JP2010117939A - 商取引システム - Google Patents
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Abstract
【課題】買い手の購買履歴を用いて、ネットワーク上の電子商店で、取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引が可能な商取引システムを提供すること。
【解決手段】買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行う。
【選択図】図1
【解決手段】買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行う。
【選択図】図1
Description
本発明は、買い手が、ネットワーク上の電子商店で商品を選択し、その商品の代金精算をする技術に関する。
ネットワークの発展により、ネットワーク上の電子商店で商品を購入が増加している。商品購入の決済には、買い手の信用保証が容易なクレジットカードの利用が必須となっている。
関連技術として、営業時間中に店舗へ買い物に行けない人のために、インターネット等から注文した商品を営業時間外に店舗に設置されたロッカーで受け取れるようにし、ユーザが時間を気にせずに安価に買い物できるようにする技術が提案されている。その構成は、店舗装置は、ユーザ端末から注文を受けると商品とロッカーの確保が可能か調査し確保可能ならば注文番号とパスワードを生成してユーザ端末とロッカー制御装置に送信する受注処理部と、受取ロッカーのロッカー室毎の使用状態を管理し注文された商品で使用するロッカー室の割り付けをするロッカー管理部を有し、ロッカー制御装置は、受信した注文番号とパスワードとを商品を格納するロッカー番号と関連づけて記憶しておき、ユーザが注文番号とパスワードとを入力すると記憶した注文番号とパスワードとをそれぞれ照合し一致した場合に該当するロッカー室を解錠する(例えば、特許文献1参照)。
特開2003−044775号公報
しかしながら、ネットワーク上の電子商店では、信用保証としてクレジットカードを利用した後払いが行われている。したがい、買い手がネットワーク上の電子商店を利用するにはクレジットカードの所有が必要であるが、買い手がクレジットカードを所有するには、銀行の信用保証が必要である。
しかし、買い手に収入、財産はあるが、銀行の信用保証が無く、クレジットカードを所有できない場合がある。その場合、買い手の信用保証が無く、ネットワーク上の電子商店で、取引金額後払いによる商品の購入ができない。
クレジットカードを所有しない買い手が、ネットワーク上の電子商店で容易に買い手の信用保証を行え、取引金額後払いが可能となる取引が求められている。
本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、買い手の購買履歴を用いて、ネットワーク上の電子商店で、取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引が可能な商取引システムを提供することを目的とする。
本発明の第一の商取引システムは、買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする。
また、本発明の第二の商取引システムは、買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴と買い手の個人情報を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする。
また、本発明の第三の商取引システムは、買い手の端末は購入希望の商品情報及び買い手の生体情報を売り手の電子商店装置に送信し、電子商店装置は買い手の生体情報を取引管理装置に送信し、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を売り手の電子商店装置に送信し、売り手の電子商店装置は購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする。
また、本発明の第四の商取引システムは、買い手の端末は購入希望の商品情報及び買い手の生体情報を売り手の電子商店装置に送信し、電子商店装置は買い手の生体情報を取引管理装置に送信し、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴と買い手の個人情報を売り手の電子商店装置に送信し、売り手の電子商店装置は購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする。
また、本発明の第五の商取引システムは、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信されると、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする。
また、本発明の第六の商取引システムは、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信されると、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、また取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された買い手の個人情報を電子商店装置に送信し、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする。
また、本発明の第七の商取引システムは、買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信され、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信され、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする。
