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JP2016130880A - 自動改札機 - Google Patents

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JP2016130880A
JP2016130880A JP2015004021A JP2015004021A JP2016130880A JP 2016130880 A JP2016130880 A JP 2016130880A JP 2015004021 A JP2015004021 A JP 2015004021A JP 2015004021 A JP2015004021 A JP 2015004021A JP 2016130880 A JP2016130880 A JP 2016130880A
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藤本 浩章
Hiroaki Fujimoto
浩章 藤本
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Abstract

【課題】利用者の意図に沿った料金収受を実行することができる自動改札機を提供することである。【解決手段】実施形態の自動改札機は、通信部と、光学読取部と、判定部と、処理部とを備える。通信部は、複数のICカードと通信可能である。利用者によって翳されたICカードに表示された情報を光学的に読み取る。判定部は、前記光学読取部により読み取られた情報に基づいて、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判定する。処理部は、前記判定部により、前記利用者が前記ICカードを含む複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定された場合に、前記通信部と通信する複数のICカードにより記憶された情報に基づく処理を行う。【選択図】図2

Description

本発明の実施形態は、自動改札機に関する。
鉄道やバス等の交通機関を利用するための利用券として、定期券機能や、SV(Stored Value)機能を有するICカードが使用されている。従来、これらのICカードが、複数枚同時に読取部に翳された場合、複数枚のICカードに記憶された情報に基づいて、精算処理を行なう装置が知られている。しかしながら、この場合、翳された複数のICカードのすべての情報を捕捉することができず、翳されたICカードの捕捉漏れが生じ、その結果、利用料金の誤収受が生じてしまう場合があった。
特開2009−134605号公報
本発明が解決しようとする課題は、利用者の意図に沿った料金収受を実行することができる自動改札機を提供することである。
実施形態の自動改札機は、通信部と、光学読取部と、判定部と、処理部とを備える。通信部は、複数のICカードと通信可能である。利用者によって翳されたICカードに表示された情報を光学的に読み取る。判定部は、前記光学読取部により読み取られた情報に基づいて、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判定する。処理部は、前記判定部により、前記利用者が前記ICカードを含む複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定された場合に、前記通信部と通信する複数のICカードにより記憶された情報に基づく処理を行う。
自動改札機10の外観構成図。 自動改札機10の機能構成図。 2枚利用判定部58の処理について説明するための図。 自動改札機10により実行される処理の流れを示すフローチャート。 A駅〜D駅間の運賃を示す図である。 料金収受処理の一例を説明するための図(1)。 料金収受処理の一例を説明するための図(2)。 料金収受処理の一例を説明するための図(3)。 料金収受処理の一例を説明するための図(4)。 2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報を読み取れなかった場合の一例を示す図。 2枚のICカードのICチップに記憶された情報が読み取られた場合の一例を示す図。
以下、実施形態の自動改札機を、図面を参照して説明する。
図1は、自動改札機10の外観構成図である。また、図2は、自動改札機10の機能構成図である。本実施形態の自動改札機10は、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判断し、その意図を有すると判断した場合に、複数のICカードに記憶された情報に基づいて処理を行なう。自動改札機10は、処理結果に基づいて、図中A方向への利用者の通過を制御する。
