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JP7299280B2 - 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム Download PDF

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Description

特許法第30条第2項適用 令和3年7月14日 写真でOK おてがる買取サービス-ヤフオク! https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/assess/index.html
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
ユーザの個人情報を査定見積依頼先の買取事業者に提供しなくとも仮査定結果をユーザが得ることができ、かつシステムとしてユーザを認証して個人情報を管理することで、買取事業者にとっての該査定見積依頼に係る取引の信頼性を担保する仕組みを提供する技術が開示されている。
国際公開第2017/033255号
しかしながら、上記の従来技術のように、買取仲介システム自体は従来からあるものの、利用者側からすれば自分の所持品(所有物)が本当に売れるのか、納得できる金額で売れるのかがわからないため利用されないことがあった。そのため、即時査定・即時入金を実施することで利用者に自分の所持品が「本当に売れる」ことを実感させることができれば、買取利用を促進することにつながるのではないかと期待される。
本願は、上記に鑑みてなされたものであって、買取代金の即時支払いを適切に実施することを目的とする。
本願に係る情報処理装置は、ユーザが買取を所望する物品の情報を取得する取得部と、前記物品の情報に基づいて前査定を行い、前記物品の査定額を決定する査定部と、前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する提供部とを備え、前記査定部は、前査定において、前記物品の購入元ごとの分類に応じて、前記物品の買取代金を算出し、前記物品の査定額として決定することを特徴とする。
実施形態の一態様によれば、買取代金の即時支払いを適切に実施することができる。
図1は、実施形態に係る情報処理方法の概要を示す説明図である。 図2は、商品を購入元ごとに分類した分類表を示す図である。 図3は、商品の購入元の分類ごとの買取代金の算出方法の説明図である。 図4は、買取代金の即時支払いに関する条件及び判定結果の例を示す図である。 図5は、実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。 図6は、実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 図7は、実施形態に係る買取サーバの構成例を示す図である。 図8は、利用者情報データベースの一例を示す図である。 図9は、履歴情報データベースの一例を示す図である。 図10は、商品情報データベースの一例を示す図である。 図11は、査定データベースの一例を示す図である。 図12は、実施形態に係る処理手順を示すフローチャートである。 図13は、ハードウェア構成の一例を示す図である。
以下に、本願に係る情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを実施するための形態(以下、「実施形態」と記載する)について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に係る情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムが限定されるものではない。また、以下の実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
〔1.情報処理方法の概要〕
まず、図1を参照し、実施形態に係る情報処理装置が行う情報処理方法の概要について説明する。図1は、実施形態に係る情報処理方法の概要を示す説明図である。なお、図1では、買取代金の即時支払い(即払い)を行う場合を例に挙げて説明する。
図1に示すように、情報処理システム1は、端末装置10と買取サーバ100とを含む。端末装置10と買取サーバ100とは、それぞれネットワークN(図5参照)を介して有線又は無線で互いに通信可能に接続される。本実施形態では、端末装置10は、買取サーバ100と連携する。
端末装置10は、利用者U(ユーザ)により使用されるスマートフォンやタブレット等のスマートデバイスであり、4G(Generation)やLTE(Long Term Evolution)等の無線通信網を介して任意のサーバ装置と通信を行うことができる携帯端末装置である。また、端末装置10は、液晶ディスプレイ等の画面であって、タッチパネルの機能を有する画面を有し、利用者Uから指やスタイラス等によりタップ操作、スライド操作、スクロール操作等、コンテンツ等の表示データに対する各種の操作を受付ける。なお、画面のうち、コンテンツが表示されている領域上で行われた操作を、コンテンツに対する操作としてもよい。また、端末装置10は、スマートデバイスのみならず、デスクトップPC(Personal Computer)やノートPC等の情報処理装置であってもよい。
買取サーバ100は、各利用者Uの端末装置10と連携し、各利用者Uの端末装置10に対して、各種アプリケーション(以下、アプリ)等に対するAPI(Application Programming Interface)サービス等と、各種データを提供する情報処理装置であり、サーバ装置やクラウドシステム等により実現される。
また、買取サーバ100は、各利用者Uの端末装置10に対して、オンラインで何らかのWebサービスを提供する情報処理装置であってもよい。例えば、買取サーバ100は、Webサービスとして、インターネット接続、検索サービス、SNS(Social Networking Service)、電子商取引、電子決済、オンラインゲーム、オンラインバンキング、オンライントレーディング、宿泊・チケット予約、動画・音楽配信、ニュース、地図、ルート検索、経路案内、路線情報、運行情報、天気予報等のサービスを提供してもよい。実際には、買取サーバ100は、上記のようなWebサービスを提供する各種サーバと連携し、Webサービスを仲介してもよいし、Webサービスの処理を担当してもよい。
なお、買取サーバ100は、利用者Uに関する利用者情報を取得可能である。例えば、買取サーバ100は、利用者Uの性別、年代、居住地域といった利用者Uの属性に関する情報を取得する。そして、買取サーバ100は、利用者Uを示す識別情報(利用者ID等)とともに利用者Uの属性に関する情報を記憶して管理する。
また、買取サーバ100は、利用者Uの端末装置10から、あるいは利用者ID等に基づいて各種サーバ等から、利用者Uの行動を示す各種の履歴情報(ログデータ)を取得する。例えば、買取サーバ100は、利用者Uの位置や日時の履歴である位置履歴を端末装置10から取得する。また、買取サーバ100は、利用者Uが入力した検索クエリの履歴である検索履歴を検索サーバ(検索エンジン)から取得する。また、買取サーバ100は、利用者Uが閲覧したコンテンツの履歴である閲覧履歴をコンテンツサーバから取得する。また、買取サーバ100は、利用者Uの商品購入や決済処理の履歴である購入履歴(決済履歴)を電子商取引サーバや決済処理サーバから取得する。また、買取サーバ100は、利用者Uのマーケットプレイスへの出品の履歴である出品履歴や販売履歴を電子商取引サーバや決済サーバから取得してもよい。また、買取サーバ100は、利用者Uの投稿の履歴である投稿履歴を口コミの投稿サービスを提供する投稿サーバやSNSサーバから取得する。
本実施形態では、買取サーバ100は、各利用者Uの端末装置10から買取申込を受付けたら、申込情報に基づいて前査定(即時査定)を行い、即払いの可否を判定し、即払い可能と判定された場合は買取代金の一部または全部を即払いする。また、買取サーバ100は、特定の商品については後査定(本査定)を行い、後査定の金額と即払いの金額との差額が発生した場合には、後日差額分を支払う。後査定は、真贋判定(正規品判定)を含んでいてもよい。なお、商品は、利用者の所有する物品(所有物)であり、買取を希望する物品である。すなわち、商品は、取引対象の一例に過ぎない。
〔1-1.端末装置10を用いた決済について〕
ここで、実施形態に係る情報処理に先立ち、端末装置10を用いた決済(電子決済)の一例について説明する。なお、以下の説明では、店舗Aに配置された2次元コード(QRコード(登録商標))であって、店舗Aを識別する店舗識別情報を示す2次元コードを用いて、利用者Uが端末装置10を用いた決済を行う例について説明するが、実施形態は、これに限定されるものではない。以下に説明する決済の一例は、任意の利用者が任意の端末装置10を用いて、任意の店舗にて決済を行う場合においても適用可能である。また、店舗識別情報は、QRコード(登録商標)のみならず、バーコードや所定のマーク、番号等であってもよい。
例えば、利用者Uが店舗Aにて各種の商品やサービスといった決済対象(取引対象)の利用や購入に伴う決済を行う場合、利用者Uは、端末装置10にインストールされた決済用のアプリケーション(決済アプリ)を起動する。そして、利用者Uは、決済アプリを介して、店舗Aに設置された店舗識別情報を撮影する。このような場合、端末装置10は、決済対象の価格を入力するための画面を表示し、利用者U或いは店舗Aの店員Mから決済金額の入力を受け付ける。そして、端末装置10は、利用者Uを識別する利用者識別情報と、店舗識別情報(若しくは、店舗識別情報が示す情報、すなわち、店舗Aを示す情報(例えば、店舗ID))と、決済金額とを示す決済情報を決済サーバへと送信する。
