証文(しょうもん)とは、中世日本における文書のことで、以下の2つの意味で用いられる。 * 文書の作成時点における特定の事実を証明する文書(特に権利関係・契約関係)。 * 訴訟において証拠とされる文書。上記の「証文」の他、公文書や事実の証明を伴わない私的な書状が含まれる場合もある。