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JP2023022190A - 癌治療 - Google Patents

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JP2023022190A
JP2023022190A JP2022189239A JP2022189239A JP2023022190A JP 2023022190 A JP2023022190 A JP 2023022190A JP 2022189239 A JP2022189239 A JP 2022189239A JP 2022189239 A JP2022189239 A JP 2022189239A JP 2023022190 A JP2023022190 A JP 2023022190A
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erdafitinib
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serum phosphate
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スツイッケンズ,キム
STUYCKENS Kim
ルイクソ,ジュアン,ホセ ペレス
Jose PEREZ RUIXO Juan
ドュ,ポッレ,ピーター,マリー,ゼット.
Parie Z De Porre Peter
アヴァドハニ,アンジャリ,ナラヤン.
Narayan Avadhani Anjali
ロリオット,ヨハン
LORIOT Yohann
シエフカー-ラドケ,アーリーン,オー
O Siefker-Radtke Arlene
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Janssen Pharmaceutica NV
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Abstract

【課題】エルダフィチニブによる癌の治療の方法を提供する。【解決手段】癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法とする。【選択図】なし

Description

本発明は、例えば爪毒性などの潜在的な毒性を制限する一方で、高い反応の可能性を有
するエルダフィチニブによる癌の治療を提供する。
本発明は、潜在的な毒性を制限する一方で、エルダフィチニブ曝露を最大にするエルダ
フィチニブによる癌の治療を提供する。
本発明は、高い客観的奏効率、具体的には少なくとも40%の客観的奏効率、具体的に
は、化学療法未実施の癌患者において少なくとも40%の客観的奏効率、以前の1ライン
の化学療法の後に疾患進行を有した癌患者において少なくとも40%の客観的奏効率、以
前の2以上のラインの化学療法の後で疾患進行を有した癌患者において少なくとも40%
の客観的奏効率を有するエルダフィチニブによる癌の治療を提供する。
本発明は、短い奏効までの期間、具体的には2か月未満の奏効までの期間の中央値を有
するエルダフィチニブによる癌の治療を提供する。
図1は、選択されるFGFR(線維芽細胞増殖因子受容体)遺伝子変化(FGFR転座又は変異)を有する転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌を有する被験者におけるエルダフィチニブの有効性及び安全性を評価するための第2相多施設共同非盲検試験の試験スキームを表す。 図2は、8mg連続的なエルダフィチニブのレジメン(第2相試験のレジメン3(図1))により治療された患者の間の標的病変直径の和のベースラインからの最大減少パーセンテージのウォーターフォールプロットを表す。M、FGFR変異;T、FGFR転座。
本発明は、潜在的な毒性を制限する一方で、既に治療の第1サイクル(例えば、具体的
には毎日の連続的な投薬を有する治療の最初の28日又は治療の最初の21日に設定)内
で、並びにさらなる治療サイクル(例えば、具体的には毎日連続的な投薬を有する28日
/サイクル又は21日/サイクルに設定)の間にエルダフィチニブ曝露を最大にするエル
ダフィチニブによる癌の治療を提供する。
本発明は、エルダフィチニブ曝露を最大にし、エルダフィチニブを必要とする被験者を
、目標血清リン酸塩範囲に、具体的には5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7
mg/dL未満の範囲、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL
以下の範囲に迅速に至らせてリン酸塩系の毒性を抑制する、エルダフィチニブによる癌の
治療を提供する。
エルダフィチニブ又はN-(3,5-ジメトキシフェニル)-N’-(1-メチルエチ
ル)-N-[3-(1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)キノキサリン-6-イル
]エタン-1,2-ジアミンは、汎維芽細胞増殖因子受容体(FGFR 1、2、3、4
)チロシンキナーゼ阻害剤である。
エルダフィチニブの化学構造は
Figure 2023022190000001

である。
血清リン酸塩濃度は、エルダフィチニブによるFGFRターゲットエンゲージメントを
示すオンターゲット薬力学マーカーを表し得る。血清リン酸塩の濃度は、ターゲットエン
ゲージメントと共に増加しそうである。しかし、急性及び長期の高リン血症を最低限にし
、又は回避し、又は制御するために、血清リン酸塩濃度を監視する必要がある。
血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL以上である場合、より高比率の患者がエルダフィ
チニブ治療に反応していることが見いだされた。
一実施形態において、客観的奏効率を示す患者の比率は、癌の種類に応じて、少なくと
も15%、又は20%、又は25%、又は30%、又は35%、又は40%、又は45%
、50%、55%、60%、65%、又は65%超である。
一実施形態において、エルダフィチニブへの曝露は、それが、癌の種類に応じて、少な
くとも15%、又は20%、又は25%、又は30%、又は35%、又は40%、又は4
5%、50%、55%、60%、65%、又は65%超の客観的奏効率を与えるようなも
のである。
一実施形態において、癌患者の血清リン酸塩濃度は、エルダフィチニブへの曝露時に5
.5mg/dL以上、具体的には5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/
dL未満の範囲又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範
囲であり、癌の種類に応じて、少なくとも15%、又は20%、又は25%、又は30%
、又は35%、又は40%、又は45%、50%、55%、60%、65%、又は65%
超の客観的奏効率を与える。
一実施形態において、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される
癌の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用す
るためのエルダフィチニブは、少なくとも15%、又は20%、又は25%、又は30%
、又は35%、又は40%、又は45%、50%、55%、60%、65%、又は65%
超の客観的奏効率を与える。
一実施形態において、癌が、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具
体的には選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能
な尿路上皮癌である、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される癌
の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブは、少なくとも40%の客観的奏効率を与え、具体的には約40
%であり、約41%であり、約42%であり、約43%であり、約44%であり、約45
%であり、約46%であり、約47%であり、約48%であり、約49%であり、約50
%である。具体的には、客観的奏効率は、40%~50%の範囲、又は40%~45%の
範囲、又は42%~45%の範囲である。
一実施形態において、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具体的に
は選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路
上皮癌を有する患者では、本明細書に開示される投薬レジメンに従ったエルダフィチニブ
への曝露時の客観的奏効率は、少なくとも40%であり、具体的には約40%であり、約
41%であり、約42%であり、約43%であり、約44%であり、約45%であり、約
46%であり、約47%であり、約48%であり、約49%であり、約50%である。具
体的には、客観的奏効率は、40%~50%の範囲、又は40%~45%の範囲、又は4
2%~45%の範囲である。
一実施形態において、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される
癌の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用す
るためのエルダフィチニブは、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は少なくと
も6か月、又は少なくとも7か月の奏効期間中央値を与える。
一実施形態において、癌が、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具
体的には選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能
な尿路上皮癌である、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される癌
の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブは、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は少なくとも
6か月、又は少なくとも7か月の奏効期間中央値を与え、或いは、約4か月、又は約5か
月、又は約6か月、又は約7か月である。具体的には、奏効期間中央値は4か月~7か月
の範囲である。
一実施形態において、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具体的に
は選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路
上皮癌を有する患者では、本明細書に開示される投薬レジメンに従ったエルダフィチニブ
への曝露時の奏効期間中央値は、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は少なく
とも6か月、又は少なくとも7か月であるか、或いは、約4か月、又は約5か月、又は約
6か月、又は約7か月である。具体的には、奏効期間中央値は4か月~7か月の範囲であ
る。
一実施形態において、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される
癌の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用す
るためのエルダフィチニブは、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は少なくと
も6か月、又は少なくとも7か月の無増悪生存期間中央値を与える。
一実施形態において、癌が、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具
体的には選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能
な尿路上皮癌である、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される癌
