し、延長保証キーを押下する(延長保証を宣言する入力を行う)。これにより、操作部19(宣言手段)は、延長保証の付加を宣言する。その後、店員は、スキャナ部14を操作し、延長保証を付加する商品のバーコードを読み取る。また、例えば、店員は、客の買上商品を登録したい場合には、スキャナ部14を操作し、買上商品のバーコードを読み取る。CPU11は、バーコードの読み取りが行われた場合、ステップS102の処理に進む。
(Step S101) The
For example, when the clerk wants to register only the extended warranty, he / she operates the
(ステップS102)CPU11(特定手段)は、延長保証宣言がされているか否か判定する。ステップS101の処理で操作部19(宣言手段)が延長保証の付加を宣言した場合、CPU11は延長保証宣言がされていると判定する。また、ステップS101の処理で操作部19(宣言手段)が延長保証の付加を宣言していない場合、CPU11は延長保証宣言がされていないと判定する。延長保証宣言がされていないと判定した場合にはステップS103の処理に進み、延長保証宣言がされていると判定した場合にはステップS111の処理に進む。
(Step S102) The CPU 11 (specific means) determines whether or not an extended warranty declaration has been made. When the operation unit 19 (declaring means) declares the addition of the extended warranty in the process of step S101, the
(ステップS103)CPU11は、商品ファイルの「延長保証対象フラグ」を参照し、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品は、延長保証対象商品であるか否かを判定する。例えば、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品の「延長保証対象フラグ」が「1」である場合、CPU11は、当該商品を延長保証対象商品であると判定する。また、例えば、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品の「延長保証対象フラグ」が「0」である場合、CPU11は、当該商品を延長保証対象商品ではないと判定する(延長保証非対象商品であると判定する)。延長保証対象商品であるとCPU11が判定した場合にはステップS105の処理に進み、延長保証対象商品ではないとCPU11が判定した場合にはステップS104の処理に進む。
(Step S103) The
(ステップS104)CPU11は、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品を買上商品として登録する。その後、ステップS111の処理に進む。
(Step S104) The
(ステップS105)CPU11は、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品を買上商品として登録する。その後、ステップS106の処理に進む。
(Step S105) The
(ステップS106)店員用表示部15(出力手段)は、ステップS105で登録された商品が延長保証対象商品であるため、延長保証に係る情報をポップアップ表示する。その後、ステップS107の処理に進む。 (Step S106) Since the product registered in step S105 is the product subject to the extended warranty, the clerk display unit 15 (output means) pops up the information related to the extended warranty. After that, the process proceeds to step S107.
図5は、本実施形態における店員用表示部15が表示する、延長保証に係る情報を含むポップアップ画像501の例を示した図である。図示する例では、店員用表示部15は、ポップアップ画像501を表示している。ポップアップ画像501には、延長保証に係る情報として、商品コードである「1111」と、商品名である「冷蔵庫」と、延長保証年数である「延長保証年数5年」とが表示されている。また、ポップアップ画像501には、確認ボタン502が示されている。店員は、延長保証に係る情報を確認した場合、確認ボタン502を押下することで、ポップアップ画像501を閉じる指示を入力することができる。店員用表示部15は、確認ボタン502が閉じる指示の入力を受け付けた場合、ポップアップ画像501を閉じる。
FIG. 5 is a diagram showing an example of a pop-up
(ステップS107)CPU11は、ポップアップ画像501の確認ボタン502が押下されたか否かを判定する。確認ボタン502が押下されたと判定した場合にはステップS108の処理に進み、確認ボタン502が押下されていないと判定した場合にはステップS107の処理を再度実行する。
(Step S107) The