なお、決済サーバは、端末装置10を用いた決済(電子決済)に関する電子決済サービスを提供する。また、決済サーバは、商品やサービス等の取引対象を提供する事業者の口座と、取引対象が提供される利用者の口座とを管理しており、利用者からの決済要求に従って、口座間において電子マネーの移行等を行うことで、各種決済を実現する。なお、電子マネーとは、例えば、各種企業が独自に用いるポイントや通貨等であってもよく、日本円やドル等の国家により提供される貨幣を電子的に取引可能としたものであってもよい。
このような場合、決済サーバは、利用者識別情報が示す利用者Uの口座から、店舗識別情報が示す店舗Aの口座へと、決済金額が示す額の電子マネーを移行させる。そして、決済サーバは、決済が完了した旨の通知を端末装置10へと送信する。このような場合、端末装置10は、決済が完了した旨の画面や所定の音声を出力することで、電子マネーによる決済が行われた旨を通知する。
なお、端末装置10を用いた決済は、上述した処理に限定されるものではない。例えば、端末装置10を用いた決済は、店舗Aに設置された店舗端末を用いたものであってもよい。例えば、端末装置10は、利用者Uを識別するための利用者識別情報を画面上に表示させる。このような場合、店舗Aに設置された店舗端末は、端末装置10に表示された利用者識別情報を読み取り、利用者識別情報(若しくは、利用者識別情報が示す情報、すなわち、利用者Uを示す情報(例えば、利用者ID))と、決済金額と、店舗Aを識別する情報とを示す決済情報を決済サーバへと送信する。このような場合、決済サーバは、利用者識別情報が示す利用者Uの口座から、店舗Aの口座へと、決済金額が示す額の電子マネーを移行させ、店舗Aの店舗端末或いは端末装置10に対し、決済が完了した旨の画面や所定の音声を出力させることで、決済が行われた旨を通知してもよい。
また、端末装置10を用いた決済は、利用者Uが予め電子マネーをチャージした口座から店舗Aの口座へと電子マネーを移行させる処理のみならず、例えば、利用者Uが予め登録したクレジットカードを用いた決済であってもよい。このような場合、例えば、端末装置10は、店舗Aの口座に対して決済金額の電子マネーを移行させるとともに、利用者Uのクレジットカードの運用会社に対し、決済金額を請求してもよい。
〔1-2.実施形態に係る情報処理について〕
図1に示すように、利用者Uの端末装置10は、利用者Uの操作に応じて、買取フォームに遷移する(ステップS1)。例えば、端末装置10は、決済アプリや検索エンジン、オークションアプリやフリマアプリ、又は利用者Uの所有物に関する持ち物リスト等における利用者Uの操作に応じて買取フォームに遷移する。このとき、決済アプリや検索エンジン、オークションアプリやフリマアプリ、又は持ち物リスト等は、ボタンやリンク等により、あるいは利用者Uが自身の所有物を登録/指定した際に自動的に、利用者Uを買取フォームに誘導してもよい。なお、持ち物リストは、利用者Uの過去の商品購入履歴等であってもよい。
続いて、利用者Uの端末装置10は、利用者Uの操作に応じて、買取フォームに利用者Uが買取を希望する商品の情報を入力する(ステップS2)。このとき、端末装置10は、決済アプリや検索エンジン、オークションアプリやフリマアプリ、又は持ち物リストにおいて、利用者Uが買取を希望する商品を指定した際に、自動的に当該商品の情報を入力してもよい。
続いて、利用者Uの端末装置10は、利用者Uの操作に応じて、買取フォームに入力された商品情報を買取サーバ100に送信して買取申込を行う(ステップS3)。例えば、端末装置10は、利用者Uが買取フォームに表示された買取申込ボタンを押すことで、買取フォームに入力された商品情報を買取サーバ100に送信して買取申込を行う。
続いて、買取サーバ100は、利用者Uの端末装置10から買取申込を受け付けた際に、前査定(即時査定)を行い、買取代金の即時支払い(即払い)に関する条件を判定する(ステップS4)。このとき、買取サーバ100は、実際に商品の電子商取引を行う事業者(買取事業者)により更新される査定データベース(査定DB)を参照する。査定データベースは、事業者が買取可能な商品及びその買取代金のデータを記憶する。事業者は、査定データベースに定期的にデータを提供する。そして、買取サーバ100は、査定データベースのデータを基に、商品の買取代金を算出する。
(商品分類)
図2に示すように、買取サーバ100は、前査定の一環として、利用者Uが買取を希望する商品を、商品の購入元(入手元、入手経路)ごとに分類する。図2は、商品を購入元ごとに分類した分類表を示す図である。なお、実際には、利用者Uの端末装置10が、買取フォームに利用者Uが買取を希望する商品の情報を入力する際に、商品の購入元ごとに分類してもよい。商品をどこで購入したかで、前査定で使える情報をどれくらい持っているかが異なる。
本実施形態では、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品を、「A.ZZ購入履歴」、「B.Y購入履歴」、「C.新規登録」、「A‘.型番特定品」の4つのパターンに分類する。ただし、これらは一例に過ぎない。
「A.ZZ購入履歴」は、利用者Uが過去に電子商取引サイト/アプリ「PモールZZ店」でオンライン購入した商品であって、購入履歴に残されている商品である。なお、電子商取引サイト/アプリ「PモールZZ店」は、実際に利用者Uが買取を希望する商品の電子商取引を行う事業者(買取事業者)の電子商取引サイト/アプリの一例である。
「B.Y購入履歴」は、利用者Uが過去に電子商取引サイト/アプリ「Yショッピング」でオンライン購入した商品であって、購入履歴に残されている商品である。なお、電子商取引サイト/アプリ「Yショッピング」は、買取事業者以外の電子商取引サイト/アプリであって、買取サーバ100が購入履歴を追跡/把握可能な電子商取引サイト/アプリの一例である。
「C.新規登録」は、利用者Uが過去に実店舗で購入した商品であって、購入履歴に残されていない商品である。なお、上記以外で購入/入手した商品もこちらに含まれる。例えば、買取サーバ100が購入履歴を追跡/把握できない電子商取引サイト/アプリで利用者Uがオンライン購入した商品や、利用者Uが他者から譲り受けた物品等の購入履歴のない商品もこちらに含まれる。
「A‘.型番特定品」は、例えば利用者Uが過去に電子商取引サイト/アプリ「Yショッピング」でオンライン購入した商品であって、商品の型番を示す情報が判明している商品である。本実施形態では、買取サーバ100は、商品の型番に基づいて、電子商取引サイト/アプリ「PモールZZ店」での商品の識別情報(ZZID)を特定することができる。例えば、商品の型番と商品の識別情報とが対応付けられている(マッピング:mapping)。
(前査定)
図3に示すように、買取サーバ100は、前査定において、商品の購入元ごとの分類に応じて、商品の買取代金を算出する。図3は、商品の購入元の分類ごとの買取代金の算出方法の説明図である。本実施形態では、利用者Uが買取を希望する商品を、電子商取引サイト/アプリ「PモールZZ店」に出品する事例について説明する。
例えば、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品の購入元の分類が「A.ZZ購入履歴」である場合、「PモールZZ店」で使用される商品の識別情報(ZZID)に応じた金額を商品の買取代金として設定する。図3に示す例では、買取サーバ100は、ZZID「12345」を持つ商品の買取代金を、ZZID「12345」に基づいて「¥60,000」として設定する。対象は「PモールZZ店」で取り扱っている商品のみとなるが、査定が正確である。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品の購入元の分類が「B.Y購入履歴」である場合、電子商取引サイト/アプリ「Yショッピング」での購入価格に所定の料率をかけて商品の買取代金を算出する。図3に示す例では、買取サーバ100は、購入価格「¥98,000」に、ブランド「LV」及びカテゴリ「バッグ」に応じた料率「0.5」をかけて商品の買取代金「¥98,000×0.5=¥49,000」を算出する。対象は「Yショッピング」で取り扱っている商品に拡大されるが、「A.ZZ購入履歴」の場合と比べて査定が少し粗くなる。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品の購入元の分類が「C.新規登録」である場合、ブランド及びカテゴリを基準として、ブランド及びカテゴリに応じた金額を商品の買取代金として推定する。ブランド及びカテゴリに応じた金額は、商品の詳細が不明な場合に、ブランドとカテゴリのみに応じて決まるため、当該ブランド及びカテゴリに該当する商品のうち最安値の商品の買取代金であってもよい。図3に示す例では、買取サーバ100は、ブランド「LV」及びカテゴリ「バッグ」に応じた金額「¥9、000」を商品の買取代金として推定する。対象は特定の電子商取引サイト/アプリに限定されずなんでも買い取れるが、「A.ZZ購入履歴」及び「B.Y購入履歴」の場合と比べて査定が粗くなる。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品の購入元の分類が「A‘.型番特定品」である場合、例えば利用者Uが過去に電子商取引サイト/アプリ「Yショッピング」で購入した商品の型番を特定し、商品の型番から「PモールZZ店」で使用される商品の識別情報(ZZID)を特定し、「PモールZZ店」で使用される商品の識別情報(ZZID)に応じた金額を商品の買取代金として設定する。すなわち、買取サーバ100は商品の型番から「A.ZZ購入履歴」に合流する。対象は商品の型番と識別情報(ZZID)とのマッピングを持つ商品のみとなるが、「A.ZZ購入履歴」と同様に査定が正確である。「B.Y購入履歴」や「C.新規登録」の場合であっても、商品の型番が特定できれば、「A‘.型番特定品」に昇格する。「A‘.型番特定品」は「A.ZZ購入履歴」に合流する。
このように、本実施形態では、商品特定度に応じて査定方法が異なる。このとき、査定方法の異なるA、B、Cの分類のそれぞれに優先度を付ける。ここでは、A、B、Cの順に優先度を高くする。Aよりもカバレッジの広い(対象となる商品が多い)B、Cは「査定の荒さ」という欠点を型番付与によってA’へ昇格することでクリアできる。