の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブは、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は少なくとも
6か月、又は少なくとも7か月の無増悪生存期間中央値を与えるか、或いは、約4か月、
又は約5か月、又は約6か月、又は約7か月である。具体的には、無増悪生存期間中央値
は4か月~7か月の範囲である。
一実施形態において、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具体的に
は選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路
上皮癌を有する患者では、本明細書に開示される投薬レジメンに従ったエルダフィチニブ
への曝露時の無増悪生存期間中央値は、少なくとも4か月、又は少なくとも5か月、又は
少なくとも6か月、又は少なくとも7か月であるか、或いは、約4か月、又は約5か月、
又は約6か月、又は約7か月である。具体的には、無増悪生存期間中央値は4か月~7か
月の範囲である。
本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される癌の治療のための医薬
品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用するためのエルダフィチ
ニブに対する反応までの期間の中央値(median time to respons
e)は非常に短い。一実施形態において、反応までの期間の中央値は、2か月未満、具体
的には1.5か月未満、具体的には1.4か月付近である。
一実施形態において、癌が、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具
体的には選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能
な尿路上皮癌である、本明細書に記載される癌の治療の方法又は本明細書に記載される癌
の治療のための医薬品の製造のための使用又は本明細書に記載される癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブは、2か月未満、具体的には1.5か月未満の奏効までの期間の
中央値を与え、具体的には1.4か月付近である。
一実施形態において、尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌、具体的に
は選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、転移性又は外科的切除不能な尿路
上皮癌を有する患者では、本明細書に開示される投薬レジメンに従ったエルダフィチニブ
への曝露時の奏効までの期間の中央値は、2か月未満、具体的には1.5か月未満であり
、具体的には1.4か月付近である。
意外にも、本明細書に記載される癌の治療、具体的には尿路上皮癌、転移性又は外科的
切除不能な尿路上皮癌、具体的には選択されるFGFR遺伝子変化を有する尿路上皮癌、
転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌の治療への反応が、患者、例えば、化学療法未実
施の患者、具体的にはシスプラチン不適な化学療法未実施の患者、以前の1ラインの化学
療法の後で疾患進行を有した患者、又は以前の2以上のラインの化学療法の後で疾患進行
を有した患者が受けた以前の治療のライン数と無関係であることがわかった。一実施形態
において、治療に対する反応は、受けた以前の治療のライン数が異なる患者、例えば、化
学療法未実施の患者、具体的にはシスプラチン不適な化学療法未実施の患者、以前の1ラ
インの化学療法の後で疾患進行を有した患者、又は以前の2以上のラインの化学療法の後
で疾患進行を有した患者で類似である。一実施形態において、以前のラインの化学療法を
有する患者、例えば、以前の1ラインの化学療法の後で疾患進行を有した患者又は以前の
2以上のラインの化学療法の後で疾患進行を有した患者による癌の治療に対する反応は、
化学療法未実施の患者の場合よりも悪くない。
7mg/dL以上、具体的には9mg/dL超の血清リン酸塩濃度が、一時的なエルダ
フィチニブ治療中断又はエルダフィチニブ投与量調整(投与量低減)の理由となり得るこ
とが見いだされた。
一実施形態において、一時的なエルダフィチニブ中断は、血清リン酸塩濃度が再び5.
5mg/dL未満になるまでのエルダフィチニブ投与の中断を表す。
一実施形態において、一時的なエルダフィチニブ中断は、血清リン酸塩濃度が再び7m
g/dL未満になるまでのエルダフィチニブ投与の中断を表す。
エルダフィチニブによる効能があり安全な治療が、血清リン酸塩濃度が、5.5mg/
dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲又は5.5mg/dLを含み5
.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるような治療上有効な投与量でエルダフ
ィチニブを投与することであることが見いだされた。
血清リン酸塩濃度は、例えばab65622 Phosphate Assay Ki
t(Colorimetric)(Abcam)などの市販のキットにより測定できる。
毎日、好ましくは1日1回の、連続的な(文脈が別な意味を示さない限り毎日、治療中
断なし、間欠的な投与なし)8mgのエルダフィチニブの投与により、潜在的な薬物関連
有害事象のために治療中断又は投与量低減する必要性を最小限にする一方で、エルダフィ
チニブ投与を必要とする被験者、具体的には癌患者が、5.5mg/dL血清リン酸塩濃
度に達するか、又は越える可能性が増加することが見いだされた。
毎日、好ましくは1日1回の、連続的な8mgのエルダフィチニブの投与により、5.
5mg/dL血清リン酸塩濃度に、エルダフィチニブ治療の第1サイクル(例えば、最初
の28日又は最初の21日に設定)中に達し得ることが見いだされた。毎日、好ましくは
1日1回の、連続的な8mgのエルダフィチニブの投与により、エルダフィチニブ投与を
必要とする被験者、具体的には癌患者が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の充
分に早期に(例えば、治療の14日目±2日に)、5.5mg/dL血清リン酸塩濃度に
達するか、又は越える可能性が増加して、潜在的な薬物関連有害事象のために治療中断又
は投与量低減する必要性を最小限にする一方で、効能のある治療を最大にすることが見い
だされた。
一実施形態において、エルダフィチニブ治療を必要とする被験者、具体的には癌患者の
血清リン酸塩濃度は監視される。
一実施形態において、エルダフィチニブ治療を必要とする被験者、具体的には癌患者の
血清リン酸塩濃度が監視され、エルダフィチニブ治療を必要とする被験者、具体的には癌
患者により示されるFGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早期発
生毒性(early onset toxicity)が監視される。
一実施形態において、FGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早
期発生毒性は、グレード3以上の口腔乾燥症又は口内炎/粘膜炎、皮膚の乾燥、ドライア
イ、爪毒性(又は、1週より長く続く場合グレード2)又はグレード2以上の眼毒性(角
膜炎、中心性重篤網膜症(central serious retinopathy)
/網膜色素上皮剥離)を含む。早期発生毒性は、治療中断又は投与量低減の理由となり得
る。それは医師の判断次第であり、患者の病状に依存し得る。
一実施形態において、早期発生毒性又は本明細書に記載されるFGFR阻害剤一般若し
くは特異的にエルダフィチニブに関連する早期発生毒性は、通常グレード3以上であると
考えられ、下記:口内炎/粘膜炎、皮膚の乾燥、ドライアイ、爪毒性若しくは特異的な眼
毒性(角膜炎、又は中心性漿液性網膜症とも称される網膜症、網膜剥離、網膜浮腫、網膜
色素上皮剥離、網脈絡膜炎)の1つ以上からなるか、又はFGFR阻害剤一般若しくは特
異的にエルダフィチニブに関連すると考えられる他の著しい毒性と関係するFGFR阻害
剤一般若しくは特異的にエルダフィチニブに関連すると考えられる臨床的に重要な毒性を
意味する。早期発生毒性は治療中断又は投与量低減の理由となり得る。それは医師の判断
次第であり、患者の病状に依存し得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の
範囲であるような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法に関する。一実施形態
において、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mg
である。本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患
者に、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ投与の第1サイクル内に(治療サイクル
期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与の最初の21日間に設定、血清リン酸塩
濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は21日目若しくはその前後、又は14日
目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲に到達するような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法に関する。
一実施形態において、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与さ
れる8mgである。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の
範囲であるような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法に関する。一実施形態
において、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mg
である。本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患
者に、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ投与の第1サイクル内に(治療サイクル
期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与の最初の21日間に設定、血清リン酸塩
濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は21日目若しくはその前後、又は14日
目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL
以下の範囲に到達するような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法に関する。
一実施形態において、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与さ
れる8mgである。
本発明は、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg
/dL未満の範囲であるような量での、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフ
ィチニブの使用に関する。本発明は、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ投与の第
1サイクル内に(治療サイクル期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与の最初の
21日間に設定、血清リン酸塩濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は21日目
若しくはその前後、又は14日目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを含み5.