(ステップS108)店員は、ステップS105の処理で登録を行った商品に延長保証を付加したい場合には、操作部19を操作し、延長保証キーを押下する(延長保証を宣言する入力を行う)。これにより、操作部19(宣言手段)は、延長保証の付加を宣言する。操作部19(宣言手段)が延長保証の付加を宣言した場合、CPU11はステップS105の処理で登録を行った商品に延長保証を付加すると判定する。また、操作部19(宣言手段)が延長保証の付加を宣言していない場合、CPU11はステップS105の処理で登録を行った商品に延長保証を付加しないと判定する。ステップS105の処理で登録を行った商品に延長保証を付加すると判定した場合にはステップS109の処理に進み、ステップS105の処理で登録を行った商品に延長保証を付加しないと判定した場合にはステップS111の処理に進む。
(Step S108) When the clerk wants to add an extended warranty to the product registered in the process of step S105, he / she operates the
(ステップS109)CPU11は、延長保証を登録する。例えば、延長保証の売価が3000円の場合、買上商品として、売価3000円の延長保証を登録する。なお、延長保証の売価は、延長保証対象商品に対して予め定められていてもよく、宣言手段に対して予め定められていてもよい。その後、ステップS110の処理に進む。
(ステップS110)CPU11は、ステップS105の処理で登録した商品に延長保証を付加する。その後、ステップS111の処理に進む。
(Step S109) The
(Step S110) The
(ステップS111)店員は、全ての買上商品の登録を完了した場合、操作部19を操作し、小計キーを押下する。CPU11は、小計キーが押下されたか否かを判定する。小計キーが押下されたと判定した場合には商品登録処理を終了し、小計キーが押下されていないと判定した場合には、ステップS101の処理に戻る。
(Step S111) When the clerk has completed the registration of all the purchased products, he / she operates the
(ステップS112)CPU11は、商品ファイルの「延長保証対象フラグ」を参照し、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品は、延長保証対象商品であるか否かを判定する。延長保証対象商品であるとCPU11が判定した場合にはステップS113の処理に進み、延長保証対象商品ではないとCPU11が判定した場合にはステップS115の処理に進む。
(Step S112) The
(ステップS113)CPU11は、延長保証を登録する。例えば、延長保証の売価が3000円の場合、買上商品として、売価3000円の延長保証を登録する。なお、延長保証の売価は、延長保証対象商品に対して予め定められていてもよく、宣言手段に対して予め定められていてもよい。その後、ステップS113の処理に進む。
(ステップS114)CPU11は、ステップS101の処理でスキャンした商品に延長保証を付加する。その後、商品登録処理を終了する。
(Step S113) The
(Step S114) The
(ステップS115)店員用表示部15(出力手段)は、ステップS101の処理でスキャナ部14が読み取った商品が延長保証対象外の商品であるため、延長保証対象外の商品である旨を報知する情報と、確認ボタンとを含むポップアップ画像を表示する。例えば、延長保証対象外である旨を報知する情報として、「延長保証対象外の商品です」というメッセージを表示する。その後、ステップS116の処理に進む。
(Step S115) The clerk display unit 15 (output means) notifies that the product read by the
(ステップS116)CPU11は、ステップS115の処理でポップアップ表示された確認ボタンが押下されたか否かを判定する。確認ボタンが押下されたと判定した場合には商品登録処理を終了し、確認ボタンが押下されていないと判定した場合にはステップS116の処理を再度実行する。
(Step S116) The
次に、延長保証のみを登録する場合に、店員用表示部15(出力手段)が表示するポップアップ画像の例について説明する。図6は、本実施形態において、延長保証のみを登録する場合に、店員用表示部15(出力手段)が表示するポップアップ画像の例を示した図である。 Next, an example of a pop-up image displayed by the clerk display unit 15 (output means) when only the extended warranty is registered will be described. FIG. 6 is a diagram showing an example of a pop-up image displayed by the clerk display unit 15 (output means) when only the extended warranty is registered in the present embodiment.
