出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第418条
(w:執行役の権限)
- 第418条
- 執行役は、次に掲げる職務を行う。
- 一 第416条第4項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
- 二 指名委員会等設置会社の業務の執行
このページ「
会社法第418条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。