Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

永山基準(ながやまきじゅん、Nagayama Criteria)は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている。

Property Value
dbo:abstract
  • 永山基準(ながやまきじゅん、Nagayama Criteria)は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている。 (ja)
  • 永山基準(ながやまきじゅん、Nagayama Criteria)は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 1023943 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 76570 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 91080024 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-ja:url
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
prop-ja:事件名
prop-ja:事件番号
  • 昭和56年(あ)第1505号 (ja)
  • 昭和56年(あ)第1505号 (ja)
prop-ja:判例集
  • 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁 (ja)
  • 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 刑法9条、199条、240条 (ja)
  • 刑法9条、199条、240条 (ja)
prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-ja:多数意見
  • 全員一致 (ja)
  • 全員一致 (ja)
prop-ja:意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-ja:法廷名
  • 第二小法廷 (ja)
  • 第二小法廷 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 0001-07-08 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • # 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。 # 犯行時少年であった者でも、18歳以上であり、犯行の態様も残虐であることなどから、無期懲役とした原判決を破棄した事例。 (ja)
  • # 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。 # 犯行時少年であった者でも、18歳以上であり、犯行の態様も残虐であることなどから、無期懲役とした原判決を破棄した事例。 (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:陪席裁判官
dct:subject
rdfs:comment
  • 永山基準(ながやまきじゅん、Nagayama Criteria)は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている。 (ja)
  • 永山基準(ながやまきじゅん、Nagayama Criteria)は、日本の刑事裁判において死刑を選択する際の量刑判断基準。 1983年(昭和58年)7月8日に最高裁判所第一小法廷(大橋進裁判長)が連続射殺事件(1968年発生)の加害者である被告人・永山則夫(事件当時19歳少年)に対し、控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決・以下「本判決」)を言い渡した際に提示した傍論が由来で、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準である。 本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている。 (ja)
rdfs:label
  • 永山基準 (ja)
  • 永山基準 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of