信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)。信託業法(大正11年法律第65号)を全部改正して制定された。この改正により、受託可能財産の制限が撤廃されて知的財産権も受託できるようになった。また、これまで金融機関に限定されていた信託業の担い手が拡大されて一般法人も信託業へ参入できるようになった。