5mg/dLから7mg/dL未満の範囲に到達するような量での、癌の治療のための医
薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。一実施形態において、エルダフィ
チニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mgである。
本発明は、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg
/dL以下の範囲であるような量での、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフ
ィチニブの使用に関する。本発明は、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ投与の第
1サイクル内に(治療サイクル期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与の最初の
21日間に設定、血清リン酸塩濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は21日目
若しくはその前後、又は14日目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを含み5.
5mg/dLから9mg/dL以下の範囲に到達するような量での、癌の治療のための医
薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。一実施形態において、エルダフィ
チニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mgである。
本発明は、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg
/dL未満の範囲であるような量でエルダフィチニブが投与される、癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブに関する。本発明は、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ
投与の第1サイクル内に(治療サイクル期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与
の最初の21日間に設定、血清リン酸塩濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は
21日目若しくはその前後、又は14日目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを
含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲に到達するような量でエルダフィチニ
ブが投与される、癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。一実施形態にお
いて、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mgであ
る。
本発明は、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg
/dL以下の範囲であるような量でエルダフィチニブが投与される、癌の治療に使用する
ためのエルダフィチニブに関する。本発明は、血清リン酸塩の濃度が、エルダフィチニブ
投与の第1サイクル内に(治療サイクル期間は、例えば、投与の最初の28日間又は投与
の最初の21日間に設定、血清リン酸塩濃度は、投与の28日目若しくはその前後、又は
21日目若しくはその前後、又は14日目若しくはその前後に評価)5.5mg/dLを
含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲に到達するような量でエルダフィチニ
ブが投与される、癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。一実施形態にお
いて、エルダフィチニブの量は、8mg、具体的には毎日連続的に投与される8mgであ
る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含む
方法に関する。投与量調整は、血清リン酸塩濃度に基づいて実施でき、毒性が存在しない
ことに関して観察できる。
本発明は、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用であって、
医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1日1回の
連続的な投与のためである、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの
使用に関する。投与量調整は、血清リン酸塩濃度に基づいて実施でき、毒性が存在しない
ことに関して観察できる。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
される、癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。投与量調整は、血清リン
酸塩濃度に基づいて実施でき、毒性が存在しないことに関して観察できる。
毎日、好ましくは1日1回、連続的な、8mgの投与量のエルダフィチニブの治療の間
、血清リン酸塩濃度を監視できる。血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dL未満である場
合、エルダフィチニブの投与量を、増加させ、毎日、好ましくは1日1回、連続的な9m
gに漸増できる。一実施形態において、漸増するかどうかを決定するための血清リン酸塩
の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィ
チニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。
毎日、好ましくは1日1回、連続的な、8mgの投与量のエルダフィチニブの治療の間
、血清リン酸塩濃度を監視できる。血清リン酸塩の濃度が7mg/dL未満であるか、又
は7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるか、又は9mg/
dL以下である場合、エルダフィチニブの投与量を、増加させ、毎日、好ましくは1日1
回、連続的な9mgに漸増できる。一実施形態において、漸増するかどうかを決定するた
めの血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体
的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視を含む方法に関する。一実施形態において、漸増する
かどうかを決定するための血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクル
の間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には
14日目に測定される。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回、連続的な投与のためであり、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視される、癌患者の
癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。一実施形態に
おいて、漸増するかどうかを決定するための血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治
療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に
、より具体的には14日目に測定される。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
され、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視される、癌患者の癌の治療に使用するためのエル
ダフィチニブに関する。一実施形態において、漸増するかどうかを決定するための血清リ
ン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエル
ダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視を含む方法に関するが、血清リン酸塩濃度が5.5m
g/dL未満である場合、連続的に投与されるエルダフィチニブの毎日の量、好ましくは
1日1回の量は、9mgに増やされる。血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.
5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である場合、被験者は、8mgの毎日の連続的
な治療にとどまる。血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、治療は一時的に中
断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満
になるまで中断され、或いは毎日の連続的な投与量は8mg未満に調整され、具体的には
治療は、一時的に、具体的には血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで中断
される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイ
クルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的
には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が、具体的には14
日目±2日に、より具体的には14日目に、7mg/dL以上、具体的には7mg/dL
を含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、血清リン酸塩濃度が5.5
mg/dL未満になるまで治療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、
毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視を含む方法に関するが、血清リン酸塩濃度が7mg/
dL未満である場合、連続的に投与されるエルダフィチニブの毎日の量、好ましくは1日
1回の量は9mgに増やされる。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLか
ら9mg/dL以下の範囲である場合、並行して、例えばセベラマーなどのリン吸着薬に
よる治療が任意選択で開始される一方で、連続的に投与されるエルダフィチニブの毎日の
量、好ましくは1日1回の量は、9mgに増やされる。一実施形態において、例えばセベ
ラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始される。血清リン酸塩濃度が9mg/dL超
に上昇する場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リ
ン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、血清リン酸塩が7mg/dL未
満になると、毎日の連続的な投与量は、同じ又はより低い1日量に調整される。2週間よ
り長い10mg/dL以上の持続性の血清リン酸塩濃度の場合、治療は永久に中断され、
具体的にはエルダフィチニブ治療は永久に中断される。一実施形態において、血清リン酸
塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフ
ィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。一実施形態に
おいて、血清リン酸塩濃度が9mg/dL超である場合、血清リン酸塩濃度が7mg/d
L未満になるまで、治療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、
具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される。一実施形態において、さらなるエル
ダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視及びFGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニ
ブに関連する、被験者により示される早期発生毒性の監視を含む方法に関するが、血清リ
ン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、連
続的に投与されるエルダフィチニブの毎日の量、好ましくは1日1回の量は9mgに増や
される。血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、被験者は、8mgの毎日の
連続的な治療にとどまる。血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、治療は一時
的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/d
L未満になるまで中断され、或いは、毎日の連続的な投与量は8mg未満に調整され、具
体的には治療は、一時的に、具体的には血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になる
まで中断される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の
第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、よ
り具体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が7mg/
dL以上である場合、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで治療は一時的
に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日、具体的には1日1回、連続的な8
mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視及びFGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニ
ブに関連する、被験者により示される早期発生毒性の監視を含む方法に関するが、血清リ
ン酸塩濃度が7mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、連続的
に投与されるエルダフィチニブの毎日の量、好ましくは1日1回の量は9mgに増やされ
る。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲で
あり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、並行して、例えばセベラマーなどのリン
吸着薬による治療が任意選択で開始される一方で、連続的に投与されるエルダフィチニブ
の毎日の量、好ましくは1日1回の量は9mgに増やされる。一実施形態において、例え
ばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始される。血清リン酸塩濃度が9mg/
dL超に上昇する場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、
血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、血清リン酸塩が7mg/
dL未満になると、毎日の連続的な投与量は、同じ又はより低い1日量に調整される。一
実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の
治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日
目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が9mg/dL超である場合、
血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで、治療は一時的に中断され、次いで、エ
ルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
9mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、被験者の血清リン酸塩濃度の監視を含み、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mg
のエルダフィチニブによる治療を受けている間に前記被験者の血清リン酸塩濃度が5.5
mg/dL未満である場合、9mgが被験者に投与される方法に関する。一実施形態にお
いて、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具
体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定され
る。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
9mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けてい
る間に、前記被験者の血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は血清リン酸
塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、9m
gが被験者に投与される方法に関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/
dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併
用療法が開始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併
用療法が開始される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ投
与の14日目±2日に、具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
9mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けてい
る間に、前記被験者の血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒
性が全く示されない場合、9mgが被験者に投与される方法に関する。一実施形態におい
て、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体
的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、
9mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含み
、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けてい
る間に、前記患者の血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は血清リン酸塩
濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲であり、且つ早期発
生毒性が全く示されない場合、9mgが癌患者に投与される方法に関する。血清リン酸塩
濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲であり、且つ早期発
生毒性が全く示されない場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始さ
れ得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始さ
れる。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイク
ルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的に
は14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、血清リン酸
塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与の
ための医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療のため
の医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。血清リン酸塩濃度が5.5m
g/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である場合、患者は、8m
gの毎日の連続的な治療にとどまる。血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、
治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び
7mg/dL未満になるまで中断され、或いは毎日の連続的な投与量が8mg未満に調整
され、具体的には、治療は、一時的に、具体的には血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL
未満になるまで中断される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチ
ニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±
2日に、より具体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度
が7mg/dL以上である場合、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで治
療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日、具体的には1日1回、
連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、血清リン酸
塩濃度が7mg/dL未満である場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与のため
の医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療のための医
薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dL
を含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、並行して、例えばセベラマ
ーなどのリン吸着薬による治療が任意選択で開始される一方で、毎日、具体的には1日1
回、連続的な投与のためのエルダフィチニブの量は9mgに増やされる。一実施形態にお
いて、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始される。血清リン酸塩濃度
が9mg/dL超に上昇する場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニ
ブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、血清リン酸塩
が7mg/dL未満になると、毎日の連続的な投与量は、同じ又はより低い1日量に調整
される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイ
クルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的
には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が9mg/dL超で
ある場合、治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に中断され、
次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開さ
れる。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、癌患者によ
り示される、FGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早期発生毒性
が監視され、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く
示されない場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与のための医薬品中のエルダフ
ィチニブの量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエ
ルダフィチニブの使用に関する。血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg
/dLから7mg/dL未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、患
者は、8mgの毎日の連続的な治療にとどまる。血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上で
ある場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩
濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、或いは、毎日の連続的な投与量が8m
g未満に調整され、具体的には、治療は、一時的に、具体的には血清リン酸塩濃度が5.
