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海上公安局(かいじょうこうあんきょく)は、保安庁に置かれることになっていた法執行機関。海上保安庁の警備救難部の業務を引き継ぐことになっていた。 設置の根拠法となる海上公安局法はを通過して1952年(昭和27年)7月31日に公布されたものの、審議の過程で各方面から疑問点が提示されたことで、施行は無期限延期された。その後、1954年(昭和29年)7月1日、保安庁よりも更に防衛的性格を明確にした防衛庁が発足するに際し、防衛庁設置法附則第2項により公安局法は廃止され、結局、海上公安局は設置されないままに終わった。政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。

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  • 海上公安局(かいじょうこうあんきょく)は、保安庁に置かれることになっていた法執行機関。海上保安庁の警備救難部の業務を引き継ぐことになっていた。 設置の根拠法となる海上公安局法はを通過して1952年(昭和27年)7月31日に公布されたものの、審議の過程で各方面から疑問点が提示されたことで、施行は無期限延期された。その後、1954年(昭和29年)7月1日、保安庁よりも更に防衛的性格を明確にした防衛庁が発足するに際し、防衛庁設置法附則第2項により公安局法は廃止され、結局、海上公安局は設置されないままに終わった。政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。 (ja)
  • 海上公安局(かいじょうこうあんきょく)は、保安庁に置かれることになっていた法執行機関。海上保安庁の警備救難部の業務を引き継ぐことになっていた。 設置の根拠法となる海上公安局法はを通過して1952年(昭和27年)7月31日に公布されたものの、審議の過程で各方面から疑問点が提示されたことで、施行は無期限延期された。その後、1954年(昭和29年)7月1日、保安庁よりも更に防衛的性格を明確にした防衛庁が発足するに際し、防衛庁設置法附則第2項により公安局法は廃止され、結局、海上公安局は設置されないままに終わった。政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。 (ja)
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  • 海上公安局(かいじょうこうあんきょく)は、保安庁に置かれることになっていた法執行機関。海上保安庁の警備救難部の業務を引き継ぐことになっていた。 設置の根拠法となる海上公安局法はを通過して1952年(昭和27年)7月31日に公布されたものの、審議の過程で各方面から疑問点が提示されたことで、施行は無期限延期された。その後、1954年(昭和29年)7月1日、保安庁よりも更に防衛的性格を明確にした防衛庁が発足するに際し、防衛庁設置法附則第2項により公安局法は廃止され、結局、海上公安局は設置されないままに終わった。政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。 (ja)
  • 海上公安局(かいじょうこうあんきょく)は、保安庁に置かれることになっていた法執行機関。海上保安庁の警備救難部の業務を引き継ぐことになっていた。 設置の根拠法となる海上公安局法はを通過して1952年(昭和27年)7月31日に公布されたものの、審議の過程で各方面から疑問点が提示されたことで、施行は無期限延期された。その後、1954年(昭和29年)7月1日、保安庁よりも更に防衛的性格を明確にした防衛庁が発足するに際し、防衛庁設置法附則第2項により公安局法は廃止され、結局、海上公安局は設置されないままに終わった。政府部内の草案・企画段階で立ち消えとなったり、報道等での噂にとどまるような「設立に至らなかった機関」とは異なり、実際に設置を定める法律が成立し公布されたものであるため、歴史的意義から「幻の国家機関」としてその経緯が法制史上等において特別視されることもある。 (ja)
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  • 海上公安局 (ja)
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