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JP5516618B2 - 充電料金精算システム及びそのシステムに用いられる充電対象機器 - Google Patents

充電料金精算システム及びそのシステムに用いられる充電対象機器 Download PDF

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Description

本発明は、充電装置により、充電対象機器に対して充電を行う場合に、その充電料金を精算するための充電料金精算システム、及びその充電料金精算システムに用いられる充電対象機器に関するものである。
例えば、特許文献1には、電気自動車に対する充電料金算出方法が記載されている。この充電料金算出方法では、充電時の認証作業を免許証などのIDカードで行うとともに、家に設置されている充電装置で充電した場合と、スーパー、百貨店、駐車場、ガソリンスタンドなどに設置された充電装置にて充電した場合とで、電力会社のシステム内のデータベースに別々に格納する。そして、各世帯で電力会社と契約している契約種別に基づいて料金及び課税額を計算し、最終的には一括して、各世帯に請求を行う。
特開2009−129384号公報
上記従来の方法では、各充電装置から、世帯を特定する情報とともに、電気自動車の充電に使用した電気量を示す情報を電力会社のシステムに送信する必要がある。すなわち、各々の充電装置は、電力会社のシステムとの通信機能を備える必要がある。このため、充電装置自体やその設置のためのコストが上昇したり、また充電装置を設置する場所が制限されたりするといった問題が生じる。このような問題は、充電装置の普及を妨げる一因となる虞がある。
本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、充電装置が、電力会社等の充電料金の精算を行う外部サーバとの通信機能を備えていない場合であっても、充電のために使用された電力料金を精算することが可能な充電料金精算システム及びそのシステムに用いられる充電対象機器を提供することを目的とする。
本発明による充電料金精算システムは、充電装置(30)により、充電対象機器(10)に対して充電を行う場合に、その充電料金を精算するためのものである。そして、充電対象機器は、充電装置が充電料金の精算を行う外部サーバ(40)との通信機能を備えていない場合、充電装置に付与された固有の識別コードを受け付けて記憶するとともに、充電のために使用された電力量を記憶する記憶手段(16)を有している。また、充電対象機器は、記憶手段に識別コードが記憶されたことを条件として、充電装置による充電を許可する充電許可手段(15)を有している。さらに、充電対象機器は、充電料金精算を行う外部サーバと通信可能な状態となったとき、記憶手段から識別コード及び使用電力量を読み出して送信する通信手段(14)を有している。
このように、本発明では、充電のために使用された電気量が、充電装置に付与された識別コードとともに充電対象機器の記憶手段に記憶される。従って、充電装置が、外部サーバとの通信機能を備えていなくとも、後で、通信手段が、充電料金精算を行う外部サーバと通信可能な状態となったときに、記憶された識別コード及び電気量を外部サーバに送信することにより、充電のために使用された電力料金を精算することができる。このように、必ずしもすべての充電装置が外部サーバとの通信機能を備えていなくとも、充電料金の精算を行うことができるため、充電装置の普及の促進を図ることが可能となる。
また、本発明の別の特徴として、充電許可手段(15)は、未だ外部サーバに送信されていない使用電力量が記憶手段に記憶されており、その未送信状態が所定の条件に達すると、充電装置による充電を禁止したままとする。このようにすれば、外部サーバとの通信機能を備えていない充電設備を設置した場合であっても、充電料金が未精算のまま、繰り返し充電が行われることを防止することができる。
なお、上記括弧内の参照番号は、本発明の理解を容易にすべく、後述する実施形態における具体的な構成との対応関係の一例を示すものにすぎず、なんら本発明の範囲を制限することを意図したものではない。
また、上述した特徴以外の本発明の特徴に関しては、後述する実施形態の説明及び添付図面から明らかになる。