5mg/dL未満になるまで中断される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、
エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与
の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清
リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満
になるまで治療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日、具体的に
は1日1回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、癌患者によ
り示される、FGFR阻害剤一般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早期発生毒性
が監視され、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示さ
れない場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与のための医薬品中のエルダフィチ
ニブの量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダ
フィチニブの使用に関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9
mg/dL以下の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、並行して、例え
ばセベラマーなどのリン吸着薬による治療が任意選択で開始される一方で、毎日、具体的
には1日1回、連続的な投与のためのエルダフィチニブの量は9mgに増やされる。一実
施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始される。血清リ
ン酸塩濃度が9mg/dL超に上昇する場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエル
ダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、血
清リン酸塩が7mg/dL未満になると、毎日の連続的な投与量は、同じ又はより低い1
日量に調整される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療
の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、
より具体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が9mg
/dL超である場合、治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に
中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8m
gで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が9mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエル
ダフィチニブによる治療を受けている間に、前記患者の血清リン酸塩濃度が5.5mg/
dL未満である場合、医薬品が癌患者に投与される、癌患者の癌の治療のための医薬品の
製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。一実施形態において、血清リン酸塩の濃
度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニ
ブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が9mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエル
ダフィチニブによる治療を受けている間に、前記患者の血清リン酸塩濃度が7mg/dL
未満である場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/
dL以下の範囲である場合、医薬品が癌患者に投与される、癌患者の癌の治療のための医
薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dL
を含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマーなどのリ
ン吸着薬との併用療法が開始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリ
ン吸着薬との併用療法が開始される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エル
ダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の1
4日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が9mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエル
ダフィチニブによる治療を受けている間に、前記患者の血清リン酸塩濃度が5.5mg/
dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、医薬品が癌患者に投与される
、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関する。一
実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の
治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日
目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、医薬品が9mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1
日1回の連続的な投与のためであり、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgのエル
ダフィチニブによる治療を受けている間に、前記患者の血清リン酸塩濃度が7mg/dL
未満である場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/
dL以下の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、医薬品が癌患者に投与
される、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用に関す
る。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲で
あり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との
併用療法が開始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との
併用療法が開始される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ
治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日
に、より具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
され、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満
である場合、毎日、好ましくは1日1回、連続的に投与されるエルダフィチニブの量が9
mgに増やされる、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。血清
リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲で
ある場合、患者は、8mgの毎日の連続的な治療にとどまる。血清リン酸塩濃度が7mg
/dL以上である場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニブ治療は、
血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、或いは、毎日の連続的な
投与量が8mg未満に調整され、具体的には、治療は、具体的には血清リン酸塩濃度が5
.5mg/dL未満になるまで一時的に中断される。一実施形態において、血清リン酸塩
の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィ
チニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。一実施形態にお
いて、血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、血清リン酸塩濃度が5.5mg
/dL未満になるまで治療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日
、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
され、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満であ
る場合、又は、血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以
下の範囲である場合、毎日、好ましくは1日1回、連続的に投与されるエルダフィチニブ
の量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関す
る。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲で
ある場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始され得る。一実施形態
において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開始される。血清リン酸塩
濃度が9mg/dL超に上昇する場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィ
チニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、血清リン
酸塩が7mg/dL未満になると、毎日の連続的な投与量は、同じ又はより低い1日量に
調整される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1
サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具
体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン酸塩濃度が9mg/dL
超である場合、治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に中断さ
れ、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再
開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
され、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、癌患者により示される、FGFR阻害剤一
般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早期発生毒性が監視され、血清リン酸塩濃度
が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、毎日、好まし
くは1日1回、連続的に投与されるエルダフィチニブの量が9mgに増やされる、癌患者
の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。血清リン酸塩濃度が5.5mg
/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が
全く示されない場合、患者は、8mgの毎日の連続的な治療にとどまる。血清リン酸塩濃
度が7mg/dL以上である場合、治療は一時的に中断され、具体的にはエルダフィチニ
ブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になるまで中断され、或いは、毎日
の連続的な投与量が8mg未満に調整され、具体的には、治療は、具体的には血清リン酸
塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断される。一実施形態において、血
清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的には
エルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。一実
施形態において、血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、血清リン酸塩濃度が
5.5mg/dL未満になるまで治療は一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治
療は、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与
され、癌患者の血清リン酸塩濃度が監視され、癌患者により示される、FGFR阻害剤一
般又は特異的にエルダフィチニブに関連する早期発生毒性が監視され、血清リン酸塩濃度
が7mg/dL未満である場合、又は、血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/
dLから9mg/dL以下の範囲である場合、毎日、好ましくは1日1回、連続的に投与
されるエルダフィチニブの量が9mgに増やされる、癌患者の癌の治療に使用するための
エルダフィチニブに関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9
mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開