また、買取サーバ100は、前査定で精度が粗いもの(例えば図3のBとCのパターン)については、即時入金の限度額を下げてもよい(例えば5000円等)。すなわち、買取サーバ100は、前査定で精度が粗いものに対しては、即払いの上限額を設定又は下方修正してもよい。
(条件判定)
図4に示すように、買取サーバ100は、商品が特定ブランドに該当するか否か、及び即時支払金額が所定金額以上であるか否かに応じて、即払いか後払い(後査定必要)かを決める。図4は、買取代金の即時支払いに関する条件及び判定結果の例を示す図である。本実施形態では、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれているか否か、及び買取代金の総額が1万円以上か否かといった条件を判定する。
例えば、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれていない場合であって、買取代金の総額が1万円未満である場合には、後査定(本査定)及び利用者Uの本人確認(KYC:Know Your Customer)は不要であると判定し、買取代金を全額即払いすると判定する。すなわち、買取サーバ100は、真贋判定が必要となる特定ブランドの商品を含まない低額商品については全額即払いにすると判定する。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれていない場合であって、買取代金の総額が1万円以上である場合には、後査定は不要であるが、利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、買取代金のうち9999円を即払いし、残りの金額(1万円を超える部分)を本人確認(KYC)の後での支払い(後払い)にすると判定する。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれている場合であって、買取代金の総額が1万円未満である場合には、後査定及び利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、非特定ブランド分の買取代金を即払いし、特定ブランド分の買取代金を後払いすると判定する。ここで、利用者Uの本人確認(KYC)が必要であると判定している理由は、後査定で特定ブランド分の買取代金が変動し、買取代金の総額が1万円を超える可能性を考慮しているためである。
また、買取サーバ100は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれている場合であって、買取代金の総額が1万円以上である場合には、後査定及び利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、非特定ブランド分の買取代金のうち9999円を即払いし、残りの金額(1万円を超える部分)と特定ブランド分の買取代金を後払いすると判定する。
すなわち、買取サーバ100は、特定ブランド分の買取代金については即払いはせず、必ず後払いすると判定する。また、買取サーバ100は、買取代金の総額が1万円以上である場合には、買取代金のうち9999円のみを即払いし、残りの金額(1万円を超える部分)については後払いすると判定する。
続いて、買取サーバ100は、上記の判定結果に従って、商品の買取代金の即時支払い(即払い)を実施する(ステップS5)。本実施形態では、買取サーバ100は、非特定ブランド分の買取代金のうち提供可能な分(1万円未満の部分)を即払いする。このとき、買取サーバ100は、電子マネーにて買取代金に相当する額を利用者Uの電子マネー口座に入金する。なお、電子マネー口座に入金するとは、電子マネー口座への入金を指示することを含む。
本実施形態では、買取サーバ100は、利用者Uの端末装置10に買取内容(査定結果)を示す確認画面を提示し、利用者Uが買取内容に合意した場合、利用者Uが商品を発送する前に、買取代金の即時支払いを実施する。本実施形態では、事業者が利用者Uに梱包キットを送付し、梱包キットに商品を詰めて送り返してもらう。また、商品の1つであるバッグに複数商品を詰めて送ってもらい一括査定を行うことも可能である。
なお、実際には、買取サーバ100は、利用者Uが過去に何度か買取代金の即時支払いを利用したことがあり利用者Uに実績がある場合にのみ、利用者Uが商品を発送する前に、買取代金の即時支払いを実施するようにしてもよい。反対に、買取サーバ100は、利用者Uが初回ユーザ、未登録ユーザ、又は未ログインユーザの場合には、利用者Uが商品を発送する前には買取代金の即時支払いを実施せず、利用者Uが実際に商品を発送した後で買取代金の支払いを実施するようにしてもよい。この場合、買取サーバ100は、利用者Uの商品発送を事業者が確認(又は商品受取)した際に、買取代金の支払いを実施する。
続いて、買取サーバ100は、上記の判定結果に従って、利用者Uの本人確認(KYC)が必要である場合、利用者Uの本人確認(KYC)を行う(ステップS6)。本人確認の手法については任意である。買取サーバ100は、利用者Uの本人確認(KYC)に成功した場合には、以降の後払いの処理に移行する。なお、実際には、買取サーバ100は、後査定(本査定)の後、買取代金の支払い(後払い)の前に、利用者Uの本人確認(KYC)を行ってもよい。
続いて、買取サーバ100は、上記の判定結果に従って、後査定(本査定)が必要である場合、後査定を行い、非特定ブランド分の買取代金のうち即払いした金額を除く残りの金額(1万円を超える部分)と特定ブランド分の買取代金を後払いする(ステップS7)。本実施形態では、利用者Uが買取を希望する商品が実際に事業者等の手元に届いた後に、後査定を行う。そのため、後査定では、前査定よりももっと多面的な査定(商品の状態や真贋判定など実物チェックで分かる内容等)を行うことができる。
なお、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれておらず、非特定ブランド分の買取代金のみである場合には、後査定は必要ない。この場合、買取サーバ100は、本人確認(KYC)の後、非特定ブランド分の買取代金のうち即払いした金額を除く残りの金額(1万円を超える部分)を後払いする。例えば、買取サーバ100は、特定ブランドの商品を含む利用者Uの全商品の査定額と、即払いした金額との差額(差分)を算出し、その差額を電子マネーにて利用者Uの電子マネー口座に入金する。すなわち、買取サーバ100は、決済サーバに対して、利用者Uの電子決済の口座に前払い分の電子マネーをチャージするように指示する。
あるいは、買取サーバ100は、利用者Uの銀行口座に、後払い分を振り込むようにしてもよい。例えば、買取サーバ100は、銀行等の金融機関のサーバ装置に対して、買取サーバ100の運営者/管理者の口座から利用者Uの口座に後払い分の送金を行うように指示する。
また、後査定を行わない場合には、差額は発生しない。この場合、利用者Uは即払いの金額に同意したものとして、実際の売却代金と即払いした金額との差額(差分)があったとしても支払いは発生しない。
本実施形態では、後査定の対象商品として特定ブランドの商品を例に説明しているが、実際には、特定ブランドの商品に限らず、買取代金が最終的に1万円を超える可能性のある各種の高額商品等であってもよい。例えば、スマートデバイスやPC及びその周辺機器、家電、楽器、スポーツ用品、アウトドア用品、車両、船舶等の高額商品等であってもよい。また、骨董品(アンティーク:antique)や年代物(ヴィンテージ:vintage)、美術品、ホビー、カルチャー等の一部の好事家やマニアの間で高額取引されている商品等であってもよい。
また、買取サーバ100は、買い取れない商品については商品の買取代金を即払いせずに、買い取れない旨を利用者Uに通知してもよい。例えば、買取サーバ100は、取引が禁止又は制限されている商品である場合や、商品の買取代金が所定金額未満であり買い取って販売しても損失にしかならない場合には、当該商品は買い取れない旨を利用者Uに通知してもよい。所定金額は、商品の手数料や配送料等であってもよい。すなわち、買取サーバ100は、商品が取引可能であり、前査定での商品の買取代金が所定金額以上の場合に、商品の買取代金を即払いするようにしてもよい。
また、買取サーバ100は、利用者Uが商品の買取先として他の事業者の買取アプリと比較している場合には、割増代金を加えて高めの買取代金を提示してもよい。割増代金の金額については任意である。割増代金は固定であってもよいし、変動してもよい。
また、買取サーバ100は、商品の買取先となる事業者が複数存在する場合、最も高い買取代金を提示する事業者を選定し、選定された事業者に関する情報を利用者Uに提供してもよい。また、買取サーバ100は、提示した買取代金が高い順に各事業者を並べてランキング形式又はリスト形式で利用者Uに提示し、利用者Uが事業者を選択するようにしてもよい。
また、買取サーバ100は、機械学習の手法を用いて、商品の買取代金を求めてもよい。例えば、買取サーバ100は、商品情報と買取代金とを学習データとして買取代金推定モデルを構築する。そして、買取サーバ100は、商品情報を買取代金推定モデルに入力し、出力として買取代金を取得する。なお、商品情報は、商品のブランドやカテゴリ等を含む。また、商品情報は、商品の画像を含んでいてもよい。また、学習データは、利用者Uの位置情報、属性情報及び履歴情報等を含んでいてもよい。例えば、買取サーバ100は、利用者Uの位置情報、属性情報及び履歴情報等から、商品の状態(コンディション)を推定し、商品の状態に応じた買取代金を推定してもよい。
〔2.情報処理システムの構成例〕
次に、図5を用いて、実施形態に係る買取サーバ100が含まれる情報処理システム1の構成について説明する。図5は、実施形態に係る情報処理システム1の構成例を示す図である。図5に示すように、実施形態に係る情報処理システム1は、端末装置10と買取サーバ100とを含む。これらの各種装置は、ネットワークNを介して、有線又は無線により通信可能に接続される。ネットワークNは、例えば、LAN(Local Area Network)や、インターネット等のWAN(Wide Area Network)である。
