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法律用語としての機関(きかん、独: Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(詳細は「行政機関」を参照)。

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  • 法律用語としての機関(きかん、独: Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(詳細は「行政機関」を参照)。 (ja)
  • 法律用語としての機関(きかん、独: Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(詳細は「行政機関」を参照)。 (ja)
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  • 法律用語としての機関(きかん、独: Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(詳細は「行政機関」を参照)。 (ja)
  • 法律用語としての機関(きかん、独: Organ)とは、ドイツ法や日本法における概念で、法人のために意思決定や行為を行う一または複数の者をいう。生物の器官(Organ)になぞらえた表現である。 なお、法令用語としては、省庁などの組織を指して「機関」ということもある(国家行政組織法など)が、本項ではこの用語については扱わない(詳細は「行政機関」を参照)。 (ja)
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  • 機関 (法) (ja)
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