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CHARITABLE INSTITUTIONS IN CONSTANTINOPLE UNDER THE JUSTINIANOS REIGN : On the conceptual characteristics of the Byzantine city

1999, Journal of architecture,planning and environmental engineering

Architectural Arohiteotural Institute エnstitute of of Japan Japan . 279−284,1999 F. 9 月 本 建 築 学 会諄1画 系 論 文 集 第 523 号 , 1999 . Arch . Plann. E1 viron 、 Eng . , AIJ, NQ . 523, 279−284, Sep. , ー1 】 【カ テ ゴ リ ユ ス ∫ 日 」 テ ィ ア ノ ニ ス 帝治 世 下 の 一ビザ コ ユ ー プ タン テ ィ ノ ン ス ン ツ 比 ル に お け る 慈 善施 設 一 帝国の都 市の様態 INSTITUTIONS IN CONSTANTINOPLE CHARITABLE UNDER THE JUSTINIANOS REIGN − On the of conceptual 五百川 真里恵 Marie 量 stics character the Byzantinec歪ty一 衣りKA WA 篠 野 志 郎 ** * , ShiroSASA and 〈ro to have been inpoor cendition foritspublic institutions ifcompared Generallythe Byzantine cities were considered ’ in reign of Justinianos and some documents deals with the with the Roman .Thispaper, based on the Roman codex the , charitable institutions ,fbrthe most part,fbunded within Constantinoplein−the sixth century .As the result ,those ‘ ‘ ”as a Christianidea,were treated well in institutions which substantialized pity pointof propertyto endure and ’ itspietyto the weaks inside the city as a new component of the city s system in Christianstate .Those were expanded also eenverted from personl housesand foundedin the course of enlargement of churches . , , Ke ア 躍 0 厂ds ’ P 乃〃anthropia 慈 善、 ビザ 1 ン ツ ,Byzanz C ’tン 、都 市 、 コ ン ス タ ン テ , ビ ザ ン ツ 帝 国 の 都 市構 成 は ーマ ロ 時 代の 都市 に 比較 す る と 、 教会 堂 を 除 い て 公 共 建 築 の 脆 弱 な 体 制 が こ れ まで 指 摘 さ れ て き た 遺 構 を見 る か ぎ り ロ ー マ 帝国 の 構 成 は 、ビ ザ ン ツ 帝 国 の 中 期 以 降 に は ほ と ん ど認 め られ な い がっ て 、ビ ザ ン ッ 帝 国 で 。 事実 、 壮 麗 な 浴 場建 築 や フ ォ ル ム や 水 道 の は 多 く の都 市が存在 し なが ら 。し た 、そ れ ぞ れ ノープル 、ロ ーマ ィ ユ は じめ に : Constantinople ,Roman , ,Patr codex ゴa 法 、バ ト リ ア ス テ ィ ニ ア ノス 帝 の 法整備 の 中に おけ る慈 善施設の 位 置付け を明 らか にす る : 。次 に 、そ ) 献で 取 り上げ られた 関 す る記 述 を通 して 、記 述 の し 、当 時 2 : .当 時 の 文 献 と 後 世 の 文 ー プ ル の 6世 紀 の 慈 善 施 設 に ノ の 整 備 状 況 と して コ ンスタンテ ィ 傾 向 と .記 述 さ れ た 施 設 の 特 徴 を 検 討 。 の 慈善施設 の 都市 にお け る意味 を考察す る の 都 市 の 居 住 環 境 の 整 備 状 況 は 貧 弱 な も の で あ っ た と の 印 象 を与 え て ロ ーマ 法 に み られ る 慈 善 施 設 の 規 定 に つ い て 、紀 元 前 8 世 紀 の ー 帝 国 建 国 か ら ー 帝国 で 形 成 され た 各種 の ス テ ィ ニ アノ ス 帝 の 治世 ま で の 、 祉 を 目的 と し た公共 的な慈善 施設の 記録 が 散見さ れ 法 の こ と を指 す 。そ の う ち .ユ ス テ ィ ニ ア ノ ス 帝 の 立 法 事 業 に よ る 都市 に お い て は社 会的な 階層化 が農 村部に 比 て よ り明 確 に現れ る . ー 4 一 こ と か ら、 諸 法 典 が 、『ロ マ 法 大 全 (市民 法 大 全 )』 と 呼 ば れ て い る 。表 1 社 会的弱者 の 救済 の 方法 は 近 代 以 前 の 都 市 シ ス テ ム の 在 り 方 を 考 察 す る う え で 、看 過 で き な い 問 題 で あ る 。こ う し た ビザ ン 1 ユ ス テ ィ ニ ア ノ ス 帝 に よ る r ロ ーマ 法 大 全 』 の 構 成 表 一 ia )に 関 す る 総 論 的 な 研 究 と し て は コ ン ス 、 ツ 帝 国 の 慈 善 (φt λ vePtU . . . 2 ス の ン テ ロ ス の を 指 摘 で き る が 、 本 論 は ス テ ィ ア ノ 帝 タ 著作 5Z9 . . CodexVe . 時 代 に 限 定 し 、こ う し た 都 市 の 慈 善 施 設 が ど の よ う な 背 景 の もと に 厩一 す .発布 多数 h 50 53 、 50 . の と い こ と を し て 、 ビ ザ ン ッ 都 市 慈 善 施 Dg 15io 出 現 し、整 備 さ れ た か う 通 の 除 、 。 . ,7 50 設 の 様 態 とそ の 都 市 的 な 意 味 に つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と し て い 533 年 、 典. 民法 帝 Dige5t8 . 一 るe . 533 ln5 罵 ions △’ 「 534 Code 本 論 は 以 下 の よ う に 構 成 さ れ る 。ま ず 、慈 善 施 設 が ユ ス テ ィ ニ ア . 新勅法 565 Novellae 158 ノ ス 帝 の も と で 、社 会 制 度 と し て ど の よ う に 現 れ た か を み る た め 、 . 述 . *東 京 工 業 大学 大 学 院修 了 工 修 Tokyo Instiute of Technology , M . Eng . Graduate Schoe , 艸東 京 工 業 大 学 人 間 環 境 シ ス テ 専 攻 助 教 授 ・ Tokyo Instituteof Technology , 工 博 Assoc . Prof. Department of Built Environment , , Dr . Eng . い る 。しか し、以 下 の 、福 D る 。と りわ け 、 一般 的 に 、「ロ ーマ 本文 中で 示す い くつ か の 文献 に お い て は 法」 とは ロ ロ ユ マ マ べ } : α π 公布 ) 施行年 名弥 性 質 スティ ユ ユ ニ 年 旧勅法黛簾 の決定 〔 「年 。 現 存 しな 甲 aginta 爬 大の 成 最 翼 相当し ユ ス テ ィニ ア 〔 } の ための 主 に 「 の された の 後の法典に採録 された ノス 部 の 啓 か らな る 法 立法 事業における 果 キス ト の の 勅法の制足 『 叮 『勅 法 彙 願 」 の 篇 羸 後 か ら 年 ] るため に 学説 を抜粋した抄録 古 典 時 代 の 学 説 を 引 用 した に 脈 u 不 原形は 原 形 は 現 存 しな い き 大 部分 が ) 重櫁 したもの い 勅法の うち 学説象廉 矛眉 後 の 法 典 に 採 録 され た もの を 除 き 法 的学 説 に 関 す る 争 い を もの を 〔 アノス帝以前の法典で 堊 な もの を 整 理 S) ( ニ に則した の ユ ステ ィニ リシ ャ 語 で 記 アノス帝の死亡まで され る し ム 一 279一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service Architectural Arohiteotural Institute エnstitute of of Japan Japan 、そ の 構 成 を 示 し た 。こ の う ち 説 彙 纂 』.r 法 学 提 要 』 の 編 纂 に よ 『勅 法 彙 に 帝 ( 在位 決 定 』、『学 の 、『旧 勅 法 彙 纂 』 の 内 容 に 改 訂 534 年 に 公 布 .