始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が開
始される。血清リン酸塩濃度が9mg/dL超に上昇する場合、治療は一時的に中断され
、具体的にはエルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が再び7mg/dL未満になる
まで中断され、血清リン酸塩が7mg/dL未満になると、毎日の連続的な投与量は、同
じ又はより低い1日量に調整される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エル
ダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の1
4日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。一実施形態において、血清リン
酸塩濃度が9mg/dL超である場合、治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満に
なるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1
回、連続的な8mgで再開される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって、毎日、具体
的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けている間に、前記
患者の血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが、9m
gの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される、癌患者の癌の治療に使用す
るためのエルダフィチニブに関する。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エル
ダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の1
4日目±2日に、より具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって、毎日、具体
的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けている間に、前記
患者の血清リン酸塩濃度7mg/dL未満である場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/
dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、エルダフィチニブが、
9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される、癌患者の癌の治療に使
用するためのエルダフィチニブに関する。血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg
/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との
併用療法が開始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との
併用療法が開始される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ
治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日
に、より具体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって、毎日、具体
的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けている間に、前記
患者の血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示され
ない場合、エルダフィチニブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投
与される、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。一実施形態に
おいて、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れる。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって、毎日、具体
的には1日1回、連続的な8mgのエルダフィチニブによる治療を受けている間に、前記
患者の血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg
/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く
示されない場合、エルダフィチニブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続
的に投与される、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。血清リ
ン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲であり、且つ
早期発生毒性が全く示されない場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が
開始され得る。一実施形態において、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が
開始される。一実施形態において、血清リン酸塩の濃度は、エルダフィチニブ治療の第1
サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具
体的には14日目に測定される。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明の一実施形態において、血清リン酸塩濃度(エルダフィチニブの量を、毎日8m
gから毎日9mgに増やすことができるかを決定するための)は、エルダフィチニブ血漿
濃度と血清リン酸塩の定常状態レベルに達すると評価される。
本発明の一実施形態において、エルダフィチニブの量を、毎日8mgから毎日9mgに
増やすことができるかを決定するための血清リン酸塩濃度は、エルダフィチニブ治療の第
1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ治療のおよそ14日目±2日に
、具体的にはエルダフィチニブ治療の14日目に(エルダフィチニブ治療のサイクル1の
14日目)評価される。一実施形態において、サイクルは21日である。一実施形態にお
いて、サイクルは28日である。
本明細書で言及されるエルダフィチニブの毎日の量は、1種の医薬組成物によっても、
2種以上の医薬組成物によっても投与できる。本明細書で言及される医薬品は、1種の医
薬組成物も、2種以上の医薬組成物も含み得る。一実施形態において、8mg投与量のエ
ルダフィチニブは、2つの製剤、具体的にはそれぞれ4mgのエルダフィチニブを含む2
錠剤として投与できる。一実施形態において、9mg投与量のエルダフィチニブは、3つ
の製剤、具体的にはそれぞれ3mgのエルダフィチニブを含む3つの錠剤として投与でき
る。
本発明は、癌の治療の方法であって、
a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日
、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
b)被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に
、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定
することであって;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブは、9
mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲である場合、エルダフィチニブは、8mgの量で、毎日、具体的には1日1回
、連続的にさらに投与され;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、エルダフィチニブ治療は、血
清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフ
ィチニブ治療は、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開されること
を含む方法に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、
a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日
、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
b)被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に
、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定
することであって;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は、血清リン酸塩濃度が7
mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、エルダフィチニ
ブは、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される;且つ、血清リン
酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例
えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始され;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超である場合、エルダフィチニブ治療は、血清
リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニ
ブ治療は、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開されること
を含む方法に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、
a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日
、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
b)被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に
、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定
することであって;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示さ
れない場合、エルダフィチニブは、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に
投与され;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、エルダフィチニブは、8m
gの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的にさらに投与され;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで
一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日、具体的には1日1回、連続
的な8mgで再開されること
を含む方法に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌の治療の方法であって、
a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日
、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
b)被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に
、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定
することであって;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下
の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、エルダフィチニブは、9mgの
量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される;且つ、血清リン酸塩濃度が7m
g/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマー
などのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始され;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超であり、且つ早期発生毒性が全く示されない
場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的
に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療は、毎日、具体的には1日1回、連続的な8
mgで再開されること
を含む方法に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、
a)医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1日1
回の連続的な投与のためであり;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、毎日、具体的には1日1
回、連続的な投与のための医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされ;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲である場合、患者は、8mg、毎日、具体的には1日1回の連続的な治療にと
