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友好関係原則宣言(ゆうこうかんけいげんそくせんげん)とは、1970年10月24日に採択された国際連合総会決議2625(XXV)であり、正式には「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」(英語:Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations)という。武力行使・威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、国内問題不干渉、相互協力義務、人民の同権及び自決、主権平等、国際義務の誠実履行の7つの原則を宣言している。この宣言自体には法的拘束力はないが、国際連合憲章の解釈に少なからず影響を与えていて、国家の国際的行動準則を示す国際法の基本原則と考えられている。

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  • 友好関係原則宣言(ゆうこうかんけいげんそくせんげん)とは、1970年10月24日に採択された国際連合総会決議2625(XXV)であり、正式には「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」(英語:Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations)という。武力行使・威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、国内問題不干渉、相互協力義務、人民の同権及び自決、主権平等、国際義務の誠実履行の7つの原則を宣言している。この宣言自体には法的拘束力はないが、国際連合憲章の解釈に少なからず影響を与えていて、国家の国際的行動準則を示す国際法の基本原則と考えられている。 (ja)
  • 友好関係原則宣言(ゆうこうかんけいげんそくせんげん)とは、1970年10月24日に採択された国際連合総会決議2625(XXV)であり、正式には「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」(英語:Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations)という。武力行使・威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、国内問題不干渉、相互協力義務、人民の同権及び自決、主権平等、国際義務の誠実履行の7つの原則を宣言している。この宣言自体には法的拘束力はないが、国際連合憲章の解釈に少なからず影響を与えていて、国家の国際的行動準則を示す国際法の基本原則と考えられている。 (ja)
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