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JP4879777B2 - 出入管理装置 - Google Patents

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JP4879777B2 JP2007049414A JP2007049414A JP4879777B2 JP 4879777 B2 JP4879777 B2 JP 4879777B2 JP 2007049414 A JP2007049414 A JP 2007049414A JP 2007049414 A JP2007049414 A JP 2007049414A JP 4879777 B2 JP4879777 B2 JP 4879777B2
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Description

この発明は、通行時間帯や許可された通行場所以外でも通行理由を設定して例外的に通行を許可する出入管理装置に関するものである。
従来の出入管理装置は、例えば、通勤時間帯のみ通行可と設定されていた場合に、交通機関の遅れなどにより通行可能な時間帯から遅れてしまった場合には、有人の守衛所に寄って入場したり、インターホンなどで守衛所に連絡して入場することになる(例えば、特許文献1参照)。このため、広い敷地を迂回する必要があったり、守衛所はインターホンなどの連絡に都度応対しなければならない。さらに、このような通行は、時間帯以外の操作として不正であること、つまり、通行できなかったことが記録されるのであって、例外的に通行させたという記録自体が残らないという問題点があった。通行したことが記録されないために、出退勤など通行した記録が必要な管理を困難にさせる原因となることがあった。
特開平6―185249号公報
上述したような従来の出入管理装置では、例外的に通行させたという記録が残らず、出退勤など通行した記録が必要な管理を困難にさせるという問題点があった。
この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、例外的な通行の理由を記録したうえで例外的な通行が可能となり、都度管理者などに依頼して通行させてもらうなどの手間を省くことができる出入管理装置を得るものである。
この発明に係る出入管理装置は、ドアの近辺に設置された認証装置と、本来ならば通行できない場所、時間帯でも、前記認証装置により個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することで例外的な通行を許可する中央処理装置とを設けた出入管理装置であって、前記認証装置は、例外的な通行理由を入力するための通行理由入力手段と、前記通行理由入力手段により例外的な通行理由を入力するように催促するための通行理由入力催促手段とを含み、前記中央処理装置は、個人ID毎に通行可能な場所及び時間帯を記憶する個人情報データベースと、通行履歴情報を記録するための通行履歴データベースと、前記認証装置により認識した通行希望者の個人IDと前記個人情報データベースに記憶された個人IDとを照合して同じ個人IDがあった場合に、前記認証装置が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な場所に設置されており、かつ現在時刻が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な時間帯でないときには、前記通行理由入力催促手段によって前記通行理由入力手段を操作する必要があることを知らせ、前記通行理由入力手段が操作されたら例外的な通行を許可し、前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由で通行があったことを前記通行履歴データベースに記録する照合手段とを含むものである。
この発明に係る出入管理装置は、例外的な通行の理由を記録したうえで例外的な通行が可能となり、都度管理者などに依頼して通行させてもらうなどの手間を省くことができるという効果を奏する。
実施の形態1.
この発明の実施の形態1に係る出入管理装置について図1から図3までを参照しながら説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。なお、以下の各実施の形態の説明中では認証装置として、ICカード、光カード、磁気カードなどの各種のカードを使用したカードリーダ端末の例によって説明しているが、カードである必要はなく、テンキー装置、指紋認識装置、声紋認識装置、網膜認識装置、静脈認識装置などの他の認証手段であっても構わない。また、以降では、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。
図1において、この実施の形態1に係る出入管理装置は、中央処理装置1と、ドアの近辺に設置されたカードリーダ端末2とが設けられている。
中央処理装置1は、カード発行手段11と、個人情報設定手段12と、カードID照合手段(照合手段)13と、ハードディスク装置などに格納された個人情報データベース14とが設けられている。カード発行手段11、個人情報設定手段12、及びカードID照合手段13は、CPU上で動作するソフトウェアで構成されている。なお、図示していないが、通行履歴情報を記録するための通行履歴データベースが設けられている。