また、本発明の第八の商取引システムは、買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信され、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信され、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、また取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された買い手の個人情報を電子商店装置に送信し、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする。
本発明によれば、買い手の購買履歴を用いて、ネットワーク上の電子商店で、取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引が可能となる。
以下、本発明の第一の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1に、本発明の商取引システムの全体図を示す。
商取引システムは、複数の端末1と複数のWEBサーバ3と取引管理サーバ4が、インターネット、無線LAN、無線通信等のネットワーク5に接続されている。それぞれの端末1とそれぞれのWEBサーバ3と取引管理サーバ4は、データ通信装置15を用いてネットワーク5を介して相互に通信を行う。
図2は、端末1のブロック図を示す。
それぞれの端末1は、データ入力装置11、生体情報入力装置12、表示装置13、制御装置14、データ通信装置15、記憶装置16からなる。買い手は端末1を利用して商品を購入する。端末1は、電子商店装置2の商品カタログ装置23から送信されたWEBページデータを受信すると、表示部にWEBページを表示する。
それぞれの端末1は、データ入力装置11、生体情報入力装置12、表示装置13、制御装置14、データ通信装置15、記憶装置16からなる。買い手は端末1を利用して商品を購入する。端末1は、電子商店装置2の商品カタログ装置23から送信されたWEBページデータを受信すると、表示部にWEBページを表示する。
データ入力装置11は、キーボードや十字キー等からなり、買い手はキーボードや十字キー等を利用してデータを入力したり、WEBページを閲覧したり、商品を選択する。生体情報入力装置12は、指紋、掌紋、虹彩、静脈流、顔面等の生体情報を読み取り、生体データとして出力する。データ通信装置15は、ネットワーク5とのインタフェース機能を有し、ネットワーク5を介して他の端末、装置、サーバとデータを相互に通信する。制御装置14は、端末1の動作を制御する。
図3は、WEBサーバ3のブロック図を示す。
WEBサーバ3は、取引判断装置15を介してネットワーク5に接続され、WEBサーバ3上で電子商店装置2が開設されている。電子商店装置2は、商品取引装置21、商品カタログ装置23、取引判断装置22、商品データベース24、取引データベース25、出力装置26、からなり、WEBサーバ3のデータ通信装置15と接続されている。WEBページデータ(ホームページデータ)を買い手の端末1に送信し、端末1にWEBページ(ホームページ)を表示して複数の商品を展示する。買い手が購入希望の商品について、商品販売の取引を行う。
WEBサーバ3は、取引判断装置15を介してネットワーク5に接続され、WEBサーバ3上で電子商店装置2が開設されている。電子商店装置2は、商品取引装置21、商品カタログ装置23、取引判断装置22、商品データベース24、取引データベース25、出力装置26、からなり、WEBサーバ3のデータ通信装置15と接続されている。WEBページデータ(ホームページデータ)を買い手の端末1に送信し、端末1にWEBページ(ホームページ)を表示して複数の商品を展示する。買い手が購入希望の商品について、商品販売の取引を行う。
商品取引装置21は電子商店装置2で行われる取引を管理、制御する。買い手からの商品購入の取引を管理、制御、処理する。また、買い手の端末1からの生体情報の入手処理や、取引の許可処理を管理、制御する。
商品カタログ装置23は、電子商店装置2で取引する複数の商品をカタログ形式で表示するWEBページデータを備えている。WEBページデータには、それぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額が含まれ、またそのデータを利用してWEBページ上にそれぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額を表示する。また、WEBページデータには、買い手が取引方法を選択するための複数の取引方法(商品先渡しの取引金額後払い、現金払い、クレジットカード払い)のデータも含む。
取引判断装置22は、買い手の購買履歴を用いて商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かを判断する。商品データベース24は、電子商店装置2で取引するすべての商品の情報を保有する。商品データベース24に記憶されている商品の情報は、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額、商品の在庫数、商品の発注先、からなる。取引データベース25は、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を商品取引装置21が許可した取引を記憶する。出力装置26は、プリンタ等からなり、請求書や領収書を印刷出力する。
図4は取引管理サーバ4のブロック図を示す。
取引管理サーバ4は、取引管理装置31、取引判断装置32、出力装置26、データ通信装置15、買い手情報データベース34、取引データベース35からなる。取引管理装置31は、買い手の生体情報、買い手の個人情報、買い手の購買履歴を管理する。
取引管理サーバ4は、取引管理装置31、取引判断装置32、出力装置26、データ通信装置15、買い手情報データベース34、取引データベース35からなる。取引管理装置31は、買い手の生体情報、買い手の個人情報、買い手の購買履歴を管理する。