第1実施形態における、充電対象機器としての電動車両、及び外部サーバとの通信機能を備えていない充電装置の概略構成を示す構成図である。 第1実施形態における、充電対象機器としての電動車両、及び外部サーバとの通信機能を備えた充電装置の概略構成を示す構成図である。 電動車両において、充電料金精算及び充電のために実行される処理を示すフローチャートである。 第2実施形態における、充電対象機器としての電動車両の概略構成を示す構成図である。 第3実施形態における、充電対象機器としての電動車両、及び外部サーバとの通信機能を備えていない充電装置の概略構成を示す構成図である。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、以下の実施形態では、電気自動車やプラグインハイブリッド車両など、バッテリに蓄積された電力で電気モータを駆動して走行する電動車両のバッテリを充電する場合に、その充電料金を精算するために、本発明による充電料金精算システムを適用した例について説明する。
図1に示すように、充電対象機器としての電動車両10は、電力を蓄積するためのバッテリ12を有している。このバッテリ12に蓄積された電力を用いて、図示しない電気モータを駆動することにより、その電気モータを走行駆動源として電動車両が走行する。
このような電動車両においては、たとえ回生ブレーキ機能を備えていたとしても、走行などに伴って、バッテリ12に蓄積された電力が低下していく。そのため、電動車両10には、バッテリ12の充電を制御するための充電器11が設けられている。充電器11は、電動車両10のバッテリ12を充電する充電スタンドとしての充電装置30が、充電ケーブルを介して電動車両10に接続されたとき、充電装置30とバッテリ12との間に介在するように設けられている。この充電器11は、バッテリ12の充電を行う際に、バッテリ12の充電状態に応じて充電電流を制御し、バッテリ12が満充電となると、バッテリ12の充電を停止させる。さらに、充電器11は、後述する通信装置13からの充電許可指示の有無に応じて、バッテリ12の充電を実行したり、その実行を禁止した状態のままとしたりする。
通信装置13は、充電装置30の通信機31と通信を行う通信機14を有している。通信装置13は、充電装置30の通信機31との通信を介して、充電装置30が、充電料金の精算を行う外部サーバ40との通信機能を備えている旨の情報を取得したり、そのような外部サーバ40との通信機能を備えていない場合に、充電装置30に付与された固有の識別コードを取得したりする。
図1には、充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えていない場合の構成が示されている。この場合、充電装置30は、上述した識別コードを電動車両10の通信装置13に送信するために、識別コード記憶部32を有している。そして、充電装置30の通信機31は、電動車両10が充電装置30に接続されたとき、電動車両10の充電準備の一環として、識別コード記憶部32から識別コードを読み出して、通信装置13に向けて送信する。
なお、通信装置13の通信機14と充電装置30の通信機31とは、無線により通信を行うものであっても良いし、充電装置30と充電器11とを接続する充電ケーブルを介して有線通信を行うものであっても良い。
通信装置13の制御部15は、充電装置30から取得した情報に基づいて、充電を許可するか否かを判定する。そして、許可する場合には、制御部15は、充電器11に対して充電許可指示を与える。なお、図1には、制御部15が通信機14を介して充電器11に充電許可指示を与えるように構成した例が示されているが、制御部15から直接、充電器11に充電許可指示を与えるように構成しても良い。
ここで、詳しくは後述するが、充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えていない場合、制御部15は、充電装置30から識別コードを取得し、それを記憶したことを条件として、充電器11に充電許可指示を与える。このため、通信装置13は、取得した識別コードを記憶するための記憶部16を備えている。
記憶部16は、車両の電源がオフされても、記憶データを保持可能な不揮発性メモリからなり、上述した識別コードに加えて、その識別コードが付与された充電装置30において、バッテリ12の充電のために使用した電力量も記憶する。この使用電力量は、充電装置30において算出され、電動車両10の通信装置13へ送信される。もしくは、電動車両10の充電器11において使用電力量を算出して、記憶部16に記憶するようにしても良い。
記憶部16に記憶された識別コード及び使用電力量は、電動車両10の通信装置13が、外部サーバ40と通信可能な状態となったとき、充電料金の精算処理のため、一緒に外部サーバ40に送信される。そのため、記憶部16において、識別コードと使用電力量とは相互に関連付けて記憶される。
なお、識別コードと使用電力量が外部サーバ40に送信されるときには、電動車両10の使用者もしくは電動車両10を識別するための情報も併せて送信される。外部サーバ40においては、その使用者もしくは電動車両10の識別情報に基づき、充電料金精算のための課金処理を行うべき主体(個人又は法人)を特定する。