施 行 さ れ た も の で 、ハ ド リ ア の 必要 が 生 じた ため に ヌ ス 纂 』 は 、『50 て っ 117 〜138 年 )か ら 534 年 に 至 る ま で の 勅 法 を 含 む ⊥2 両執行事 務管理方法 の 甚 しく 不止 不 良 の あ る こ と を し之に 代ふ る に して 神 を畏 れ 神 に對 判の 行は 丶唾 大 を神 に 巻 か ら 成 る 法 典 で あ る 。『勅 法 彙 纂 』 は . キ リ ス ト教 国 教 化 以 前 の 占 る 他の 人 待望 献 ぐ る もの な る 日 を し 常に 良 して 心 に 從 眞 ひ 本 法文か ら、 遺言 者で ある 慈善 目 的 の 財 産 とき は之 を免脇 に敬 虔の 念を抱 き 凵々神 戰 競 々 以て其の 後任の 遺 言執行 人とすべ を した る 壁見 の と して 々 そ の 審 の 全身 全力 H し 」 121 寄 付 者 が 諸慈 善団体 院長 お よ び管 理 人 と た 理 事 を 指 定 す る こ とを 条件 と して . こ 。次 い で 公 布 、施 行 さ れ れ ら の 財 団 が 法 人 と し て 認 め られ た こ と が わ か る 。ま た .キ リ ス ト た r 新 勅 法 』 に お い て も 「教 会 法 」 が 収 録 さ れ た 。こ の こ と か ら 、 教 の 信 託遺贈以外 で , 財 団 が 教 会 組 織 と 直 接 関 係 の な い 場合 に も ス テ ィ ニ ア ノ ス帝 の 法典 作成 にお い て は 、 そ れ ま で の 『ロ ーマ 法 』と なお . 団 体 の 慈 善 目的 の 遂 行 が . 司 教 に よ り厳重 に 監督 さ れ て い た 。 異 な り、キ リ ス ト教 思 想 が 立 法 の 背 景 に 萌芽 し て い た こ と を 指 摘 で 従 て .教 会 が 慈 善 施 設 を 完 全 に 占 有 す る も の で な か た に せ よ 、 き る 。ま た 、法 中 に お い て 本 論 の 主 題 で あ る 慈 善 施 設 は .後 述 す る 管 理 に 際 し て は 、教 会 が 深 く 関 与 し て い た 様 子 が 窺 え る 。 よ う に 、キ リ ス ト教 会 の慈 善 目的 の 寄付 に よ る 財産 を実 質 とす る こ れ ら の慈 善施設 の 具 体 的 な 種 類 は 、 そ れ 以 前 の 各 ロ ーマ 法 法 典 「財 団 法 人 」 の 造 営 物 と し て . 位 置 付 け ら れ る も の で あ る 6 。結 果 と 同 様 に ラ テ ン 語 で 記 さ れ た 『勅 法 彙 纂 』に お い て 、xenodocomia ( 行 ー 『 して、 法 大 全 』 の う ち .慈 善 施 設 に つ い て 扱 て い る の は 、 路 難 渋 者 収 容 院 ). brephtrephia(育 ptochotraphia ( 貧 民 救 済 院 )、 「教 会 法 」 が 含 ま れ る r 勅 法 彙 纂 』 と 『新 勅 法 』 に 限 られ る 。 児 院 )、orphanotrophia (孤 児 院 )、gerontocomia ( 養 老 院 ). 上 述 し た .慈 善 の た め に 寄 付 を 施 す と い う風 習 は .占典 時 代 か ら nosocomia ( 慈 善 病 院 ).mQnasteria ( 修道 院)の 7 種 が記 載 され 存在 し て い た 。しか し 、当 時 は 寄 付 さ れ た財 産 自体 が 独 立 の 存 在 を て い る 13 。ま た . ギ リ シ ャ 語 で 記 述 さ れ た r新 勅 法 』 で は 、上 記 の 7 有 す る と い た 思 想 は 未 形 成 で あ り 、そ れ らの 財 産 は 寄 付 の 目的 慈 善 施 設 の 名称 が 、 ξ VO δOX iOV (行 路 難 渋 者 収 容 院 ). xeiOV (貧 を実 現 させ る た め に . 都 市 や 永 久 的 な 存 続 が 保 証 さ れ る 社 団 法 人 に 、 民 救 済 院 )、βp φo ρo φ tov ( 養 育 院 )、6p φcrvo ρo φ iov (孤 児 院 ). H 信 託 財 産 と し て 寄 付 さ れ る こ とが 常 で あ た 。そ の 際 、寄 付 者 は γ ρOVTOrCOIt iOV ( 養 老 院 )・VO OrCO μEiOV ( 慈 善 病 院 )、 UV nPiOV 法人 に 対 して 、 財 産 を 特 定 目 的 の た め に 用 い る き こ と を 指 定 し て 、 (修 道 院 ) と 記 載 さ れ て い る 14 。ギ リ シ ャ 語 で 記 述 さ れ た 歴 代 の 文 譲 渡 、遺 贈 を し 、該 当 す る 法 人 は 、国 家 に よ て 目的 の 実 現 を監 督 献 で の こ れ らの 用 語の 使用 は 、 本 法 典 以 前 に は ほ と ん ど が 見 られ な され て い た 9 し か し 、 元 首 ば か り で な く 個 人 も 同 様 に 、貧 民 救 済 い こ と か ら 15L ユ ス テ ィ ニ ア ノ ス 帝 に よ て概 念規定 さ れ た施設で の た め に 寄 付 を施 す こ と が 広 範 に 行 わ れ る よ う に な る と 、そ の 財 産 あ た と も見 做 せ よ う 16 。 が 法 人 に 固 有 の 財 産 と混 同 さ れ 、そ の 結 果 、寄 付 者 の 財 産 に っ い て また 、 そ の 財産 に い て は、 常に 慈 善施設 に と て 有利 と な る 措 10 一 の 意 志 が 無視 さ れ る 恐 れ が あ た 。 方 で 、教 会 は 次 第 に 信 者 の 置 が と ら れ て い た ば か りか 、 遺贈 者の 遺 言 にお い て 相 続 人 が 不 明記 団 体 を 支 配 し 、信 者 の 福 祉 を 確 保 す る 権 威 と され る よ う に な た 。 で あ る 場 合 に は 、遺 産 の 教 会 の 寄 付 が 義 務 づ け ら れ て お り 、か つ そ れ に 伴 い 、教 会 は 財 産 を 所 有 し て .慈 善事 業 を 営 み 始 め る 。そ の 資 産 と して 個 人 の 利 益 転 用 す る こ と が 禁 1ヒさ れ て い た 17 。 すなわ ため、 教 会 の 財産が 信 者の 団体 で は な く 、 教 会 自体 に 属 す る も の 、 す ち 、 ス テ ィ ニ ア ノ ス 帝 の 法 概 念 に お い て 、慈 善 施 設 は 永 世 的 な 都 な わ ち 、教 会 自体 に 人 格 を 認 め て .慈 善 事 業 の た め に 財 産 所 有 者 と 市 施 設 の 一つ と し て 捉 え ら れ て い た と 言 え よ う 。 更 に .慈 善 施 設 の す る 必 要 が 生 じ 、更 に 発 展 し 、む し ろ そ の 慈 善 事 業 と い う 特 定 目 的 建 設 に っ いて は 、 病 院 の 設 置や 建 設 が 教 会 の そ れ よ り も 早 急 で あ る の た め の 財 産 そ の も の を 人 格 化 す る と い う 思 想 が 形 成 さ れ た 。こ の こ と が 望 ま れ て い た IS こ の よ うに. ユ ス テ ィ ニ ア ノ ス 帝 の 法整備 考 え 方 は 、皇 帝 や 個 人 が 慈 善 事 業 の た め に 教 会 の 財産 中 に 特定 の 財 に お い て 、ビ ザ ン ツ 帝 国 の 慈 善 施 設 が キ リ ス ト教思 想 の も と に .必 産 を 寄 付 す る 場 合 以 外 に .そ の 特定 財 産 を 独 立 の 財 団 と し て設 立 す 要 不 可 欠 の も の と して 整 備 さ れ た こ と が 判 る 1 。 る 場 合 に も適 用 され 、財 団 法 人 の 概 念 が 慈 善 事 業の た め の 財 団 と し て 萌 芽 した 。こ れ が ステ ィ ア ノ ス 帝治 世 期 まで の 慈 善事業 の 状 3 6 世 紀 の 首都 に お け る 慈 善 施 設 況 で あ る 。す な わ ち .キ リ ス ト教 思 想 を 具 体 化 す る 組 織 と し て の 教 6 世 紀 の 代 表 的 な 歴 史 書 で あ る プ ロ コ ピ ウ ス の 『戦 記 』2e お よ び r建 設 に つ い て 』 を 検 討 す る と 、 会 が 、慈 善 の 特 定 の 団 体 と 共 に .慈 善 事 業 の 主 体 と し て ス テ ィ ニ 両 書 に記 さ れ た 当 時 の ビ ザ ン ツ 帝 ア ノ ス 帝 の 治世 期 に 根付 い た と 捉え る こ とが で き る 。 の は 1000 国内 集 住地件 数 全体 で 件弱 に 及 ぶ 22 。こ の うち 慈 善 施 設 一2 に 示 し た よ う に 、『建 設 に っ 事 実 、r勅 法 彙 纂 』、『新 勅 法 』 で は 、 慈 善 団 体 に つ い て .以 下 の よ は 、病 院 貧 民 救 済 院 に 限 られ , 表 うに 規 定 さ れ て い る 。 い て 』中 に 11 件 しか 記 され て い な い 。 