無国籍(むこくせき)は、法的にいずれの国の国籍も持たないこと。国籍の消極的抵触ともいう。国籍は当該国の国内法によって付与される。換言すれば、それぞれの国の国内法が具体的にどの範囲の自然人、船舶および航空機に自国の国籍を付与するかを決めている。 各国はそれぞれ自由に国内法を制定することができ(ただし国際法に違反しない限度において)、相互にその内容を調整する仕組みが一般的には用意されていないため、関係国の国内法の内容如何では、同一の自然人、船舶または航空機が二つ以上の国の国籍を保有することがあり(多重国籍)、また同様に、いずれの国の国籍も保有していない事態(無国籍)が起こりうる。つまり、多重国籍および無国籍は、いずれも各国の国内法相互の調整が図られていないことに起因するものである。