生活安全局
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生活安全局(せいかつあんぜんきょく)は、日本の警察庁の内部部局の一つ。
沿革
[編集]- 平成6年 - 警察庁刑事局保安部から分離昇格し、生活安全局設置。銃器対策課および薬物対策課を置く。
- 平成31年 - 地域課を廃止し、地域警察指導室に改編。
- 令和4年 - 情報技術犯罪対策課を「サイバー警察局」に統合、少年課を人身安全・少年課に改編。
組織
[編集]- 生活安全企画課
- 生活安全企画官
- 犯罪抑止対策室
- 都市防犯対策官
- 地域警察指導室
- 鉄道警察管理室
- 人身安全・少年課
- 少年保護対策室
- 性的搾取対策官
- 保安課
- 風俗環境対策室
- 生活経済対策管理官
- 知的財産権保護対策官
任務
[編集]警察法(昭和29年法律第162号)第22条に所掌事務が規定されている。
(生活安全局の所掌事務) 第22条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二 地域警察その他の警らに関すること。 三 犯罪の予防に関すること。 四 保安警察に関すること。