また、図5に示す情報処理システム1に含まれる各装置の数は図示したものに限られない。例えば、図5では、図示の簡略化のため、端末装置10を1台のみ示したが、これはあくまでも例示であって限定されるものではなく、2台以上であってもよい。
端末装置10は、利用者Uによって使用される情報処理装置である。例えば、端末装置10は、スマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイス、フィーチャーフォン、PC(Personal Computer)、PDA(Personal Digital Assistant)、通信機能を備えたゲーム機やAV機器、カーナビゲーションシステム、スマートウォッチやヘッドマウントディスプレイ等のウェアラブルデバイス(Wearable Device)、スマートグラス等である。
また、かかる端末装置10は、LTE(Long Term Evolution)、4G(4th Generation)、5G(5th Generation:第5世代移動通信システム)等の無線通信網や、Bluetooth(登録商標)、無線LAN(Local Area Network)等の近距離無線通信を介してネットワークNに接続し、買取サーバ100と通信することができる。
買取サーバ100は、例えばPCやサーバ装置、あるいはメインフレーム又はワークステーション等である。なお、買取サーバ100は、クラウドコンピューティングにより実現されてもよい。
〔3.端末装置の構成例〕
次に、図6を用いて、端末装置10の構成について説明する。図6は、端末装置10の構成例を示す図である。図6に示すように、端末装置10は、通信部11と、表示部12と、入力部13と、測位部14と、センサ部20と、制御部30(コントローラ)と、記憶部40とを備える。
(通信部11)
通信部11は、ネットワークN(図5参照)と有線又は無線で接続され、ネットワークNを介して、買取サーバ100との間で情報の送受信を行う。例えば、通信部11は、NIC(Network Interface Card)やアンテナ等によって実現される。
(表示部12)
表示部12は、位置情報等の各種情報を表示する表示デバイスである。例えば、表示部12は、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)や有機ELディスプレイ(Organic Electro-Luminescent Display)である。また、表示部12は、タッチパネル式のディスプレイであるが、これに限定されるものではない。
(入力部13)
入力部13は、利用者Uから各種操作を受け付ける入力デバイスである。例えば、入力部13は、文字や数字等を入力するためのボタン等を有する。なお、入力部13は、入出力ポート(I/O port)やUSB(Universal Serial Bus)ポート等であってもよい。また、表示部12がタッチパネル式のディスプレイである場合、表示部12の一部が入力部13として機能する。また、入力部13は、利用者Uから音声入力を受け付けるマイク等であってもよい。マイクはワイヤレスであってもよい。
(測位部14)
測位部14は、GPS(Global Positioning System)の衛星から送出される信号(電波)を受信し、受信した信号に基づいて、自装置である端末装置10の現在位置を示す位置情報(例えば、緯度及び経度)を取得する。すなわち、測位部14は、端末装置10の位置を測位する。なお、GPSは、GNSS(Global Navigation Satellite System)の一例に過ぎない。
また、測位部14は、GPS以外にも、種々の手法により位置を測位することができる。例えば、測位部14は、位置補正等のための補助的な測位手段として、下記のように、端末装置10の様々な通信機能を利用して位置を測位してもよい。
(Wi-Fi測位)
例えば、測位部14は、端末装置10のWi-Fi(登録商標)通信機能や、各通信会社が備える通信網を利用して、端末装置10の位置を測位する。具体的には、測位部14は、Wi-Fi通信等を行い、付近の基地局やアクセスポイントとの距離を測位することにより、端末装置10の位置を測位する。
(ビーコン測位)
また、測位部14は、端末装置10のBluetooth(登録商標)機能を利用して位置を測位してもよい。例えば、測位部14は、Bluetooth(登録商標)機能によって接続されるビーコン(beacon)発信機と接続することにより、端末装置10の位置を測位する。
(地磁気測位)
また、測位部14は、予め測定された構造物の地磁気のパターンと、端末装置10が備える地磁気センサとに基づいて、端末装置10の位置を測位する。
(RFID測位)
また、例えば、端末装置10が駅改札や店舗等で使用される非接触型ICカードと同等のRFID(Radio Frequency Identification)タグの機能を備えている場合、もしくはRFIDタグを読み取る機能を備えている場合、端末装置10によって決済等が行われた情報とともに、使用された位置が記録される。測位部14は、かかる情報を取得することで、端末装置10の位置を測位してもよい。また、位置は、端末装置10が備える光学式センサや、赤外線センサ等によって測位されてもよい。
測位部14は、必要に応じて、上述した測位手段の一つ又は組合せを用いて、端末装置10の位置を測位してもよい。
(センサ部20)
センサ部20は、端末装置10に搭載又は接続される各種のセンサを含む。なお、接続は、有線接続、無線接続を問わない。例えば、センサ類は、ウェアラブルデバイスやワイヤレスデバイス等、端末装置10以外の検知装置であってもよい。図6に示す例では、センサ部20は、加速度センサ21と、ジャイロセンサ22と、気圧センサ23と、気温センサ24と、音センサ25と、光センサ26と、磁気センサ27と、画像センサ(カメラ)28とを備える。
なお、上記した各センサ21~28は、あくまでも例示であって限定されるものではない。すなわち、センサ部20は、各センサ21~28のうちの一部を備える構成であってもよいし、各センサ21~28に加えてあるいは代えて、湿度センサ等その他のセンサを備えてもよい。
加速度センサ21は、例えば、3軸加速度センサであり、端末装置10の移動方向、速度、及び、加速度等の端末装置10の物理的な動きを検知する。ジャイロセンサ22は、端末装置10の角速度等に基づいて3軸方向の傾き等の端末装置10の物理的な動きを検知する。気圧センサ23は、例えば端末装置10の周囲の気圧を検知する。
端末装置10は、上記した加速度センサ21やジャイロセンサ22、気圧センサ23等を備えることから、これらの各センサ21~23等を利用した歩行者自律航法(PDR:Pedestrian Dead-Reckoning)等の技術を用いて端末装置10の位置を測位することが可能になる。これにより、GPS等の測位システムでは取得することが困難な屋内での位置情報を取得することが可能になる。
例えば、加速度センサ21を利用した歩数計により、歩数や歩くスピード、歩いた距離を算出することができる。また、ジャイロセンサ22を利用して、利用者Uの進行方向や視線の方向、体の傾きを知ることができる。また、気圧センサ23で検知した気圧から、利用者Uの端末装置10が存在する高度やフロアの階数を知ることもできる。
気温センサ24は、例えば端末装置10の周囲の気温を検知する。音センサ25は、例えば端末装置10の周囲の音を検知する。光センサ26は、端末装置10の周囲の照度を検知する。磁気センサ27は、例えば端末装置10の周囲の地磁気を検知する。画像センサ28は、端末装置10の周囲の画像を撮像する。
上記した気圧センサ23、気温センサ24、音センサ25、光センサ26及び画像センサ28は、それぞれ気圧、気温、音、照度を検知したり、周囲の画像を撮像したりすることで、端末装置10の周囲の環境や状況等を検知することができる。また、端末装置10の周囲の環境や状況等から、端末装置10の位置情報の精度を向上させることが可能になる。
(制御部30)
制御部30は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM、入出力ポート等を有するマイクロコンピュータや各種の回路を含む。また、制御部30は、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路等のハードウェアで構成されてもよい。制御部30は、送信部31と、受信部32と、処理部33とを備える。
(送信部31)
送信部31は、例えば入力部13を用いて利用者Uにより入力された各種情報や、端末装置10に搭載又は接続された各センサ21~28によって検知された各種情報、測位部14によって測位された端末装置10の位置情報等を、通信部11を介して買取サーバ100へ送信することができる。
(受信部32)
受信部32は、通信部11を介して、買取サーバ100から提供される各種情報や、買取サーバ100からの各種情報の要求を受信することができる。
(処理部33)
処理部33は、表示部12等を含め、端末装置10全体を制御する。例えば、処理部33は、送信部31によって送信される各種情報や、受信部32によって受信された買取サーバ100からの各種情報を表示部12へ出力して表示させることができる。
(記憶部40)
記憶部40は、例えば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)等の半導体メモリ素子、又は、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、光ディスク等の記憶装置によって実現される。かかる記憶部40には、各種プログラムや各種データ等が記憶される。
〔4.買取サーバの構成例〕
次に、図7を用いて、実施形態に係る買取サーバ100の構成について説明する。図7は、実施形態に係る買取サーバ100の構成例を示す図である。図7に示すように、買取サーバ100は、通信部110と、記憶部120と、制御部130とを有する。
(通信部110)
通信部110は、例えば、NIC(Network Interface Card)等によって実現される。また、通信部110は、ネットワークN(図5参照)と有線又は無線で接続される。
