行政裁量
表示
行政裁量 (ぎょうせいさいりょう) とは、行政行為の内、行政法規について行政庁の判断の入り込む余地のことを言う。
自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量)に分けられ後者については司法審査が及ぶと考えられてきたが、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法30条において裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があればこれを取消すことができるとされる。
概要
自由裁量
目的又は公益に適するかの裁量で、要件裁量と行為裁量に分けられる。
要件裁量
要件裁量(判断裁量)とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えている状態。
- 1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
- 2.行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合
- 注)要件裁量でないもの:法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合
一見すると、行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが、客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない。
行為裁量
行為裁量(効果裁量・選択裁量)とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態。
一定の要件に該当する事実があるときにも、行政庁に行為をするか否か、いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量
- 注)行為裁量でないもの
一定の要件に該当する事実のあるときに、必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合覊束行為。
法規裁量
法規の解釈適用に関する裁量を言う。
行政裁量の統制方法
- 司法的統制
- 立法的統制
- 行政権限の発動要件や効果を詳細に規定
- 理由付記義務の法定:行手8条・14条
- 聴聞等の国民・住民の行政参加手続の法定
- 情報公開制度の充実:情報公開法・情報公開条例
- 行政内部的統制
- 上級庁による監督
- 補助金による国の地方自治体に対する監督
- 会計検査
- 行政監察
判例
裁量の逸脱や濫用があるかどうかは、その行政行為がそれを根拠づける規定の目的にしたがって行われたかにより判断される。
例えば児童福祉施設をソープランド出店予定地の近くに設置することを許可し、条例違反によってその出店を阻止しようとしたことが裁量の濫用にあたるとした判例 がある。この場合、許可という行政行為をするかしないかは行政の裁量に委ねられた事項であった。
不合理な差別を禁じる平等原則や、目的達成手段を必要最小限のものに限定する比例原則といった一般的な法原則も考慮される。