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JP5156799B2 - 駐輪装置 - Google Patents

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JP5156799B2
JP5156799B2 JP2010157692A JP2010157692A JP5156799B2 JP 5156799 B2 JP5156799 B2 JP 5156799B2 JP 2010157692 A JP2010157692 A JP 2010157692A JP 2010157692 A JP2010157692 A JP 2010157692A JP 5156799 B2 JP5156799 B2 JP 5156799B2
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宏 川本
靖一 三木
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株式会社三木製作所
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  • Fittings On The Vehicle Exterior For Carrying Loads, And Devices For Holding Or Mounting Articles (AREA)

Description

本発明は、駐輪装置に関するものである。
近来、スーパーマーケットの駐輪場、駅周辺の駐輪場、又はマンションの駐輪場等にあっては、限られたスペースにできるだけ多くの自転車を収納することを目的として自転車を上下に収納するようにした駐輪装置が設けられている。
このような駐輪装置では、自転車を載置する自転車用架台やこれを昇降させるスライダの重量が重い上に、これに自転車を載せるとその自転車の重量が更に加わることから、自転車を載せた自転車用架台を上昇させようとすると、その操作に相当大きな力が必要となる。
そこで、駐輪装置に、自転車用架台の重量に釣り合う第一の定荷重手段と、自転車の重量と釣り合う第二の定荷重手段とを設け、空の自転車用架台を昇降させるときには第一の定荷重手段により、自転車用架台を軽く昇降できるようにするとともに、自転車を載置したときには第一の定荷重手段に第二の定荷重手段を加えることで自転車用架台を軽く昇降できるようにしたものが従来より知られている(例えば、特許文献1参照)。この駐輪装置では、上記第一の定荷重手段に対して第二の定荷重手段を加える際に操作される可動部材を備え、この可動部材を、自転車用架台の底部に形成された鍵手段によって自転車の自重を検出したときに自動的に第二の定荷重手段が加えられるように操作している。この場合、自転車用架台は、上昇位置まで上昇させた際にハンドルを操作してロッドを停止部材又は穴に係合させることによって、上昇位置に保持するようにしている。
特開2005−105550号公報
ところが、上記従来のものでは、自転車用架台を上昇位置まで上昇させた際にハンドルを操作してロッドを停止部材又は穴に係合させる必要があるため、自転車用架台を上昇位置で保持する際の操作が非常に煩わしいものとなる。
かかる点から、第二の定荷重手段が発する力を自転車用架台に載置される自転車の重量よりも十分に大きく設定し、この第二の定荷重手段が発する力によって、自転車用架台を上昇位置まで上昇させた際にハンドルを操作することなく自転車用架台を上昇位置で保持できるようにすることが考えられる。
ところで、上術の如き第二の定荷重手段の発する力を十分に大きくする場合、上記自転車用架台に載置される自転車の重量には箇々に差がある。そのため、16kg程度の子供用の自転車から20kg程度の大人用の自転車の範囲を想定して設定する必要があり、重くても21、22kg程度までの自転車を載置した場合を考慮して自転車用架台を上昇位置で保持できるように設定する必要がある。
しかし、自転車用架台に載置される自転車にあっては、近来より需要傾向が高くかつ重量が24〜25kgと重い電動自転車などが載置されることもある。このため、第二の定荷重手段の発する力を十分に大きく設定していても、この第二の定荷重手段の発する力自体が21、22kg程度の自転車を載置した場合を考慮して設定されたものであることから、電動自転車などのように20kgを大きく超える重い自転車を載置した場合には、自転車の重量が第二の定荷重手段の発する力を上回って自転車用架台が上昇位置から不慮に下降するおそれがある。
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、電動自転車などのように20kgを大きく超える重い自転車を載置していても上昇位置からの自転車用架台の不慮の下降を非常に簡単な操作で確実に防止することができる駐輪装置を提供することにある。