また、制御部15は、バッテリ12の充電が行われて、識別コード及び使用電力量が記憶部16に記憶されると、それらの識別コード及び使用電力量が外部サーバ40に送信されない状態のまま、所定の条件に達したか否かを判定する。所定の条件として、例えば、未送信の使用電力量が一定量に達した、未送信のまま充電回数が所定回数に達した、未送信のまま所定時間が経過したなどが用いられる。そして、識別コード及び使用電力量の未送信状態が所定の条件に達したと判定した場合には、充電装置30の識別コードを取得した場合であっても、充電器11に対して充電許可指示を与えず、充電装置30による充電を禁止したままとする。これにより、外部サーバ40との通信機能を備えていない充電装置30を設置した場合であっても、充電料金が未精算のまま、繰り返し充電が行われることを防止することができる。
報知装置17は、例えばメッセージを表示する表示器や、そのメッセージを音声にて報知する音声発生器からなる。この報知装置17は、制御部15からの指示に従い、所定のメッセージを表示器や音声発生器を用いて乗員に報知する。制御部15は、識別コード及び使用電力量の未送信状態が、上記の所定の条件に達する以前の段階で、充電料金の精算が未だ済んでいないことを示すメッセージを報知するよう、報知装置17に指示する。これにより、充電料金が未精算であったことを、ついうっかり忘れていた場合に、その精算を行うよう促すことができる。
記憶部16にまだ送信されていない識別コード及び使用電力量が記憶されている場合、それらの外部サーバ40への送信は、図2に示すように、外部サーバ40との通信機能を備えた充電装置30を介して行われる。この場合、充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えている旨の情報を取得すると、制御部15は、まず、記憶部16からまだ送信されていない識別コード及び使用電力量を読み出す。そして、制御部15は、通信機14に対して、読みだした識別コード及び使用電力量を出力する。通信機14は、この識別コード及び使用電力量を、充電装置30の通信機31に送信する。すると、通信機31は、受信した識別コード及び使用電力量を外部サーバ40に向けて転送する。
なお、制御部15は、まだ送信が行われていない識別コード及び使用電力量が記憶されている場合、その識別コード及び使用電力量の外部サーバ40への送信が完了した後に、充電装置30による充電を許可すべく、充電器11に充電許可指示を与える。これにより、記憶部16に記憶された識別コード及び使用電力量に関しての精算処理を確実に実行することが可能となる。
また、図2に示すように、充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えている場合には、識別コード及び使用電力量が、充電装置30から直接、外部サーバ40に送信される。従って、この場合には、識別コード及び使用電力量を、まだ送信されていないデータとして、電動車両10の記憶部16に記憶させる必要はない。ただし、記憶部16において、未送信(未精算)の識別コード及び使用電力量の履歴の記憶に加え、充電を行った履歴や、精算済みの充電履歴を記憶するようにしている場合には、識別コード及び使用電力量を、電動車両10の通信機14に向けて送信するようにしても良い。
次に、電動車両10の制御部15において実行される制御処理に関して、図3のフローチャートに従って説明する。なお、このフローチャートに示す処理は、電動車両10と充電装置30とが、例えば充電ケーブルを介して接続されて、充電可能状態となったときに実行される。
まず、ステップS100では、充電装置30から、外部サーバ40との通信機能を備えている旨の情報を取得したか否かに基づいて、充電装置30に外部サーバ40との通信機能があるか否かを判定する。この判定処理において、外部サーバ40との通信機能が有ると判定されるとステップS110の処理に進み、通信機能が無いと判定されるとステップS140の処理に進む。
ステップS110では、まだ外部サーバ40に送信されておらず、未精算の充電料金に関する識別データ及び使用電力量が記憶部16に記載されているか否かを判定する。この判定処理において、未精算の充電料金に関する識別データ及び使用電力量が記憶されていると判定されると、ステップS120の処理に進み、記憶されていないと判定されるとステップS170の処理に進む。