ユ ス テ ィ ニ アノス 帝 が 法中で 死 亡 者 ( 被 相続 人 )が そ 遺 言 基 設 立せ られた 行 路難 澁者 院 規 定 した 7 種 類 の 慈 善 施 設 に 比 る と 、こ の 、ユ ズテ ィ ア ノ ス帝 〔xenodocomia )救 貧院 ( 院 brephtrophta > 孤 兒 院 ptochotraphia が 6 世 紀 に 建 設 な い し 修 理 を 施 し た 件 数 は い か に も 少 な い が 、これ (orphanoLrephia ) は養老院 ( gerontocomta 各 そ 院長 又は管 は プ ロ コ ピ ウ ス が 、軍 事 、防 衛 の た め の 構 築 物 に つ い て の 記 述 件 数 / 理 人 又 は 其他 の 慈善 剛 軆 ( piae causaeii )所 屡 諸 院 事務遂行 を 遺 と比較 して . 個 別 の 建 物 そ の も の を 余 り記 し て い な い こ と に 拠 る た に明 に 指 定 した 場 合 には 最 も信 仰 篤 き 教 は 指定 管理 司教 め と考 え られ る 。 そ の う ち の 大 部 分 を 占 め る の が 修 道 院 で あ る が 23 自身 管 轄 す 教 内 ざ 場合 も尚且 之を許可せざ る か らざる .事 実、6 世 紀末 か ら 9 世 紀 に か け て 首 都 を含 む 周 辺 部 に は 33 棟 の す b然 ど 教 管 理 管理事 務を嚴密 監督 若 し誠 賞 に 修道 院 の あ た こ と が 241 現 在 判 明 して い る こ と を考 慮 す る と 、 相当 遺 言倣 行 移 遂 行 管 理 人 あ る と き は 之 を 表 彰 し若 しま た 多 少 に も 数の 慈善 施設が 首 都の 住 民の ため に 用 意 さ れ て い た と捉 え られ るe 執行 過失 發 之 對 て補 正追 完 を 命 じ若 し また 遺 プ ロ コ ピ ウ ス は 首 都 で 記 し て い る 唯 一の 慈 善 施 設 に つ い て 、以 典 時 代 に 存 伍 し た 学 説 の 引 用 が 大 部 分 を 占め る r 学 説 彙 纂 』 と は異 な り 、「教 会 の い っ 法 」 の 収 録 に そ の 特 徴 が あ る 5) ユ へ っ っ へ , ロ マ っ } ) っ ε ε ) っ ε ε τ π τω ε τ ε ε σ μ αστ ) べ っ っ , っ っ っ ) っ っ へ ) へ ユ ) b ω ユ ニ : ♪ 川 ユ } 「 の に い て る ) 育 兒 又 ) の た め に る もの と そ の る れ 亊 上 の 司 隨 の 人 に あ ら も 司 は これ ら の を あ る も の を る 見 せ る と きに は そ の せ られ た る に 爵 111 人 が ) べ に に ニ の つ 人 の せ る 々 の そ の に べ 〔 の の 収 容 し っ て し 一 280 一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service Architectural Arohiteotural Institute エnstitute of of Japan Japan 一2 r建 設 に つ 表 て 』 に 記 され た ビ ザ ン ツ 帝 国 の 慈 善 施 設 い : 名称 ★ 機能 Mocesus Jericho 病院 Byzantium 病院 Byzantium lsidorosHouse ) ( v ε⊆ ξεv (6v (ΣAM ON ΨΣ 4 ) ★ ★ ξεv6v 一 貧 民 救 済 院 Bostra X εLov P Ω MANO πτω xdov ( πτω 【 機能 種別 養老 院 不明 4 γερOKO με10V 養老 院 Phbrentios 5ANAprYPOI F 5 γ 0 叩 10V 貧民 救済 院 Zeuguma 宗教建築 ε 卩 卩 aOV F 0 ΦaOV 養老 院 宗 教建築 5 γ印 ε Lov 養 老院 卩 7OV 世俗建築 7 世 Ho凵se 俗建 築 世 俗 建築 6 VO OKO μ 6 O ΦV ρ 6ZOTIKO Σ 病院 癩 病院 Kar ianos House Anthemios House Eirene Church Paulos Church Zotikos Church 6Y ε OKO μaOV 養老院 Ste hanosHouse 6 ε OKO με し 養 老院 Karianos House 宗教 建築 病院 不明 世俗 建 築 病院 Eubo凵losHouse 世俗 建築 κ OK 叩 τ 孤 児院 6 ΣAM Ψ ΣON 6 ξ v6v 「 6 Yε OKO με艮QV 6 ξεv めv F 6 γερOKO μ lov 6nA Σ 貧 民 救 済 院 near Apamea Σ) 場所 0Σ α Byzantium ArcadiusHouse ) ( 病院 AMA Ψ σ ★★ ξεvo6v 脅 名称 ε ★ ★ ープ ル の 慈 善施 設 トリ ア』 に記 さ れ た コ ン ス タ ンテ ィ ノ : 世紀 病院 病院 ξじv6 δv ε⊆ ε繭 ξ 場所 一3 rバ 表 鼎 ε 宗教建築 宗教建築 宗教建築 宗教建築 Curtcum lsidorosHouse 養 老院 世俗 建築 KON Ω NO ) 貧 民 救 済 院 Mesopotamia πτ X iov ( 病院 NarsosHouse 世俗 建築 Narsos House 養 老院 世 俗 建築 MIXAHA ) 貧 民 救 済 院 Perga X lov ( ’ 孤 児院 不明 宗 教 建築 VO 0 0 μ 10V Pythia 病院 7 ΣEBHPO Σ SeberosHouse 宗教 建築 養老院 ★本 文 中 慈書施 靉 名 称示明 らが は. そ 名 稔を 括 弧 内 大 文 字 F 8 γ ρo o E ov Artabasdos House 世俗 建築 養老院 施 種 類 。 表記 た。 小文字 表記 本 文 卩 Louka Church 8 養 老院 宗教 建築 γ OKO μ OV ± ーブ ル 旧 呼 称 。 8 ξ VO δ0 ξ iOV 病院 LoukaChurch 宗教 建築 下 の よ うに記 して い る 。 8e 閃 a 診療所 不 明 世俗 建築 卩 ・ ・ Geragathe House .れ 一 緒 焼け落 ちた イ ネ ー 名 8 γ OK 叩 LOV 養老院 世俗 建築 ギ 教 会堂 隣 Libos Monastery 10 ξ5v6v 病院 宗教 建築 だ 教会 堂 、 帝は 壮 大 な も と し 再 建 した . そ 因 ★本 文 中 名 称 だ け が は. 名 称 を大 文 字 表記 した。 れ ーブ ) お 数 あ 教 会 堂 中 . ら 機 能 ザ 、文 脈 判 断 . .名 記 ・ .施 設 種 類 を 文 字 表 記 し 。 ギ 教会堂 次 は も ,そ れ を比 較 し 番 目 と は 言 ど 壮麗 教 会堂 った 。 れ ら 教 会 堂 間 .働 け な 状 態 難 施 設 で も 認 め ら れ る 30 。 こ う し た ビザ ン ツ 帝国 の 医 療施設 と して の ど く苦 人 ため 、 或 病院 あ 財 病気 ・ 病 院 は .西 欧 近 代 の 病 院 に 匹 敵 す る 施 設 概 念 で 管 理 運 営 さ れ た も っ 。#fJ代 信 仰篤 男 、 ブ う名 者がそれ を建 〔 Cε ) の と捉 え ら れ . 6 世 紀 の ス テ ィ ア ノ ス帝 の も とで 施設 と して の た し. 2 た. し か し、 反 徒 らに よ て そ れ は 手 を 触 られ ず は 済ま な か 3D 。 確 立 を見 た と され る 教会堂 し も、 焼け落 ち しま た で あ た。 テ 帝 ー そ し て 、コ ン ス タ ン テ ィ ノ プ ル の 慈 善 施 設 に い て .『バ ト リ 、規 模 を再建 した。 彼 は そ 建 物 を よ り美 ア 』 で は 4 世 紀 か ら 10 世 紀 ま で の 間 に 23 棟 の 施 設 が 記 さ れ て い る 。 .年 した 。 ( 呈 帝 は )そ 施 設 対 収入 要 膨 大 金 額を提 一3 で あ る 32 。表 か ら 明 ら か こ れ らの 施 設の 概要 を 示 した も のが 表 苦 し を 供 した 。 そ ち う . 病 気 最 な よ うに 、 全 体 の 半 数 強 に 相 当 す る 11 棟 の 慈 善 施 設 が 6 世 紀 に 建 て 。神 支 . しは最 も少な 取 除 あ ら れ て お り、 こ の 時 期 の 都 市 に お け る 施 設 の 拡 充 化 を窺 う こ とが で 、 帝は) ド と ルカデ オ と 不遜心 証 き る 。全 体 で 病 院 は 8 棟 建 設 さ れ 、う ち 5 棟 が 6 世 紀 に 建 て ら れ て . (病 院 〉 向 か 側 2 別 病 院 呼 者 住 い る 。こ れ ら の 病 院 に お い て 、 建設 者が 世 俗 の 者で あ る場 合 と僧侶 Cξ 据 。 非 常 聖 な 行 に お は 、呈 后 テ オ ド で あ る 場 合 が あ る が 、両 者 の 場 合 で も 私 邸 に 病 院 を 建 設 し て い る 記 ラも f±asを共 に 行 た あ 。’ 述 を 以 下 の よ う に認 め え る 。 トリ キ オ ウプ よ 、 彼 邸 宅 が あ た 場 所 に トラ キ ア ス さ ら に rバ トリ ア 』 26 の 記 述 中 に お い て も 、こ の 病 院 が 以 下 の よ 帝 時代 . 病 院 が 建 設 さ れ た b SS うに記 されてい る。 r聖 人 サ プ が病気 苦 しんで る人 を助 け るた め 、 彼 テ 「 . キ 宦官 プ イポ ジ ト あ ナ 呼ば ー 建 し 帝 と協力 し . わ ゆ サ プ と 呼 ばれ る 病 院 (ξ 、 帝 時 代 った 場 所 あ 。 住 宅 は 、 住 た 。 そ 中 に 病 院 と 養老 院 を含 め て 建 て られ て た。 