上記目的を達成するため、本発明では、自転車用架台の基端側部分のスライダが昇降用支柱に昇降可能に配設され、上記スライダを上昇付勢手段により上昇付勢するようにしてなる駐輪装置を前提とし、上記上昇付勢手段は、上記自転車用架台の重量に自転車の重量を加味した状態で上記スライダを上昇付勢するものとしている。そして、上記昇降用支柱と上記スライダとの間に、上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記スライダに対し係合して当該自転車用架台の下降移動を規制する一方、その上昇位置において下降移動が規制された自転車用架台をさらに上方へ上昇移動させたときに上記スライダに対する係合状態を離脱させて上記自転車用架台の下方への下降移動を許容する上昇位置係脱手段を設けている。
この特定事項により、自転車用架台は、16kg〜20kg程度の自転車が載置されると、上昇付勢手段の発する力により上昇位置で保持される。
その場合、自転車用架台は、電動自転車などのように20kgを大きく超える自転車が載置されても、スライダが昇降用支柱の上昇位置にあるときつまり自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置に位置付ければ、上昇位置係脱手段によってスライダが係合されて自転車用架台が上昇位置に保持される。そして、上昇位置係脱手段によって上昇位置に保持された自転車用架台を下降させる場合には、上昇位置において下降移動が規制された自転車用架台をさらに上方へ上昇移動させるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、上昇位置係脱手段によるスライダの係合状態が離脱され、自転車用架台の下降動作が許容される。
このように、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置に位置付けるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、自転車用架台が上昇位置に保持されることになる。これにより、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の不慮の下降を非常に簡単な操作で確実に防止することが可能となる。
しかも、自転車用架台を上昇位置から下降させる場合にも、昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を上昇位置からさらに上方へ上昇移動させるだけで、スライダの係合状態が離脱される。これにより、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の下降移動を非常に簡単な操作で許容させることが可能となる。
また、上記上昇位置係脱手段を、上記スライダに揺動自在に設けられたスライダ側係合部材と、上記昇降用支柱に設けられた支柱側係合部材とで構成し、上記スライダ側係合部材に、基端が上記スライダに回動自在に支持された上下方向へ延びるリンクと、上記リンクの先端に回動自在に支持されたローラと、を設ける一方、上記支柱側係合部材に、上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記ローラを係脱自在に係合する係合面と、この係合面に連設され、上記昇降用支柱の上昇位置よりも上方への自転車用架台の上昇移動に伴って上記係合面から上記ローラを離脱させる離脱面と、を設け、 上記ローラを、上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記係合面に対し係合するように付勢していることが好ましい。
この場合には、自転車用架台は、電動自転車などのように20kgを大きく超える自転車が載置されても、スライダが昇降用支柱の上昇位置にあるときつまり自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置に位置付ければ、基端がスライダに回動自在に支持されたスライダ側係合部材のリンク先端のローラが支柱側係合部材の係合面に係合し、これによって自転車用架台が上昇位置に保持される。そして、上昇位置係脱手段によって上昇位置に保持された自転車用架台を下降させる場合には、上昇位置において下降移動が規制された自転車用架台をさらに上方へ上昇移動させるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、この自転車用架台の上昇移動に伴って係合面から離脱面を通って上記ローラが離脱し、自転車用架台の下降動作が許容される。