延長保証のみを登録する場合、店員は、操作部19を操作し、延長保証キーを押下する。延長保証キーが押下された場合、店員用表示部15(出力手段)は、図6(A)に示すポップアップ画像601を表示する。図6(A)に示す例では、ポップアップ画像601には、延長保証キーを押下されたことを示す「延長保証」と、予め登録されている延長保証の売価「¥2,000」と、延長保証を付加する商品のバーコードの読み取りを促す「商品を登録して下さい」等が表示されている。
When registering only the extended warranty, the clerk operates the
図6(A)のポップアップ画像601が表示された後、店員は、スキャナ部14を操作して延長保証を付加する商品のバーコードを読み取る。延長保証を付加する商品のバーコードが読み取った場合、店員用表示部15(出力手段)は、図6(B)に示すポップアップ画像602を表示する。図6(B)に示す例では、ポップアップ画像602には、延長保証を付加する商品名「商品A」と、延長保証を付加する商品の売価「¥12,000」と、延長保証の売価入力を促す「金額を入力して下さい」等が表示されている。
After the pop-up image 601 of FIG. 6A is displayed, the clerk operates the
続いて、図6(B)のポップアップ画像602が表示された後、店員は、操作部19が備える数字キーを操作して延長保証の売価を入力し、売価入力後に金額キーを押下する。
なお、予め登録されている延長保証の売価を用いる場合、店員は、数字キーを操作することなく、金額キーを押下する。これにより、予め登録されている延長保証の売価を用いることもでき、延長保証の売価を任意の売価に変更することもできる。
Subsequently, after the pop-up image 602 of FIG. 6B is displayed, the clerk operates the number keys provided in the
When using the selling price of the extended warranty registered in advance, the clerk presses the amount key without operating the number keys. As a result, the selling price of the extended warranty registered in advance can be used, and the selling price of the extended warranty can be changed to an arbitrary selling price.
金額キーが押下された場合、店員用表示部15(出力手段)は、図6(C)に示すポップアップ画像603を表示する。図6(C)に示す例では、ポップアップ画像603には、延長保証名「あんしん延長保証3年」と、延長保証の売価「¥2,000」と、合計買上数「1」と、合計金額「¥2,000」等が表示されている。
When the amount key is pressed, the clerk display unit 15 (output means) displays the pop-up image 603 shown in FIG. 6 (C). In the example shown in FIG. 6C, the pop-up image 603 shows the extended warranty name "Anshin
なお、延長保証のみを登録する場合において店員用表示部15(出力手段)に表示されるポップアップ画像は、図6に示す例に限らず、どのようなポップアップ画像であってもよい。 The pop-up image displayed on the clerk display unit 15 (output means) when only the extended warranty is registered is not limited to the example shown in FIG. 6, and may be any pop-up image.
上述したとおり、本実施形態における精算装置10によれば、操作部19が延長保証の付加を宣言した後に、スキャナ部14が商品のバーコードをスキャンした場合には、スキャンした商品の登録を行わず、スキャンした商品に延長保証を付加する。また、スキャナ部14が商品のバーコードをスキャンした後に、操作部19が延長保証の付加を宣言した場合、スキャンした商品を登録し、スキャンした商品に延長保証を付加する。
As described above, according to the
これにより、精算装置10は、商品の登録を行うことなく、延長保証の付加のみを行うことができるため、商品購入後であっても容易に延長保証を付加することができる。よって、延長保証のみを単体で販売することができる。これにより、延長保証を付加できる機会が増え、利用者と販売者の双方にメリットが生まれる。
As a result, the
また、上述したとおり、精算装置10は、宣言手段が延長保証の付加を宣言すると、予め定められた延長保証売価の延長保証を買上商品として登録する。これにより、容易に延長保証の価格を登録することができる。
Further, as described above, when the declaring means declares the addition of the extended warranty, the
また、上述したとおり、精算装置10は、延長保証対象商品がスキャンされた場合、ポップアップにて延長保証に係る情報を出力する。これにより、延長保証対象商品であることを認識することができ、延長保証の付加を忘れることを防止することができる。
Further, as described above, the
なお、上述した実施形態では、サービス対象商品に関連するサービスの登録を行う例として、サービス対象商品に対して延長保証を付加する例を用いて説明したが、これに限らない。例えば、サービス対象商品がエアコンである場合、サービス対象商品に関連するサービスを「エアコンの取り付け工事」としてもよい。また、例えば、サービス対象商品がテレビである場合、サービス対象商品に関連するサービスを「テレビ設置・調整」としてもよい。また、例えば、サービス対象商品がパソコンである場合、サービス対象商品に関連するサービスを「パソコンのセットアップ」としてもよい。このように、サービス対象商品に関連するサービスの登録は、どのようなサービスであってもよい。 In the above-described embodiment, as an example of registering the service related to the service target product, an example of adding an extended warranty to the service target product has been described, but the present invention is not limited to this. For example, when the service target product is an air conditioner, the service related to the service target product may be "air conditioner installation work". Further, for example, when the service target product is a television, the service related to the service target product may be referred to as "television installation / adjustment". Further, for example, when the service target product is a personal computer, the service related to the service target product may be referred to as "personal computer setup". As described above, the registration of the service related to the service target product may be any service.