貧民 救 済院 X εしov πτω ω ε πτω ε σ κ ε ε で : の な も の に つ い て の に で ε し の もの は に 記 さ れ た 設 の κ ε t : コ ン ス タ ン テ ィ ノ ε巳 の ε ε ε 「ハ ア に ソ フ ィ ア ん の を ユ ス テ に あ り そ と ニ ア ノ ス ィ に エ よ り の レ の π ン テ ハ ソ フ い い ほ に る 人 々 や ィ ィ ア に 〔 な ) ノ ィ いで ル い る ε て た て き て り に ソ ン と い に ば れ る た ち の ) を evdiVE9 っ 左 と し て た で 宅 に お い て え た の で あ る こ の っ と し て 必 の 信 仰 心 に 小 ア ノス ニ ノス て い ン れ らの 2 と なっ ア た ・ソ つ な ) て の み い い ア い る っ ィ に つ の ス の い て ス の エ 々 ソ に は ユ ス εvdiv ン ィニ ア 〕 を ル セ ス お り 、532 つ の 記 述 か ら 、当 該 の 病 院 は ユ ス テ された といえる 教 会 堂 とハ ギ ア ・エ イ レ い て 注 目 に 値 す る 点 は 、隣 接 し て は 紀 の パ ン トク ラ ア ノ ス が皇帝 。さ ら に 、病 院 は ハ い トール 修 道 院 の 。特 い る こ とで あ る 修道 院規定 に ギ 間 に 建 て られて 、こ る ものの 29 ドの 異 な る 点 が 記 さ れ て い る 用 病棟 の 分化 は 、11 世 紀 末 の の 病 院の 拡充 、異 な 。 時代 は下 が 『テ ユ っ た敷 る が 12 世 ピカ 』 に は 軽重 や 疾 患 の 種類 、さ ら に は 男 女 の 別 に よ っ ベ ッ ニ 年後 に 拡 充 化 が 計 られ た e この 拡充化 は 隣接す る 住宅地 地 に そ れ ぞ れ の 病 院 を建 て て の ィ 2昼 ) ーネ 教 会 堂 の を 取 り込 み 行 わ れ た と考 え る こ と が で き る 化につ の て っ の の れ る と こ ろは 宅 が ユ ス テ ィニ バ ト リ ア ノ ス オ ス で の 、病状 て . 。ま た 、こ の 種 の 症 状 ご と の 使 それぞ れ 病室や ) ア レク シ オ ス 1世 帝 の マ ン ガ ナ の施 療 こ 2 れ ら の がユ の の つ 病院 は で 、ユ ラ で る ず れ も 、ピ ザ ン ッ 社 会 の 高 位 の 者 の 住 宅 に い ス テ ィ ノ ス 帝 の 時代 に 実 質的な 執政 を 行 .当時 の る そ の 3A / 亅 、宗 教 組 織 一端 を 窺 い え テ ィ ニ ア ノ ス で ある こ と を考 え れ ば ス 福祉 に 貢 献す る ユ ス で に あ い 建 て られ た もの の っ ] 」 ナ ル セ ス と 設 ロス に の 527 年 以 降 に 建 設 フ ィ ア ニ は そ れ 」 覃η こ いて つ t ”/ 」 い る そ さ れ て い な い も の に て い る ユ 「バ で で 称 が つ の テ ィ ノ ス ソ ン で そ の また ) ) ン した る な い ロス の に る の か ら て な え ら れ イ シ そ の こ の の で に の ィ 明 ら か な も の に つ い て い て は つ に お いて も よ り 大 きな も の と ニ ア ノ ス ィ は 二 に ス に の い 期 に 苦 しん で い る 人 々 に と へ 〔ユ ス テ で っ ユ っ ご と の で く よ うな も の で の して ど ょ の 々 の れ し く し の る の サ ン の っ の れ は の しん で い る っ に い て て そ で ひ に に の の で あ 産 と は 別 に が あ vdiv オ ン (コ ン ス タ ン テ α ε : れ は ビ ア 匸 μ で あ る 財団法 人 の 実質 の た っ と 比 肩 して る の で はな 。 一方 、癩 病 院 は 宗 教 施 設 に付 随 して 建 設 され て い る 。 ・ ギ 記憶 される き よ う 、ス テ とソ 孤 児院 あ ー ウ 同 じ ゾ 教会 を建 た。 そ 教会 を建 設 した 。ま た 、 整 . ( 彼 が ) 食 事 を受 け られ 彼 癩病 者 休 場所 鋤 る ように したのであ る。 海 峡 対岸 に、 ク リ ケラ と 呼 ば れ る教 会 堂 が 敬 虔 な る 皇 南 で あ る ス か ろ うか 「 に べ ィ ノ ス ユ ロ ス 〔 ら は ) フ ィ ア は よ う に の 患 が む を テ ィ え た の で あ り で コ ス る ハ て オ ス パ こ で ら 」 「 の ソ ユ モ ス 一 281 一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service Architectural Arohiteotural Institute エnstitute of of Japan Japan ィ ノ ス テ 教会堂 と とソフ ィ ア に .廟 病 者 ソ フ ィア港 っ て よ の た め の の と 海峽 され た 建設 b 〔彼 ら は ま た )孤児 院 で ー ゾ 聖なる テ ィ コス 対 岸 に あ る宮 殿 ( 複 数)である ソ フ ィ ア るパ ウ ロ ス あ 他 ナイ を に お い て 。 した 建設 」 4 : 3E , よ うに こ の . 、必 ず し ら 癩病 院 を 付 随 し た ゾ ーテ ィ も明 確 に指 定 して 、文 意 か 海峡 の 対岸 . すなわ はい 、ボ ス ポ ラ ス ち ア ジ ア 側 に 建 設 さ れ た と 推 測 さ れ る 。事 例 が 1 例 に 限 られ る こ と か ら 断 定 す る こ と は で き な い が 、 上 記 した サ ンブ ソ ン の 病院 が市内 の 中心に 位置 して い る こ と と比較 す る と 、 癩 病 院 は 市外 に 設 け ら れ て い る 。し か も皇 帝 自 らが 設 立 し た宗 教 施 設 に 付随さ せ る こ と で . 帝 室の 直接 的な 管理 が癩病 院に 及 んで い た こ と が 判 る e 換 言 す れ ば 、ゾ ーテ ィ コ ス 教 会 は 帝室 か ら 管 理 を 委 託 さ な い が れて て n当 時 にお い た と見 做 し え る い 、一般 の は を持 つ 役割 を 、 教会 に ゆ だ ね た も の と も 予 測 で の .単 独 で くつ か の 施設 に よ い は 、以 下 もの 「マ の パ ウリキオス 、牡 羊 建股 した。 それは リアノス 〔こ て 構 成 され て い た っ 、福 祉 的 機 能 可 能性 を 窺 え る 。 そ そ こか らそ の プロ ウ 。 した ス か 場所 の .意 味 不 明 ) ら 部分 の 〔 ウ リキ オ い いて そ こ に は バ 兄弟で あ る 老院 を 彼 の 住宅 に 建 設 生 聖 した 住 宅 を転 用 し て い る 〕 。 . ィコ を伴 う教 会 堂 と養 」 ス は 囗 住宅 が あ っ。 た aA } 呼ばれ ド囗 ス と る 教会堂 と費 」 39 ス の 住 宅内 に ある 養老 院 を加 え る と 、 。 さ らに 、こ れ らの い た り 養老院 の 、な い しは 個 人 他 に教会 堂 も建 癩病 院 と 同様 に ,こ こ で 。 も 終 末的 な介 護 活 動 を 予 測 さ せ る 施 、教 会が そ の 事 業 の 主 体 と な た 可 能性 の 高 い こ と を 指 摘 で き る 。ビ ザ ン ツ 社 会 に お い て Y po 叫 iov と 呼 ば れ る 養 老 院 は 原 則 と し て は 貧 民 対 象 の 施 設 と さ れ る が .ビ ザ ン ッ 社 会 に お い て 人 々 は 一般 的 に 短 命 で あ り 、 老 齢 で あ る こ とが 徳 の 現 れ と して 尊 敬 を 集 め た こ と 、同 時 に .ビ ザ ン ツ 社 会 が 原 則 と し て 核 家 族 を 社 会 的 な 単位 と す る こ と か ら 、 老 齢 の 人 々 を 看護 す る 施 設 が必 要 で あ た こ と 40 、さ らに 10 世 紀 の ニ ケ フ ォ ロ ス ・ フ ォ カ ス 帝 の 時代 に こ の い て は っ ε κ ε っ ) 種 の 養 老 院 の 新 た な 建 設 が 禁 1ヒさ れ 、 改修 の みが 許可 され た と い う 事 実 を考 慮 す る と4D 、こ う した施設 を 一般 住 宅 内 に 建 設 す る ことは 『バ ト リ ア 』に 記 載 さ れ た 以 上 に 多 く の 事 例 が あ っ た もの と 推 定 さ れ る 、 、 以 上 の よ うに 。 ティ ニ 。こ 政策 的な 補 助 は 、 、格 段 に 進 歩 的 な 機 運 を 社 会 が 持 44 て い た こ と を 示 す もの と 言 え る 。 ス テ ィ ア ノ ス 帝 は キ リス ト た 「哀 れ み 1 と い う 救 済 概 念 を .社 会 教 に よ る 社会 的な 通念 で あ 制 度 と して 法 的 に 位 置 づ け た 。そ れ ら は 、主 と し て 社 会 的 に 上 層 の が 明 らか と言 え よ う 前代 の ーマ ロ う した 社 会的 な 弱 者 の へ 時 代 に比 較す る と っ ) ユ ニ っ 個 人 の 所 有 す る 資 産 を財 団 法 人 化 す る こ と に よ っ て 進 め られ た こ と が. 