このように、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置に位置付けるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、自転車用架台が上昇位置に保持されることになる。これにより、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の不慮の下降を非常に簡単な操作で確実に防止することができる。
しかも、自転車用架台を上昇位置から下降させる場合にも、昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を上昇位置からさらに上方へ上昇移動させるだけで、この上昇移動に伴って係合面から離脱面を通ってローラが離脱し、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の下降移動を非常に簡単な操作で許容させることができる。
以上、要するに、自転車用架台を上昇位置に位置付けたときにスライダを係合して当該自転車用架台の下降移動を規制する一方、その上昇位置よりもさらに上方へ自転車用架台を上昇移動させたときにスライダの係合状態を離脱させて上記自転車用架台の下方への下降移動を許容することで、昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置に位置付けるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、自転車用架台を上昇位置に保持し、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の不慮の下降を非常に簡単な操作で確実に防止することができる。しかも、自転車用架台を下降させる場合にも、昇降用支柱の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台を上昇位置からさらに上方へ上昇移動させるだけでスライダの係合状態を離脱させ、重い自転車を載置した際の上昇位置からの自転車用架台の下降移動を非常に簡単な操作で許容させることができる。
本発明の実施の形態に係る駐輪装置の概略構成を示し、自転車用架台が下降位置に位置付けられた状態での側面図である。 図1の自転車用架台を上昇位置まで上昇移動させた状態で上昇位置係脱手段を上方から見た平面図である。 図1の自転車用架台を跳ね上げた状態での駐輪装置の側面図である。 図1の自転車用架台を上昇位置まで上昇移動させた状態での上昇位置係脱手段の側面図である。 図1の自転車用架台を上昇位置係脱手段によって上昇位置に保持した状態での駐輪装置の側面図である。 図5の上昇位置係脱手段付近を示す昇降用支柱の縦断正面図である。 図5の自転車用架台を上昇位置よりもさらに上方へ上昇移動させた状態での上昇位置係脱手段の側面図である。 図7の自転車用架台を下方へ下降移動させ始めた状態での上昇位置係脱手段の側面図である。
以下、本発明の実施の形態に係る駐輪装置を図面に基づいて説明する。
図1は本発明に係る駐輪装置の概略構成を示し、この駐輪装置1は、昇降用支柱2と、この昇降用支柱2に昇降可能に支持されたスライダ3と、このスライダ3に基端部が取り付けられて当該スライダ3で昇降する自転車用架台4とを備えている。
上記昇降用支柱2は、地上に設置されるベース部材21より上方に立設されている。また、図2に示すように、上記昇降用支柱2は、断面略C字状に形成され、前面の左右両端縁を除く中央部分が上下方向に亘って連続的に前方(図2では左方)に開口している。そして、上記昇降用支柱2の左右両端縁において前後に対向する前後対向面には、それぞれガイドレール22,22,…が設けられている。
上記スライダ3は、上記昇降用支柱2の断面形状に則した形状に形成され、昇降用支柱2の内部に昇降自在に収容されている。また、スライダ3の上端部及び下端部には、上記昇降用支柱2の左右両側端部における前後対向面の各ガイドレール22にそれぞれ摺接するローラ31,31,…が回動自在に支持されている。この各ローラ31は、上記昇降用支柱2の左右両側壁23,23に対しそれぞれ対向するスライダ3の左右の対向壁32,32の前後両端より左右方向に延びる軸311,311に支持されている。
上記自転車用架台4は、図1に示すように、上記スライダ3の左右の対向壁32,32の下端部に基端(図1では左端)が枢支された断面略U字状の金属製レールよりなる架台本体41と、上記スライダ3の左右の対向壁32,32の上端部に基端(図1では左端)がそれぞれ枢支されたリンク機構42とを備えている。上記架台本体41は、自転車B1が載置された際に前輪B11の一部を下落させて当該自転車B1を前後動不能に位置決めする切欠部(図示せず)を基端部に有する前輪保持部411と、先端部側において後輪B12を保持する後輪保持部412とを備えている。上記リンク機構42の先端(図1では右端)は、架台本体41の後輪保持部412に連結されている。そして、上記自転車用架台4は、上記昇降用支柱2の内部でスライダ3を昇降させることによって、自転車用架台4への自転車B1の載置を可能とする上記昇降用支柱2の下降位置(図1に実線で示す位置)と、自転車B1を載置した自転車用架台4を上方の上昇位置(図1に二点鎖線で示す位置)とに昇降移動するようにしている。