また、登録するサービスの種類が複数ある場合には、商品登録処理において登録するサービスを選択できるようにしてもよい。図7は、本実施形態における店員用表示部15が表示する、商品登録処理において登録するサービスを選択するボタンを含むポップアップ画像701の例を示した図である。
Further, when there are a plurality of types of services to be registered, the service to be registered may be selected in the product registration process. FIG. 7 is a diagram showing an example of a pop-up
図示する例では、店員用表示部15は、ポップアップ画像701を表示している。ポップアップ画像701には、登録するサービスを選択する選択ボタンとして、延長保証ボタン702と、取り付け工事ボタン703と、設置ボタン704と、確定ボタン705とが表示されている。
In the illustrated example, the
例えば、店員用表示部15は、商品登録処理において、ポップアップ画像701を表示する。店員は、延長保証ボタン702と、取り付け工事ボタン703と、設置ボタン704とのうち、登録するサービスを示すボタンを押下し、その後、確定ボタン705を押下する。これにより、店員は、商品登録処理において登録するサービスの指示を精算装置10に入力することができる。
For example, the
なお、図7に示す画面において延長保証ボタン702が押下された場合、店員用表示部15は、サービス対象商品が受けることの出来る延長保証の種類を選択可能な選択画面を表示し、店員が延長保証の種類を選択できるようにしてもよい。例えば、延長保証ボタン702が押下された場合、店員用表示部15は、「3年保証 ¥1000」、「5年保証
¥2000」、「10年保証 ¥3000」などのボタンが含まれる選択画面を表示し、店員が延長保証の年数を選択することができるようにしてもよい。
When the extended
また、図7に示す例では、登録するサービスを選択する選択ボタンとして、延長保証ボタン702と、取り付け工事ボタン703と、設置ボタン704とが表示されているが、サービス対象商品に付加できるサービスが延長保証のみであれば、図7に示す画面の代わりに、「3年保証 ¥1000」、「5年保証 ¥2000」、「10年保証 ¥3000」などの延長保証の種類を選択する選択画面を表示するようにしてもよい。
Further, in the example shown in FIG. 7, the
また、詳細情報として、延長保証を付与しない場合の保証期限や、延長保証を付与した場合の保証期限日などを、延長保証の種類を選択可能な選択画面に併せて表示してもよく、発行するレシートに印字するようにしてもよい。 In addition, as detailed information, the warranty period when the extended warranty is not granted, the warranty expiration date when the extended warranty is granted, etc. may be displayed together with the selection screen where the type of extended warranty can be selected. It may be printed on the receipt.