カードリーダ端末2は、カードデータ読取り手段21と、電気錠制御手段22と、通行理由入力手段23と、通行理由入力催促手段24とが設けられている。
カード発行手段11は、運用されるカードを発行する。個人情報設定手段12は、カードデータの元となる個人情報(カードの属性:どの場所でどの時間帯に通行可能として良いか)を個人情報データベース14に設定する。カードID照合手段13は、個人情報を元にカードリーダ端末2から上がってくるカードデータのIDを照合したりする。個人情報データベース14は、個人ID毎に、有効場所、有効時間などの個人情報を記憶する。
カードデータ読取り手段21は、カードからカードデータを読取る。電気錠制御手段22は、ドアに設置された電気錠の施錠、解錠を制御する。通行理由入力手段23は、事故、天候等による「交通機関の遅れ」や、午前が休暇の「半休」などの理由が印刷された複数のボタンであり、操作者はいずれかを選択して例外的な通行理由を入力する。通行理由入力催促手段24は、例えば、ランプであり、このランプが点灯することで操作者は通行理由入力手段23により通行理由を入力しなければならないことがわかる。
つぎに、この実施の形態1に係る出入管理装置の動作について図面を参照しながら説明する。図2及び図3は、この発明の実施の形態1に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。
まず、読取ったカードデータから個人情報を特定する(ステップ101〜103)。すなわち、カードリーダ端末2でカードがアクセスされる。カードデータ読取り手段21は、カードからカードデータを読取って、中央処理装置1へ送る。中央処理装置1のカードID照合手段13は、カードリーダ端末2のカードデータ読取り手段21から上がってくるカードデータのIDを、個人情報データベース14に記憶されている個人IDを元に照合する。
個人情報が見つからなければ(ステップ104:NO)、このカードは使用できないため、カードID照合手段13は、読取った情報により不正通行を通行履歴データベース(図示せず)に記録する(ステップ116)。
個人情報が存在すれば(ステップ104:YES)、カードID照合手段13は、当該カードリーダ端末2が個人情報データベース14に記憶されている個人IDの通行可能な場所に設置されているか、つまり、当該個人情報に当該カードリーダ端末2に割り当てられた通行場所を通行する権限が設定されているか確認する(ステップ105)。
通行する権限が設定されていなければ(ステップ105:NO)、カードID照合手段13は、当該個人情報により不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ116)。
通行する権限が設定されていれば(ステップ105:YES)、カードID照合手段13は、現在時刻が個人情報データベース14に記憶されている個人IDの通行可能な時間帯であるか確認する(ステップ106)。
通行可能な時間帯であれば(ステップ106:YES)、通行理由は通常動作であり(ステップ107)、カードID照合手段13の指令に基づき、電気錠制御手段22は、電気錠を一時的に解錠し(ステップ108)、カードID照合手段13は、通行があったことを通行履歴データベースに記録する(ステップ109)。このとき記録される通行理由は、ステップ107で設定された「通常」となる。
一方、通行可能な時間帯でなければ(ステップ106:NO)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24によって操作者に通行理由入力手段23を操作する必要があることを知らせる(ステップ110)。この通行理由入力手段23が操作されたら(ステップ111:YES)、通行理由を操作された理由とし(ステップ112)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ113)する。次に、例外的な通行を許可すべく、電気錠制御手段22により、電気錠を一時的に解錠し(ステップ108)、カードID照合手段13は、通行があったことを通行履歴データベースに記録する(ステップ109)。このとき記録される通行理由は、ステップ112で設定された通行理由入力手段23によって入力された理由となる。
通行理由入力手段23の操作は、一定時間(例えば、10秒程度)待ち(ステップ114)、一定時間の間に通行理由入力手段23が操作されなければ(ステップ114:YES)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ115)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ116)。
この実施の形態1によれば、認証装置による個人識別で認証された個人情報の属性や、通行場所の属性として、通行場所毎に通行可能時間帯が設定できる出入管理装置において、本来ならば通行できない時間帯、通行場所でも、認証装置により個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することを促す通行理由入力催促手段24により、通行希望者に例外的な通行の理由を設定すれば通行可能であることを知らせ、通行希望者が例外的な通行の理由を設定するための通行理由入力手段23を操作することで例外的な通行を許可することができる。これにより、例外的な通行の理由を記録したうえで例外的な通行が可能となり、都度管理者などに依頼して通行させてもらうなどの手間を省くことができる。
実施の形態2.
