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『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、、、、、など、二十八の地方官の訴訟処理の判例集である。散文形式で書かれ、事例の分布範囲は非常に広く、例えば『名公書判清明集』第八巻では、の《后村先生大全集》一九三巻の『鄱陽県東尉検校周丙家財産事』を、あるいは、第十一巻『人品門』“公吏”では、江東提刑官である蔡杭の判決集が大量に収録されていて、更に宋王朝の法律『』が大量に引用されている。 『名公書判清明集』には封建思想も窺い知ることができる。例えば、知識人が妓女を妻として娶る場合は、罪人と認定される、という事例や、婦女の再婚は不実とされる、などの事例がある。また、『取肝救父』や『割股救母』などでも愚孝思想(親不孝)を語っている。明朝の嘉靖年間にが『永楽大典』より『名公書判清明集』を抽出して輯本を作成した。

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  • 『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、、、、、など、二十八の地方官の訴訟処理の判例集である。散文形式で書かれ、事例の分布範囲は非常に広く、例えば『名公書判清明集』第八巻では、の《后村先生大全集》一九三巻の『鄱陽県東尉検校周丙家財産事』を、あるいは、第十一巻『人品門』“公吏”では、江東提刑官である蔡杭の判決集が大量に収録されていて、更に宋王朝の法律『』が大量に引用されている。 『名公書判清明集』には封建思想も窺い知ることができる。例えば、知識人が妓女を妻として娶る場合は、罪人と認定される、という事例や、婦女の再婚は不実とされる、などの事例がある。また、『取肝救父』や『割股救母』などでも愚孝思想(親不孝)を語っている。明朝の嘉靖年間にが『永楽大典』より『名公書判清明集』を抽出して輯本を作成した。 (ja)
  • 『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、、、、、など、二十八の地方官の訴訟処理の判例集である。散文形式で書かれ、事例の分布範囲は非常に広く、例えば『名公書判清明集』第八巻では、の《后村先生大全集》一九三巻の『鄱陽県東尉検校周丙家財産事』を、あるいは、第十一巻『人品門』“公吏”では、江東提刑官である蔡杭の判決集が大量に収録されていて、更に宋王朝の法律『』が大量に引用されている。 『名公書判清明集』には封建思想も窺い知ることができる。例えば、知識人が妓女を妻として娶る場合は、罪人と認定される、という事例や、婦女の再婚は不実とされる、などの事例がある。また、『取肝救父』や『割股救母』などでも愚孝思想(親不孝)を語っている。明朝の嘉靖年間にが『永楽大典』より『名公書判清明集』を抽出して輯本を作成した。 (ja)
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  • 『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、、、、、など、二十八の地方官の訴訟処理の判例集である。散文形式で書かれ、事例の分布範囲は非常に広く、例えば『名公書判清明集』第八巻では、の《后村先生大全集》一九三巻の『鄱陽県東尉検校周丙家財産事』を、あるいは、第十一巻『人品門』“公吏”では、江東提刑官である蔡杭の判決集が大量に収録されていて、更に宋王朝の法律『』が大量に引用されている。 『名公書判清明集』には封建思想も窺い知ることができる。例えば、知識人が妓女を妻として娶る場合は、罪人と認定される、という事例や、婦女の再婚は不実とされる、などの事例がある。また、『取肝救父』や『割股救母』などでも愚孝思想(親不孝)を語っている。明朝の嘉靖年間にが『永楽大典』より『名公書判清明集』を抽出して輯本を作成した。 (ja)
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  • 名公書判清明集 (ja)
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