例えば、メーカー保証が1年付与されている冷蔵庫Aを、2016年6月1日に購入した場合について説明する。この場合、延長保証を付与しない場合の保証期限「延長保証なし 2017/5/31」と、3年保証を付与した場合の保証期限「3年保証 2019/5/31」と、5年保証を付与した場合の保証期限「5年保証 2021/5/31」と、10年保証を付与した場合の保証期限「10年保証 2026/5/31」とを延長保証の種類を選択可能な選択画面に併せて表示するようにしてもよい。また、発行するレシートにこれらの内容を印字するようにしてもよい。 For example, a case where Refrigerator A with a one-year manufacturer's warranty is purchased on June 1, 2016 will be described. In this case, the warranty period "2017/5/31 without extended warranty" when the extended warranty is not given, the warranty period "3 year warranty 2019/5/31" when the 3-year warranty is given, and the 5-year warranty A selection screen that allows you to select the type of extended warranty between the warranty period "5-year warranty 2021/5/31" when granted and the warranty period "10-year warranty 2026/5/31" when 10-year warranty is granted. It may be displayed together with. Further, these contents may be printed on the receipt to be issued.
また、図7に示す画面において取り付け工事ボタン703が押下された場合、店員用表示部15は、取り付け工事に関する詳細な情報を表示するようにしてもよい。例えば、サービス対象商品がエアコンである場合、店員用表示部15は、エアコンの取り付け工事に関する詳細情報を表示するようにしてもよい。具体的には、取り付け工事の最新受付状況や、通常取り付け工事に要する時間や、立ち会い必要の有無や、夜間対応可否など、エアコンの取り付け工事に関する詳細情報を表示するようにしてもよい。なお、これらの情報は、精算装置10が記憶していてもよく、上位装置に問い合わせて取得するようにしてもよい。これにより、店員は、客に対してエアコンの取り付け工事に関する詳細情報を伝えることができる。また、エアコンの取り付け工事に関する詳細情報が表示されるため、エアコンの取り付け工事を行わない店員であっても、詳細をについて説明することができる。
Further, when the
また、図7に示す画面において設置ボタン704が押下された場合、店員用表示部15は、設置に関する詳細な情報を表示するようにしてもよい。例えば、サービス対象商品がパソコンである場合、店員用表示部15は、パソコンの設置に関する詳細情報を表示するようにしてもよい。具体的には、配送の最新受付状況や、パソコンの納品やセットアップに関する情報などを表示するようにしてもよい。また、セットアップまでを行うのか、もしくは一通りの使い方をレクチャーするのか等を選択する画面をさらに表示し、それぞれに要する所要時間や金額等を表示するようにしてもよい。これにより、店員は、パソコンの設置に関する詳細情報を伝えることができる。また、パソコンの設置に関する詳細情報が表示されるため、パソコンの設置を行わない店員であっても、詳細をについて説明することができる。
Further, when the
また、延長保証の対象商品は、延長保証に加入しなかったとしても、多くの場合にはメーカー保証(例えば、購入から1年間の保証)が標準的に付与されている。仮に購入商品が故障等した場合、メーカー保証書と販売証明書をメーカーに提示することでメーカーからの保証を受けることができる。上記メーカー保証書は、購入した製品に同梱されているケースや販売した精算装置10(POSレジスタ)から発行されるケースなどがあるが、販売証明書は確実に販売した精算装置10(POSレジスタ)から発行される。 In addition, products covered by the extended warranty are often provided with a manufacturer's warranty (for example, a one-year warranty from the time of purchase) as standard, even if they do not subscribe to the extended warranty. If the purchased product breaks down, you can get the warranty from the manufacturer by presenting the manufacturer's warranty and sales certificate to the manufacturer. The above manufacturer's warranty may be included in the purchased product or issued from the sold settlement device 10 (POS register), but the sales certificate is surely sold the settlement device 10 (POS register). Issued by.
よって、延長保証を利用しない場合、(1)購入レシート、(2)販売証明書、(3)販売証明・店舗書控え、(4)メーカー保証書(製品により発行されるか製品に同梱されているか異なる)の4種類のレシートが発行される。 Therefore, if you do not use the extended warranty, (1) purchase receipt, (2) sales certificate, (3) sales certificate / store copy, (4) manufacturer's warranty (issued by the product or included in the product) 4 types of receipts will be issued.