個 人 住 宅 の 宗 教 施 設 や 慈 善 施 設 へ の 転 用 等 か ら も窺 う こ と が で 。同 時 に 、都 きる 市 部 に お け る 宗 教 施 設 は 慈 善 施 設 と して も機 能 し ていた点 を指摘 できる ティ 。し た が っ て .前 代 の ニ ー ロ 時代 に 比 マ べ れ ら の 施 設 が 設立 者 の 慈 善 心 の 発 露 と し て 計 画 さ れ た こ と は 否 の 法的規 定に お い て 、税 て公 . ユ ス ア ノ ス 帝治 世下で の 都市 にお け る 慈善施 設 の 拡充化 を み るか ぎ り、 キ リ ス ト教 国 家 に お け る 公 共 施 設 の 捉 え 方 自体 が 変 化 し た 可 能 性を窺え る 。 6 世 紀の コ ンスタ ンテ ィ ノ ープ ル にお け る こ う した 病 院や養 老院 、『バ ト リ ア 』に 記 さ れ た も の 以 上 に 数 多 く 建 設 さ れ た と 推 測 で き 。こ れ ら を 含 め た 当 時 の 慈 善 施 設 は 肉体 的 あ る い は 社 会 的 弱 者 の 一方 で 、法 に お 介 護 を 目 的 と し て 組 織 さ れ た 施 設 と 言 え る が ,そ の い て 規定 された zu XErov ( 貧 窮 院 ).βp φo po φ Tev (養 育 院 )、 44 6p φ vo ρo φ ℃ov ( 孤 児 院 ) に 関 す る 記 述 は 、病 院 や 養 老 院 に 比 て わ ず か な事 例 し か 記 録 さ れ て い な い n記 述 の 無 い こ と 自 体 が 直 ち 『バ トリア 』の 意識 に施 設 と し て の 僅 少 を 示 す も の とは 言 え な い が 、 に れ て い た こ と は が よ り病 院 や 養 老 院 向 け ら 事 実 と言 え よ う。 記載 され る 頻度 の 高い施設 と低い 施設 を比 べ る と 、 両者 と も弱 者 の施 記 載 頻 度 の 高 い 施 設 は 終末 的 な 介 護 設で ある こ と に 代 りは な い が 、 45 を 多分 に 含 ん だ施設 と 言 え る 。す な わ ち .回 復 で き な い 重 病 者 を か ら ホ ス ピ ス . ま た 老 齢 者 が死 を迎 え る場 所 と して 公 的 な介 病院 護施設 と向 か う社 会 的 な 流 れ が . 都 市 シ ス テ ム と して の施 設 構 成 に 認 め ら れ る 。こ れ は 「死 」 と い う 御 し が た い 個 人 の 現 象 を 、都 市 て 、ビ ザ ン ツ 都 市 が 部で 施 設 的な 機 能 の 中に 囲 い 込 む こ と に よ は る π α τ ] ε τ ε ) ε べ へ へ っ 「死 を 管 理 す る 」政 策 的 な 施 設 を慈 善 施 設 と して 位 置 付 け た 証 左 と考 え られ る 充 実す れ き制度 べ 註 。換 言 す れ ば 、終 末 介 護 と して 特 化 され た機 能 の 施 設 が ば す る ほ ど.「死 」 と い う 個 人 の 問 題 は 、 都 市社会 が 管理 す と組 み 替え ら れ た も の と も考 え られ る 。 46 ) へ : 、 . 。 f, , . , , , , . − . 、. とが 指摘 さ れ て い る 。 Cf . う し た 慈 善施 設 の管 理 ・ 運 営 に充 て て い る J. P. Thomas , Private 尺etigious Foundations in the Byzantine Empi et Washington D . C. 19B7 . 2, D . Constantc ]os , Byzantine Phitanthrop)・ and Sociai 躍 伽 , New Brunswick ,968 . に よれ ば、 ビ ザ タ テ ッ 帝国 慈善 の 概 念 は多 義 的な も で 、 必 ず し も慈 善 施 設 に 直 結 し た 概 念 と は 言 え な い と を指 摘 し て る ( 19−28 ). pp , 3. ビザ ン ッ 世界 に お て 、 皇帝は平 時 にあ て は 法 によ て 統 治 を行 う と が 理想 と さ れ た た め 、 て 行政を 執り行 う うえ で 重 法 整 備は 皇 帝 に と 1 ビザ ン 期 の こ う した 慈 善 施設 に 関す る 文 献の 抄 録 は 以 下の 著作 に い ( ] GJ Geanakoptos ed B γzantium Chicago and 認め られ る Londen 1984 pp 311 316 ま た 6 7 世 紀の 資産家 は 彼 ら の 収入 を こ く つ ツ か こ 厂 」 θ 【 定 す べ き で は な か ろ うが 、そ の アノ ス 帝 の 立 法 に よ り拡 充 した 慈 善施 設 が 都 市 内 に 設 立 さ れ て い た こ と コ ン ス ン ロ ス ン 一方 に お いて 、ユ ス ティニ ア ノス帝 制上 の 優 遇 が 慈 善 心 を 助 長 した こ とも . 4Z ) 肥 の の こ 上 で それ まで ユ ス ) 設 さ れ て お り 瀁 老 院 の 管 理 が 教会 に 委 ね られ た こ と を 予 測 さ せ る 設につ ープ ル は 、概 念 や 実 態 の へ イ シ 住 宅 内 に建て られ て の ーテ 。) れ らの 記 述 と 先 の ナ ル セ 事 例は 全て 世俗 の 個 人 人イ シ ド ス ィ 12 年 目 の こ とで あ り 、 てか ら っ 」 ト リキ オ ス の カ リ ア ノ ス の じた の で あ る マ 。37 ウリキオス は ポ マ 、 名前が の 、 呈 帝 ハ た め の 貯 水 池 と養 老 院 と浴 場 を の が ) 皇 帝 にな ス て 教 会 堂 を 建 設 した て つ フ ァ っ マ 場所 にお の 老院 を建設 「エ タ ンテ ィ ン ス 存在 す る ばか りでな く コ さらに彼の 住宅 にお 「カ 、コ ノ ーブ ル の 都 .慈 善 施 設 全 体 の 割 合 か らす る と る 。こ の うち . 6 世紀 に設立 さ れ た も の と見 做せ 3 例 で ある 。 ー 帝の ラ イ モ メ ノス で あ た ス テ ノスは ル テ オ (の 場 所 ) に 上記の ンス タ ン テ ィ ノ } 都 市 と顕 著 な 相 違 を 見 せ る が 43 の ト リ ア』で は 養 老 院 が 多 く記 録 さ れ て い の い に匹敵 コ 共 施 設 が 貧 弱 で あ る 点 を ビザ ン ツ 帝 国 は 指 摘 さ れ て い る が 『バ うち. こ .隔 離 施 設 。 市 に お け る慈 善 施 設 は る ス 教会 は 不 治 の 病で あ っ た 癩病 に お て 上 記 の 記述例で も 明 ら か な よ う に の コ 回復が 認 め られ る 治療施設 で は な く す る 終 末 医療 施 設 と し て きる 結論 6 世紀 の 『バ ト リ ア 』 の 表 現 は 。 ビ ザ ン ッ 社 会 に 慈 善 施 設 を 成 立 さ せ た 要 因 と 考 え られ る 、方 教会 堂 と を 建 て こ い い っ っ こ っ 一 282一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service Architectural Arohiteotural Institute エnstitute of of Japan Japan 。事 実 . ス テ 要 で あっ た ユ ィ ニ 帝 ア ノス .今 日 整備 した勅法 に は の 。 基 準 法 に 相 当 す る 内 容 の 法 規 定 が 認 め られ る Simon Legislation as Both a World Order and a Legal Order ” , ” ,w . . 1 . PP −2S . 加 建築 の 、D . 〔rf 4 砌 にv ∫ocl ’ , IVintA−Twelfth CentUtlv, Washington DC ー 法 大 全 』 の こ と を .r ー . ステ ア ノス 帝 の 『 法 』 と 呼 ぶ 場 合 も あ る eCf. 船田 享 、『 ー 法 (第 1巻 )』、岩 波 書 店 、 1−2 , 451 . 968 (1943)、PP . 『学 説 彙 纂 』 内 5. 古 典期 の 学 説を 引用 した法文 に て も、 ス テ ア 帝は、 異 教 的 な 思 想 が み ら れ る 部 分 に は 訂 正 を 施 した 。し か し な が ら 、キ リ ス ト教 の 影 響 が 本 格 的 に 法 に 及 ぷ の は .『勅 法 彙 纂 以 降 で あ る 。 例 え ば 、 農民 や 無教 養者 と た 下 層 部 に 対 し て は 、 遺言 につ い て 厳格 な 形 式 を 免 除 した 事例 か ら も . そ の 通 念 の 影 響が 窺え る 。 Cf . 石 本 雅男 .「Corpus jurisclvisis に お け る 基 督 教 の 影 響 」 (『法律 時 報 』、 39 , 日 本評 論社 .10 巻 、8 号 .1938 、 p, ) ま た ,『勅 法 彙纂 』 の ,教会 33 種 キ リ ト教 の 異 端 邪 宗 法 を 収録 した 第 1巻 う ち、 第 5章で は . を 名指 し し、 .正 統 派 教 諸 派 と共 に 、 多 く 取締 事項 を 規 定 し と の 盖別 を 図 る 法文 を 収録 して い る。 