逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織的犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。