取引管理装置31は、取引管理サーバ4を管理、制御する。取引管理装置31は、買い手情報データベース34と取引データベース35のアクセス、取引判断装置32の制御、を行う。
買い手情報データベース34は、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報を記憶する。買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報が関連付けられて記憶されている。買い手の生体情報は、指紋、掌紋、虹彩、静脈流、顔面のいずれかの情報である。買い手の個人情報は、買い手の数字または英数字からなる識別番号、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、メールアドレスである。
買い手は、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を初めて利用する前に、予め買い手の生体情報と買い手の個人情報を、端末1から取引管理サーバ4へ送信する。取引管理サーバ4の取引管理装置31は、買い手の生体情報と買い手の個人情報を関連付けて買い手情報データベース34に記憶する。
買い手の購買履歴は買い手と電子商店装置2との取引の結果であり、取引管理装置31は、電子商店装置2から送信された取引の結果を受信すると、買い手情報データベース34に買い手毎にそれぞれ記憶されている購買履歴に、取引の結果を追加して記憶する。
買い手の購買履歴は、買い手の取引評価と買い手の個々の購買履歴からなる。
図5は、一人の買い手の取引評価の例である。
買い手の取引評価は、買い手毎の、総取引件数、正常取引件数、正常取引率、不具合取引件数、からなる。正常取引率は、総取引件数に対する正常取引件数の割合である。不具合取引件数は、正常取引以外の取引結果の総数である。
買い手の取引評価は、買い手毎の、総取引件数、正常取引件数、正常取引率、不具合取引件数、からなる。正常取引率は、総取引件数に対する正常取引件数の割合である。不具合取引件数は、正常取引以外の取引結果の総数である。
図6は、一人の買い手の個々の購買履歴の例である。
買い手の個々の購買履歴は、1取引毎に、取引日、電子商店名、電子商店のアドレス、取引金額、取引結果、不具合レベル、からなる。
買い手の個々の購買履歴は、1取引毎に、取引日、電子商店名、電子商店のアドレス、取引金額、取引結果、不具合レベル、からなる。
購買履歴項目の取引結果は、正常取引、不当要求、不当クレーム、商品交換、返金、支払遅延、未払い、買い手の行方不明、からなる。取引結果の不具合のレベルに応じて不具合レベルが0から5に分類される。重大な不具合の取引結果は、不具合レベルが大きくなる。図7は、取引結果と不具合レベルの対応表である。正常取引では不具合がないとして不具合レベルは0であり、未払いまたは買い手の行方不明は重大な不具合として最大不具合レベルの5に対応する。
以下、本発明の実施形態の動作を説明する。
1.「電子商店装置2が買い手の購買履歴を利用して、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する実施例」
1.「電子商店装置2が買い手の購買履歴を利用して、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する実施例」
買い手は、端末1の表示装置13を利用し、売り手がネットワーク5上のWEBサーバ3で開設している電子商店装置2にアクセスする。
電子商店装置2の商品カタログ装置23は、端末1の表示装置13にWEBページデータを、取引判断装置15からネットワーク5を介して端末1に送信する。WEBページデータには、複数の商品のそれぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額が含まれる。端末1はWEBページデータを利用して、表示装置13に表示されたWEBページ上に、それぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額を表示する。複数の商品の商品データを受信すると、端末1の表示装置13に複数の商品を表示する。
買い手は、端末1の表示装置13に表示されている複数の商品の中から、データ入力装置11により購入希望の商品を選択する。
次に、買い手は、商品の取引金額を清算するための取引方法を選択する。WEBページ上に表示されている複数の取引方法(商品先渡しの取引金額後払い、現金払い、クレジットカード払い)、の中から、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法をデータ入力装置11により選択する。
端末1は、購入希望の商品の商品識別番号と商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を、データ通信装置15からネットワーク5を介して、電子商店装置2の商品取引装置21に送信する。
電子商店装置2の商品取引装置21は、購入希望の商品の商品識別番号と商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を受信する。電子商店装置2の商品取引装置21は、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を受信すると、買い手が選択した購入希望の商品の取引金額に対して商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かの判断を開始する。商品取引装置21はこの取引を管理するために、数字または英数字からなる取引管理番号を生成する。
電子商店装置2の商品取引装置21は、商品識別番号を利用して買い手が選択した購入希望の商品の詳細情報を、商品データベース24から抽出する。詳細情報は、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額、商品の在庫数、商品の発注先、からなる。
