国土交通省設置法
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国土交通省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第100号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
主な内容 | 国土交通省の設置、任務・掌握事務・組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 国土交通省設置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
国土交通省設置法(こくどこうつうしょうせっちほう、平成11年法律第100号)は、国土交通省の設置ならびに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条)
- 第二章 国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第一節 国土交通省の設置(第二条)
- 第二節 国土交通省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関
- 第四章 外局
- 附則
沿革
[編集]- 1999年(平成11年)7月16日、国土交通省設置法(平成11年法律第101号)が公布。中央省庁等改革関係法施行法第2条[1]により、2001年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、建設省設置法及び運輸省設置法並びに国土庁設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第4条柱書及び第9号・第12号・第19号[2]により廃止された。また、同法146条により、北海道開発法にあった北海道開発庁の設置に関する規定は廃止された。
脚注
[編集]- ^ 中央省庁等改革関係法施行法 - 衆議院
- ^ 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 - 衆議院