金券(きんけん)とは、硬貨(貨幣)や紙幣などの現金通貨ではないものの、現金通貨に準じる形で流通している物の総称。有価証券とは異なる。「金券ショップ」の「金券」など通常はこの意味で用いられ、以下、「古物営業法上の金券」の節で述べる。 このほか「金券」には以下のような意味もある。 * 商法の有価証券法の分野で学問上用いられる概念で、私法上の権利を表章しているわけではなく法令によって証券そのものに当然に特定の価値が認められている証券。この意味の「金券」には銀行券等を含み、商法上の有価証券とは区別される。以下、「商法の講学上の金券」の節で述べる。 * 金本位制(金地金本位制)において中央銀行が金地金との交換を保証した紙幣。兌換金券ともいう。