また、上記架台本体41の前輪保持部411と後輪保持部412とは、架台本体41の全長の先端から略三分の一の部分で蝶番43を介して中折れ可能に連結されている。更に、リンク機構42は、その全長の先端から略五分の二の部分で蝶番(図示せず)を介して中折れ可能に構成されている。そして、図3に二点鎖線で示すように、上記昇降用支柱2の下降位置において自転車用架台3に自転車B1が載置されていない状態で、架台本体41の先端から略三分の一の部分を蝶番43で中折れ(山折れ)させると、この架台本体41の中折れに連動して上記リンク機構42の先端から略五分の二の部分が蝶番で中折れし、自転車用架台4が昇降用支柱2に沿って跳ね上げられるようになっている。また、上記昇降用支柱2の下端と上記架台本体41の全長の基端から略三分の一の部分との間には、この両者間を離間する方向に押圧付勢するガスダンパー(図示せず)が設けられ、このガスダンパーによって、自転車B1の載置可能な下降位置と、昇降用支柱2に沿って跳ね上げた跳ね上げ位置(図3に示す二点鎖線位置)とに上記自転車用架台4を保持できるようにしている。
更に、上記昇降用支柱2の上端部には、上昇付勢手段5が設けられ、この上昇付勢手段5は、リール51と、このリール51への巻き込み方向に付勢され、導出端が上記スライダ3に取り付けられた板ばね(図示せず)とを備えている。この板ばねによるリール51への巻き込み付勢力は、自転車用架台4の重量に一般的な自転車B1の重量(例えば16kg〜22kgの範囲)を加味した状態で上記スライダ3を上昇付勢するもの、つまり、一般的な重量の自転車B1を自転車用架台4に載置した状態で上昇位置に移動させれば不慮に下降しないようにスライダ3を上昇付勢するものとしている。
また、図4に示すように、上記スライダ3には、自転車用架台4に自転車B2が載置されない状態での不慮の上昇移動を禁止する上昇移動禁止装置6が設けられている。この場合、自転車B2は、電動自転車などのように20kgを大きく超える重い自転車のことであり、上昇移動禁止装置6による上昇移動の禁止については、一般的な重さの自転車B1の場合も同様に行われる。
上記上昇移動禁止装置6は、スライダ3にピン(図示せず)を介して略中央部が前後方向に揺動自在に支持された略S字状のロックアーム62と、このロックアーム62の上端に設けられ、自転車用架台4に載置した自転車B2の前輪B21の一部を切欠部で下落させて位置決めした際にその前輪B21との当接によりロックアーム62を後方へ揺動させる当接片63と、上記ロックアーム62の下端に設けられ、上記ロックアーム62(当接片63)の前方への揺動時に昇降用支柱2の下端に係合する一方ロックアーム62(当接片63)の後方への揺動時に昇降用支柱2の下端との係合を解除する係合片64と、上記ロックアーム62と上記スライダ3とに係止され、上記ロックアーム62(当接片63)を前方へ揺動させるように付勢するねじりコイルばね(図示せず)とを備えている。この場合、ねじりコイルばねによりロックアーム62(当接片63)を前方へ揺動させることで、昇降用支柱2の下端にロックアーム62下端の係合片64を係合させ、自転車用架台4に自転車B2が載置されない状態での不慮のスライダ3の上昇移動を禁止して自転車用架台4を下降位置に保持している。一方、図5に示すように、自転車用架台4に載置した自転車B2の前輪B21の一部を切欠部で下落させて位置決めした際にその前輪B21に当接片63を当接させてロックアーム62を後方へ揺動させることで、自転車用架台4に自転車B2を載置した状態での上昇付勢手段5によるスライダ3の上昇移動を許容して自転車用架台4を上昇位置(図5に二点鎖線で示す位置)に保持している。なお、図5中B22は、自転車B2の後輪である。