どまり;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、エルダフィチニブ治療は、血
清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフ
ィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、エルダフィ
チニブの使用に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、
a)医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1日1
回の連続的な投与のためであり;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は、血清リン酸塩濃度が7
mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、毎日、具体的に
は1日1回、連続的な投与のための医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされ
る;且つ、血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の
範囲である場合、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始さ
れ;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超である場合、エルダフィチニブ治療は、血清
リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニ
ブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、エルダフィチニブ
の使用に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、
a)医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1日1
回の連続的な投与のためであり;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示さ
れない場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与のための医薬品中のエルダフィチ
ニブの量が9mgに増やされ;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、患者は、8mg、毎日、具
体的には1日1回の連続的な治療にとどまり;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで
一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続
的な8mgで再開される、エルダフィチニブの使用に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用で
あって、
a)医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、医薬品が、毎日、具体的には1日1
回の連続的な投与のためであり;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下
の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、毎日、具体的には1日1回、連
続的な投与のための医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされる;且つ、血清
リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合
、例えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始され;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超であり、且つ早期発生毒性が全く示されない
場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的
に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8
mgで再開される、エルダフィチニブの使用に関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、
a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが、9
mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲である場合、エルダフィチニブは、8mgの量で、毎日、具体的には1日1回
、連続的にさらに投与され;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、エルダフィチニブ治療は、血
清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフ
ィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、癌患者の癌
の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、
a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満である場合、又は、血清リン酸塩濃度が7
mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、エルダフィチニ
ブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される;且つ、血清リン
酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例
えばセベラマーなどのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始され;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超である場合、エルダフィチニブ治療は、血清
リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニ
ブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、癌患者の癌の治療
に使用するためのエルダフィチニブに関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本発明は、
a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示さ
れない場合、エルダフィチニブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に
投与され;
c-2)血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
未満の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、エルダフィチニブは、8m
gの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的にさらに投与され;
c-3)血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで
一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続
的な8mgで再開される、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表3
に従って管理され得る。
本発明は、
a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
b)患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、
具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定さ
れ;
c-1)血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満であり、且つ早期発生毒性が全く示されな
い場合、又は血清リン酸塩濃度が7mg/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下
の範囲であり、且つ早期発生毒性が全く示されない場合、エルダフィチニブは、9mgの
量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与される;且つ、血清リン酸塩濃度が7m
g/dLを含み7mg/dLから9mg/dL以下の範囲である場合、例えばセベラマー
などのリン吸着薬との併用療法が、任意選択で開始され;
c-2)血清リン酸塩濃度が9mg/dL超であり、且つ早期発生毒性が全く示されない
場合、エルダフィチニブ治療は、血清リン酸塩濃度が7mg/dL未満になるまで一時的
に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8
mgで再開される、癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブに関する。
一実施形態において、さらなるエルダフィチニブ投与の間の血清リン酸塩濃度は、表4
に従って管理され得る。
本明細書に記載される治療及び使用の方法は、薬力学マーカーとしてのリン酸塩濃度に
基づいているが、それらが、毒性に基づいて変更又は停止できることを理解されたい。一
実施形態において、治療又は使用は、表1に記載される通り変更又は停止される。
Figure 2023022190000002
エルダフィチニブが中断される場合、具体的には薬物関連毒性のために連続的に1週間
以上中断される場合、それは、毒性からの回復の後で、同じ用量段階で、又は第1の低減
された用量段階で再導入できる。一実施形態において、エルダフィチニブ投与量低減レベ
ルは、表2に記載される通りである。第2の投与量低減は、薬物関連毒性の第2の発生の
後で、具体的には表2に記載の通り実施され得る。
Figure 2023022190000003
エルダフィチニブによる治療又はその投与を中止すべき場合、例えば、エルダフィチニ
ブが、許容できるレベル(非血液学的毒性の場合、グレード1以下又はベースラインに戻
る)に消散しない薬物関連有害事象のために28日より長く保留しなければならない場合
、患者が治療から利益を得ていた場合に治療の継続を決定するのは医師の判断次第であり
、医師が、エルダフィチニブによる継続した治療が最も患者のためになることを示すこと
ができることを理解するべきである。エルダフィチニブが投与量低減され、この投与量低
減の理由である有害事象が完全に消散した場合、投与量は、患者が治療から利益を得てい
た場合、次に高いレベルに再増大され得て、医師は、エルダフィチニブの投与量再増大が
最も患者のためになることを示すことができる。
あらゆるグレードの毒性(グレード1~4)を有する患者に、該当する場合対症治療を
与えなければならないことを理解すべきである。
一実施形態において、エルダフィチニブによる治療が本明細書に記載される通り中断さ
れ、血清リン酸塩濃度が、示されるレベルに戻るまで監視される場合、血清リン酸塩の評
価は少なくとも毎週実施される。
一実施形態において、エルダフィチニブによる治療が本明細書に記載される高リン血症
のために中断される場合、中断は約7日であり、具体的には7日である。
血清リン酸塩濃度が、具体的にはエルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に
、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定
される、エルダフィチニブの8mg開始投与量を漸増するかどうかを決定するための薬力
学マーカーとして測定される場合、リン酸塩濃度がエルダフィチニブ治療の間にさらに監
視され得ることを理解すべきである。一実施形態において、血清リン酸塩濃度の臨床管理
は、表3に表される通りに実施される。
Figure 2023022190000004
一実施形態において、血清リン酸塩濃度の臨床管理は、表4に表される通りに実施され
る。
Figure 2023022190000005
上昇したリン酸塩を管理するために、毎日のリン酸塩摂取の制限が要求され得ることが
理解されるべきである。
リン酸塩の上昇を管理するために、患者は、並行して、例えばセベラマーリン酸塩(p
hosphate)などのリン吸着薬を服用する必要があり得ることが理解されるべきで
ある。
本明細書に報告される腫瘍反応の評価は、Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors(RECIST)バージョン1.1
.に従って実施された。
本発明は、エルダフィチニブ製剤及び本明細書に記載される投薬レジメンに関する書面
の情報、例えば、患者リーフレットを含む包装にも関する。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、FGFRキナーゼにより媒介される
癌である。
一実施形態において、癌は膀胱癌である。
一実施形態において、癌は肝細胞癌である。
一実施形態において、癌は扁平上皮癌である。
一実施形態において、癌は扁平上皮NSCLC(非小細胞肺癌)、具体的には、選択さ
れるFGFR遺伝子変化を有する扁平上皮NSCLC(非小細胞肺癌)であり、具体的に
は、標準治療の再発後に選択されるFGFR遺伝子変化を有する扁平上皮NSCLC(非
小細胞肺癌)を有する患者の癌の治療である。
一実施形態において、癌は、FGF19増幅又は過剰発現を有する肝細胞癌である。
一実施形態において、癌は胆管癌、具体的には進行性又は転移性の胆管癌である。
一実施形態において、癌は尿路上皮癌である。
一実施形態において、癌は、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌である。
一実施形態において、癌は、選択されるFGFR遺伝子変化を有する進行性の尿路上皮
癌であり、具体的には、以前の1つの治療で又はその後で進行した、選択されるFGFR