自動改札機10は、例えば情報読取部20と、制御部50と、表示部30と、扉部40とを備える。情報読取部20は、リーダライタ22と、カメラ24と、ライト26とを備える。リーダライタ22は、電磁誘導を利用して利用者により翳された媒体に内蔵されたICチップに電力を供給し、ICチップを起動させる。リーダライタ22は、ICチップを起動させた状態でICチップとの間で無線通信を行い、所定の方式でエンコードされICチップに記憶された情報を読み込んだり、改札処理部54によって処理されエンコードされた処理結果を媒体に書き込んだりする。例えばICチップが内蔵された媒体が2枚同時にリーダライタ22に翳され、リーダライタ22と通信する場合、2つのICチップにより、それぞれ乱数が生成される。リーダライタ22は、生成された乱数に応じた時間帯毎にICチップから帰ってくる応答に基づいて、それぞれのICチップと無線通信し、ICチップに記憶された情報を読み取る。以下、ICチップが内蔵された媒体をICカードと称する。
カメラ24は、利用者によって情報読取部20の上方に翳されたICカードに表示された表示オブジェクトを撮像し、撮像した画像を情報解析部56へ出力する。カメラ24は、例えばCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの固体撮像素子を備える。また、カメラ24に代えて、バーコードリーダのように受光素子と増幅器などを備えるものであってもよい。ライト26は、カメラ24がICカードに表示された表示オブジェクトを撮像する際に、ICカードに向けて光を照射する。ここで、「表示オブジェクト」とは、例えば、情報がエンコードされた一次元のバーコードまたは二次元のQR(登録商標)コードである。また、「表示オブジェクト」には、後述するように利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を示す情報がエンコードされている。なお、「表示オブジェクト」は、人によって認識可能な態様(文字など)で情報を表示するものであってもよい。
制御部50は、デコード部52と、改札処理部54と、情報解析部56と、2枚利用判定部58と、エンコード部60と、表示制御部62と、扉制御部64と、記憶部(不図示)とを備える。これらの機能部は、例えば、自動改札機10が備えるCPU等のプロセッサがプログラムメモリに格納されたプログラムを実行することで機能するソフトウェア機能部である。また、これらの各機能部のうち一部または全部は、LSI(Large Scale Integration)やASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のハードウェア機能部であってもよい。また、記憶部は、ファームウェアやアプリケーションプログラム等、自動改札機10が備えるCPUが実行するための各種プログラムやCPUが実行した処理の結果などの他、各駅間の運賃が記憶された運賃テーブル等を記憶する。
デコード部52は、リーダライタ22がICカードから読み取ったエンコード情報をデコードし、改札処理部54へ出力する。エンコード部60は、改札処理部54により指示された情報をエンコードし、エンコード情報をリーダライタ22へ出力する。
改札処理部54は、利用者より翳された複数枚のICカードにおけるそれぞれのICチップに記憶された情報をリーダライタ22およびデコード部52を介して取得する。ICチップに記憶された情報とは、ICカードの識別情報や、入場駅や出場駅の情報を含む入出場情報、利用可能な金額の情報(チャージ残高情報)、利用可能な区間情報(定期券情報)などである。
改札処理部54は、ICチップに記憶された情報に基づいて、駅構外への出場(または駅構内への出場)が可能であるか否かを判定する。改札処理部54は、判定結果に基づいて、判定結果に基づく書込み情報、扉制御信号、表示制御信号を、それぞれエンコード部60、表示制御部62、扉制御部64に出力する。ここで判定結果に基づく書込み情報とは、例えば利用者により翳されたICカードのICチップに記憶された情報を書き換えるための情報(入場駅、運賃収受後のチャージ残高情報など)である。表示制御信号とは、表示部30に表示させるための情報を制御するための信号である。扉制御信号とは、扉部40を制御するための信号である。
表示制御部62は、表示制御信号に応じた画像を表示部30に表示される。扉制御部64は、扉制御信号に基づいて、扉部40を開放状態として利用者の駅構外への出場を許可、または扉部40を閉止状態として利用者の駅構外への出場を不許可とする。
情報解析部56は、カメラ24により撮像された画像を解析することによってデコード処理を行い、表示オブジェクトにエンコードされた情報の内容を読み取る。なお、画像解析の機能は、後述する2枚利用判定部58が備えてもよいし、カメラ24に付設された専用装置の機能であってもよい。
2枚利用判定部58は、情報解析部56から出力された情報を取得し、取得した情報に基づいて、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判定する。図3は、2枚利用判定部58の処理について説明するための図である。表示オブジェクトOBには、例えば、利用者が2枚のICカードを利用する意図を示す情報がエンコードされている。従って、以下では表示オブジェクトOBを、「2枚利用マーク」と称する。なお、2枚利用マークは、利用者が2枚利用の意図を示す情報であれば如何なる種類のものでもよい。図3では、ICカード100−1の2枚利用マーク(表示オブジェクト
