中央省庁等改革基本法(ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう、平成10年6月12日法律第103号)は、中央省庁について内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めること及び中央省庁等改革推進本部を設置することなどを主眼とした日本の法律である。