この発明の実施の形態2に係る出入管理装置について図4から図6までを参照しながら説明する。図4は、この発明の実施の形態2に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。この実施の形態2の構成は、基本的には上記の実施の形態1と同様である。
図4において、この実施の形態2では、個人情報データベース14Aに個人ID毎に通行理由設定権限が設定できる。個人情報設定手段12は、任意の個人情報に対して通行理由設定権限を設定することができる。通行理由入力催促手段24には、通行者以外の同行者、あるいは、守衛所の管理者などの通行許可者のカードを操作することを促すための、例えばランプ1点灯状態と、通行理由入力手段23を操作することを促すための、例えばランプ2点灯状態とがある。
つぎに、この実施の形態2に係る出入管理装置の動作について図面を参照しながら説明する。図5及び図6は、この発明の実施の形態2に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。なお、この実施の形態2は、基本的な動作は上記の実施の形態1と同様である。
まず、読取ったカードデータから個人情報を特定する(ステップ201〜203)。
個人情報が見つからなければ(ステップ204:NO)、このカードは使用できないため、読取った情報により不正通行を記録する(ステップ226)。
個人情報が存在すれば(ステップ204:YES)、当該個人情報に当該カードリーダ端末2に割り当てられた通行場所を通行する権限が設定されているか確認する(ステップ205)。
通行する権限が設定されていなければ(ステップ205:NO)、当該個人情報により不正通行を記録する(ステップ226)。
通行する権限が設定されていれば(ステップ205:YES)、通行可能な時間帯であるか確認する(ステップ206)。
通行可能な時間帯であれば(ステップ206:YES)、通行理由は通常動作であり(ステップ207)、電気錠を一時的に解錠し(ステップ208)、通行があったことを記録する(ステップ209)。このとき記録される通行理由は、ステップ207で設定された「通常」となる。
通行可能な時間帯でなければ(ステップ206:NO)、カードID照合手段13は、当該カードリーダ端末2の通行理由入力催促手段24によって通行許可者に、通行許可者自身のカードを操作する必要があることを知らせる、例えばランプ1点灯状態とする(ステップ210)。通行許可者のカードが読み取れるまで一定時間(例えば、10秒程度)待ち(ステップ224)、読み取れなかった場合は、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ225)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ226)。
カードが読取れたら(ステップ211:YES)、カードデータから個人情報を特定する(ステップ212〜213)。
個人情報が存在しなかったり(ステップ214:NO)、存在しても(ステップ214:YES)、当該個人に通行理由設定権限が設定されていなければ(ステップ215:NO)、通行理由は設定できないので通行も許可されず、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ225)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ226)。
個人情報が存在して(ステップ214:YES)、当該個人情報に通行理由設定権限が設定されていれば(ステップ215:YES)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24によって通行許可者に通行理由入力手段23を操作する必要があることを知らせる、例えばランプ2点灯状態とする(ステップ216)。
通行理由入力手段23が操作されたら(ステップ217:YES)、カードID照合手段13は、通行理由を操作された理由とし(ステップ218)、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ219)し、電気錠制御手段22により、電気錠を一時的に解錠し(ステップ220)、通行があったことを通行履歴データベースに記録する(ステップ221)。このとき記録される通行理由は、ステップ218で設定された通行理由入力手段23の操作による理由となる。そして、通行許可者として認証された個人情報の記録を通行履歴データベースに残す(ステップ222)。これにより通行を許可した者が記録される。
通行理由入力手段23の操作は、一定時間(例えば、10秒程度)待ち(ステップ223)、一定時間の間に通行理由入力手段23が操作されなければ(ステップ223:YES)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ225)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ226)。
上記の実施の形態1は、通行者自身の操作によるものであるが、この実施の形態2では、比較的機密度が高い通行場所については例外的な通行の理由を設定するための操作を行える権限情報を個人情報に持たせる。本来ならば通行できない時間帯、通行場合でも認証装置によって通行希望者が個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することを促す通行理由入力催促手段24により、通行希望者とは別の通行許可者に、通行許可者を個人認証して例外的な通行の理由を設定すれば当該通行希望者を通行させることが可能であることを知らせる。通行許可者が、自身を個人識別させてから例外的な通行の理由を設定するための通行理由入力手段23を操作することで、当該通行希望者が例外的に通行することが可能になる。これにより、特別の権限を与えられた者が理由の妥当性を判定して例外的な通行を許可することができる。また、通行許可した者は認証装置により認証されているので、誰が通行を許可したのかも合せて記録することができる。
実施の形態3.