1 号、 6, 西 本 頴 .法 人 法 史 論 亅 ( 名 城 法 学 』、 24 巻 、 名城 大学 法学会 . 1974 、 7 −8 . PP . ) ー 時代 寄付 は 7 .ー 時 代 と ビ ザ ツ 期 と 決 定 的 な 違 い と して 、 に 対 し . ビザ ン 社会 的な 評 価 に促 され て 行 わ れ た 期 寄付は 哀れ み 」 と い う 宗 教 的 な 喜 捨 精 神 か ら行 わ れ た こ と が 指 摘 され て い る 。rf ” ’ t、 卩 C . R. Whittaker , The Poor in the City ofRome English version of 11 ’ ’ − L uotno romano el 33 . Variorum Reprint , 1993 , povero , ,1989 , pp . ( pp . in Byzantium 4. 狭 義 にお い ユ て ィ ニ ロ マ 二 マ ロ ロ マ 且 の つ い ユ ィ ニ ノ ス 』 い っ の マ ニ の の 「 ロ ス の て 『 マ ン の ロ の マ ツ の 「 の の ( ] レ 25 ) 、 船 田 享 二 、『ロ ー マ 法 (第 2 巻 ) , 岩 波 書 店 、1973 (1943 )、 229 − pp , 231 , 9 . lbid . 10 . Jbid. 『勅 法 彙 纂 11. と 『新 勅 法 』 で は 、 総 じ て 「財 団 法 人 と い う 固 有 の 名 称 は見 当た らない 。 す なわ ち, 財 団 法 人 と い う概 念 は 萌 芽 し て い て も 、 固 「piae causae 有の 名称は 付 され て いな か た . 」 は 、 慈 善団体 (慈 が 、 こ の 語彙 は 、 善事 業 の た め の 財 団) の 意味 を も 本 来 「敬 虔心 ,キ 8 』 』 」 っ リ ス ト教へ た の 貧 民 を 救 恤 し 之 を し て 食 す る に 糧 な か ら ざ り しむ る た め 基 督 教 会 を し て 。 各 種 の 寄 付 金 を 集 め し め た り 朕 今 茲 に 命 令 を 発 して こ の こ と を 亳 ち 變 更 す る こ と な か ら し む る こ と を 期 しま た 朕 は 公 安 維 持 の た め に も慈 善 て 救 恤涵養 認す た の め に も将 来 に 向 っ て 永 くこ 寄 付金募集 に關す る 事項 を確 の 2・ .(C1 ・ 12 ・ 2 ) 、 (前 略 )舊 時 の 法 律 に して 「 」 敬虔な る信 仰心 に基 づ きて 為 された る贈 與行 為は假 令そ の 贈 輿行 為を裁判所 に 届 出で て 公知 。 手 績 を為 さ ざ る も 尚 ほ 効 力 を 有 す る も の と し て 取 扱 は れ た り 然 れ ど も 朕 は茲に 法律を以て 明瞭且 正 確 に之が反 對の 規定 を設 けて 斯 行為 に 何等 効 力な き も の と決 定 し菌 時 の 多 く の 場合 に 在 如 き法律 の 法 律 に 従 ひ て 為 され た る 他 の の て も其 の 贈與行 為が 裁判 所 に届 出 られ て 公 知 手 績 き を 実行 せ ら れ た る 場合 に 限 り完 全 にそ の 効 力を 存 続す る も の と定 め た り . っ 。 然 れ ど も 若 し人 あ り て 價 格 金 五 百 兩 (Solidas )以 下 の 物 を 神 聖 な る 教 会 行 路病行 者収 容 院又 は 病 院 又 は 孤 兒 院 又 は 貧 民 救濟 院又 は 貧 民 自 軆 市 町 村 に 贈 與 (寄付 )せ ん と す る と き に は そ の 贈與 者の 贈與 手 績 に 又 は 又 は 。 裁判所 に 届出 を怠 る が 如 き 不備 あ る も そ の 贈與行 為は 有効 と す ・ 2・ 19 )」、敬 虔 な る 慈 善 事 業 (Cl 「 ら れ た る 該院 目的 の (後 略 〉 た めに 使用 すべ き も の と定 め の 財産 を 増加せ しむ る た め 之 を 利殖せ しめ ん とす る が 如 き こ ろ な り (後 略 ) (C1 3 41 17 )」 (以 上 佐 の ・・ ・ . 。 . cit . 、op 、 〉 「(前 略 ) 何 人 も 、 凡て 教 會 .凡 修 道 院 、病 院 ,行 路 病 者 収 容 院 .孤 兒 院 . 修 行所 、 養 老 院 、敬 虔 な る 行 為 が 創 立 す る と ご ろ の 凡 て の 団 軆 よ り 完 全 に .何 物 を も 取 得 す る こ と を 得 ざ ら し め ん と 2 )亅、 (前 略 )教 會 又 は 救 貧 院 の 如 何 な る 不 動 産 の 譲 す 。(後 略 ) (N7 ・ 渡 も. 朕の 国 家 に 於け る 何 人 に 對し て も許可 さ れ ざる と は . 啻だに 現 存 (使 用 中 ) の 建 物 、 郊 外 地 、 耕 地 . 田 圃 の み な ら ず, 火 災 に よ り 、 地 震 に よ り . 其 の 他 凡 そ 何 等 か の 原 因 に 基 き 破損 物 と な れ る .破 損 建 物 更 に 全 然破壊 せ られ而 して 地上 に 倒壊 せ る建 物 、 更 に 又 残 存 せ る 何 等 の 建物 は朕 企 圖奨勵 す ると の 伯訳 の て の 「 こ べ は 材 料 を 有 す る こ とな く 全 く の 破滅 に 歸 し た る 建 物 に 付 て も 適 用 あ る き こ と を命 ず (後 略 ) (N7 3 2 )」 (以 上 田 中訳 op cit (38 巻 L 3 号 又 ・・ 。 , 、 、, ,1940 . )) 18. こ の 点 に つ い .以 下 の も の を 指 摘 で 法令 と して て の 。「而 きる して 若 し こ の 死 亡 者が そ の 遺言 に 於て 教會堂 の 建築 を 命 じ た る 場 合 に は 遺 言執行 人 は 3 ヶ 年以 内 に そ の 建 築 を 完 成 せ ざ る べ か ら ざ る も の とす る 若 し病 院 の つ 建築 を 命 じた る 場 合 に は 信 仰 的博愛 的 目 的 」 の 意味 で 用 い られ て い た も の で あ っ 善事 業の た め の 財 団 」 と い う意 味 を与 え た の が こ の 。こ れ に .「慈 , 。 1ヶ 年 以 遺 言 者 の 債 懽 を取 立 て ざ る の ぺ 内に そ の 施設 を 實現 せ しむ る ため に そ 。 蓋 か らず し こ の 病院 の 場 合 に は そ の 建 物 の 完 成 ま で に 便宜 の 地 點 に 他 人 の 家 屋 を 賃 借 して 茲 に 暫 く患 者 を 収 容 して 病 院 を 開 始 す る こ と を 得 る を 以 て こ の 1 ケ 年 の 期 間 を以 て 遺 言 執 行 ア ノス 帝の 法 で あ た と い わ れ る 。Cf. 船旧享 、前 掲 書 、 「 ー 法 「若 し 又 前 示 の 期 間 以 内 に 教 . お よ び、 井 上 周 三 . 於 ケ ル 法 人 ノ研 究 (『早 稲 田 法 に充 分 な り と す れ ばな り。 (C1 ・ 3・ 45 ・ 1) . 学 .早 稲 田 大 学 法 学 会 .11 巻 .1931 、p . 43 . ) 會堂 の 建 築は完成 せず病 院は開 始せ られざる み な らず れ ら 營 造物 『勅 法 彙 纂 』 1 巻 3 章 45 節 の 3 ( 45 ・ き 主任 長老 又 は院長が 任 命さ れ な 12, 以 下 法 文 引 用 際 に は 、C1 ・ 3・ 管理 任 に 常た る 場合 に は 最 も 信 16 巻 , 3 と表 記 )。佐 伯 好 郎 訳 .「 帝 欽 定 勅 法 彙 纂 邦 譯 亅 (r 法 律 論 叢 』、 仰 篤 き 司 教 は 各 自適 當 な る 方 法 手 段 に よ り 其 の 遺 言 に 指 定 せ ら れ た る 10 号 .明 治 大 学 法 学 部 、1937 .p . 58, ) 死 者 の 金 銭 債 權 を収 集 レ神 聖 な る 教 會 堂 及 び 行 路 病者 収 容 病 院又 は 養老 13. ep . cit . 佐 伯訳 , 〔15 〜22 巻 ,1937 〜44 . 〉 見 られ る 諸慈 善施 設名 院 建築にそ 意 を 用 い 孤 兒 院 の 設 立 又 は 救貧 院又 は 保 養院 の 建設 又 は 一切 の 慈 善 行 為 の 實 と お り で あ る 。xenodocomia Cl ・ 2 ・6 , CI ・ 2・ 17 , 記載 箇 所は 以 下 捕虜賠 償 又 は 其他被 相 續 人 の 遺 言 に 於て 指 定 し た る Cl ・ 2・ 22 , Cl ・ 2・ 27 , Cl ・ 2・ 45 . C1 ・ 3・ 55 。ptochotraphia Cl ・ 2・ 15 , Cl ・ 2・ 9. 現 に 努 力 し、 且 又 、 行 路 病 者 収 容 院 又 は 孤 兒 院 又 は 育 兒 院又 は 養老 院又 Cl ・ 2・ 22 , C レ 2・ 23 . C 3・ 46 。 brephtrophiaC ・ 2・ 22 . Clr2 ・ 23 , Cl ・ 3・ 41 ・ 1, は 其 他 の 慈 善団 體 所属 の 各 院 の 管理 者 及 び看 護 人 を任命 す きも の と C ・ 3・ 4S , Cl ・ 3・ 55 。orphanotrophia Cl ・ 2・ 19 , C1 ・ 2・ 22 , C1 ・ 2・ 23 , す 。(後略 ) (C1 ・ 3・ 45 ・ 1 −B )」。