商品取引装置21は、端末1の表示装置13に、買い手に生体情報の入力を指示するWEBページを表示させる。買い手は、端末1の生体情報入力装置12から生体情報として指紋を読み込ます。生体情報入力装置12は読み込んだ指紋から特徴点を抽出し、特徴点の座標の集合からなるデータを買い手の生体情報として出力する。買い手の生体情報は、端末1のデータ通信装置15からネットワーク5を介して、電子商店装置2の商品取引装置21に送信される。
商品取引装置21は、受信した買い手の生体情報を、データ通信装置15によりネットワーク5を介して、取引管理サーバ4の取引管理装置31に送信する。
取引管理サーバ4の取引管理装置31は、受信した生体情報をキーにして、買い手情報データベース34を検索する。生体情報に関連付けられた、買い手の購買履歴、買い手の個人情報を出力する。買い手の購買履歴は、買い手の取引評価と買い手の購買履歴からなる。
取引管理装置31は、取引管理番号、買い手の購買履歴、買い手の個人情報を、ネットワーク5を介して電子商店装置2の商品取引装置21に送信する。
商品取引装置21は、取引管理番号、買い手の購買履歴、買い手の個人情報を受信すると、取引判断装置22に取引管理番号、取引金額、買い手の購買履歴を送信する。
取引判断装置22は、取引管理番号、取引金額、買い手の購買履歴を受信する。取引判断装置22は、取引金額、買い手の購買履歴を用いて、取引金額に対して商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かの判断を開始する。
商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かの判断は、購買履歴の中から、取引金額に応じた買い手の正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数を用いる。
なお、取引金額が低い場合は、取引金額に応じた買い手の正常取引率のみ、または取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数のみを用いて判断しても良い。
取引金額に応じた買い手の正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数は、売り手により取引判断装置22に予め基準値が設定されている。
商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する条件として、取引金額に応じた正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)が、基準値を満たす必要がある。
図8は、取引金額に応じた正常取引率の基準値と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)の基準値の設定例である。
取引許可と判断する正常取引率の基準値は、取引金額の上昇に応じて高くなるよう設定されている。例えば、取引金額が999円以下の正常取引率の基準値は40%であるが、取引金額が1000円から9999円の正常取引率の基準値は60%に、設定されている。
取引許可と判断するには、買い手の正常取引率が、取引金額に応じた正常取引率の基準値と同じ、または基準値より高いことが必要である。例えば、取引金額が2000円であると、取引許可と判断するには、正常取引率が60%以上である必要がある。
取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)の基準値は、取引金額の上昇に応じて低くなるよう設定されている。例えば、取引金額が999円以下の不具合レベル1の不具合総件数の基準値は20件に設定され、取引金額が1000円から9999円の不具合レベル1の不具合総件数の基準値は15件に設定されている。
また、同じ取引金額でも、不具合のレベルが上昇する程、不具合総件数の基準値は低く設定されている。例えば、取引金額が999円以下の、不具合レベル1の不具合総件数の基準値は20件に設定され、不具合レベル2の不具合総件数の基準値は5件に設定されている。
取引許可と判断するには、買い手のそれぞれの不具合レベルに対する不具合総件数(1年間分)が、取引金額に応じた不具合総件数の基準値と同じ、または基準値より低いことが必要である。例えば、取引金額が2000円の場合、取引許可と判断するには、不具合レベル1の不具合総件数が15件以下であり、不具合レベル2の不具合総件数が4件以下であり、不具合レベル3の不具合総件数が2件以下であり、不具合レベル4の不具合総件数が1件以下であり、不具合レベル1の不具合総件数が0件以下である必要がある。
不具合レベル5の不具合総件数の基準値(1年間)は、0件に設定されている。したがい、買い手と売り手である電子商店装置2間の取引が、不具合レベル5に対応する取引結果(未払いまたは買い手の行方不明)となると、買い手に対しすべての取引は許可されない。
取引判断装置22は、買い手の購買履歴が取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する条件を満たしていると判断すると、取引判断装置22は、買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引を許可する。取引判断装置22は、取引管理番号と取引許可信号を商品取引装置21に送信する。
電子商店装置2の商品取引装置21は、取引管理番号と取引許可信号を受信する。
商品取引装置21は、取引許可信号の受信により、買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引を取引判断装置22が許可したと認識する。
商品取引装置21は、買い手の個人情報を利用して買い手の氏名を請求先として、また取引金額を請求金額として、請求先、請求金額、請求金額支払先口座、支払期日等が記載された買い手への請求書を作成し、電子商店装置2の出力装置26で請求書を印刷する。商品取引装置21は、買い手の個人情報(郵便番号、住所、氏名)を利用して商品と共に買い手に請求書を発送する。商品取引装置21は、取引管理番号、商品識別番号、請求金額、請求金額支払先口座、支払期日、買い手の個人情報(買い手の識別番号、郵便番号、住所、氏名)を取引管理情報として、取引データベース25に記憶する。