(記憶部120)
記憶部120は、例えば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)等の半導体メモリ素子、又は、HDD、SSD、光ディスク等の記憶装置によって実現される。図7に示すように、記憶部120は、利用者情報データベース121と、履歴情報データベース122と、商品情報データベース123と、査定データベース124とを有する。
(利用者情報データベース121)
利用者情報データベース121は、利用者Uに関する利用者情報を記憶する。例えば、利用者情報データベース121は、利用者Uの属性等の種々の情報を記憶する。図8は、利用者情報データベース121の一例を示す図である。図8に示した例では、利用者情報データベース121は、「利用者ID(Identifier)」、「年齢」、「性別」、「自宅」、「勤務地」、「興味」といった項目を有する。
「利用者ID」は、利用者Uを識別するための識別情報を示す。なお、「利用者ID」は、利用者Uの連絡先(電話番号、メールアドレス等)であってもよいし、利用者Uの端末装置10を識別するための識別情報であってもよい。
また、「年齢」は、利用者IDにより識別される利用者Uの年齢を示す。なお、「年齢」は、利用者Uの具体的な年齢(例えば35歳など)を示す情報であってもよいし、利用者Uの年代(例えば30代など)を示す情報であってもよい。あるいは、「年齢」は、利用者Uの生年月日を示す情報であってもよいし、利用者Uの世代(例えば80年代生まれなど)を示す情報であってもよい。また、「性別」は、利用者IDにより識別される利用者Uの性別を示す。
また、「自宅」は、利用者IDにより識別される利用者Uの自宅の位置情報を示す。なお、図8に示す例では、「自宅」は、「LC11」といった抽象的な符号を図示するが、緯度経度情報等であってもよい。また、例えば、「自宅」は、地域名や住所であってもよい。
また、「勤務地」は、利用者IDにより識別される利用者Uの勤務地(学生の場合は学校)の位置情報を示す。なお、図8に示す例では、「勤務地」は、「LC12」といった抽象的な符号を図示するが、緯度経度情報等であってもよい。また、例えば、「勤務地」は、地域名や住所であってもよい。
また、「興味」は、利用者IDにより識別される利用者Uの興味を示す。すなわち、「興味」は、利用者IDにより識別される利用者Uが関心の高い対象を示す。例えば、「興味」は、利用者Uが検索エンジンに入力して検索した検索クエリ(キーワード)等であってもよい。なお、図8に示す例では、「興味」は、各利用者Uに1つずつ図示するが、複数であってもよい。
例えば、図8に示す例において、利用者ID「U1」により識別される利用者Uの年齢は、「20代」であり、性別は、「男性」であることを示す。また、例えば、利用者ID「U1」により識別される利用者Uは、自宅が「LC11」であることを示す。また、例えば、利用者ID「U1」により識別される利用者Uは、勤務地が「LC12」であることを示す。また、例えば、利用者ID「U1」により識別される利用者Uは、「スポーツ」に興味があることを示す。
ここで、図8に示す例では、「U1」、「LC11」及び「LC12」といった抽象的な値を用いて図示するが、「U1」、「LC11」及び「LC12」には、具体的な文字列や数値等の情報が記憶されるものとする。以下、他の情報に関する図においても、抽象的な値を図示する場合がある。
なお、利用者情報データベース121は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶してもよい。例えば、利用者情報データベース121は、利用者Uの端末装置10に関する各種情報を記憶してもよい。また、利用者情報データベース121は、利用者Uのデモグラフィック(人口統計学的属性)、サイコグラフィック(心理学的属性)、ジオグラフィック(地理学的属性)、ベヘイビオラル(行動学的属性)等の属性に関する情報を記憶してもよい。例えば、利用者情報データベース121は、氏名、家族構成、出身地(地元)、職業、職位、収入、資格、居住形態(戸建、マンション等)、車の有無、通学・通勤時間、通学・通勤経路、定期券区間(駅、路線等)、利用頻度の高い駅(自宅・勤務地の最寄駅以外)、習い事(場所、時間帯等)、趣味、興味、ライフスタイル等の情報を記憶してもよい。
(履歴情報データベース122)
履歴情報データベース122は、利用者Uの行動を示す履歴情報(ログデータ)に関する各種情報を記憶する。図9は、履歴情報データベース122の一例を示す図である。図9に示した例では、履歴情報データベース122は、「利用者ID」、「位置履歴」、「検索履歴」、「閲覧履歴」、「購買履歴」、「投稿履歴」といった項目を有する。
「利用者ID」は、利用者Uを識別するための識別情報を示す。また、「位置履歴」は、利用者Uの位置や移動の履歴である位置履歴を示す。また、「検索履歴」は、利用者Uが入力した検索クエリの履歴である検索履歴を示す。また、「閲覧履歴」は、利用者Uが閲覧したコンテンツの履歴である閲覧履歴を示す。また、「購買履歴」は、利用者Uによる購買の履歴である購買履歴を示す。また、「投稿履歴」は、利用者Uによる投稿の履歴である投稿履歴を示す。なお、「投稿履歴」は、利用者Uの所有物に関する質問を含んでいてもよい。
例えば、図9に示す例において、利用者ID「U1」により識別される利用者Uは、「位置履歴#1」の通りに移動し、「検索履歴#1」の通りに検索し、「閲覧履歴#1」の通りにコンテンツを閲覧し、「購買履歴#1」の通りに所定の店舗等で所定の商品等を購入し、「投稿履歴」の通りに投稿したことを示す。
ここで、図9に示す例では、「U1」、「位置履歴#1」、「検索履歴#1」、「閲覧履歴#1」、「購買履歴#1」及び「投稿履歴#1」といった抽象的な値を用いて図示するが、「U1」、「位置履歴#1」、「検索履歴#1」、「閲覧履歴#1」、「購買履歴#1」及び「投稿履歴#1」には、具体的な文字列や数値等の情報が記憶されるものとする。
なお、履歴情報データベース122は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶してもよい。例えば、履歴情報データベース122は、利用者Uの所定のサービスの利用履歴等を記憶してもよい。また、履歴情報データベース122は、利用者Uの実店舗の来店履歴又は施設の訪問履歴等を記憶してもよい。また、履歴情報データベース122は、利用者Uの端末装置10を用いた決済(電子決済)での決済履歴等を記憶してもよい。
(商品情報データベース123)
商品情報データベース123は、利用者Uが買取を希望する商品に関する各種情報を記憶する。図10は、商品情報データベース123の一例を示す図である。図10に示した例では、商品情報データベース123は、「利用者ID」、「商品」、「購入元」、「識別情報」、「型番」、「ブランド」、「カテゴリ」、「購入価格」といった項目を有する。
「利用者ID」は、利用者Uを識別するための識別情報を示す。また、「商品」は、利用者Uが買取を希望する商品(物品)を示す。また、「購入元」は、商品の購入元を示す。また、「識別情報」は、商品の購入元における商品の識別情報を示す。また、「型番」は、商品の型番を示す。また、「ブランド」は、商品のブランドを示す。また、「カテゴリ」は、商品のカテゴリを示す。また、「購入価格」は、商品の購入元で購入した際の商品の購入価格を示す。
例えば、図9に示す例において、利用者ID「U1」により識別される利用者Uが買取を希望する商品「LVバッグ」は、購入元が「PモールZZ店」であり、識別情報が「12345」であり、型番が「abcde」であり、ブランドが「LV」であり、カテゴリが「バッグ」であり、購入価格が「¥98,000」であることを示す。
なお、商品情報データベース123は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶してもよい。例えば、商品情報データベース123は、商品の状態(コンディション)に関する情報を記憶してもよい。また、商品情報データベース123は、商品の画像を記憶してもよい。
(査定データベース124)
査定データベース124は、商品の査定に関する各種情報を記憶する。図11は、査定データベース124の一例を示す図である。図11に示した例では、査定データベース124は、「事業者」、「商品」、「識別情報」、「型番」、「ブランド」、「カテゴリ」、「料率」、「買取価格」といった項目を有する。
「事業者」は、実際に商品の電子商取引を行う事業者(買取事業者)を示す。また、「商品」は、事業者が取り扱う商品を示す。また、「識別情報」は、事業者における商品の識別情報を示す。また、「型番」は、商品の型番を示す。また、「ブランド」は、商品のブランドを示す。また、「カテゴリ」は、商品のカテゴリを示す。また、「料率」は、商品のブランド及びカテゴリに応じた料率を示す。また、「買取価格」は、事業者が商品を買い取る際の商品の買取価格を示す。ここでは、「買取価格」は、当該事業者から購入された商品であって、商品の識別情報が判明している場合の買取価格を示す。
例えば、図10に示す例において、事業者「PモールZZ店」が買取可能な商品「LVバッグ」は、識別情報が「12345」であり、型番が「abcde」であり、ブランドが「LV」であり、カテゴリが「バッグ」であり、料率が「0.5」であり、買取価格が「¥60,000」であることを示す。
なお、査定データベース124は、上記に限らず、目的に応じて種々の情報を記憶してもよい。例えば、査定データベース124は、ブランド及びカテゴリに応じた金額を記憶してもよい。また、査定データベース124は、買取可能な商品の状態(コンディション)に関する条件を記憶してもよい。また、査定データベース124は、商品の売れ筋ランキングの順位や売れ筋の商品等に関する情報を記憶してもよい。
(制御部130)
