はてなキーワード: 地裁とは
菅野完「人間として何の価値もない、せんずりにしか興味がないクズ」
菅野完「道に落ちてるうんこを自分の手で握って、相手の顔にうんこ塗りたくって、『あいつの顔にうんこが付いてる』って言うてる行為」
ほか罵詈雑言多数
東京地裁「これは酷い誹謗中傷だ。しかしながら様々な事情を考慮すると慰謝料は30万円で十分だろう。普通は慰謝料30万円ならその1割の3万円を弁護士代として損害賠償に加えることになっている。しかし今回は特別に弁護士代10万円を損害賠償に加えて総額40万円とする」
暇空茜「慰謝料30万円なのに弁護士代として10万円を認めた画期的な判決だ!」
菅野完「暇空を特別扱いして弁護士代を10万円にするのはおかしい。控訴だ」
暇空茜「それならこっちも付帯控訴する。40万円じゃ足りないからもっと寄越せ」
東京高裁「慰謝料は地裁の言う通り30万円で適切だ。一方で暇空だけを特別扱いして弁護士代を10万円にするのはおかしい。その部分だけは菅野の主張が正しいので、弁護士代を相場通りに3万円に減額し、損害賠償は総額33万円とする」
完
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10166953385
河合潤@京都大学です.この数年間,カレーヒ素事件の鑑定書を,研究の一環として解析しています.chiebukuroのこのページのことを知らせてくれた人がありましたのでちょっと書いてみようと思います.学生に手伝ってもらってYahooになんとか登録できました.
最近(2016年9月)も和歌山地裁に意見書を提出したばかりですが,その最後で「私(=河合)の一連の鑑定書・意見書が鑑定を超えて指し示す新たな真実は,不明な動機によって4名を殺害し63名に傷害を負わせた真犯人は,凶器の亜ヒ酸を現在も所持したまま,野放しであるという事実である」と結論しました.
科警研は,カレーに亜ヒ酸を投入したとされる紙コップに付着した亜ヒ酸が,H所持の亜ヒ酸とは組成が異なることを知りながら,化学分析で得られた組成比を100万倍して対数(log)をプロットして同一であるかのように見せかけていたことを『季刊刑事弁護』誌No.85に書きました.100万倍や対数などでごまかさずにプロットすると,紙コップの亜ヒ酸はH所持亜ヒ酸とは明らかに組成が異なることがわかります(末尾のクロアチアの本にカラーの図を掲載しています).『季刊刑事弁護』ではカレーヒ素事件を中心として虚偽や捏造の鑑定書が裁判で横行していること,その見分け方を連載しています.この雑誌は弁護士が読む雑誌です.
Hの亜ヒ酸と紙コップの亜ヒ酸とは「同一物,すなわち,同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した亜ヒ酸であると結論づけられた」というSPring-8鑑定書が死刑判決の決定的な証拠となりましたが,この時の測定はバラック装置の実験で,とてもまともなデータが出る状況ではなかったという写真を入手して和歌山地裁へ提出しました.地裁確定判決(p.188)には「SPring-8放射光分析した際の写真も撮っていない。」と書いてありますが,専門誌の論文に’98 12 12という日付入りの写真が掲載されていました.しかもSPring-8では各証拠を1回ずつしか測定していませんでしたが,それが公判で問題になると
「今回のこの測定に要した時間は2400秒です.例えば科警研の皆さんがICP-AESで分析してる場合は,多分,10秒程度だと思います.ですから,10秒程度の計測時間ですと大きな統計誤差が入りますので繰り返し測定することが必要ですが,私のような蛍光X線分析の場合,10秒に対して2400秒,240倍の時間を積算してるということがあります」
という証言がありました.この証言は虚偽です(「嘘」と書きたいところですが,証人の心の中までは知ることができないので「虚偽」と書いておきます).この鑑定人は「和歌山毒カレー事件の法科学鑑定における放射光X 線分析の役割」と題する論文を書いて同一製造業者の「亜ヒ酸が当時の国内には,他に流通していなかった」ので,バラック装置であっても紙コップ付着亜ヒ酸はH亜ヒ酸と「同一物」であることが結論できた,と言い訳しています.この論文が掲載された専門誌は(論文題目で検索すれば誌名はすぐわかります)大学の図書館などで閲覧できます.Hのドラム缶と同じ製造業者の亜ヒ酸は,和歌山市内で多い月には1トン(50kg入りドラム缶で20缶)が販売されていたという公判での証言があります.『和歌山県警察本部,取扱注意,部内資料,和歌山市園部におけるカレー毒物混入事件捜査概要』という冊子にはHのドラム缶は大阪へ同時に輸入された60缶の中の1缶だということがシッピングマークからわかったと書いてあります.このことはある記者が教えてくれました.すぐ冊子で確認しました.この冊子は『取扱注意,部内資料』と言いながら,事件解決の記念として週刊誌・マスコミに広く配布したもので,固有名詞はイニシャルで書かれています.和歌山市内で1か月に販売した1トンの亜ヒ酸の大部分は瓶に小分けして販売していました.