商品取引装置21は支払期日を取引の終了として、買い手との取引の結果を取引管理装置31に報告する。買い手からの不当クレーム、未払い等は、買い手の購買履歴に不具合取引として記憶される。
商品取引装置21は、支払期日までに請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金があった場合は、正常取引であったことを取引の結果として、取引管理装置31に送信する。
商品取引装置21は、支払期日までに請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金が無い場合は、未払いによる不具合取引で不具合レベル5であることを取引の結果として、取引管理装置31に送信する。買い手の未払いによる取引金額分の損失は、売り手の電子商店装置2の損失とする。
取引管理サーバ4の取引管理装置31は、電子商店装置2の商品取引装置21から受信した取引の結果を、買い手情報データベース34の購買履歴に追加記憶する。
2.「取引管理装置31が、買い手の購買履歴を利用して、電子商店装置2に商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する実施例」
買い手は、端末1の表示装置13を利用し、売り手がネットワーク5上のWEBサーバ3で開設している電子商店装置2にアクセスする。
電子商店装置2の商品カタログ装置23は、端末1の表示装置13にWEBページデータを、データ通信装置15からネットワーク5を介して端末1に送信する。WEBページデータには、複数の商品のそれぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額が含まれる。端末1はWEBページデータを利用して、表示装置13に表示されたWEBページ上に、それぞれの商品について、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額を表示する。複数の商品の商品データを受信すると、端末1の表示装置13に複数の商品を表示する。
買い手は、端末1の表示装置13に表示されている複数の商品の中から、データ入力装置11により購入希望の商品を選択する。
次に、買い手は、取引金額を清算するための取引方法を選択する。買い手は、WEBページ上に表示されている複数の取引方法(商品先渡しの取引金額後払い、現金払い、クレジットカード払い)、の中から、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を、データ入力装置11により選択する。
端末1は、購入希望の商品の商品識別番号と商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を、データ通信装置15からネットワーク5を介して、電子商店装置2の商品取引装置21に送信する。
商品取引装置21は、購入希望の商品の商品識別番号と商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を受信する。商品取引装置21は、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法の選択信号を受信すると、取引金額に対して商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を電子商店装置2に許可するか否かの判断を、取引管理装置31に求める処理を開始する。商品取引装置21はこの取引を管理するために、数字または英数字からなる取引管理番号を生成する。
電子商店装置2の商品取引装置21は、商品識別番号を利用して買い手が選択した購入希望の商品の詳細情報を、商品データベース24から抽出する。詳細情報は、商品の画像、商品の商品名、数字または英数字からなる商品識別番号、商品の取引金額、商品の在庫数、商品の発注先、からなる。
商品取引装置21は、端末1の表示装置13に、買い手に生体情報の入力を指示するWEBページを表示させる。買い手は、端末1の生体情報入力装置12から生体情報として指紋を読み込ます。生体情報入力装置12は読み込んだ指紋から特徴点を抽出し、特徴点の座標の集合からなるデータを買い手の生体情報として出力する。買い手の生体情報は、端末1のデータ通信装置15からネットワーク5を介して、電子商店装置2の商品取引装置21に送信される。
商品取引装置21は、取引管理番号、受信した買い手の生体情報、取引金額を、ネットワーク5を介して取引管理サーバ4の取引管理装置31に送信し、取引金額に対して買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を電子商店装置2に許可するか否かの判断を要求する。
電子商店装置2が自身で商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かの判断を行わず、電子商店装置2から取引管理装置31に、商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を電子商店装置2に許可するか否かの判断を求める要求が有ると、取引管理装置31は取引判断装置32を用いて判断を開始する。
取引管理装置31は、受信した買い手の生体情報をキーにして、買い手情報データベース34を検索する。生体情報に関連付けられた、買い手の購買履歴、買い手の個人情報を出力する。買い手の購買履歴は、買い手の取引評価と買い手の購買履歴からなる。
取引管理装置31は、取引管理番号、取引金額、買い手の購買履歴を、取引判断装置32に送信する。
取引管理装置31は、取引管理番号、取引金額、買い手の購買履歴を、取引判断装置32に送信する。
取引判断装置32は、取引管理番号、取引金額、買い手の購買履歴を受信する。取引判断装置32は、取引金額、買い手の購買履歴を用いて、買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を、電子商店装置2に許可するか否かの判断を開始する。
