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「行政裁量」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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'''行政裁量''' ('''ぎょうせいさいりょう''') とは、行政法規について[[行政庁]]の判断の入り込む余地のことを言う。要件裁量と行為裁量に分けられる
'''行政裁量''' ('''ぎょうせいさいりょう''') とは、行政法規について[[行政庁]]の判断の入り込む余地のことを言う。自由裁量(便宜裁量)法規裁量(覊束裁量)に分けられる


==概要==
'''要件裁量'''とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えている状態
*自由裁量
目的又は公益に適するかの裁量で、要件裁量と行為裁量に分けられる

'''要件裁量'''(判断裁量)とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えている状態


1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
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注)要件裁量でないもの<br>
注)要件裁量でないもの<br>
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合<br>
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合<br>
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない




'''行為裁量'''(効果裁量・選択裁量)とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態


'''行為裁量'''とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態


一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量
一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量
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一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合'''覊束行為'''
一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合'''覊束行為'''


*法規裁量
法規の解釈適用に関する裁量を言う。


==行政裁量の統制方法==

===行政裁量の統制方法===


*[[司法的統制]]
*[[司法的統制]]

*立法的統制
*立法的統制
**行政権限の発動要件や効果を詳細に規定       
**行政権限の発動要件や効果を詳細に規定       

2006年5月1日 (月) 12:03時点における版

行政裁量 (ぎょうせいさいりょう) とは、行政法規について行政庁の判断の入り込む余地のことを言う。自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量)に分けられる。

概要

  • 自由裁量

目的又は公益に適するかの裁量で、要件裁量と行為裁量に分けられる

要件裁量(判断裁量)とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えている状態

1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合

2.行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合

注)要件裁量でないもの
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合
一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない。


行為裁量(効果裁量・選択裁量)とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態

一定の要件に該当する事実があるときにも,行政庁に行為をするか否か,いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量

注)行為裁量でないもの
一定の要件に該当する事実のあるときに,必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合覊束行為

  • 法規裁量

法規の解釈適用に関する裁量を言う。

行政裁量の統制方法

  • 司法的統制
  • 立法的統制
    • 行政権限の発動要件や効果を詳細に規定       
    • 理由付記義務の法定:行手8条・14条
    • 聴聞等の国民・住民の行政参加手続の法定
    • 情報公開制度の充実:情報公開法・情報公開条例
  • 行政内部的統制
    • 上級庁による監督
    • 補助金による国の地方自治体に対する監督
    • 会計検査
    • 行政監察