遺伝子変化を有する進行性の尿路上皮癌の患者の癌の治療である。
一実施形態において、癌は、肺癌、具体的には非小細胞肺癌である。
一実施形態において、癌は、腺様嚢胞癌、粘表皮癌、甲状腺濾胞癌、乳癌、ユーイング
肉腫、小円形細胞骨腫瘍(small round cell bone tumors
)、滑膜肉腫、多形膠芽細胞腫、毛様細胞性星細胞腫、肺癌、淡明細胞型腎細胞癌、膀胱
癌、前立腺癌、卵巣癌、大腸癌から選択される。
一実施形態において、癌は、多発性骨髄腫、具体的にはt(4;14)転座陽性多発性
骨髄腫である。
一実施形態において、癌は、筋層非浸潤性膀胱癌、具体的にはFGFRゲノム変化(例
えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する筋層非浸潤性膀胱癌である。
一実施形態において、癌は食道癌又は頭頸部癌である。
一実施形態において、癌は胃癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、FGFRゲノム変化(例えば、転座
、融合、及び/又は変異)を有する癌、具体的にはエルダフィチニブ感受性のFGFRゲ
ノム変化(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する癌、例えば、FGFRゲノム
変化(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する膀胱癌、又はFGFRゲノム変化
(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する尿路上皮癌、又はFGFRゲノム変化
(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する転移性若しくは外科的切除不能な尿路
上皮癌、又はFGFRゲノム変化(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する胆管
癌、又はFGFRゲノム変化(例えば、転座、融合、及び/又は変異)を有する進行性若
しくは転移性胆管癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、以下の融合FGFR3:TACC3
v1;FGFR3:TACC3 v3;FGFR3:TACC3イントロン;FGFR
3:BAIAP2L1;FGFR2:AFF3;FGFR2:BICC1;FGFR2:
CASP7;FGFR2:CCDC6、及びFGFR2:OFD1から選択される変化を
有する癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、FGFR3-TACC3融合又は転
座を有する癌、例えば、FGFR3-TACC3転座を有する膀胱癌、又はFGFR3-
TACC3転座を有する尿路上皮癌、又はFGFR3-TACC3転座を有する転移性若
しくは外科的切除不能な尿路上皮癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、以下のFGFR3遺伝子突然変異:
FGFR3 R248C、FGFR3 S249C、FGFR3 G370C、FGFR
3 Y373Cから選択される変化を有する癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌は、以下のFGFR3遺伝子突然変異:
FGFR3 R248C、FGFR3 S249C、FGFR3 G370C、FGFR
3 Y373Cの少なくとも1つを有する膀胱癌、又は尿路上皮癌、又は転移性若しくは
外科的切除不能な尿路上皮癌である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌の治療を必要とする被験者、具体的には
癌患者の癌の治療のための使用又は癌の治療の方法は、その腫瘍が選択されるFGFRゲ
ノム変化を有し、少なくとも1ラインの以前の全身性化学療法の間若しくはその後に、若
しくはネオアジュバント若しくはアジュバント化学療法の12か月以内に失敗に終わった
か(failed)、又は化学療法未実施だがシスプラチン不適である、転移性又は外科
的切除不能な尿路上皮癌を有する患者のための使用又は患者の治療である。
一実施形態において、本明細書に言及される癌の治療を必要とする被験者、具体的には
癌患者の癌の治療のための使用又は癌の治療の方法は、ルミナルクラスター(lumin
al cluster)Iサブタイプ尿路上皮癌を有する患者のための使用又は患者の治
療である。
一実施形態において、エルダフィチニブは薬学的に許容できる塩として投与される。
好ましい実施形態において、エルダフィチニブ(塩基)が投与される。
一実施形態において、エルダフィチニブは、8mg塩基当量に相当する、又は9mg塩
基当量に相当する量で薬学的に許容できる塩として投与される。
塩は、例えば、エルダフィチニブを、適切な酸と適切な溶媒中で反応させることにより
調製できる。
酸付加塩は、無機と有機のどちらの酸によっても形成され得る。酸付加塩の例には、酢
酸、塩化水素酸、ヨウ化水素酸、リン酸、硝酸、硫酸、クエン酸、乳酸、コハク酸、マレ
イン酸、リンゴ酸、イセチオン酸、フマル酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸
、メタンスルホン酸(メシル酸塩)、エタンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、吉草酸
、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、マロン酸、グルクロン酸、及びラクトビオン酸からな
る群から選択される酸により形成される塩がある。酸付加塩の別な群には、酢酸、アジピ
ン酸、アスコルビン酸、アスパラギン酸、クエン酸、DL-乳酸、フマル酸、グルコン酸
、グルクロン酸、馬尿酸、塩化水素酸、グルタミン酸、DL-リンゴ酸、メタンスルホン
酸、セバシン酸、ステアリン酸、コハク酸、及び酒石酸から形成される塩がある。
一実施形態において、エルダフィチニブは、溶媒和物の形態で投与される。本明細書で
は、用語「溶媒和物」は、エルダフィチニブと1つ以上の溶媒分子との物理的会合を意味
する。この物理的会合は、水素結合を含む、様々な程度のイオン結合及び共有結合を含む
。特定の場合に、溶媒和物は、例えば1つ以上の溶媒分子が結晶性固体の結晶格子に組み
込まれている場合、単離することが可能だろう。用語「溶媒和物」は、溶液相及び単離可
能溶媒和物の両方を包含するものとする。溶媒和物を形成し得る溶媒の非限定的な例には
、水、イソプロパノール、エタノール、メタノール、DMSO、酢酸エチル、酢酸、又は
エタノールアミンなどがある。
溶媒和物は薬化学において周知である。それらは、物質の調製のプロセス(例えば、そ
れらの精製に関して、物質の保存(例えば、その安定性)、及び物質の取り扱いの容易さ
にとって重要なことがあり、化学合成の単離又は精製段階の一部として形成されることが
多い。当業者は、標準的で長く利用されている技法により、所与の化合物の調製に利用さ
れた単離条件又は精製条件により水和物又は他の溶媒和物が形成されたかどうかを決定で
きる。そのような技法の例には、熱重量分析(TGA)、示差走査熱量測定(DSC)、
X線結晶学(例えば、単結晶X線結晶学又はX線粉末回折)及び固体状態NMR(SS-
NMR、別名マジックアングルスピニングNMR又はMAS-NMR)がある。そのよう
な技法は、NMR、IR、HPLC、及びMSと同様に、熟練した化学者の標準的な分析
手段の一部である。或いは、当業者は、特定の溶媒和物に必要とされる量の溶媒を含む結
晶化条件を利用して故意に溶媒和物を形成することができる。その後、上述の標準的な方
法を利用して、溶媒和物が形成したかどうかを確認できる。あらゆる錯体(例えば、シク
ロデキストリンなどの化合物との包接錯体若しくはクラスレート、又は金属との錯体)も
包含される。
一実施形態において、本明細書での治療サイクルは、28日サイクルである。
一実施形態において、本明細書での患者、具体的には癌患者、又はエルダフィチニブ治
療を必要とする被験者はヒトである。
数値と関連して本明細書で使用される用語「約」は、数値の文脈におけるその通常の意
味を有するものとする。必要な場合、言葉「約」は、数値±10%、又は±5%、又は±
2%、又は±1%により置き換えることができる。
本明細書に引用されている全文書は、参照により全体として組み込まれている。
実施中の第2相多施設共同非盲検試験(NCT02365597)
第2相多施設共同非盲検試験が、選択されるFGFR遺伝子変化(FGFR転座又は変
異)を有する転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌を有する被験者におけるエルダフィ
チニブの有効性及び安全性を評価するために実施されている。
試験は、スクリーニング期(最初の投与の前の任意の時点での分子スクリーニング及び
最初の投与の30日以内の試験スクリーニング)、治療期、及び治療後の経過観察期を含
む。治療期は、最初の投与から治療終了来院までの期間を含む。経過観察期は、被験者が
死亡するか、同意を撤回するか、追跡不能となるか、又は試験の終了のいずれか早いもの
まで延長するだろう。
試験治療は、28日サイクルで投与される。中間解析1の前に、2つの治療レジメンが
あった。患者は、レジメンがさらなる試験のための選択されるまで、以下の2つレジメン
に従う28日サイクルに1:1で無作為割付された:レジメン1(10mg 1日1回間
欠的(7日実施/7日);レジメン2(6mg 1日1回連続的)。中間解析1の後、エ
ルダフィチニブ投与レジメンと血清リン酸塩濃度を関連づける薬物動態的及び薬力学モデ
リングの結果に基づき、プロトコルを修正して、開始投与量を8mg/日の連続的な投薬
(レジメン3)に増やし、14日目に、その時点で目標血清リン酸塩濃度に達せず(血清
リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である患者)且つ、治療関連有害事象が全く観察さ
れなかった患者では9mg/日に漸増した。観察される毒性(治療関連有害事象(TRA
E))に基づく投与量低減がプロトコルで予測された。
第2相試験スキームに関して図1を参照されたい。
患者
組入れられた患者は、Response Evaluation Criteria
in Solid Tumorsバージョン1.1に従って測定可能な尿路上皮癌を有す
る成人であった。
患者は、カスタムアッセイを利用する、ホルマリン固定、パラフィン包埋腫瘍試料から
のRNAのセントラルラボ試験に従って、少なくとも1つのFGFR2/FGFR3突然
変異又は融合を有することが求められた。
患者は、少なくとも1ラインの以前の全身性化学療法の間若しくはその後に、又は12
か月未満のネオアジュバント若しくはアジュバント化学療法で進行していた。
プロトコル基準に基づいてシスプラチン不適であった化学療法未実施の患者が受入れら
れた。シスプラチンの不適性は、1)24時間尿測定による60mL/分/1.73m
未満の糸球体ろ過量;2)コッククロフト・ゴールトによる計算;又は3)グレード2以
上の末梢神経障害(Common Terminology Criteria for
Adverse Events[CTCAE]バージョン4.0(National
Cancer Institute.CTCAE v4.0.NCI,NIH,DHHS
.May 29,2009.NIH publication#09-7473:200
9.)と定義される腎機能障害に基づいていた。
Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG
)パフォーマンスステータス0~2が要求された。
以前の治療ライン数に制限はなかった。
以前の免疫療法(例えば、PD-L1/PD-1阻害剤による治療)は受入れられた。
患者は、充分な骨髄、肝臓、及び腎(クレアチニンクリアランス≧40mL/分)機能
を有することが求められた。
医療管理にもかかわらず持続的に基準値上限より上であるリン酸塩濃度、コントロール
不良な心血管疾患、脳転移、既知のB型若しくはC型肝炎、又は既知のHIVを有する患
者は除外された。
エンドポイント
この実施中の試験のプライマリーエンドポイントは、選択されたレジメン(レジメン3
)に対する客観的奏効率である。セカンダリーエンドポイントには、無増悪生存期間(P
FS)、奏効期間(DoR)、全生存期間、安全性、予測バイオマーカー評価、及び薬物
動態がある。
評価
患者は、スクリーニングの30日以内、最初の3か月間6週ごとに1回、次の9か月間
12週ごとに1回、次いで疾患進行まで4~6か月ごとに1回実施された、放射線画像化
を利用して有効性に関して評価された。
腫瘍反応は、RECISTバージョン1.1(Eisenhauer EA et a
l.,Eur J Cancer,2009,45(2),228-247)に従って治
験責任医師により評価された。
安全性は、治験責任医師により、AEレポートの医学的検討並びにバイタルサイン測定
値、身体診察、臨床検査、ECOGパフォーマンスステータス、及び他の安全性評価の結
果に基づいて、連続的に評価された。
結果
ベースライン特性及び有効性データは、2015年5月7日~2017年6月10日に
登録され、RECIST 1.1に従って効果判定可能(response evalu
able)であると考えられた170名の患者に関して表される(表5)。
安全性データは、少なくとも1投与の試験治療を受けた患者と定義される安全性解析対
象集団に関して(N=207、2015年5月7日~2017年12月5日に登録)表す
。2017年12月5日の時点で治療期間中央値は4.2か月であり、患者は、中央値で
5サイクルのエルダフィチニブを受けていた。
スクリーニング期の間に、21%の患者は、選択基準を満たすFGFR変異又は融合を
有した。
用法にわたり、89%は、少なくとも1ラインの全身性化学療法による以前の治療の後
に進行していた。
Figure 2023022190000006

全用法にわたり、確定された客観的奏効率は35%(95%CI、28%~43%)で
あり、最高の率は、レジメン3において8mg/日の連続的なエルダフィチニブにより治
療された患者であった(表6)。確定された病勢コントロール率は全患者の間で76%で
あった。8mg/日の連続的なエルダフィチニブにより治療された患者の大多数は、腫瘍
量の減少を有した(44/59[75%]は、標的病変直径の和の減少を有した;図2)
無増悪生存期間中央値は5.1か月であり、レジメン3において8mg/日の連続的な
エルダフィチニブにより治療された患者の間で最も長かった(表6)。
8mg/日の連続的なエルダフィチニブ群(レジメン3)における奏効期間中央値は5
.4か月であり、多くの反応が進行中である(表6)。