OB)が情報読取部20の読み取り面に向けられて翳された様子を示す図である。利用者が2枚利用の意図を示す場合、2枚利用マークが表示された面を表側にして2枚のICカード重ね、且つ2枚利用マークが表示された面を下向きにして、ICカードを情報読取部20に翳す規則となっている。2枚利用判定部58は、カメラ24の撮像画像を解析して2枚利用マークが読み取られた場合に、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定する。2枚利用判定部58は、判定結果を改札処理部54へ出力する。
表示部30は、表示制御部62の制御によって、例えば改札処理部54により処理された結果として得られた情報を表示する。表示部30には、例えばチャージ残高や、入場不許可を示す情報、利用者により翳されたICカードの読み取りエラーを示す情報等が表示される。扉部40は、駅構内側から駅構外側に通過しようとする利用者の通行を、許可または禁止する。なお、本実施形態の自動改札機10では、図示及び説明を省略したが、自動改札機10は、ICカードを処理する機能に加え、磁気券を処理する機能を備えてもよい。
図4は、自動改札機10により実行される処理の流れを示すフローチャートである。本フローチャートは、入場駅において利用者により自動改札機10に翳されたICカードが、当該入場駅を入場する条件を満たすと判定された場合の出場駅における処理の流れである。
まず、自動改札機10は、利用者によりICカードが翳されたことをリーダライタ22が検知するまで待機する(ステップS100)。自動改札機10がICカードを翳されたことを検知すると、カメラ24が、利用者により翳されたICカードを撮像する(ステップS102)。次に、情報解析部56が、カメラ24により撮像された画像を参照し、画像を解析する(ステップS104)。例えばICチップとリーダライタ22とが通信を開始した場合に、カメラ24は撮像動作を開始するように、制御部50により制御される。
次に、2枚利用判定部58が、情報解析部56により解析された情報に基づいて、2枚利用マークが検出されたか否かを判定する(ステップS106)。情報解析部56が、カメラ24により撮像された2枚利用マークを参照し、2枚利用マークを含む画像を解析する。2枚利用判定部58が、画像の解析結果を参照して、利用者により2枚利用マークを表示するICカードが翳されたか否かを判定する。
ステップS106の処理において、2枚利用マークが検出された場合、リーダライタ22が、ICカードのICチップと通信を行いICチップに記憶された情報を読み取り、改札処理部54が、2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報を読み取ったか否かを判定する(ステップS108)。以下、説明するステップS108〜ステップS114の処理は2枚利用の場合の処理であり、ステップS116〜ステップS122の処理は1枚利用の場合の処理である。
まず、2枚利用の場合の処理について説明する。ステップS108の処理において、2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報が読み取られた場合、改札処理部54は、読み取られた情報に基づいて、料金収受処理を実行する(ステップS110)。改札処理部54は、例えば2枚のICチップに記憶された利用条件を合成して、利用者が出場する条件を満たすか否かの判定を行う(ステップS112)。出場許可の条件を満たす場合、改札処理部54は、利用者の自装置の通過を許可し、出場許可の条件を満たさない場合、改札処理部54は、扉を閉止させる(ステップS114)。
図5〜図9を参照して、料金収受処理について説明する。図5は、A駅〜D駅間の運賃を示す図である。利用者がA駅から入場し、D駅において出場するものとする。また、A駅〜B駅間の利用料金が300円、B駅〜D駅間の利用料金が200円であるものとする。
以下、図6〜図9を参照して、改札処理部54が実行する料金収受処理の結果を例示する。図6〜図9は、それぞれ以下に示す(1)〜(4)に対応する。また、図6〜図9における100−1Rおよび100−2Rは、2枚のICカード100−1、100−2のそれぞれのICチップに記憶された情報を示している。
(1)処理結果:出場可
ICカード100−1R:A駅〜B駅まで利用可能(SV定期券)
ICカード100−2R:B駅〜D駅まで利用可能(SV定期券)
(2)処理結果:出場不可
C駅からD駅までの利用条件を満たさないため出場不可である。
ICカード100−1R:A駅〜B駅まで利用可能(SV定期券)、チャージ残高0円
ICカード100−1R:B駅〜C駅まで利用可能(SV定期券)、チャージ残高0円
(3)処理結果:出場可