ステップS120では、記憶部16に記憶されている、まだ送信されていない識別コード及び使用電力量を、充電装置30の通信機31を経由して、外部サーバ40に送信する。続くステップS130では、送信した識別コード及び使用電力量を、未送信履歴から削除することにより履歴の更新を行う。このとき、記憶部16に精算済み充電履歴等の他の履歴も記憶されている場合には、併せてその履歴の更新も行う。その後、ステップS170の処理に進む。
一方、充電装置30に外部サーバ40との通信機能がないと判定された場合に実行されるステップS140では、記憶部16に記憶された識別コード及び使用電力量の未送信状態が所定の条件に達したか否かを判定する。所定の条件とは、上述した通り、未送信の使用電力量が一定量に達した、未送信のまま充電回数が所定回数に達した、未送信のまま所定時間が経過したなどである。この判定処理において、未送信状態が所定条件に達したと判定されると、図3のフローチャートに示す処理を終了する。このため、充電装置30による充電は許可されず、禁止されたままとなる。逆に、未送信状態は所定条件に達していないと判定されると、ステップS150の処理に進み、充電装置30から識別コードを取得したか否かを判定する。
ステップS150の判定処理において、識別コードが取得されないと判定された場合にも、ステップS140にて未送信状態が所定条件に達したと判定された場合と同様に、図3のフローチャートに示す処理を終了する。識別コードが取得できないと、後に、充電料金の精算処理を行うことができないためである。一方、識別コードが取得されたと判定された場合には、ステップS160の処理に進んで、取得した識別コードを記憶部16に記憶し、その後、ステップS170の処理に進む。
ステップS170では、充電器11に対して、充電許可指示を出力する。これにより、充電器11は、充電装置30から提供される電力を用いて、バッテリ12の充電を開始することが可能となる。続くステップS180では、バッテリ12の充電状態が満充電となったり、あるいは使用者によって充電終了が指示されたりして、充電が完了した旨の通知が充電器11からなされたか否かを判定する。このとき、充電が完了したと判定されるとステップS190の処理に進む。
ステップS190では、充電のために使用した電力量を、既に記憶している識別コードと関連付けて記憶部16に記憶する。そして、ステップS200では、充電器11に対して、充電許可指示に代えて、充電禁止指示を出力し、充電器11を充電禁止状態に設定する。
以上、説明したように、本実施形態によれば、充電のために使用された電気量が、充電装置30に付与された識別コードとともに電動車両10の記憶部16に記憶される。従って、充電装置30が、外部サーバ40との通信機能を備えていなくとも、後で、電動車両10の通信装置13が、外部サーバ40と通信可能な状態となったときに、記憶された識別コード及び使用電気量を外部サーバ40に送信することにより、充電のために使用された充電料金を精算することができる。従って、充電料金精算のために、すべての充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えている必要がないので、充電装置30の普及の促進を図ることができる。
上述した実施形態は、本願発明の好ましい実施形態ではあるが、本発明は、上述した実施形態になんら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々、変形して実施することができる。
例えば、上述した実施形態では、電動車両10の記憶部16に未送信(未精算)の識別コード及び使用電力量が記憶されている場合、外部サーバ40との通信機能を備えた充電装置30を経由して、外部サーバ40に送信する例について説明した。しかしながら、外部サーバ40との通信が可能である限り、通信機器や通信ネットワークの種類は制限されるものではない。例えば、図4に示すように、電動車両10が、ETC(登録商標、以下同様)車載器50、無線LAN通信機51、及び移動体通信機52などの少なくとも1つの通信機器を有し、その通信機器と通信を行うETC料金所の路側機60、アクセスポイント61、あるいは情報センター62が、外部サーバ40との通信が可能なものである場合には、その通信機器及び通信ネットワークを用いて外部サーバ40に識別コード及び使用電力量を送信しても良い。
また、上述した実施形態では、充電装置30が外部サーバ40との通信機能を備えていないにも係わらず、電動車両10の通信装置13と通信可能な通信機31を備える構成について説明した。しかしながら、充電装置30の構成をさらに簡易なものとするために、その通信機31を省略することも可能である。
この場合、充電を行った充電装置30を特定するための識別コードを記憶しておき、後に、充電料金の精算を可能とするためには、例えば、図5に示す構成を採用すれば良い。図5に示す構成では、充電装置30には識別コードが付与されているが、その識別コードは充電を行おうとするユーザが、通信装置13に設けられた入力部20を用いて自ら入力する。
