議員会館(ぎいんかいかん)とは、衆議院議長・参議院議長の管理の下、各議院の国会議員の執務室を提供するために設置された施設である。設置根拠は国会法第132条の2。衆議院事務局管理部および参議院事務局管理部が維持管理を行っている。