図7に戻り、説明を続ける。制御部130は、コントローラ(Controller)であり、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等によって、買取サーバ100の内部の記憶装置に記憶されている各種プログラム(情報処理プログラムの一例に相当)がRAM等の記憶領域を作業領域として実行されることにより実現される。図7に示す例では、制御部130は、取得部131と、査定部132と、判定部133と、確認部134と、提供部135とを有する。
(取得部131)
取得部131は、通信部110を介して、利用者Uの端末装置10から、利用者Uが買取を所望する商品の情報を取得する。例えば、取得部131は、利用者Uの操作により買取フォームに入力された商品の情報を取得する。なお、商品は、利用者の所有する物品(所有物)であり、買取を希望する物品である。すなわち、商品は、取引対象の一例に過ぎない。また、利用者Uが買取を所望する商品とは、利用者Uが手放してもよいと考えている商品であり、利用者Uが他者への販売を所望する商品でもある。
また、取得部131は、通信部110を介して、利用者Uに関する利用者情報を取得する。例えば、取得部131は、利用者Uの端末装置10から、利用者Uを示す識別情報(利用者ID等)や、利用者Uの位置情報、利用者Uの属性情報等を取得する。また、取得部131は、利用者Uのユーザ登録時に、利用者Uを示す識別情報や、利用者Uの属性情報等を取得してもよい。そして、取得部131は、利用者情報を、記憶部120の利用者情報データベース121に登録する。
また、取得部131は、通信部110を介して、利用者Uの行動を示す各種の履歴情報(ログデータ)を取得する。例えば、取得部131は、利用者Uの端末装置10から、あるいは利用者ID等に基づいて各種サーバ等から、利用者Uの行動を示す各種の履歴情報を取得する。そして、取得部131は、各種の履歴情報を、記憶部120の履歴情報データベース122に登録する。
(査定部132)
査定部132は、商品の情報に基づいて前査定(即時査定)を行い、商品の査定額を決定する。また、査定部132は、利用者Uが買取を希望する商品が所定の条件を満たす場合、後査定(本査定)を行い、後査定により決定された商品の査定額のうち利用者Uに既に提供された分を除く残りの分を決定する。
例えば、査定部132は、実際に商品の電子商取引を行う事業者(買取事業者)により更新される査定データベースのデータを基に、査定を行い、商品の査定額を決定する。このとき、査定部132は、事業者における商品の識別情報が判明している場合には、査定データベースのデータを基に、商品の査定額を決定する。また、査定部132は、事業者における商品の識別情報が判明していなくても、商品の型番が判明している場合には、商品の型番から事業者における商品の識別情報を特定し、査定データベースのデータを基に、商品の査定額を決定する。また、査定部132は、事業者における商品の識別情報も、商品の型番も判明していないが、商品の購入価格、商品のブランド及びカテゴリが判明している場合には、商品の購入価格に、商品のブランド及びカテゴリに応じた料率をかけて商品の査定額を算出する。また、査定部132は、上記以外の場合には、商品のブランド及びカテゴリに応じた金額を、商品の査定額として算出する。
また、査定部132は、機械学習の手法を用いて、商品の査定額を決定してもよい。例えば、査定部132は、商品情報と査定額とを学習データとして査定額推定モデルを構築する。そして、査定部132は、商品情報を査定額推定モデルに入力し、出力として査定額を取得する。なお、商品情報は、商品のブランドやカテゴリ等を含む。また、商品情報は、商品の画像を含んでいてもよい。また、学習データは、さらに利用者Uの位置情報、属性情報及び履歴情報等を含んでいてもよい。例えば、査定部132は、利用者Uの位置情報、属性情報及び履歴情報等から、商品の状態(コンディション)を推定し、商品の状態に応じた買取代金を推定してもよい。
なお、査定部132は、商品の査定額を決定する決定部や、商品の査定額を算出する算出部であってもよい。
(判定部133)
判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品が所定の条件を満たすか否かを判定する。例えば、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品の査定額が所定の金額(例えば1万円)以上であるか否かを判定する。また、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品に特定の種別(特定ブランド等)に該当する商品が含まれているか否かを判定する。
例えば、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれていない場合であって、買取代金の総額が1万円未満である場合には、後査定及び利用者Uの本人確認(KYC:Know Your Customer)は不要であると判定し、買取代金を全額即払いすると判定する。すなわち、判定部133は、真贋判定が必要となる特定ブランドの商品を含まない低額商品については全額即払いにすると判定する。
また、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれていない場合であって、買取代金の総額が1万円以上である場合には、後査定は不要であるが、利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、買取代金のうち9999円を即払いし、残りの金額(1万円を超える部分)を後払いすると判定する。
また、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれている場合であって、買取代金の総額が1万円未満である場合には、後査定及び利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、非特定ブランド分の買取代金を即払いし、特定ブランド分の買取代金を後払いすると判定する。ここで、利用者Uの本人確認(KYC)が必要であると判定している理由は、後査定で特定ブランド分の買取代金が変動し、買取代金の総額が1万円を超える可能性を考慮しているためである。
また、判定部133は、利用者Uが買取を希望する商品に特定ブランドの商品が含まれている場合であって、買取代金の総額が1万円以上である場合には、後査定及び利用者Uの本人確認(KYC)は必要であると判定し、非特定ブランド分の買取代金のうち9999円を即払いし、残りの金額(1万円を超える部分)と特定ブランド分の買取代金を後払いすると判定する。
(確認部134)
確認部134は、利用者Uが買取を希望する商品が所定の条件を満たす場合、利用者Uの本人確認(KYC)を行う。例えば、確認部134は、利用者Uが買取を希望する商品の査定額が所定の金額(例えば1万円)以上である場合や、利用者Uが買取を希望する商品に特定の種別(特定ブランド等)に該当する商品が含まれている場合には、利用者Uの本人確認(KYC)を行う。
なお、確認部134は、利用者Uの認証を行う認証部であってもよい。この場合、確認部134は、生体認証やFIDO(Fast Identity Online)認証又はパスワード認証を利用して、利用者Uの認証を行ってもよい。
(提供部135)
提供部135は、前査定により決定された商品の査定額のうち提供可能な分を、商品の発送前に利用者Uに提供(即払い)する。本実施形態では、提供部135は、商品が所定の条件を満たさない場合、前査定により決定された商品の査定額のうち提供可能な分を、商品の発送前に利用者Uに提供する。
例えば、提供部135は、商品の査定額が所定の金額(例えば1万円)未満である場合、前査定により決定された商品の査定額の全額を利用者Uに提供する。また、提供部135は、商品に特定の種別(特定ブランド等)に該当する商品が含まれていない場合、前査定により決定された商品の査定額のうち提供可能な分を、商品の発送前に利用者Uに提供する。
また、提供部135は、商品が所定の条件を満たす場合、本人確認(KYC)の後に、後査定により決定された商品の査定額のうち利用者Uに既に提供された分を除く残りの分を、本人確認を行った後の利用者Uに提供する。例えば、提供部135は、商品の査定額が所定の金額以上である場合、前査定により決定された商品の査定額のうち所定の金額未満の分を商品の発送前に利用者Uに提供し、残りの分を本人確認(KYC)の後に利用者Uに提供する。
また、提供部135は、商品に特定の種別に該当する商品が含まれている場合、前査定により決定された商品の査定額のうち特定の種別に該当しない商品の分を商品の発送前に利用者Uに提供する。そして、提供部135は、後査定及び本人確認(KYC)の後に、後査定により決定された商品の査定額のうち利用者Uに既に提供された分を除く残りの分を利用者Uに提供する。
〔5.処理手順〕
次に、図12を用いて実施形態に係る買取サーバ100による処理手順について説明する。図12は、実施形態に係る処理手順を示すフローチャートである。なお、以下に示す処理手順は、買取サーバ100の制御部130によって繰り返し実行される。
図12に示すように、買取サーバ100の取得部131は、通信部110を介して、利用者Uの端末装置10から、利用者Uの操作により買取フォームに入力された商品の情報を取得する(ステップS101)。すなわち、取得部131は、利用者Uが買取を所望する商品の情報を取得する。
続いて、買取サーバ100の査定部132は、商品の情報に基づいて前査定(即時査定)を行い、前査定による商品の査定額を決定する(ステップS102)。
続いて、買取サーバ100の判定部133は、利用者Uが買取を所望する商品に特定ブランドの商品が含まれているか否かを判定する(ステップS103)。
続いて、買取サーバ100の判定部133は、利用者Uが買取を所望する商品に特定ブランドの商品が含まれていない場合(ステップS103:No)、商品の査定額の総額が所定の金額以上であるか否かを判定する(ステップS104)。
続いて、買取サーバ100の提供部135は、商品の査定額の総額が所定の金額未満である場合(ステップS104:No)、商品の査定額の全額を即払いする(ステップS105)。例えば、提供部135は、所定の金額が「¥10,000」である場合、所定の金額未満の額として「¥9,999」までの全額を即払いする。本実施形態では、提供部135は、電子マネーにて商品の査定額の全額に相当する額を利用者Uの電子マネー口座に入金する。すなわち、提供部135は、利用者Uの電子マネー口座への入金を指示する。