この発明の実施の形態3に係る出入管理装置について図7から図10までを参照しながら説明する。図7は、この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。
図7において、この実施の形態3に係る出入管理装置は、中央処理装置1と、カードリーダ端末2と、このカードリーダ端末2と離れた場所に設置された表示処理装置3とが設けられている。
中央処理装置1は、カード発行手段11と、個人情報設定手段12と、カードID照合手段13と、ハードディスク装置などに格納された個人情報データベース14と、表示処理装置通信手段15とが設けられている。
カードリーダ端末2は、カードデータ読取り手段21と、電気錠制御手段22と、通行理由入力手段23と、通行理由入力催促手段24とが設けられている。通行理由入力催促手段24には、通行理由入力手段23を操作することを促すための、例えばランプ1点灯状態と、許可待ち(通信中)であることを知らせるための、例えばランプ2点灯状態とがある。
表示処理装置3は、中央処理装置通信手段31と、カードリーダ操作者個人情報表示手段(個人情報表示手段)32と、通行承認手段33とが設けられている。
この実施の形態3では、表示処理装置3が、表示処理装置通信手段15及び中央処理装置通信手段31によって中央処理装置1と接続されている。カードリーダ端末2によって通行理由が設定されると、通信手段15、31によって中央処理装置1から送られた理由を承認することを要求する電文が表示処理装置3に送られる。理由を承認することを要求する電文を受信した表示処理装置3は、カードリーダ操作者個人情報表示手段32により、当該個人の氏名などの情報と理由をディスプレイ上に表示したり、要求があったことを表すためにブザーを鳴動させたりする。
表示処理装置3の操作者が理由を承認できたら、通行承認手段33を許可操作する。これにより、表示処理装置3から通信手段31、15を介して中央処理装置1に通行承認許可応答が送信される。通行承認許可応答を受信した中央処理装置1は、カードリーダ端末2の電気錠制御手段22に一時解錠を指示する。
表示処理装置3の操作者が理由を承認しなければ、通行承認手段33を不可操作する。これにより、表示処理装置3から通信手段31、15を介して中央処理装置1に通行承認不可応答が送信される。この通行承認不可応答を受信した中央処理装置1は、不正操作と判断する。
つぎに、この実施の形態3に係る出入管理装置の動作について図面を参照しながら説明する。図8及び図9は、この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。また、図10は、この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の表示処理装置の動作を示すフローチャートである。なお、この実施の形態3は、基本的な動作は上記の実施の形態1と同様である。
まず、読取ったカードデータから個人情報を特定する(ステップ301〜303)。
個人情報が見つからなければ(ステップ304:NO)、このカードは使用できないため、読取った情報により不正通行を記録する(ステップ323)。
個人情報が存在すれば(ステップ304:YES)、当該個人情報に当該カードリーダ端末2に割り当てられた通行場所を通行する権限が設定されているか確認する(ステップ305)。
通行する権限が設定されていなければ(ステップ305:NO)、当該個人情報により不正通行を記録する(ステップ323)。
通行する権限が設定されていれば(ステップ305:YES)、通行可能な時間帯であるか確認する(ステップ306)。
通行可能な時間帯であれば(ステップ306:YES)、通行理由は通常動作であり(ステップ307)、電気錠を一時的に解錠し(ステップ308)、通行があったことを記録する(ステップ309)。このとき記録される通行理由は、ステップ307で設定された「通常」となる。
通行可能な時間帯でなければ(ステップ306:NO)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24によって通行希望者に通行理由入力手段23を操作する必要があることを知らせる、例えばランプ1点灯状態とする(ステップ310)。
通行理由入力手段23が操作されたら(ステップ311:YES)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24によって通行希望者に許可待ち(通信中)であることを知らせ、例えばランプ2点灯状態とし(ステップ312)、通行希望者の個人情報、当該通行場所、通行理由を合わせて表示処理装置3に通行承認要求を送信する(ステップ313)。
送信が成功しない場合(ステップ314:NO)は、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ322)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ323)。
送信が成功した場合(ステップ314:YES)は、カードID照合手段13は、表示処理装置3からの通行承認応答を待つ(ステップ315)。表示処理装置3からの受信が異常(通信エラー)であったり、通行承認不可応答を受信した場合には、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ322)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ323)。
通行承認許可応答を受信した場合には、カードID照合手段13は、通行理由を操作された理由とし(ステップ316)、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ317)し、電気錠制御手段22により電気錠を一時的に解錠し(ステップ318)、通行があったことを通行履歴データベースに記録する(ステップ319)。このとき記録される通行理由は、ステップ316で設定された操作された理由となる。そして、通行許可者として表示処理装置3のログイン情報の記録を通行履歴データベースに残す(ステップ320)。これにより通行を許可した者が記録される。