商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可するか否かの判断は、購買履歴の中から、取引金額に応じた買い手の正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数を用いる。
なお、取引金額が低い場合は、取引金額に応じた買い手の正常取引率のみ、または取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数のみを用いて判断しても良い。
取引金額に応じた買い手の正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数は、売り手により取引判断装置22に予め基準値が設定されている。
商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する条件として、取引金額に応じた正常取引率と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)が、基準値を満たす必要がある。
図8は、取引金額に応じた正常取引率の基準値と、取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)の基準値の設定例である。
取引許可と判断する正常取引率の基準値は、取引金額の上昇に応じて高くなるよう設定されている。例えば、取引金額が999円以下の正常取引率の基準値は40%であるが、取引金額が1000円から9999円の正常取引率の基準値は60%に、設定されている。
取引許可と判断するには、買い手の正常取引率が、取引金額に応じた正常取引率の基準値と同じ、または基準値より高いことが必要である。例えば、取引金額が2000円であると、取引許可と判断するには、正常取引率が60%以上である必要がある。
取引金額と買い手のそれぞれの不具合のレベル(不具合レベル1〜不具合レベル5)に応じた不具合総件数(1年間分)の基準値は、取引金額の上昇に応じて低くなるよう設定されている。例えば、取引金額が999円以下の不具合レベル1の不具合総件数の基準値は20件に設定され、取引金額が1000円から9999円の不具合レベル1の不具合総件数の基準値は15件に設定されている。
また、同じ取引金額でも、不具合のレベルが上昇する程、不具合総件数の基準値は低く設定されている。例えば、取引金額が999円以下の、不具合レベル1の不具合総件数の基準値は20件に設定され、不具合レベル2の不具合総件数の基準値は5件に設定されている。
取引許可と判断するには、買い手のそれぞれの不具合レベルに対する不具合総件数(1年間分)が、取引金額に応じた不具合総件数の基準値と同じ、または基準値より低いことが必要である。例えば、取引金額が2000円の場合、取引許可と判断するには、不具合レベル1の不具合総件数が15件以下であり、不具合レベル2の不具合総件数が4件以下であり、不具合レベル3の不具合総件数が2件以下であり、不具合レベル4の不具合総件数が1件以下であり、不具合レベル1の不具合総件数が0件以下である必要がある。
不具合レベル5の不具合総件数の基準値(1年間)は、0件に設定されている。したがい、買い手と電子商店装置2間の取引が、不具合レベル5に対応する取引結果(未払いまたは買い手の行方不明)となると買い手のすべての取引は許可されない。
取引判断装置32は、買い手の購買履歴が取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を許可する条件を満たしていると判断すると、取引判断装置32は、買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を、電子商店装置2に許可する事を決定する。取引判断装置32は、取引管理番号と取引許可信号を取引管理装置31に送信する。取引管理装置31は、取引管理番号、取引の許可信号、買い手の個人情報を電子商店装置2の商品取引装置21に送信する。
電子商店装置2の商品取引装置21は、取引管理番号、取引の許可信号、買い手の個人情報を受信する。
商品取引装置21は、取引の許可信号の受信により、買い手が選択した商品先渡しの取引金額後払いの取引方法を、取引管理装置31が電子商店装置2に許可したと認識する。
商品取引装置21は、買い手の個人情報(郵便番号、住所、氏名)を利用して買い手に商品を発送する。
商品取引装置21は、商品の取引金額を請求金額とし、取引管理番号、商品発送完了信号、請求金額が入力された請求書を、取引管理サーバ4の取引管理装置31に送信する。
取引管理サーバ4の取引管理装置31は、取引管理番号、商品発送完了信号、請求金額を受信する。取引管理装置31は、買い手の個人情報を利用して買い手の氏名を請求先として、請求先、請求金額、請求金額支払先口座、支払期日等が記載された買い手への請求書を作成し、取引管理サーバ4の出力装置26で請求書を印する。取引管理装置31は、買い手の個人情報(郵便番号、住所、氏名)を利用して買い手に請求書を発送する。取引管理装置31は、取引管理番号、商品識別番号、請求金額、請求金額支払先口座、支払期日、買い手の個人情報(買い手の識別番号、郵便番号、住所、氏名)を取引管理情報として、取引データベース35に記憶する。
取引管理装置31は支払期日を取引の終了として、買い手との取引の結果を買い手の購買履歴に追加記憶する。買い手からの不当クレーム、未払い等は、買い手の購買履歴に不具合取引として記憶される。
取引管理装置31は、支払期日までに請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金があった場合は、正常取引であったことを購買履歴として、買い手情報データベース34に追加記憶する。
取引管理装置31は、支払期日までに請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金が無い場合は、不具合取引で不具合レベル5であることを購買履歴として、買い手情報データベース34に追加記憶する。