そして、図4に示すように、上記昇降用支柱2の右側壁23(図4では手前側面)と上記スライダ3の右側の対向壁32との間には、上昇位置係脱手段7が設けられている。この上昇位置係脱手段7は、上記自転車用架台4を上記昇降用支柱2の上昇位置に位置付けたときに上記スライダ3を係合して当該自転車用架台4の下降移動を規制する一方、その上昇位置において下降移動が規制された自転車用架台4をさらに上方へ上昇移動させたときに上記スライダの係合状態を離脱させて上記自転車用架台の下方への下降移動を許容している。具体的には、上昇位置係脱手段7は、上記スライダ3の右側の対向壁32に揺動自在に設けられたスライダ側係合部材71と、上記昇降用支柱2の右側壁23に設けられた支柱側係合部材72とで構成されている。そして、上昇位置係脱手段7により位置決めされた自転車用架台4の上昇位置は、一般的な重量の自転車B1を載置した自転車用架台4を上昇付勢手段5の付勢力によって位置付けた上昇位置よりも若干低い位置とされ、これによって、スライダの係合状態を離脱させる際の自転車用架台4の上昇位置からのさらなる上方への上昇移動を可能にしている。この場合、上昇位置係脱手段7により位置決めされる自転車用架台4の上昇位置は、昇降用支柱2の前面に5cm幅程度の目印を記しておくことで利用者に知らしめられている。
上記スライダ側係合部材71は、図6にも示すように、基端(図4では上端)が上記スライダ3の右側の対向壁32に回動自在に支持された上下方向へ延びるリンク711と、このリンク711の先端(図4では下端)に軸710を介して回動自在に支持されたローラ712とを備えている。
一方、図4に示すように、上記支柱側係合部材72は、上記自転車用架台4を上記昇降用支柱2の上昇位置に位置付けたときに上記ローラ712の一側つまり昇降用支柱2の背面側(図4では左側)に位置している。この支柱側係合部材72は、上記ローラ712を係脱自在に係合する係合面721と、この係合面721の上端に連設されて斜め上方へ延びる離脱面722と、この離脱面722の上端に連設され、その係合面721及び離脱面722の裏側となる昇降用支柱2の背面側を下方に延びる案内面723とを備えている。そして、上記係合面721は、上記ローラ712を昇降用支柱2の背面側及び下方から係合させるように略四分の一円弧状に形成されている。また、図7に示すように、上記離脱面722は、上記昇降用支柱2の上昇位置よりも上方への自転車用架台4の上昇移動に伴って上記係合面721から上記ローラ712を離脱させるように支柱側係合部材72の上端に向かって斜め上方へ延びている。更に、図8に示すように、上記案内面723は、上記自転車用架台4の上昇位置よりも上方への上昇移動により上記離脱面722の上端まで案内された上記ローラ712を支柱側係合部材72の背面側(昇降用支柱2の背面側)で案内するように当該支柱側係合部材72の上端から斜め下方に延びたのちに鉛直方向下方に延びている。
そして、上記リンク711の先端には、重い自転車B2を載置した自転車用架台4を上記昇降用支柱2の上昇位置に位置付けたときに上記ローラ712を上記支柱側係合部材72の係合面721に係合させるように付勢するコイルばね713の一端(上端)が取り付けられている。このコイルばね713の他端(下端)は、上記リンク711の基端と上記支柱側係合部材72の係合面721に係合した際のローラ712の回転中心とを通る線上における上記リンク711の先端よりも下方位置においてビス止めされ、これによって自転車用架台4を上昇位置に位置付けた際の支柱側係合部材72の係合面721に対するローラ712の係合方向への付勢を可能にしている。
したがって、上記実施の形態では、自転車用架台4に16kg〜20kg程度の重量の一般的な自転車B1が載置されると、上昇付勢手段5の付勢力によりスライダ3を上昇付勢し、当該自転車B1を自転車用架台4に載置した状態で上昇位置(図1に二点鎖線で示す位置)に移動させても不慮に下降しないように自転車用架台4を上昇位置で保持している。
その場合、自転車用架台4は、電動自転車などのように20kgを大きく超える重い自転車B2が載置されても、スライダ3が昇降用支柱2の上昇位置にあるときつまり自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置(図5に二点鎖線で示す位置)に位置付ければ、上昇位置係脱手段7によってスライダ3が係合されて自転車用架台4が上昇位置に保持される。具体的には、重い自転車B2を載置した自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置に位置付ければ、図4に示すように、基端がスライダ3に回動自在に支持されたスライダ側係合部材71のリンク711先端のローラ712が支柱側係合部材72の係合面721に対し昇降用支柱2の背面側及び下方から係合し、これによって自転車用架台4が上昇位置に保持される。
このため、自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置に位置付けるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、自転車用架台4が上昇位置に保持されることになる。これにより、重い自転車B2を載置した際の上昇位置からの自転車用架台4の不慮の下降を非常に簡単な操作で確実に防止することができる。
