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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働基準法
条文
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(労働条件の決定)
第2条
労働条件は、
労働者
と
使用者
が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、
労働協約
、
就業規則
及び
労働契約
を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
労働基準法第1条
(労働条件の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第3条
(均等待遇)
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労働基準法第2条
」は、
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労働基準法