取引管理装置31は、請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金があった場合は、電子商店装置2に入金分を送金する。
取引管理装置31は、請求金額支払先口座に買い手から請求金額の入金が無く、未払い状態と判断すると、電子商店装置2に取引金額と同額の金額を補償し、電子商店装置2に補償金を送金する。
本発明によれば、買い手の購買履歴を用いて、ネットワーク上の電子商店で、取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いの取引が可能となった。
また、買い手の生体情報を用いて、購買履歴が買い手の購買履歴であることを保証できる。
さらに、電子商店は、買い手の生体情報を用いて入手した買い手の個人情報(郵便番号、住所、氏名)を利用して、買い手に渡す請求書を作成できる。
なお、上述する各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。例えば、各端末、各装置、各サーバの機能を実現するためのプログラムを各装置等に読込ませて実行することにより各装置等の機能を実現する処理を行ってもよい。さらに、そのプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であるCD−ROMまたは光磁気ディスクなどを介して、または伝送媒体であるインターネット、電話回線などを介して伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。また、各装置等の機能が他の装置によりまとめて実現されたり、追加の装置により機能が分散されて実現される形態も本発明の範囲内である。
1 端末
2 電子商店装置
3 WEBサーバ
4 取引管理サーバ
5 ネットワーク
2 電子商店装置
3 WEBサーバ
4 取引管理サーバ
5 ネットワーク
Claims (48)
- 買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴が検索可能な請求項1記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項1記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項1記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項1記載の商取引システム。
- 電子商店装置は購買履歴を用いて商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うと、電子商店装置は買い手に商品を発送し、また買い手へ請求書を発送する請求項1記載の商取引システム。
- 買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信されると、売り手の電子商店装置は、買い手の生体情報を用いて買い手の購買履歴と買い手の個人情報を入手し、購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴、買い手の個人情報が検索可能な請求項7記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項7記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項7記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項7記載の商取引システム。
- 電子商店装置は購買履歴を用いて商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うと、電子商店装置は買い手に商品を発送し、また買い手に請求書を発送する請求項7記載の商取引システム。
- 買い手の端末は購入希望の商品情報及び買い手の生体情報を売り手の電子商店装置に送信し、電子商店装置は買い手の生体情報を取引管理装置に送信し、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を売り手の電子商店装置に送信し、売り手の電子商店装置は購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴が検索可能な請求項13記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項13記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項13記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項13記載の商取引システム。
- 電子商店装置は購買履歴を用いて商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うと、電子商店装置は買い手に商品を発送し、また買い手に請求書を発送する請求項13記載の商取引システム。
- 買い手の端末は購入希望の商品情報及び買い手の生体情報を売り手の電子商店装置に送信し、電子商店装置は買い手の生体情報を取引管理装置に送信し、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴と買い手の個人情報を売り手の電子商店装置に送信し、売り手の電子商店装置は購買履歴を用いて取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴、買い手の個人情報が検索可能な請求項19記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項19記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項19記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項19記載の商取引システム。