一方、延長保証を利用した場合、(1)購入レシート、(2)延長保証加入証、(3)延長保証加入証・店舗控え、(4)メーカー保証書(製品により発行されるか製品に同梱されているか異なる)の4種類のレシートが発行される。 On the other hand, when using the extended warranty, (1) purchase receipt, (2) extended warranty subscription certificate, (3) extended warranty subscription certificate / store copy, (4) manufacturer's warranty (issued by the product or included in the product) 4 types of receipts will be issued.
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。 Although the embodiments of the present invention have been described in detail with reference to the drawings, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes designs and the like within a range that does not deviate from the gist of the present invention.
例えば、上述した実施形態では、宣言手段の例として操作部19を用いて説明したが、これに限らず、延長保証対象商品に対して延長保証の付加を宣言する手段であればどのようなものであってもよい。例えば、操作部19が有するプリセットキーやハードキーなどにより延長保証の付加を宣言してもよい。また、例えば、スキャナ部14が延長保証に関するバーコード情報を読み取ることで、延長保証の付加を宣言してもよい。
For example, in the above-described embodiment, the
また、上述した実施形態例では、延長保証の売価は3000円として説明したが、これに限らず、どのような金額であってもよい。また延長保証対象商品によって、延長保証の売価が異なっていてもよい。例えば、延長保証対象商品毎に、当該延長保証対象商品に付加する延長保証の売価を予め定めるようにしてもよい。また、例えば、延長保証の宣言を行った後に、延長保証の売価をテンキーなどで入力するようにしてもよい。 Further, in the above-described embodiment, the selling price of the extended warranty is described as 3000 yen, but the selling price is not limited to this and may be any amount. Further, the selling price of the extended warranty may differ depending on the product subject to the extended warranty. For example, the selling price of the extended warranty to be added to the extended warranty target product may be set in advance for each extended warranty target product. Further, for example, after declaring the extended warranty, the selling price of the extended warranty may be input by the numeric keypad or the like.
また、上述した実施形態例では、延長保証の期間(年数)は5年として説明したが、これに限らず、どのような期間であってもよい。また延長保証対象商品によって、延長保証の期間が異なっていてもよい。例えば、延長保証対象商品毎に、当該延長保証対象商品に付加する延長保証の期間を予め定めるようにしてもよい。また、例えば、延長保証の宣言を行った後に、延長保証の期間をテンキーなどで入力するようにしてもよい。 Further, in the above-described embodiment, the extended warranty period (years) has been described as 5 years, but the term is not limited to this and may be any period. Further, the extended warranty period may differ depending on the product subject to the extended warranty. For example, the extended warranty period to be added to the extended warranty target product may be predetermined for each extended warranty target product. Further, for example, after declaring the extended warranty, the extended warranty period may be input by the numeric keypad or the like.
