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会社法第418条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第418条

条文

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w:執行役の権限)

第418条
執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二 指名委員会等設置会社の業務の執行

解説

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前条:
会社法第417条
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第419条
(執行役の監査委員に対する報告義務等)


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