また、自転車用架台4を上昇位置から下降させる場合には、その上昇位置において上昇位置係脱手段7により下降移動が規制された自転車用架台4をさらに上方へ上昇移動させれば、上昇位置係脱手段7によるスライダ3の係合状態が離脱され、自転車用架台4の下降動作が許容される。つまり、上昇位置係脱手段7による係合を解除して自転車用架台4を下降させる場合には、自転車用架台4を上昇位置からさらに上方へ上昇移動させると、図7に示すように、この自転車用架台4の上昇移動に伴って上記係合面721から支柱側係合部材72の上端に向かって斜め上方へ延びる離脱面722に案内されて上記ローラ712が支柱側係合部材72の上端から離脱し、図8に示すように、コイルばね713の付勢力によってローラ712が支柱側係合部材72の上端から斜め下方に延びたのちに鉛直方向下方に延びる案内面723に沿って案内され、自転車用架台4の下降動作が許容される。
このため、自転車用架台4を下降させる場合にも、自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置において煩わしいハンドルの操作を行わなくとも、自転車用架台4を昇降用支柱2の上昇位置よりもさらに上方に上昇移動させるだけの非常に簡単な操作を行うだけで、重い自転車B2を載置した際の上昇位置からの自転車用架台4の下降移動を許容させることができる。
更に、コイルばね713が、リンク711の先端と、このリンク711の基端と支柱側係合部材72の係合面721に係合した際のローラ712の回転中心とを通る線上におけるリンク711の先端よりも下方のビス止め位置との間に設けられているので、重い自転車B2を載置した自転車用架台4を上昇位置に位置付けた際の支柱側係合部材72の係合面721に対するローラ712の係合が確実に行える。その上、自転車用架台を昇降用支柱の上昇位置よりもさらに上方に上昇移動させた際の支柱側係合部材72の係合面721からのローラ712の離脱が確実に行える。これにより、支柱側係合部材72の係合面721に対するローラ712の係脱動作を非常に簡単な構成で確実に行うことができる。
なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、その他種々の変形例を包含している。例えば、上記実施の形態では、昇降用支柱2の右側壁23とスライダ3の右側の対向壁32との間に上昇位置係脱手段7を設けたが、昇降用支柱の左側壁とスライダの左側の対向壁との間、又は昇降用支柱の左右両側壁とスライダの左右の対向壁との間に上昇位置係脱手段が設けられていてもよい。
1 駐輪装置
2 昇降用支柱
3 スライダ
4 自転車用架台
5 上昇付勢手段
B1 一般的な自転車
B2 重い自転車
7 上昇位置係脱手段
71 スライダ側係合部材
72 支柱側係合部材
711 リンク
712 ローラ
721 係合面
722 離脱面

Claims (2)

  1. 自転車用架台の基端側部分のスライダが昇降用支柱に昇降可能に配設され、上記スライダを上昇付勢手段により上昇付勢するようにしてなる駐輪装置において、
    上記上昇付勢手段は、上記自転車用架台の重量に自転車の重量を加味した状態で上記スライダを上昇付勢するものであり、
    上記昇降用支柱と上記スライダとの間には、上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記スライダを係合して当該自転車用架台の下降移動を規制する一方、その上昇位置において下降移動が規制された自転車用架台をさらに上方へ上昇移動させたときに上記スライダの係合状態を離脱させて上記自転車用架台の下方への下降移動を許容する上昇位置係脱手段が設けられていることを特徴とする駐輪装置。
  2. 上記上昇位置係脱手段は、
    上記スライダに揺動自在に設けられたスライダ側係合部材と、上記昇降用支柱に設けられた支柱側係合部材とで構成され、
    上記スライダ側係合部材は、
    基端が上記スライダに回動自在に支持された上下方向へ延びるリンクと、
    上記リンクの先端に回動自在に支持されたローラと、
    を備えている一方、
    上記支柱側係合部材は、
    上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記ローラを係脱自在に係合する係合面と、
    この係合面に連設され、上記昇降用支柱の上昇位置よりも上方への自転車用架台の上昇移動に伴って上記係合面から上記ローラを離脱させる離脱面と、
    を備えており、
    上記ローラは、上記自転車用架台を上記昇降用支柱の上昇位置に位置付けたときに上記係合面に対し係合するように付勢されている請求項1に記載の駐輪装置。
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