船員法(せんいんほう、昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。 船員労働には以下のような特殊性があることから、労働一般について定めた労働基準法とは別個の個別の法律としている。 * 長時間陸上から孤立すること。 * 船外支援(修繕・医療等)を受けられない。 * 動揺する船内で危険な作業をともなうこと。(海中転落の危険) * 「労働」と「生活」が一致した24時間体制の就労があること。