また、買取サーバ100の提供部135は、利用者Uが買取を所望する商品に特定ブランドの商品が含まれている場合(ステップS103:Yes)、及び/又は商品の査定額の総額が所定の金額未満である場合(ステップS104:Yes)、非特定ブランドの商品の査定額の総額のうち所定の金額未満の額を即払いする(ステップS106)。例えば、提供部135は、所定の金額が「¥10,000」である場合、非特定ブランドの商品の査定額の総額のうち所定の金額未満の額として「¥9,999」を即払いする。
続いて、買取サーバ100の査定部132は、査定部132は、商品が所定の条件を満たす場合、後査定(本査定)を行い、後査定により決定された商品の査定額のうち利用者Uに即払いされた額を除く残りの額(差額)を決定する(ステップS107)。本実施形態では、利用者Uが買取を希望する商品が実際に事業者等の手元に届いた後に、後査定を行う。例えば、利用者Uは、利用者Uの電子マネー口座への即払いされた金額の入金を確認した後、後査定の前に、商品の発送を行う。そのため、後査定では、前査定よりももっと多面的な査定(商品の状態や真贋判定など実物チェックで分かる内容等)を行うことができる。
続いて、買取サーバ100の確認部134は、利用者Uの本人確認(KYC)を行う(ステップS108)。なお、実際には、確認部134は、後査定(本査定)の前に、利用者Uの本人確認(KYC)を行ってもよい。利用者Uの本人確認(KYC)に失敗した場合にはその後の買取代金の支払い(後払い)を行わないため、後査定(本査定)を行う必要がなくなるためである。
続いて、買取サーバ100の提供部135は、本人確認に成功した利用者Uに対して、後査定により決定された商品の査定額の総額のうち利用者Uに即払いされた額を除く残りの額(差額)を支払う(ステップS109)。例えば、提供部135は、所定の金額未満の額として「¥9,999」を利用者Uに即払いしている場合、後査定により決定された商品の査定額の総額から「¥9,999」を減じた残りの金額(差額)を支払う。本実施形態では、提供部135は、電子マネーにて商品の査定額の差額に相当する額を利用者Uの電子マネー口座に入金する。すなわち、提供部135は、利用者Uの電子マネー口座への入金を指示する。
〔6.変形例〕
上述した端末装置10及び買取サーバ100は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施されてよい。そこで、以下では、実施形態の変形例について説明する。
上記の実施形態において、買取サーバ100が実行している処理の一部又は全部は、実際には、端末装置10が実行してもよい。例えば、スタンドアローン(Stand-alone)で(端末装置10単体で)処理が完結してもよい。この場合、端末装置10に、上記の実施形態における買取サーバ100の機能が備わっているものとする。また、上記の実施形態では、端末装置10は買取サーバ100と連携しているため、利用者Uから見れば、買取サーバ100の処理も端末装置10が実行しているように見える。すなわち、他の観点では、端末装置10は、買取サーバ100を備えているともいえる。
また、上記の実施形態において、買取サーバ100は、利用者Uの端末装置10から買取申込を受け付けた際に、最初に利用者Uの本人確認(KYC:Know Your Customer)を行ってもよい。そして、買取サーバ100は、利用者Uの端末装置10から買取申込を受け付けた際に、利用者Uが買取代金の即時支払いの対象ユーザであるか確認してもよい。買取サーバ100は、利用者Uが買取代金の即時支払いの対象ユーザではない場合には、買取代金の即時支払いに関する処理を行わず、通常(従来)の取引を行う。例えば、買取サーバ100は、商品が実際に他のユーザ等に購入された際に、利用者Uに実際の売却代金を支払う。
また、上記の実施形態において、買取サーバ100は、利用者Uが買取代金の即時支払いの希望の有無を設定できるようにして、利用者Uが買取代金の即時支払いを希望しているか否かについても確認するようにしてもよい。例えば、買取サーバ100は、利用者Uが買取代金の即時支払いの対象ユーザとしての他の要件を満たしていても、利用者Uが買取代金の即時支払いを希望していない場合には、利用者Uが買取代金の即時支払いの対象ユーザではないと判定する。
また、上記の実施形態において、買取サーバ100は、前査定(即時査定)では非特定ブランドの商品であって総額が1万円未満となる低額商品のみ査定し、本査定(本査定)では特定ブランドの商品を含む全商品を査定するようにしてもよい。例えば、買取サーバ100は、前査定では特定ブランドの商品や査定額が1万円以上となる商品を除外して査定してもよい。そして、買取サーバ100は、前査定では特定ブランドの商品や査定額が1万円以上となる商品を除外した場合に、本査定を実施し、除外された商品を含めて全商品を査定してもよい。
また、上記の実施形態において、買取サーバ100は、前査定を行う際、査定データベースのデータを基に、実際に販売されている同じ商品の販売価格をそのまま商品の買取代金として取得してもよいし、実際に販売されている同じ商品の販売価格から一定割合の額を減額した金額を商品の買取代金として算出又は推定してもよい。一定割合については、利用者Uの属性(プレミアム会員か否か等)に応じて変化させてもよい。また、買取サーバ100は、商品の買取及び販売に伴い手数料が発生する場合には、商品の販売価格からさらに手数料の分を減額した金額を商品の買取代金として算出又は推定してもよい。
また、上記の実施形態において、買取サーバ100は、実際に商品の電子商取引を行う事業者(買取事業者)の代わりに利用者Uの商品の買取を行うサーバ(商品の買取代行をするサーバ)であってもよい。すなわち、買取サーバ100の運営者/管理者と、実際に商品の電子商取引を行う事業者とは、同一でなくてもよい。このとき、買取サーバ100は、事業者側の端末装置又はサーバ装置と連携する。また、反対に、買取サーバ100の運営者/管理者と、実際に商品の電子商取引を行う事業者とは、同一であってもよいし、子会社及び関連会社や提携先企業等の事業的又は資本的な関係を有していてもよい。
〔7.効果〕
上述してきたように、本願に係る情報処理装置(買取サーバ100)は、ユーザ(利用者U)が買取を所望する物品の情報を取得する取得部131と、物品の情報に基づいて前査定を行い、物品の査定額を決定する査定部132と、前査定により決定された物品の査定額のうち提供可能な分を、物品の発送前にユーザに提供する提供部135とを備える。
また、本願に係る情報処理装置は、物品が所定の条件を満たすか否かを判定する判定部133をさらに備える。そして、提供部135は、物品が所定の条件を満たさない場合、前査定により決定された物品の査定額のうち提供可能な分を、物品の発送前にユーザに提供する。
例えば、判定部133は、物品の査定額が所定の金額(例えば1万円)以上であるか否かを判定する。そして、提供部135は、物品の査定額が所定の金額未満である場合、前査定により決定された物品の査定額の全額をユーザに提供する。
また、判定部133は、物品に特定の種別(特定ブランド等)に該当する物品が含まれているか否かを判定する。そして、提供部135は、物品に特定の種別に該当する物品が含まれていない場合、前査定により決定された物品の査定額のうち提供可能な分を、物品の発送前にユーザに提供する。
また、本願に係る情報処理装置は、物品が所定の条件を満たす場合、ユーザの本人確認を行う確認部134をさらに備える。そして、提供部135は、物品が所定の条件を満たす場合、本人確認の後に、後査定により決定された物品の査定額のうちユーザに既に提供された分を除く残りの分を、本人確認を行った後のユーザに提供する。
例えば、判定部133は、物品の査定額が所定の金額以上であるか否かを判定する。そして、提供部135は、物品の査定額が所定の金額以上である場合、前査定により決定された物品の査定額のうち所定の金額未満の分を物品の発送前にユーザに提供し、残りの分を本人確認の後にユーザに提供する。
また、査定部132は、物品が所定の条件を満たす場合、後査定を行い、後査定により決定された物品の査定額のうちユーザに既に提供された分を除く残りの分を決定する。
例えば、判定部133は、物品に特定の種別に該当する物品が含まれているか否かを判定する。そして、提供部135は、物品に特定の種別に該当する物品が含まれている場合、前査定により決定された物品の査定額のうち特定の種別に該当しない物品の分を物品の発送前にユーザに提供し、後査定及び本人確認の後に、後査定により決定された物品の査定額のうちユーザに既に提供された分を除く残りの分をユーザに提供する。
上述した各処理のいずれかもしくは組合せにより、本願に係る情報処理装置は、買取代金の即時支払いを適切に実施することができる。
〔8.ハードウェア構成〕
また、上述した実施形態に係る端末装置10や買取サーバ100は、例えば図13に示すような構成のコンピュータ1000によって実現される。以下、買取サーバ100を例に挙げて説明する。図13は、ハードウェア構成の一例を示す図である。コンピュータ1000は、出力装置1010、入力装置1020と接続され、演算装置1030、一次記憶装置1040、二次記憶装置1050、出力I/F(Interface)1060、入力I/F1070、ネットワークI/F1080がバス1090により接続された形態を有する。
演算装置1030は、一次記憶装置1040や二次記憶装置1050に格納されたプログラムや入力装置1020から読み出したプログラム等に基づいて動作し、各種の処理を実行する。演算装置1030は、例えばCPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等により実現される。
