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各任命権者は、職員を昇任、降任及び転任させる際には、任命しようとする官職に必要な標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有するかどうかを人事評価に基づいて判断しています。
また、国家公務員法第54条に基づき、職員の採用、昇任等に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針として、「採用昇任等基本方針」が定められており、各任命権者は、この基本方針に沿って任用を行うこととなっています。内閣官房においては、国家公務員法及びこの基本方針に基づく任用の状況についてフォローアップを実施することにより、任用制度の政府全体としての適切な運用を確保することとしています。
標準職務遂行能力は、職務の種類及び職制上の段階に応じて定める、係員、係長、課長補佐、課長などの標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として、内閣総理大臣が定めたものです。
多様で有為な人材の確保と活用のため、女性国家公務員の活躍事例集の作成、女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップ調査・公表や、公務部門における障害者雇用の推進を行っています。
○女性国家公務員の採用・登用の拡大等
○公務部門における障害者雇用の推進
国家公務員法改正(平成26年4月18日法律第22号)により、「採用試験の対象官職及び種類」並びに「採用試験により確保すべき人材」に関する事項は政令で定めることとされました(第45条の2)。これを受けて定められた「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成26年5月29日政令第192号)」において、「採用試験により確保すべき人材に関する事項」を規定しています。