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社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター細則

最終更新 2012年8月13日


                事務所設置に関する細則
   (1997年5月16日改正)    (1998年1月30日改正)    (2001年11月9日改正) (2012年8月13日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区内神田三丁目6番2号に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。 付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。 付則4 この細則は、2001年9月25日から施行する。 付則5 この細則は、2012年8月27日から施行する。


                    入会金及び会費等に関する細則
                         (2005年4月1日改正)                          (2006年4月1日改正)    第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第6条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネット ワークインフォメーションセンターの入会金及び会費等に関する必要 な事項を定めることを目的とする。    第2章 会費・入会金等 (入会方法及び入会金の金額) 第2条 正会員および賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込 書に必要事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅 滞なく入会年度の会費を納入しなければならない。 2 正会員および賛助会員の入会金は0円とする。 3 事務局は、入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会通知書 を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるもの とする。 (会費の金額) 第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載の いずれかの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によっ て推薦された個人正会員の会費は免除する。 2 会費年額の変更は、前年度末までに会費分類選択届を提出することに より行う。この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同 一の会費分類が選択されたものとみなす。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。 (会費の納入方法) 第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員 の負担とする。 (会費納入遅延に対する措置) 第5条 理事会は、この細則に定める会費の納入を遅延した正会員に対して、 総会における議決権行使の停止措置、および当センターが行う一部の 事業への参画を一時的に制限できるものとする。 別表「会費分類」 -------------------------------------------------------- | 会費分類   | 会費年額 | 個人正会員推薦枠 | -------------------------------------------------------- | 会費S   | 10,000,000円 | 9 | | 会費A   | 5,000,000円 | 4 | | 会費B   | 2,500,000円 | 1 | | 会費C    | 1,000,000円 | 0 | | 会費D    | 500,000円 | 0 | | 会費非営利(注) | 300,000円 | 0 | -------------------------------------------------------- (注) 会費分類“会費 非営利”を選択できる正会員及び入会希望者は、 理事会が以下の2つの要件を満たしたと認めた法人、団体、組織とする。    ・非営利の法人、団体、組織であること     ・公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること 附則 1 この細則は、2001年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が 非営利団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額 は、それぞれ300,000円とする。 3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択 したものとみなす。 附則 2 1 この細則は、2003年3月7日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が 非営利団体正会員と認める正会員の2003年度分および2004年度分の会費年額 は、それぞれ300,000円とする。 附則 3 1 この細則は、2005年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員のうち、理事会  が非営利団体正会員と認める正会員で、かつ、非営利団体協議会に参加する  正会員の2005年度分の会費年額は、300,000円とする。 附則 4 1 この細則は、2006年4月1日から施行する。

                      役員選任方法に関する細則
   (1997年5月16日改正)    第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第12条  第1項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの役員  の選任方法に関する必要な事項を定めることを目的とする。    第2章 役員の選任 (理事の選任) 第2条 理事は、理事会が推薦する者及び10以上の正会員の推薦を受けた者の中から選任  する。ただし、一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。 2 前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内の場合は、その候補者が理事となる。  ただし、総会において出席正会員の議決総数の過半数の不信任があった場合には、理事  となることができない。 3 第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、理事の定数上限連  記の選挙により、理事を選任する。ただし、当選者となるためには、出席正会員の議決  総数の過半数の得票数を得なければならない。この選挙においては累積投票は行わない。 4 前項の信任投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定める。 5 第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選任方法は総会で定める。 6 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候補者  を推薦する10以上の個人正会員もしくは団体正会員の代表者の署名捺印をし、現任の役  員が任期内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間に理事長に提出しなけれ  ばならない。 (監事の選任) 第3条 監事の選任には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理  事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。 (欠員及び増員による役員の選任) 第4条(削除) 第4条の二 欠員及び増員により、理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、第2  条及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第6項の「現任の役員が任期内  に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間」とあるのは、「総会開催の通知を行っ  た日から総会開催日の前日まで」と読み替えるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。

                        議決権数に関する細則
   (2001年2月19日改正)    第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23条の  規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議決権数  に関する必要な事項を定めることを目的とする。    第2章 議決権 (総会の議決権) 第2条 正会員の有する議決権の数は、次の表により定める。       参加組織数 議決権数   1 1 (参加組織) 第3条 正会員の参加組織数は、法人、任意団体を問わず、入会が承認された組織体を1とす  る。 附則 1 この細則は、2001年4月1日から施行する。


                役員に対する費用弁償に関する細則
   (1997年5月16日制定) (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第16条第3  項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、  「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び原稿執筆謝金を定めることを目的とする。 (会議出席謝金) 第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対価として謝金  を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価として謝金を支払  うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議の時間が8時間を超え  る場合には、8時間を上限とする。 (原稿執筆謝金の単価) 第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり2,500円とする。 附則 1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。

                       手数料に関する細則
   (1997年4月16日制定) 第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターは、ドメイン名、IPアドレス  の割当に対する手数料として、申請者または申請代行者に対してそれぞれの割当規則に定  める手数料を請求する。 第2条 手数料を納入するための銀行振り込み手数料は、申請者または申請代行者の負担とす  る。 附則 1 本細則は旧日本ネットワークインフォメーションセンターの「本センター手数料に関する  細則」を引き継ぐものであり、1997年3月31日から施行する。

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