違うルーツの亜ヒ酸は,運が良ければ(使った分析手法で2缶の違いが見分けられるほど組成が違っているか分析精度が高かった時)見分けがつきます.科警研の化学分析がまさにそうでした.だから100万倍や対数などで隠ぺいしたのです.SPring-8のバラック装置で1回測ったくらいでは同じか異なるかなど何も言えないことは理系の常識があればわかります.
このほかにもH所持亜ヒ酸が,紙コップ亜ヒ酸のルーツではない事実がいくつも見つかっています.Hの亜ヒ酸は同体積のメリケン粉などを良く混ぜ込んだものであって亜ヒ酸は低濃度でしたが,紙コップの亜ヒ酸は99%の純度でした.良く混合した低濃度の混合粉末を紙コップに汲んでも高濃度になることはあり得ません.紙コップの亜ヒ酸は塩水が少し入って乾燥した成分が見つかりましたが,Hの亜ヒ酸にはそういう成分は入っていません.などなど.
鑑定料が国費からいくら支払われたかなどもわかった範囲で意見書に書きました.巨額の税金が無駄な鑑定に使われました.
研究室のホームページhttp://www.process.mtl.kyoto-u.ac.jp/ には和歌山地裁へ提出した意見書(1)~(10),(11)~(15)を2つのPDFファイルとして公開しています.
下のような2つの論文も書きました.英語ですがどちらも無料でPDF版がダウンロードできます.
http://www.intechopen.com/articles/show/title/forensic-analysis-of-the-wakayama-arsenic-murder-case
クロアチアの出版社の科学鑑定の本の一章で,100万倍や対数のことなどを書きました(2016年9月Web公開).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/xrs.2462/full
カレーヒ素事件Ⅹ線鑑定の概要と問題点を書いたⅩ線分析の国際誌の論文です(2013年5月Web公開).
伊藤広尾とか言うブクマカみたいな気色悪い人間に暇アノンアカウントが個人情報晒し上げられネットリンチ扇動されてたけど
ブクマカの反応見てると、本当にこいつらって物事を良く分かってないか、自分に都合良く抽出してるか、その両方かで、好き勝手騒いでるとの印象を受けた。
以下、振り返りポイント。
・そもそも名誉毀損は「本当の事」を言っても「名誉が毀損された」事が認められたら認定される代物
・件のColaboとの裁判は、名誉毀損についても上告され係争中の案件である(まだ総括をするタイニングでは無い)
・住民訴訟は別枠で、現在はColabo含めた3団体が「自主的に」返金している
→つまり住民訴訟をしなければ返金は起きなかった?公金の無駄遣いを忌み嫌うリベラルにとっては喜ばしい事では?
・オンブズマンが頑張ってもロクに通らない監査請求が通った案件でもある
→オンブズマンからは利益相反で断られ、自費(カンパ)で裁判をやらざる得なくなっているのは、市民社会としておかしいとすら個人的には思う。オンブズマンは何の為にいるの?
・地裁の判決で色々言っているが、前提として地裁は「痴裁」と揶揄される程度には、お気持ち強い判決が出る事で有名
→つまり、「地裁で勝った!」は「判決は正しい!」と=では無い
少し考えても様々なコンテクストがあるにも関わらず、意図的に、あるいはマジで頭悪いからどっかの誰かが言ってた事のそのまま受け売りで
「暇空の主張は全部デマ!Colaboは何も悪くない!」などと、性急を超えてもはや名誉毀損である書き込みを「名誉毀損を批判する記事」へのコメントでしているのだから、本当に救いようが無いと思う?
