海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう、昭和52年6月1日法律第62号)は、1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREGs)に添付されているの規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もって船舶交通の安全を図ることを目的とした、日本の法律である。海洋衝突予防法(昭和28年法律第151号)を全部改正して制定された。