Figure 2023022190000007
奏効までの期間
レジメン3の59名の患者のサブセットにおける奏効までの期間の中央値は1.41か
月であり、1.1~5.5か月の範囲であった。
全用法にわたり、94%(n=195)の患者がTRAEを報告した;これらのほとん
どはグレード1又は2であった(表7)。
33%(n=69)の患者はグレード3のTRAEを報告し、0.5%(n=1)の患
者はグレード4のTRAEを報告し、治療関連死は全くなかった。
AEは管理可能であった。
エルダフィチニブによる治療に関連する主要なAEの予防勧告:
・高リン血症のリスクを減少させるために、低リン酸の食事が全患者に推奨された(1日
あたり600~800mgの食事によるリン酸塩摂取)。
・皮膚の作用のリスクを減少させるために、アルコール不含の軟化性保湿クリームの塗布
並びに日光への不必要な曝露、石けん、香りがついている製品、及び熱い風呂を避けるこ
とが推奨された。
・爪の作用のリスクを減少させるために、患者が手足を清潔に保ち、爪を整えることが推
奨された。
管理
・高リン血症(>5.5mg/dL)は、医学的理由がある場合、リン吸着薬により管理
された。
・皮膚の乾燥は、乳酸アンモニウム、サリチル酸、又は酸化亜鉛クリームなどの追加の局
所軟膏により管理された。
・爪の作用は、局所爪増強剤により管理された;重症例では、抗生物質又は硝酸銀が適用
された。
FGFR阻害剤のクラスに関連するTRAEは、典型的にはグレード1又は2であった
;全用法にわたり、2名の患者が網膜症を報告した(グレード2[n=1]及びグレード
3[n=1])。
全用法にわたり、22名(11%)の患者が、TRAEの結果として中止した。治療中
止をもたらした最もよく見られたTRAEは、無力症、口腔乾燥、及び手掌足底発赤知覚
不全症候群であった。
Figure 2023022190000008
Figure 2023022190000011
以下の態様を包含し得る。
[1] 癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるような量のエルダフィチニブを投与することを含む方法。
[2] 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である、上記[1]に記載の方法。
[3] 血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるような量での、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用。
[4] 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である、上記[3]に記載の使用。
[5] エルダフィチニブが、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるような量で投与される、癌の治療に使用するためのエルダフィチニブ。
[6] 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である、上記[4]に記載の使用のためのエルダフィチニブ。
[7] 癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含む方法。
[8] 癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用であって、前記医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、前記医薬品が、毎日、具体的には1日1回の連続的な投与のためである、エルダフィチニブの使用。
[9] エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与される、癌の治療に使用するためのエルダフィチニブ。
[10] 前記癌が、尿路上皮癌、膀胱癌、肝細胞癌、扁平上皮癌、又は肺癌である、上記[1]~[9]のいずれか一項に記載の方法又は使用。
[11] 前記癌が、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌である、上記[10]に記載の方法又は使用。
[12] 前記癌が、進行性又は転移性の胆管癌である、上記[10]に記載の方法又は使用。
[13] 癌の治療の方法であって、
a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
b)前記被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定することであって;
c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である場合、エルダフィチニブが、8mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的にさらに投与され;
c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開されること
を含む方法。
[14] 癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用であって
a)前記医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、前記医薬品が、毎日、具体的には1日1回の連続的な投与のためであり;
b)前記患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定され;
c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、毎日、具体的には1日1回、連続的な投与のための前記医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされ;
c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である場合、前記患者が、8mg、毎日、具体的には1日1回の連続的な治療にとどまり;
c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、使用。
[15] 癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって
a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
b)前記患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測定され;
c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である場合、エルダフィチニブが、8mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的にさらに投与され;
c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、エルダフィチニブ。

Claims (15)

  1. 癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、血清リン酸
    塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満の範囲である
    か、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の範囲であるよ
    うな量のエルダフィチニブを投与することを含む方法。
  2. 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
    未満の範囲である、請求項1に記載の方法。
  3. 血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL未満
    の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから9mg/dL以下の
    範囲であるような量での、癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使
    用。
  4. 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
    未満の範囲である、請求項3に記載の使用。
  5. エルダフィチニブが、血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dL
    から7mg/dL未満の範囲であるか、又は5.5mg/dLを含み5.5mg/dLか
    ら9mg/dL以下の範囲であるような量で投与される、癌の治療に使用するためのエル
    ダフィチニブ。
  6. 前記血清リン酸塩の濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/dL
    未満の範囲である、請求項4に記載の使用のためのエルダフィチニブ。
  7. 癌の治療の方法であって、それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエ
    ルダフィチニブを、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与することを含む方法。
  8. 癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用であって、前記医薬品
    が8mgの量でエルダフィチニブを含み、前記医薬品が、毎日、具体的には1日1回の連
    続的な投与のためである、エルダフィチニブの使用。
  9. エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与される、癌
    の治療に使用するためのエルダフィチニブ。
  10. 前記癌が、尿路上皮癌、膀胱癌、肝細胞癌、扁平上皮癌、又は肺癌である、請求項1~
    9のいずれか一項に記載の方法又は使用。
  11. 前記癌が、転移性又は外科的切除不能な尿路上皮癌である、請求項10に記載の方法又
    は使用。
  12. 前記癌が、進行性又は転移性の胆管癌である、請求項10に記載の方法又は使用。
  13. 癌の治療の方法であって、
    a)それを必要とする被験者、具体的には癌患者に、8mgのエルダフィチニブを、毎日
    、具体的には1日1回、連続的に投与すること;
    b)前記被験者の血清リン酸塩濃度を、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療
    日に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に
    測定することであって;
    c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが
    、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
    c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/
    dL未満の範囲である場合、エルダフィチニブが、8mgの量で、毎日、具体的には1日
    1回、連続的にさらに投与され;
    c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治
    療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、
    エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開されること
    を含む方法。
  14. 癌患者の癌の治療のための医薬品の製造のためのエルダフィチニブの使用であって
    a)前記医薬品が8mgの量でエルダフィチニブを含み、前記医薬品が、毎日、具体的に
    は1日1回の連続的な投与のためであり;
    b)前記患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日
    に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測
    定され;
    c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、毎日、具体的には1
    日1回、連続的な投与のための前記医薬品中のエルダフィチニブの量が9mgに増やされ

    c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/
    dL未満の範囲である場合、前記患者が、8mg、毎日、具体的には1日1回の連続的な
    治療にとどまり;
    c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治
    療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、
    エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、使
    用。
  15. 癌患者の癌の治療に使用するためのエルダフィチニブであって
    a)エルダフィチニブが、8mgの量で毎日、具体的には1日1回連続的に投与され;
    b)前記患者の血清リン酸塩濃度が、エルダフィチニブ治療の第1サイクルの間の治療日
    に、具体的にはエルダフィチニブ投与の14日目±2日に、より具体的には14日目に測
    定され;
    c-1)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満である場合、エルダフィチニブが
    、9mgの量で、毎日、具体的には1日1回、連続的に投与され;
    c-2)前記血清リン酸塩濃度が5.5mg/dLを含み5.5mg/dLから7mg/
    dL未満の範囲である場合、エルダフィチニブが、8mgの量で、毎日、具体的には1日
    1回、連続的にさらに投与され;
    c-3)前記血清リン酸塩濃度が7mg/dL以上である場合、前記エルダフィチニブ治
    療が、血清リン酸塩濃度が5.5mg/dL未満になるまで一時的に中断され、次いで、
    エルダフィチニブ治療が、毎日、具体的には1日1回、連続的な8mgで再開される、エ
    ルダフィチニブ。
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