ICカード100−1R:チャージ残高1000円(SV券)
ICカード100−1R:B駅〜D駅まで利用可能(SV定期券)、チャージ残高0円
(4)処理結果:出場可
ICカード100−1R:チャージ残高200円(SV券)
ICカード100−1R:チャージ残高500円(SV券)
以上、例示したように、改札処理部54は、2枚のICカードに記憶された利用条件を合成して、合成した利用条件がD駅を出場するための条件を満たすか否かを判定し、出場するための条件を満たす場合、利用者の出場を許可する。
ステップS108の処理において、2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報が読み取られていない場合、改札処理部54は、扉部40を閉止するための扉制御信号を扉制御部64へ出力し、扉部40を閉止するように制御する(ステップS114)。改札処理部54は、利用者が2枚のICカードに対する処理を利用する意図を有するにもかかわらず、1枚のICカードのICチップに記憶された情報のみしか読み取ることができなかった場合、エラー処理を実行する。エラー処理とは、例えば、扉部40を開放状態にせず、係員の窓口で精算等を行うように促す画像を表示部30に表示させる処理である。これにより、利用者の意図に反したICカードによる処理、例えば2枚利用するつもりが1枚のみで処理されるようなことが生じるのを抑制することができる。
ここで、2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報が読み取られていない場合の一例について説明する。2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報が読み取られていない場合とは、例えば2枚のICカード100−1、100−2が、同時に情報読取部20に翳されたが、リーダライタ22は、2枚のICカード100−1またはICカード100−2のうちいずれかの一方のICチップに記憶された情報を読み取れなかった場合である。また、例えばICチップまたはリーダライタ22の不具合や、リーダライタ22が捕捉できない速さや、位置、向きでICカードが、利用者によりリーダライタ22に翳された場合、2枚両方のICカードのICチップに記憶された情報を読み取ることができない。また、通信においてコリジョンが発生した場合も、リーダライタ22は2枚のICカードのICチップに記憶された情報を読み取ることができない。例えば、ICカードのICチップとリーダライタ22とが通信する場合、ICチップは乱数を生成し、生成した乱数に応じた時間帯において、リーダライタ22と通信する。このとき、2つのICチップにより生成された乱数に応じた時間帯が同じ場合、コリジョンが発生する。コリジョンが発生した場合、リーダライタ22は、2つのICチップの情報を読み取ることができないため、エラー処理が実行されることになる。
図10は、2枚のICカードのそれぞれのICチップに記憶された情報を読み取れなかった場合の一例を示す図である。利用者によって2枚利用マーク(表示オブジェクトOB)がカメラ24に撮像されるようにICカードがリーダライタ22に翳されたが、利用者が実際に翳したICカードは1枚である場合、2枚のICカードのICチップに記憶された情報を読み取ることができないため、改札処理部54が、エラー処理を実行する。
次に、1枚利用の場合の処理について説明する。ステップS106の処理において2枚利用マークが検出されなかった場合、リーダライタ22が、ICカードのICチップと通信を行いICチップに記憶された情報を読み取り、改札処理部54が、1枚のICカードのICチップに記憶された情報を読み取ったか否かを判定する(ステップS116)。ステップS116の処理において、1枚のICカードのICチップに記憶された情報を読み取った場合、改札処理部54は、読み取られた情報に基づいて、料金収受処理を実行する(ステップS118)。改札処理部54は、料金収受処理の結果に基づいて、出場許可条件を満たすか否かを判定する(ステップS120)。出場許可条件を満たす場合、改札処理部54は出場を許可と判定し、出場許可条件を満たさない場合、改札処理部54は出場を不許可と判定し、扉を閉止させる(ステップS122)。
ステップS116の処理において、1枚のICカードのICチップに記憶された情報が読み取られていない場合、改札処理部54は、扉部40を閉止するための扉制御信号を扉制御部64へ出力し、扉部40を閉止するように制御する(ステップS122)。1枚のICカードのICチップに記憶された情報が読み取られていない場合とは、例えば複数枚のICカードのICチップに記憶された情報が読み取られた場合である。図11は、2枚のICカードのICチップに記憶された情報が読み取られた場合の一例を示す図である。2枚のICカード100−1、100−2が、同時に情報読取部20に翳されたが、利用者により2枚利用マークを表示しないICカード100−2がリーダライタ22に向けて翳された場合、ステップS116の処理において否定的な判定がされる。例えばカメラ24により2枚利用マークが撮像されなかった場合、または2枚利用マークが撮像されたが情報解析部56が2枚利用マークにエンコードされた情報を解析できなかった場合、エラー処理が実行される。
