再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)とは、日本における民法733条の規定により、女性(妻)が前婚の解消または取消しの日から再婚することができない100日間の婚姻届不受理期間を指す。待婚期間とも呼ばれる。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。