(以 上 、佐 伯 訳 、op . cit . ) Cl ・ 3・ 4 1, C 3・ 45 , Cl ・ 3・ 55 。gerontocomia Cl ・ 2・ 22 , Cl ・ 2・ 23 , 19. 法 に於 い て は 、 専 ら そ の 財産が 採 り 上 げ ら れ る ばか りで . 諸慈 善施 設の Cl ・ 3・ 41 ・ 1, C1 ・ 3・ 45 。nosocomia Cl ・ 2・ 19 , Cl ・ 3・ 41 ・ 】, Cl ・ 3・ 4B4 定 義 、建 築 的 法 規 は み ら れ な い 。 monasteria Cl ・ 2・ 22 , Cl ・ 2・ 23 , C1 ・ 3・ 55 。 20 、 H、 B. Dewing , History of the 陥 r (YnEP T Ω N 110AEM Ω N AOrO Σ 14. 34 田 中 周 友 訳 、儒 帝 新 勅 法 邦 譯 」 (『法 學 論 叢』, 亰 都 帝國 大學 法 學 會、 nP ΩTO Σ)LQeb Classical Library , Harvard University Press , 〜38 巻 、1936 〜40 . ) に 見 られ る 諸 慈 善 施 設 名 記 載 箇所 は 以 下 の と 1993 (1935 ). お り 1と省 あ る 。ζ vo OX iov r新 勅 法 』、7 号 、1 章 (以 下 は .N7 ・ 21 . H . B. Dcwillg , Bui /dings (nEPI KTI ΣMATION >Loeb Classica Library, 2 ,N7 ・ 6 ,N7 ・ 12 。 e τov N7 ・ 1 .N7 ・ 3 、N7 ・ 6。 略 ).N7 ・ Harvard University Press, 1971(1935 ). o φetov .6p φavo po φ [ov 、 povroKo Etov N7 『 1 ・N7 ’ 2。 pe Φo β π π π 6xip 22, こ で は 、 6Mg ,d λtOpa , oXtxVioV を , , pa , “poOPtOV ・ ・ ・ ・ ov N7 2 、N7 6 、N7 12 。 nplov N7 1 、 集 住 地 と し て 捉 えて る 。 15 . 4 世紀 末の 首都 にお い て総 主 教の ヨハ ンネ ス ・ ク リ ス ス トモ ス が ” −M , A . Tatbot , Tlle Byzantine Family and the Monastery ” DOP , vo1 . 44 , 23. , vo OKop i と 呼 ば れ る 病 院 を 建 設 して る 。しか し、同 時 代 カ パ − 1990 . . 119 129 . PP ドキ ア の 主 教 バ シ エ オ ス が 建 設 した 病 院 は Ka Ciγoγt と 呼 ば れ て お り 、 Cf . V. Ruggieri , S. J. By1antine Retigious ! trchitecture rsS2−867 ), Roma , , Cf T . S . 24 . 用 語 的 な 統 一は 時 代 に は 計 られ て なか た と 考 え られ る . ” 991 . − . 53 Milier, Byzantine Hospitals’DOP , vol . 38 , 1984, 64 . pp 1ErCK 25 . λn tq δ直 奄y TdX η 6 o ov OVY v Kat fiVYKa a φλ XOE 「ec v も fi 6 世紀 16 . そ れ に 対 して こ れ らの語 彙 の うち, 幾 かに て 動詞 形 は、 ’ Liddett & Scott Greek −English ov eiptivn i divv ov Iov rtVt vo or t Evg 以 前 の 文献 に お て 既出 して る .Cf. n 匹 、 pdTE ρ fiv ⊆ Lexicon, Oxford , 盲974 、 こ れ に よ る と、 (他 所 人 を も て な す ) O P γEO η e tpatO , i ρ v divき av {ep X S6v d dv v , ξEV 。OX ≦ω ζ PE d は 前 5 世紀 . VOOOKopEa (病 人 を世 話 す る ) は 前 1 世 紀 , 6 iPaVOTpe“EtU Db vog E6 ePOV . fiv E tt9 トL a ξb orb tv γ 司⊆ 0 φ ⊆ 6V VEdiv , (孤 児 を 育 て る ) は 5 世 紀 の 文 献 に 初出 す る 語 欒で あ る 。 従 て 、こ の τrca し aiv £ iorLVξε , dve ρ6 Otg dVEtpivog d π . δfiτ こ と か ら 、慈 善 思 想 や 慈 善 目的 の 施 設 自体 は 既 に 存 在 し て い な が ら も 、 VO OV t a Et O OV tq K m VO OtEV ・ OU OV xar , n P ア ノス それ に 具体 的な 名称 を 法 人の 格 付 と共 に 与 え た の が .ス テ dv rtg eeOO β Totgdv 巴δ i ato , Σap div δVO q . i figdv XP6VOI 帝の 慈 善施 設 に関す る法的 な成果 の 一 で あ た と見 做せ る 。 ε EW δE ob δe a “Td oig Ta tdi crt tivE a “og , tiλX Ercrc λTI tq 17. こ れ ら の 事 例 を 示 す 法 令 と して は 、 以下 も を 指 摘で き る 。「朕 は 臣 110U V V6 δε ab δV 巳Kq 歪ρq U γK φλ 冗e ら drtoλdiλ t . ⊆ 民 を愛 憐 す る の 情 に 堪 ざ るが 故に 貧 民 を保護 し 、 朕 最善 努 力を 以 ユ ス テ ィ ニ 二 っ 235 p. ロ マ 二 」 」 の 』 の の の こ べ の い ユ て に の の ぺ ] : 】 の ] : 卜 の ] : : レ 卜 : : ; ∫ 「 の で δ ε ε : ] πτω τ 叩 ασ τ μ ε : κ γε : μ こ oMXVn π ω : い ュ σ ε い α の τ こ の い ッ α っ 且 つ い つ い σ の い δ の ) πε ρ ε Σ τ σ α ρ ⊆ 凾 ε v6v σ εσ α τ vBv δ τ σ ε ρ ⊆ τ σ ⊆ τ、 δ τ 「 α π αし σ ω α τ λ τ τ τα opoupEVOi9 σ α τω ετ π π ε σ μ τ δε τ π ε σ 「 τ ィ ニ τ つ 〔α KKXn σ μ τ δε トLε τ σ ユ ε τ っ ε ρ ⊆ ε μ Ψ μ っ の へ τ π ε μ の の の τ ⊆ σ α τα ε τ σ εし σ τ ⊆ π ε σ σ τし しα τ 一 283 一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service Architectural Arohiteotural dv Institute エnstitute of of Japan Japan KO δ0 μ貢σ ατ0 ω βα σ しλe 昏g π apd δ¢ O {rCt δtWV O λ心 p ε π ω π μ£ V KaT 6δ σ ρ d4di α σ rCEufi ⊆ Te ,λfiθ t nT α τEpOv 直πEtEta aOT6V )V ,v μ εγ )v π τ τ職V α { α σ ⊆ π ⊆ { Epoi t ρ α α fi div6p KTt ζUVEmXa γω V τ ρt η τ σ 6 fiaVopEV ηg τ μ aia v , 1, ii, 13 −i7) P. σ μ ⊆ ⊆ δ ε )ρ ⊆ π ρ α iTopg rogTO .(Precopius, n τaTov π ε ⊆ ⊆ α ed ス っ uv ε ε nPOTO α rtVtavoi π σ窟 τ τ ン ToO σ ε し τし σε τ Ψ Σa μΨ σ }v .. ら れ な つ い の い こ と か ら 、首都 に お ・ ー 。 、 と し て . の 人 と し て が え れ た 伝統 軍隊 補充 員 孤児 捉 ら 可 能性 を指 摘で き The in pei・ よ う。〔f, J. B. Bury . ialAdminist ative System in the Ninth New York , 1911 , 103f . Centu りy , p. . こ とは 病 状 に よ る 病 室 違 を通 して 、 終 末 医療 と う概念 が確 立 して た とを予測 させ る 。 : 46 の π こ い の 厂 い い こ σ ⊆ い の α 、孤 児 院 .行 路 難 渋 者 収 容 院 等 の 慈 善 財 団 . .、 、 、 、 .. 17 . 孤 児 院の 管 理 運 営 は 他 の 慈善 施設 に 比 べ 重 要視 さ れ て い た こ とが マ 帝 国以来 の 予 測 さ れ る あ る 意味 で 孤 児 院 が 重 要 視 さ れ た の は ロ い τ は い て の τ 亅 し voL506 亅 等 あり 、 他 の 慈 善 施 設 に 関 連 した 役職名 は み い の 「汝 が 該 当す る と 見 做 しえ る Cf 佐 伯 訳 op cit 16 巻 4 号 1937 p W Brandes Die Entwickungdes byzantinischenSta!dtenwesens von der ,“ ”Die b)zantinische Spaltantikebis ins9 . Jahrhundert , Stadt in Rahmen der allgemeinen Stadtentivickung Leipzig, 1995, 9−26 . . pp . 