通行理由入力手段23の操作は、一定時間(例えば、10秒程度)待ち(ステップ321)、一定時間の間に通行理由入力手段23が操作されなければ(ステップ321:YES)、カードID照合手段13は、通行理由入力催促手段24の表示を消去(ステップ322)し、不正通行を通行履歴データベースに記録する(ステップ323)。
ここで、表示処理装置3の動作について図10を参照して説明する。
表示処理装置3を使用するために、この装置にログインされることを待つ(ステップ351)。この装置がPC(パソコン)であれば、オペレーティングシステムのログイン手順でも代用できる。
ログインできたら(ステップ351:YES)、中央処理装置1からの通行承認要求を待つ(ステップ352)。中央処理装置1からの通行承認要求を受信したら、カードリーダ操作者個人情報表示手段32は、電文中の通行希望者の個人情報や、通行場所、操作された通行理由をディスプレイ上に表示し(ステップ353)、通行許可者の承認操作を待つ(ステップ354)。
管理者などの通行許可者は、ステップ353で表示された情報を確認して、通行承認手段33により、許可できる場合には許可操作を、許可できない場合には不可操作を行う。
通行承認手段33は、許可操作の場合には、中央処理装置1に通行承認許可応答を送信する(ステップ355)。不可操作の場合には、中央処理装置1に通行承認不可応答を送信する(ステップ356)。なお、承認操作が一定時間(例えば、10秒程度)内に行われなければ、この承認要求は不可操作されたものとみなす(ステップ356)。
いずれの通行承認応答の送信後は、通信完了待ちとなり(ステップ357)、送信成功、失敗の結果を表示(ステップ358)し、次の通行承認要求待ちとなる(ステップ352)。
上記の実施の形態1は、通行者自身の操作だけで通行可能で、上記の実施の形態2は、通行者以外の同行者、あるいは、守衛所の管理者などの判断により通行可能となるが、この実施の形態3では、比較的機密度が高い無人の通行場所については、通行希望者による例外的な通行の理由を設定する操作によって、通行理由と、認証された通行希望者の個人情報を遠隔地にある表示処理装置3に表示するためのカードリーダ操作者個人情報表示手段32を設ける。さらに、表示処理装置3では当該認証装置に関連付けられた通行場所に対して通行許可(解錠など)を指示する通行承認手段33を設ける。これにより、通行場所が無人であっても遠隔地で理由の妥当性を判定して例外的な通行を許可することができる。なお、理由の判定のためには認証装置以外に必要に応じてカメラ装置やインターホン装置などが組み合わせられれば遠隔で許可する者にとっては画像や通話により状況を判断する材料となるが、これらの装置の組合せは本実施の形態(発明)に必須のものではない。
上記の実施の形態2を拡張して、通行許可者に設定する通行理由設定権限を通行場所毎に指定できるようにしてもよい。この場合には、通行許可者は自身が管理する通行場所についてのみ例外的な通行を許可することができる。
上記の実施の形態3を拡張して、通行場所毎に通行承認要求電文の送信先である表示処理装置3を設置してもよい。この場合には、通行場所毎に表示される表示処理装置3を換えることができ、表示処理装置3を適切に配置することで、表示処理装置3の操作者が管理する通行場所についてのみ例外的な通行を許可することができる。
上記の実施の形態1〜3では、個人情報が存在した場合に当該カードリーダ端末に割り当てられた通行場所を通行する権限が設定されていないときは不正通行を記録していたが、機密性の低い場所では、個人情報が存在することだけで、各実施の形態における通行理由入力催促以降の動作に移行することで、通行許可されていない場所においても例外的な通行が可能となる。
この発明の実施の形態1に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態1に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態1に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態2に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態2に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態2に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の構成を示すブロック図である。 この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態3に係る出入管理装置の表示処理装置の動作を示すフローチャートである。
符号の説明
1 中央処理装置、2 カードリーダ端末、3 表示処理装置、11 カード発行手段、12 個人情報設定手段、13 カードID照合手段、14、14A 個人情報データベース、15 表示処理装置通信手段、21 カードデータ読取り手段、22 電気錠制御手段、23 通行理由入力手段、24 通行理由入力催促手段、31 中央処理装置通信手段、32 カードリーダ操作者個人情報表示手段、33 通行承認手段。

Claims (3)

  1. ドアの近辺に設置された認証装置と、
    本来ならば通行できない場所、時間帯でも、前記認証装置により個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することで例外的な通行を許可する中央処理装置とを備えた出入管理装置であって、
    前記認証装置は、