(まさか「暇空は悪でデマだから名誉毀損は成立しない!」とか言う、極めて差別的で人権意識に真っ向から反し倫理的にも狂っている様な事は言いませんよね?)
伊藤広尾とかいう左翼らしい性格悪そうな輩もそうだけど、名誉毀損での敗訴とColaboら4団体への会計や活動実態への疑義を意図的に混同して、リベラル側の正当性を主張しているのが、本当に終わってるなって改めて思う。
こんなのは街宣右翼や在特会がやってきた事と何ら変わりは無い。煩く騒ぎ、迷惑をかけ、相手を恫喝し嫌がらせを扇動して、無理やり主張を認めさせる様な思想暴力でしか無い。
そこから考えられるのは、子供は規則正しく振る舞っていた訳ではないって事実
そのうえで、地裁ですらも老人の行動に6割の過失相殺を認めていた
相殺された結果として88万だったわけよ
相当な加害額が「認定」されてるよね
「老害にこそカネを払わせろ」
って感じ
裁判の内容は、さほど違いがないんだぜ?
児童がいる校庭に入っていくのは過失行為だというのも変わらない
それだけの話しを、ニュース記事の書き方ひとつでまるで判定がひっくり返ったかのように大騒ぎ
どっちにせよ、子供が指示を守らずにはしゃいで誰かに怪我をさせたら
それは学校の監督責任とは別に子ども自身の過失責任として賠償対象だとしてるの変わらないんだぜ
これ、学校の教師や用務員とかが業務で校庭にいて、後ろから小6の男に突然突っ込まれて怪我したら
老人を「当たりや」と呼んだり、「なんで裁判で子供(の親)に金払わせるんだ」みたいなヤカラは
お昼休みに同級生を怪我させても、「子供がやったことですから」とか相手が言いだしたら、炎上待ったなしの話じゃん
棘でよく燃えるやつじゃん
本当、この件に関しては、ニマニマとブコメを眺めている
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
芸能人への「移籍・独立妨害」「芸名・グループ名の使用制限」は独禁法違反の恐れ…公取委、芸能事務所に近く見解
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241226-OYT1T50004/#r2
が話題だけどそれをちゃんと裁判までやったのが「恋はスリル、ショック、サスペンス」で有名な愛内里菜。
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名の契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
「芸名の顧客吸引力は愛内さんの芸能活動の結果生じたにもかかわらず、契約内容は活動を実質制約し、自由な移籍や独立を萎縮させ、愛内さんが被る不利益は大きい」「投下資本の回収との目的を考慮しても適切な代替措置もなく、合理的範囲を超えて制約するもので、無効」
として、その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
当時はもっと上の方で迄争ってきっちり判例として残してほしかったが、
今回こうやって公取が動くという事で、もうちょっとわかりやすい業界になるといいんじゃないかな。
知らんけど。
警察は不必要なものはどんどん捨てているから、開示請求で把握したうえで、Twitterへの書き込みなどによってそこで要らないものを捨てれば、
それより前に、取り扱われたことを、生成AIで、なかったことにできる場合があるということ。なお、被告人の場合は、検察段階で、心神喪失が回復してないのか
正常なのか争われていて、11月13日の弁護人によると、正常だったという判定が出ており、裁判は、作業1年間が求刑されたが、弁護人がおぺちになって
そうならないような弁論をして、被告人もその通りに受け答えをした上、地裁民事2部に、生活保護の事件が係属中だったこともあってそれを捨てられない状況下にあり
猟友会の経緯まとめ
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猟友会「子グマだし撃たなくても…」
警察官「撃つなら人払いするね」
(警察立ち会いのもと発砲)
↓ 2ヶ月後
砂川署「鳥獣保護違反と銃刀法違反の容疑で署まで来てください」
自宅から猟銃4丁が押収され、銃刀法違反と公安委員は銃の所持許可取り消しを決定
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公安委員「無理です」
↓
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翌年に猟師側が勝訴。
ちなみに跳弾云々の件がXでも話題になりましたが、勝訴した地裁の判決文にはそれを踏まえても判決内容に影響はないと片付けられています。
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2022年から札幌高裁に移り、2024年10月に完全な判決が出る
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まさかの逆転敗訴。