一次記憶装置1040は、RAM(Random Access Memory)等、演算装置1030が各種の演算に用いるデータを一次的に記憶するメモリ装置である。また、二次記憶装置1050は、演算装置1030が各種の演算に用いるデータや、各種のデータベースが登録される記憶装置であり、ROM(Read Only Memory)、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、フラッシュメモリ等により実現される。二次記憶装置1050は、内蔵ストレージであってもよいし、外付けストレージであってもよい。また、二次記憶装置1050は、USB(Universal Serial Bus)メモリやSD(Secure Digital)メモリカード等の取り外し可能な記憶媒体であってもよい。また、二次記憶装置1050は、クラウドストレージ(オンラインストレージ)やNAS(Network Attached Storage)、ファイルサーバ等であってもよい。
出力I/F1060は、ディスプレイ、プロジェクタ、及びプリンタ等といった各種の情報を出力する出力装置1010に対し、出力対象となる情報を送信するためのインターフェースであり、例えば、USB(Universal Serial Bus)やDVI(Digital Visual Interface)、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)といった規格のコネクタにより実現される。また、入力I/F1070は、マウス、キーボード、キーパッド、ボタン、及びスキャナ等といった各種の入力装置1020から情報を受信するためのインターフェースであり、例えば、USB等により実現される。
また、出力I/F1060及び入力I/F1070はそれぞれ出力装置1010及び入力装置1020と無線で接続してもよい。すなわち、出力装置1010及び入力装置1020は、ワイヤレス機器であってもよい。
また、出力装置1010及び入力装置1020は、タッチパネルのように一体化していてもよい。この場合、出力I/F1060及び入力I/F1070も、入出力I/Fとして一体化していてもよい。
なお、入力装置1020は、例えば、CD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)、PD(Phase change rewritable Disk)等の光学記録媒体、MO(Magneto-Optical disk)等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、又は半導体メモリ等から情報を読み出す装置であってもよい。
ネットワークI/F1080は、ネットワークNを介して他の機器からデータを受信して演算装置1030へ送り、また、ネットワークNを介して演算装置1030が生成したデータを他の機器へ送信する。
演算装置1030は、出力I/F1060や入力I/F1070を介して、出力装置1010や入力装置1020の制御を行う。例えば、演算装置1030は、入力装置1020や二次記憶装置1050からプログラムを一次記憶装置1040上にロードし、ロードしたプログラムを実行する。
例えば、コンピュータ1000が買取サーバ100として機能する場合、コンピュータ1000の演算装置1030は、一次記憶装置1040上にロードされたプログラムを実行することにより、制御部130の機能を実現する。また、コンピュータ1000の演算装置1030は、ネットワークI/F1080を介して他の機器から取得したプログラムを一次記憶装置1040上にロードし、ロードしたプログラムを実行してもよい。また、コンピュータ1000の演算装置1030は、ネットワークI/F1080を介して他の機器と連携し、プログラムの機能やデータ等を他の機器の他のプログラムから呼び出して利用してもよい。
〔9.その他〕
以上、本願の実施形態を説明したが、これら実施形態の内容により本発明が限定されるものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、前述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。さらに、前述した実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換又は変更を行うことができる。
また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
例えば、上述した買取サーバ100は、複数のサーバコンピュータで実現してもよく、また、機能によっては外部のプラットフォーム等をAPI(Application Programming Interface)やネットワークコンピューティング等で呼び出して実現するなど、構成は柔軟に変更できる。
また、上述してきた実施形態及び変形例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
また、上述してきた「部(section、module、unit)」は、「手段」や「回路」などに読み替えることができる。例えば、取得部は、取得手段や取得回路に読み替えることができる。
1 情報処理システム
10 端末装置
100 買取サーバ
110 通信部
120 記憶部
121 利用者情報データベース
122 履歴情報データベース
123 商品情報データベース、
124 査定データベース
130 制御部
131 取得部
132 査定部
133 判定部
134 確認部
135 提供部

Claims (10)

  1. ユーザが買取を所望する物品の情報を取得する取得部と、
    前記物品の情報に基づいて前査定を行い、前記物品の査定額を決定する査定部と、
    前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する提供部と
    を備え
    前記査定部は、前査定において、前記物品の購入元ごとの分類に応じて、前記物品の買取代金を算出し、前記物品の査定額として決定する
    ことを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記物品が所定の条件を満たすか否かを判定する判定部と、
    をさらに備え、
    前記提供部は、前記物品が所定の条件を満たさない場合、前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 前記判定部は、前記物品の査定額が所定の金額以上であるか否かを判定し、
    前記提供部は、前記物品の査定額が所定の金額未満である場合、前査定により決定された前記物品の査定額の全額を前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
  4. 前記判定部は、前記物品に特定の種別に該当する物品が含まれているか否かを判定し、
    前記提供部は、前記物品に特定の種別に該当する物品が含まれていない場合、前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項2又は3に記載の情報処理装置。
  5. 前記物品が所定の条件を満たす場合、前記ユーザの本人確認を行う確認部と、
    をさらに備え、
    前記提供部は、前記物品が所定の条件を満たす場合、本人確認の後に、前査定により決定された前記物品の査定額のうち前記ユーザに既に提供された分を除く残りの分を、本人確認を行った後の前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項2~4のうちいずれか1つに記載の情報処理装置。
  6. 前記判定部は、前記物品の査定額が所定の金額以上であるか否かを判定し、
    前記提供部は、前記物品の査定額が所定の金額以上である場合、前査定により決定された前記物品の査定額のうち前記所定の金額未満の分を前記物品の発送前に前記ユーザに提供し、残りの分を本人確認の後に前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項5に記載の情報処理装置。
  7. 前記査定部は、前記物品が所定の条件を満たす場合、後査定を行い、後査定により決定された前記物品の査定額のうち前記ユーザに既に提供された分を除く残りの分を決定する
    ことを特徴とする請求項5又は6に記載の情報処理装置。
  8. 前記判定部は、前記物品に特定の種別に該当する物品が含まれているか否かを判定し、
    前記提供部は、前記物品に特定の種別に該当する物品が含まれている場合、前査定により決定された前記物品の査定額のうち前記特定の種別に該当しない物品の分を前記物品の発送前に前記ユーザに提供し、後査定及び本人確認の後に、後査定により決定された前記物品の査定額のうち前記ユーザに既に提供された分を除く残りの分を前記ユーザに提供する
    ことを特徴とする請求項7に記載の情報処理装置。
  9. 情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
    ユーザが買取を所望する物品の情報を取得する取得工程と、
    前記物品の情報に基づいて前査定を行い、前記物品の査定額を決定する査定工程と、
    前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する提供工程と
    を含み、
    前記査定工程では、前査定において、前記物品の購入元ごとの分類に応じて、前記物品の買取代金を算出し、前記物品の査定額として決定する
    ことを特徴とする情報処理方法。
  10. ユーザが買取を所望する物品の情報を取得する取得手順と、
    前記物品の情報に基づいて前査定を行い、前記物品の査定額を決定する査定手順と、
    前査定により決定された前記物品の査定額のうち提供可能な分を、前記物品の発送前に前記ユーザに提供する提供手順と
    をコンピュータに実行させ
    前記査定手順では、前査定において、前記物品の購入元ごとの分類に応じて、前記物品の買取代金を算出し、前記物品の査定額として決定する
    ことを特徴とする情報処理プログラム。
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