また、精算装置10は、延長保証の付加を宣言するキーを複数有していてもよい。例えば、精算装置10は、延長保証の売価毎に延長保証の付加を宣言するキーを有していてもよい。具体例としては、売価1000円の延長保証の付加を宣言するキーと、売価3000円の延長保証の付加を宣言するキーと、売価5000円の延長保証の付加を宣言するキーとを有していてもよい。また、例えば、精算装置10は、延長保証の期間毎に延長保証の付加を宣言するキーを有していてもよい。具体例としては、延長保証の期間が1年間である延長保証の付加を宣言するキーと、延長保証の期間が3年間である延長保証の付加を宣言するキーと、延長保証の期間が5年間である延長保証の付加を宣言するキーとを有していてもよい。
Further, the
また、上述した実施形態では、精算装置10は延長保証を付加した場合、延長保証加入証には、延長保証に係る情報と延長保証対象商品の情報とが印字された延長保障加入証を出力する例を用いて説明したが、これに限らない。例えば、精算装置10は、印字部24とレシート発行口23とを用いて延長保証加入証を出力しつつ、店員用表示部15や客用表示部16に、延長保証に係る情報と延長保証対象商品の情報とを表示するようにしてもよい。
Further, in the above-described embodiment, when the
また、上述した実施形態では、精算装置10は、延長保証対象商品がスキャンされた場合、ポップアップにて延長保証に係る情報を出力する例を用いて説明したが、これに限らない。例えば、精算装置10は、延長保証対象商品がスキャンされた場合、図示せぬスピーカから「延長保証対象商品です」と音声によって延長保証に係る情報を出力するようにしてもよい。
Further, in the above-described embodiment, the
また、上述した実施形態では、登録装置と精算装置が一体型であり、登録操作と精算操作を店員が行う精算装置10を例に用いて説明したが、これに限らない。例えば、登録装置と精算装置が分かれており、登録操作を店員が行い、精算操作を客が行うセミセルフシステムに上述した内容を適用してもよい。また、例えば、登録操作と精算操作の全てを客のみで行うフルセルフシステムに上述した内容を適用してもよい。
Further, in the above-described embodiment, the registration device and the settlement device are integrated, and the
また、登録装置と精算装置が分かれたセミセルフシステムにおいて、サービスを享受するための証明書(例えば、延長保証加入証など)の出力は、登録装置で行ってもよく、精算装置で行ってもよい。一般的に、セミセルフシステムでは、精算装置にて精算を終えた客に対して、精算装置が購入レシートに続けてサービスを享受するための証明書を発行する。しかしながら、現金を用いない精算(例えばクレジットカードでの精算や電子マネーでの精算など)の場合、登録装置にて精算を完了させることが出来るため、この場合には、登録装置にて精算を終えた客に対して、登録装置が購入レシートに続けてサービスを享受するための証明書を発行するようにしてもよい。これにより、登録装置にて精算を完了させた客は精算装置へ移動する必要が無くなる。 Further, in the semi-self system in which the registration device and the payment device are separated, the output of the certificate for enjoying the service (for example, the extended warranty subscription certificate) may be performed by the registration device or the payment device. .. Generally, in the semi-self system, the payment device issues a certificate for the customer who has completed the payment with the payment device to enjoy the service following the purchase receipt. However, in the case of payment without cash (for example, payment with a credit card or payment with electronic money), the payment can be completed with the registration device. In this case, the payment is completed with the registration device. The registration device may issue a certificate for enjoying the service to the customer following the purchase receipt. As a result, the customer who has completed the settlement with the registration device does not need to move to the settlement device.
また、登録装置と精算装置が分かれたセミセルフシステムにおいて、登録装置での登録処理の際に延長保証等のサービスの付加の旨を断った場合であっても、精算装置での精算処理の際に延長保証等のサービスの付加を行うことができるようにしてもよい。例えば、登録装置での登録処理の際に延長保証等のサービスの付加の旨を断った場合(登録装置で延長保証等のサービスの付加が行われなかった場合)には、精算装置での精算処理のときに延長保証等のサービスの説明や情報が表示されるようにし、延長保証等のサービスの付加を行うことができるようにしてもよい。 In addition, in a semi-self system in which the registration device and the settlement device are separated, even if the addition of services such as extended warranty is refused during the registration process by the registration device, the settlement process by the settlement device is performed. It may be possible to add services such as an extended warranty. For example, if the registration device refuses to add services such as extended warranty (when the registration device does not add services such as extended warranty), the payment will be made by the payment device. The explanation and information of the service such as the extended warranty may be displayed at the time of processing, and the service such as the extended warranty may be added.
