「行政裁量」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''行政裁量''' ('''ぎょうせいさいりょう''') とは、行政法規について[[行政庁]]の判断の入り込む余地のことを言う。 |
'''行政裁量''' ('''ぎょうせいさいりょう''') とは、行政法規について[[行政庁]]の判断の入り込む余地のことを言う。自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量)に分けられる。 |
||
==概要== |
|||
⚫ | |||
*自由裁量 |
|||
目的又は公益に適するかの裁量で、要件裁量と行為裁量に分けられる |
|||
⚫ | |||
1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合 |
1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合 |
||
9行目: | 13行目: | ||
注)要件裁量でないもの<br> |
注)要件裁量でないもの<br> |
||
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合<br> |
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合<br> |
||
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない |
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない。 |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量 |
一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量 |
||
21行目: | 23行目: | ||
一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合'''覊束行為''' |
一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合'''覊束行為''' |
||
*法規裁量 |
|||
法規の解釈適用に関する裁量を言う。 |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
*[[司法的統制]] |
*[[司法的統制]] |
||
*立法的統制 |
*立法的統制 |
||
**行政権限の発動要件や効果を詳細に規定 |
**行政権限の発動要件や効果を詳細に規定 |
2006年5月1日 (月) 12:03時点における版
行政裁量 (ぎょうせいさいりょう) とは、行政法規について行政庁の判断の入り込む余地のことを言う。自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量)に分けられる。
概要
- 自由裁量
目的又は公益に適するかの裁量で、要件裁量と行為裁量に分けられる
要件裁量(判断裁量)とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えている状態
1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
2.行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合
注)要件裁量でないもの
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない。
行為裁量(効果裁量・選択裁量)とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態
一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量
注)行為裁量でないもの
一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合覊束行為
- 法規裁量
法規の解釈適用に関する裁量を言う。
行政裁量の統制方法
- 司法的統制
- 立法的統制
- 行政権限の発動要件や効果を詳細に規定
- 理由付記義務の法定:行手8条・14条
- 聴聞等の国民・住民の行政参加手続の法定
- 情報公開制度の充実:情報公開法・情報公開条例
- 行政内部的統制
- 上級庁による監督
- 補助金による国の地方自治体に対する監督
- 会計検査
- 行政監察