改札処理部54は、利用者が2枚のICカードに対する処理を利用する意図を有しない場合に、2枚のICカードのICチップに記憶された情報を読み取ると、エラー処理を実行する。これにより本フローチャートにより実行される処理が終了する。
係る制御によって、利用者の意図に沿った料金収受を実行することができる。また、エラー処理を行うことによって、意図しない枚数のICカードに基づいて処理がされることによって生じる誤収受を抑制することができる。
以上説明した実施形態の自動改札機10は、2枚利用マークが検出されたか否かを判定し、判定結果に基づいて、2枚利用の場合の処理と1枚利用の場合の処理とを切り替えることにより、利用者の意図に沿った料金収受を実行することができる。また、実施形態の自動改札機10は、判定結果と読み取り結果が整合しない場合にエラー処理を行うことにより、利用者の意図に反した料金収受処理を行なうことを抑制することができる。
以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、複数のICカードと通信可能な通信部(22)と、利用者によって翳されたICカードに表示された情報を光学的に読み取る光学読取部(24)と、光学読取部により読み取られた情報に基づいて、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判定する判定部(58)と、判定部により、利用者がICカードを含む複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定された場合に、通信部と通信する複数のICカードにより記憶された情報に基づく処理を行う処理部(54)とを持つことにより、利用者の意図に沿った料金収受を実行することができる。
上記実施形態は、以下のように表現することができる。
アンテナを有し、複数のICカードと通信可能な通信部と、
利用者によって翳されたICカードに表示された情報を光学的に読み取る光学読取部と、
前記光学読取部により読み取られた情報が、予め保持された情報と合致しているか否かを判定する判定部と、
前記判定部の判定結果に応じて、予め定められた1枚のICカードに対する処理または2枚のICカードに対する処理のうちいずれかの処理を行う処理部と、
を備える自動改札機。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
10…自動改札機、20…情報読取部、22…リーダライタ、24…カメラ、26…ライト、30…表示部、40…扉部、50…制御部、52…デコード部、54…改札処理部、56…情報解析部、58…2枚利用判定部、60…エンコード部、62…表示制御部、64…扉制御部

Claims (5)

  1. 複数のICカードと通信可能な通信部と、
    利用者によって翳されたICカードに表示された情報を光学的に読み取る光学読取部と、
    前記光学読取部により読み取られた情報に基づいて、利用者が複数のICカードに対する処理を利用する意図を有するか否かを判定する判定部と、
    前記判定部により、前記利用者が前記ICカードを含む複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定された場合に、前記通信部と通信する複数のICカードにより記憶された情報に基づく処理を行う処理部と、
    を備える自動改札機。
  2. 前記ICカードに表示された情報とは、複数のICカードに対する処理を利用する意図を示す情報がエンコードされた1次元または2次元情報である、
    請求項1記載の自動改札機。
  3. 前記処理部は、前記判定部により、複数のICカードに対する処理を利用する意図を有すると判定された場合、前記通信部が複数のICカードと通信と行ったか否かを判定し、複数のICカードと通信を行っていない場合は、エラー処理を実行する、
    請求項1または請求項2記載の自動改札機。
  4. 前記処理部は、前記複数のICカードが記憶する情報に基づく処理を実行する場合、前記通信部から前記複数のICカードに記憶された利用条件を取得し、前記複数のICカードに記憶された利用条件を合成して、合成した利用条件が自装置を通過するための条件を満たすか否かを判定し、判定結果に基づいて利用者を通行させる、
    請求項1から3のうちいずれか1項記載の自動改札機。
  5. 前記処理部は、前記判定部により複数のICカードに対する処理を利用する意図を有しないと判定された場合、前記通信部が複数のICカードと通信と行ったか否かを判定し、複数のICカードと通信を行っていた場合は、エラー処理を実行する、
    請求項1から4のうちいずれか1項記載の自動改札機。
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