また、登録操作と精算操作の全てを客のみで行うフルセルフシステムにおいても、登録操作と精算操作の全てを店員が行う精算装置10と同様に、延長保証等のサービスの付加を行うことができるようにしてもよい。また、登録操作と精算操作の全てを店員が行う精算装置10においても、登録操作と精算操作の全てを客のみで行うフルセルフシステムにおいても、上述したセミセルフシステムと同様に、登録処理と精算処理のどちらの処理のときにも延長保証等のサービスの付加を行うことができるようにしてもよい。
Further, even in the full self-system in which all the registration operations and the settlement operations are performed only by the customer, services such as an extended warranty can be added as in the
なお、本発明の精算装置10の各処理を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、精算装置10の各処理に係る上述した種々の処理を行っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものであっても良い。また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
The program for executing each process of the
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されても良い。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。 Further, the "computer-readable recording medium" is a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line (for example, DRAM (Dynamic)). It also includes those that hold the program for a certain period of time, such as Random Access Memory)). Further, the above program may be transmitted from a computer system in which this program is stored in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium. Here, the "transmission medium" for transmitting a program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line. Further, the above program may be for realizing a part of the above-mentioned functions. Further, a so-called difference file (difference program) may be used, which can realize the above-mentioned function in combination with a program already recorded in the computer system.
10…精算装置, 11…CPU(検知部), 12…ROM, 13…RAM, 14…スキャナ部, 15…店員用表示部(指定手段), 16…客用表示部, 17…ハードディスク, 18…カードリーダー, 19…操作部, 20…通信部, 21…ブザー, 22…時計部, 23…レシート発行口, 24…印字部(印字手段), 25…入出金部, 25a…硬貨入金口, 25b…硬貨出金口, 25c…紙幣入出金口 10 ... Payment device, 11 ... CPU (detection unit), 12 ... ROM, 13 ... RAM, 14 ... Scanner unit, 15 ... Clerk display unit (designated means), 16 ... Customer display unit, 17 ... Hard disk, 18 ... Card reader, 19 ... Operation unit, 20 ... Communication unit, 21 ... Buzzer, 22 ... Clock unit, 23 ... Receipt issuing port, 24 ... Printing unit (printing means), 25 ... Deposit / withdrawal unit, 25a ... Coin deposit port, 25b … Coin withdrawal port, 25c… Banknote deposit / withdrawal port
Claims (4)
前記サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する宣言手段と、
を備え、
前記表示手段は、前記宣言手段による宣言がなされた後に、前記第1画面において前記サービス対象商品の商品情報の入力操作を受け付けると、前記第2画面を表示する
ことを特徴とする商品販売データ処理装置。 A display means for displaying a first screen that accepts an input operation of product information of a service target product and a second screen that accepts an input operation of a service amount related to the service target product.
Declaration means for declaring the registration of services related to the service target product,
Equipped with
When the display means receives an input operation of product information of the service target product on the first screen after the declaration by the declaration means is made, the display means displays the second screen.
A product sales data processing device characterized by this.
ことを特徴とする請求項1に記載の商品販売データ処理装置。 When the operation of inputting the amount of the service related to the service target product is accepted on the second screen, the billing characterized by registering the service related to the service target product without registering the service target product. Item 2. The product sales data processing device according to item 1.
前記コンピュータを、
サービス対象商品の商品情報の入力操作を受け付ける第1画面と、前記サービス対象商品に関連するサービスの金額の入力操作を受け付ける第2画面とを表示する表示手段、
前記サービス対象商品に関連するサービスの登録を宣言する宣言手段、
として機能させ、
前記表示手段は、前記宣言手段による宣言がなされた後に、前記第1画面において前記サービス対象商品の商品情報の入力操作を受け付けると、前記第2画面を表示する
ことを特徴とするプログラム。 A program that allows a computer to function as a product sales data processing device.
The computer
A display means for displaying a first screen that accepts an input operation of product information of a service target product and a second screen that accepts an input operation of a service amount related to the service target product.
Declaration means for declaring the registration of services related to the service target product,
To function as
When the display means receives an input operation of product information of the service target product on the first screen after the declaration by the declaration means is made, the display means displays the second screen.
A program characterized by that.
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