- 電子商店装置は購買履歴を用いて商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うと、電子商店装置は買い手に商品を発送し、また買い手に請求書を発送する請求項19記載の商取引システム。
- 電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信されると、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴が検索可能な請求項25記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項25記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項25記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項25記載の商取引システム。
- 取引管理装置から商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可信号を受信すると、電子商店装置は買い手に商品を発送し取引管理装置に取引金額を請求する請求項25記載の商取引システム。
- 電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信されると、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、また取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された買い手の個人情報を電子商店装置に送信し、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴、買い手の個人情報が検索可能な請求項31記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項31記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項31記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項31記載の商取引システム。
- 取引管理装置から商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可信号と買い手の個人情報を受信すると、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送し取引管理装置に取引金額を請求する請求項32記載の商取引システム。
- 買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信され、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信され、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて、電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行うことを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴が検索可能な請求項37記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項37記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項37記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項37記載の商取引システム。
- 取引管理装置から商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可信号を受信すると、電子商店装置は買い手に商品を発送し取引管理装置に取引金額を請求する請求項37記載の商取引システム。
- 買い手の端末から購入希望の商品情報及び買い手の生体情報が売り手の電子商店装置に送信され、電子商店装置から商品の取引金額と買い手の生体情報が取引管理装置に送信され、取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された購買履歴を用いて電子商店装置に取引金額に応じた商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可を行い、また取引管理装置は買い手の生体情報を利用して検索された買い手の個人情報を電子商店装置に送信し、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送することを特徴とする商取引システム。
- 買い手毎に、買い手の生体情報、買い手の購買履歴、買い手の個人情報が関連図けられ、買い手の生体情報により買い手の購買履歴、買い手の個人情報が検索可能な請求項43記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、買い手の正常取引の割合、または取引の不具合件数による請求項43記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の正常取引の割合、または取引金額に応じた買い手の取引の不具合件数による請求項43記載の商取引システム。
- 許可の判断基準は、取引金額に応じた買い手の取引の不具合のそれぞれのレベルに対する不具合件数による請求項43記載の商取引システム。
- 取引管理装置から商品先渡しの取引金額後払いによる取引の許可信号と買い手の個人情報を受信すると、電子商店装置は個人情報を用いて買い手に商品を発送し取引管理装置に取引金額を請求する請求項44記載の商取引システム。
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