後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年(平成20年)に施行された高齢者の医療の確保に関する法律を根拠法とする日本の医療保険制度である。同法における「前期高齢者」とは65歳から74歳まで、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。 老年医学では、0〜64歳を現役世代、65歳以上を高齢者と定義し、その中で65〜74歳を前期高齢者(准高齢者)、75歳以上を後期高齢者、85歳以上から超高齢者とする。 一定の障害者を除く65〜74歳の前期高齢者は、現役世代(0〜64歳)と同じ健康保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている。 2008年(平成20年)の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており、将来的には更に増加することが見込まれている。 2016年時点の推計では、日本国民1人あたりの生涯医療費は、男性で2,600万円、女性で2,800万円であり、その50%は70歳以上のステージで発生している。 * 高齢者の医療の確保に関する法律について、以下では条数のみ記す。