44 . C. R. Whittaker, op 、 cit . 45 . コ ン ス タ ン テ ィ ノ ープ ル の 9 世 紀 の 文 書 に は 官 職 名 に ojrfano rovins 43 ’ 『 コ ン 、法 文 中 に あ る 。 ) . Excerpta de AntiquitatibltS ,Georgius Codinus Censtantinopoiitanis , Bonn , 1943 ,バ ト リ ア 』 に て は .篠 野 志 郎 . 「『 タ ン テ ィ ノーブ ル 建 設 』 に 現 れ た 10 世 紀 に お け る 首 都 表 を 参 象 ,『日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 』、 、1998 、pp191 −195 . 照され た 。 ’ ” 27 . T δv δE ξEvdiva 6v λE γ6PEvov ov Σ p Ψdiv 66 tO Σup div直K L ’ σ Pγ tq ( d δ6 66 teg fi ) Iev σ P γdXov , br6v {d oEK 99) 而 v6 ou 、 ( P. 28 , サ ンプソ と う人物 に て は . 明 確 な 記 録 が 残 さ れ て お ら ず .6 世 に対 し. The Oxford Dictionary 紀 人物 と す る 異 説 もあ る 。Cf . Byzantiunt . 建 物 に て . テ オフ ネ 年 代 記 は 何 も触 れ て な Mango 。C . & R . Scott ed . ,The Chronicie of Thiophanes Conffesso , Oxford , 1997 , 265 −354 . pp . 29 . D . J. Geanakop os , Bpantium London , 1984 , 314f .D . J. ,Chicago p. Constantetes , op . cit . 171 −181 P . Gausier , Le typikon du Christ Sauveur , pp . Pantocrator . Revue de Ettides Bnantines , 1974 , 1_ 131 , pp . 30 . 篠 野 志 郎、「『ア レ ク シ ア ド』 に 見 る 12 世 紀 の ン タ ン テ ィ ノ ーブ ル に お け る 再 開 発 」、 丁日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 』、 voL482 1996 . 22t − , pp . 227 . 3LT . S. Miller, op . cit . 32 . 年 代 は そ れ ぞ れ 文 中 に あ げ られ た 人 名 か ら 判断 し た 。 33 . Td δ6 EO βoi λov (6 ξ evdiv Toi EO βoi λou ) apd EifiodXov a PtKtov 層 ircTfognEvToigX ρ6voLg lovo tvov oS OpqK6gi e { olrco ⊆襾v aOToi 6KErOE . 99 ) (P . 34 , Td Na eoS o {rcog 雨v NapuoO atptKtov Kat rcpamO ‘Tov E6voUXovEv 「 oigX 6VOt9 IOV T V avoi oi p d λOV , rca {PETer 丘e Ei ξEvdiva K i ’ abToS . 104) T porcePE 竃ov (p . 35 , T δv 己Ttov HaSXov 66 ρΦ vorpo φe ov ’ Iov ivog Kat o Φt dvfiγEtPav ot d t v. OL . dioaiTtug E rtat 6v6eiuv Zm LK6v , ca 6 o v dv a6e eat tDvg XtOβoigErCEr rc l crttn EOtov λ p β dv tV . 89f) (p . 層 36 .H δ色 E eEV toS Evei X Top E . vov 己KK λn t xpv orc6 apog a d 「 匸ovctivov Kat ΣO φtag tdiv e6 λEaiv危rCTt θ , Kal 6 di to β dra V fiaOt Hav ”og d 6P φ vozpo φ iov , rca { d6 LOg Z Ttrco 6et ou βovg , 26 . L Bekkeri α τ ” ω τε θEe δdipag σ て ε π δE δe6 ,6’tU δi λEfo tV egdei t λat a ovpEVOtg nde .rc6POV δE figeiTbve 6VTiP 角 fiX λ 0 OV 唖V ’ 凸 ffKt ra 壱X V , δ“O ξ evdivq 6T廷 ovg d Ev Vt ‘ a6tdi 歪eE O ’ ’ ig lffifidipovrcat APK δtou Ka λOUFEvatg otK {a , rfig βa iM δog tiλa tiveρdinOlgiΦID d 瓦P ηFdTa iv T rcd λλEt , iζ 』 0 〔1998年 9 月9 日 原稿 受理 ,1999 年 4 月23 日採 用 決定 ) of こ の つ い ス の ァ い い 厂 監 & : : コ ス の π τ σ ρ π“ η し し ησ μ απ ε η 匸 α δ τ στ α α τ α α σ εστ α σ ω α π ρ σ σ πω ε ) ε し 琶τ : ρ ε σε τ α ⊆ Σ στ τ σε ρα λ γ ρ σ π σ τ τ ε τ π π ρ τ π τ ⊆ η ⊆ ⊆ λω τ ⊆ ρ γ d λλdKal d λtpfiv div ΣO φtd }V rca { i ΣO φtavcr し d λd t epa tofi r vo δ. H6 ) (P . 37 . Tevg δ6 K ρtoS ⊆ fivxtv e ρav rcal diYη porcogEiov rc t 6 λoO μ diδv : e {g d A ρpartov Erc LO Σ E Φavog na ρ rCOtP e〜p vog pav ρtxtov oS ”o fi, λ ‘ 虚 δdiδ Ka XP6vov ⊆ fi λ 〔 rcat 6v {K v 騨 ⊆β β aO : oS 6v dvfiγε し 93 ) ρ . (P . τ σ α τ στ τ τ ασ し ω ετ . Td σ πα rcα 心V τ τ ε τ α τ α ε v α 38 τ α π ε ; ε α 叭 ε τ α τ ε α α τ τ。 τ 。 。 ε PtavoO rca { τδ vv 晦 已F β6 λ叩 α dvfiY 6v t ρ£ V ε Kat 6 TηPOKop iov μavptKLog τ .oirCD9 δe 貴V d βa ε π 6 ρ τε EKEi PQV σ E σ t λε vg rca ρtavoS cr PtKfou , E ξo 壱 rca し po nTop i9 η 6T6rcog. 95 ) ( p. 39 . Td δ耄 Ed βDi λov ap 虚 EO βod λov aTptrciov 6Kt ‘ 9n 6vro 匸⊆ Xp6votg ’ IOU τ ‘ ◎pgrCQ ⊆, E l orrCO ⊆ 苛Va めtoS 已K i , 99) (p . ”ByzantinischeZeitschrtft “ −M .M .Talbot, 40 . A . Old Age in Byzan ‡ium , , π τ π σ ε π σ VOV toS π σ πε ε σじ . 77 −2 ,9S4 , 267 −278 . pp . 【 vol 41 . ’bid. 42 , こ の 事例 を示す 法令 と して は .以 下 の も の を指 摘で き る 。「朕 は 茲 に制 して 神 聖 な る 教 會 又 は 修 道 院 又 は 行 路 病 者 収 容 院 又 は 修 道 院 又 は 貧 民 救 濟院 又は捨 兒収容院 又 は孤兒 院又 は養老院 又は其 他如何 なる 種類 の 慈 善 団 軆 に 對 して も 苟 も 純 真 な る 宗 教 信 心 よ り 出 で た る 喜 捨 心 に 基 き て 為 さ れ た る 贈與 は これ ら の 諸団 軆 が 権利 を 取得 した る 場合 に は 取 得税 其他何 等の 費用 を當 事者 に 負担せ し む る と こ な く して 之 を 取 得 者に 歸属せ し む べ き を 命 ず (C1 2 22 )亅 「朕 が 攬 に 汝 等 の た め に 定 め た る 法 令 に 棣 り Cl 3 1 )」 て 新 た に 課 税 を徴 収 せ ら る s こ と な し と 知 る べ し ( 後 略)( 。 ・・ . ・・ 。 『勅 法彙 纂』 第 及 び其 の 3 章 の 表 題 は .「司 教 、 司祭 及び 孤兒 院. 行 路病 者救 濟院 特懽及 び特有財 産に關 する 規定 並 に捕 虜賠償 手續 に 關す る 規定 及 び 僧侶 の 婚 姻 を禁止 又 は婚 姻許可 に關す る規 定 」 で ある 。し た が っ 一 284一 一 NNII-Electronic 工 工 Eleotronio Library Library Service