手形(てがた)とは、 1. * 一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という。通行手形(関所手形)、切符手形(切手)、約束手形、為替手形といった使われ方をする。 2. * 上記が転じたもの。有価証券としての一種である約束手形と為替手形のこと(広義には小切手も含む)を指すのが一般的である。 以下、ここでは、2.の意味の「有価証券としての一種である約束手形と為替手形」の共通事項について記述する。