    例外的な通行理由を入力するための通行理由入力手段と、
    前記通行理由入力手段により例外的な通行理由を入力するように催促するための通行理由入力催促手段とを有し、
    前記中央処理装置は、
    個人ID毎に通行可能な場所及び時間帯を記憶する個人情報データベースと、
    通行履歴情報を記録するための通行履歴データベースと、
    前記認証装置により認識した通行希望者の個人IDと前記個人情報データベースに記憶された個人IDとを照合して同じ個人IDがあった場合に、前記認証装置が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な場所に設置されており、かつ現在時刻が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な時間帯でないときには、前記通行理由入力催促手段によって前記通行理由入力手段を操作する必要があることを知らせ、前記通行理由入力手段が操作されたら例外的な通行を許可し、前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由で通行があったことを前記通行履歴データベースに記録する照合手段とを有する
    ことを特徴とする出入管理装置。
  2. ドアの近辺に設置された認証装置と、
    本来ならば通行できない場所、時間帯でも、前記認証装置により個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することで例外的な通行を許可する中央処理装置とを備えた出入管理装置であって、
    前記認証装置は、
    例外的な通行理由を入力するための通行理由入力手段と、
    前記通行理由入力手段により例外的な通行理由を入力するように催促するための通行理由入力催促手段とを有し、
    前記中央処理装置は、
    個人ID毎に通行可能な場所、通行可能な時間帯及び通行理由設定権限を記憶する個人情報データベースと、
    通行履歴情報を記録するための通行履歴データベースと、
    前記認証装置により認識した通行希望者の個人IDと前記個人情報データベースに記憶された個人IDとを照合して同じ個人IDがあった場合に、前記認証装置が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な場所に設置されており、かつ現在時刻が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な時間帯でないときには、前記通行理由入力催促手段によって、通行が許可された通行許可者に前記認証装置を操作する必要があることを知らせ、
    前記認証装置により認識した前記通行許可者の個人IDと前記個人情報データベースに記憶された個人IDとを照合して同じ個人IDがあった場合に、前記個人情報データベースに前記同じ個人IDの通行理由設定権限が設定されているときには、前記通行理由入力催促手段によって前記通行理由入力手段を操作する必要があることを知らせ、前記通行理由入力手段が操作されたら例外的な通行を許可し、前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由で通行があったこと及び前記通行許可者の個人情報を前記通行履歴データベースに記録する照合手段とを有する
    ことを特徴とする出入管理装置。
  3. ドアの近辺に設置された認証装置と、
    前記認証装置と離れた場所に設置された表示処理装置と、
    本来ならば通行できない場所、時間帯でも、前記認証装置により個人識別できた場合には、例外的な通行の理由を設定することで例外的な通行を許可する中央処理装置とを備えた出入管理装置であって、
    前記認証装置は、
    例外的な通行理由を入力するための通行理由入力手段と、
    前記通行理由入力手段により例外的な通行理由を入力するように催促するための通行理由入力催促手段とを有し、
    前記中央処理装置は、
    個人ID毎に通行可能な場所及び時間帯を記憶する個人情報データベースと、
    通行履歴情報を記録するための通行履歴データベースと、
    前記認証装置により認識した通行希望者の個人IDと前記個人情報データベースに記憶された個人IDとを照合して同じ個人IDがあった場合に、前記認証装置が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な場所に設置されており、かつ現在時刻が前記個人情報データベースに記憶されている前記同じ個人IDの通行可能な時間帯でないときには、前記通行理由入力催促手段によって前記通行理由入力手段を操作する必要があることを知らせ、前記通行理由入力手段が操作されたら、前記通行理由入力催促手段によって通信中であることを知らせ、前記通行希望者の個人情報、及び前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由を含む通行承認要求を前記表示処理装置へ送信し、前記表示処理装置から通行承認許可応答を受信した場合には、例外的な通行を許可し、前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由で通行があったこと及び通行許可者の個人情報を前記通行履歴データベースに記録する照合手段とを有し、
    前記表示処理装置は、
    前記中央処理装置から前記通行承認要求を受信すると、前記通行希望者の個人情報、及び前記通行理由入力手段によって入力された例外的な通行理由を表示する個人情報表示手段と、
    表示内容に基づき通行許可者により許可操作されたときには、通行承認許可応答を前記中央処理装置へ送信する通行承認手段とを有する
    ことを特徴とする出入管理装置。
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