さらに、通信装置13には、識別コードの入力に関する不正行為を防止するために、照合部18及びGPS受信機19が設けられている。GPS受信機19は、電動車両10の位置を検出して、照合部18に入力する。照合部18には、充電装置30が設置されている位置と、その識別コードとが対応付けられた対応表が記憶されている。照合部18は、入力部20を用いて識別コードが入力されたとき、GPS受信機19によって検出された位置を充電装置30の位置とみなし、その検出位置と識別コードとの対応関係が適正なものであるか否かを対応表に基づき判定する。そして、検出位置と識別コードとの対応関係が適正であると判定されたときに、識別コードを制御部15に出力して、記憶部16に記憶させる。
従って、正しい識別コードが入力されたときのみ、充電が行われることになるので、充電装置30が通信機31を備えていなくとも、正しい識別コードを取得して記憶し、充電料金の精算を実施することが可能である。
また、上述した実施形態において、記憶部16に識別コード及び使用電力量を記憶させる場合、制御部15が、識別コード及び使用電力量を暗号化して記憶部16に記憶させるようにしても良い。このようにすれば、不正な書き換えや消去を防止することが可能になる。なお、この場合、外部サーバ40に識別コード及び使用電力量を送信する際には、制御部15により復号化された上で送信される。
上述した実施形態では、電動車両を充電対象機器として説明したが、本発明による充電料金精算システムは、電動車両以外の充電対象機器を充電する場合にも、その充電料金精算のために適用が可能である。
10 電動車両
11 充電器
12 バッテリ
13 通信装置
14 通信機
15 制御部
16 記憶部
30 充電装置
31 通信機
32 識別コード記憶部
40 外部サーバ

Claims (22)

  1. 充電装置(30)により、充電対象機器(10)に対して充電を行う場合に、その充電料金を精算するための充電料金精算システムであって、
    前記充電対象機器は、
    前記充電装置が充電料金の精算を行う外部サーバ(40)との通信機能を備えていない場合、前記充電装置に付与された固有の識別コードを受け付けて記憶するとともに、充電のために使用された電力量を記憶する記憶手段(16)と、
    前記記憶手段に前記識別コードが記憶されたことを条件として、前記充電装置による充電を許可する充電許可手段(15)と、
    充電料金精算を行う外部サーバと通信可能な状態となったとき、前記記憶手段から識別コード及び使用電力量を読み出して送信する通信手段(14、50,51,52)と、を備え、
    前記通信手段によって送信された識別コード及び使用電力量に基づき、前記外部サーバにて充電料金の精算が行われることを特徴とする充電料金精算システム。
  2. 前記充電許可手段(15)は、未だ前記外部サーバに送信されていない使用電力量が前記記憶手段に記憶されており、その未送信状態が所定の条件に達すると、前記充電装置による充電を禁止したままとすることを特徴とする請求項1に記載の充電料金精算システム。
  3. 前記所定の条件は、未送信の使用電力量が一定量に達した、未送信のまま充電回数が所定回数に達した、未送信のまま所定時間が経過したとの条件のいずれかであることを特徴とする請求項2に記載の充電料金精算システム。
  4. 前記充電対象機器(10)は、前記未送信状態が前記所定の条件に達する前に、前記充電対象機器の使用者に対して、充電料金が未精算であることを通知する通知手段(17)を備えることを特徴とする請求項2又は3に記載の充電料金精算システム。
  5. 前記充電装置(30)に、前記充電対象機器の通信手段及び前記外部サーバと通信可能な通信手段(31)が設けられている場合、前記充電対象機器の通信手段は、前記充電装置の通信手段を介して、前記外部サーバと通信を行うことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の充電料金精算システム。
  6. 前記充電許可手段(15)は、未だ送信が行われていない使用電力量が前記記憶手段に記憶されている場合、前記充電対象機器の通信手段を介して、前記識別コード及び使用電力量の送信が完了した後に、前記充電装置による充電を許可することを特徴とする請求項5に記載の充電料金精算システム。
  7. 前記識別コードは、前記充電装置の通信手段から前記充電対象機器の通信手段に送信されることにより、前記記憶手段が前記識別コードを受け付けて記憶することを特徴とする請求項5又は6に記載の充電料金精算システム。
  8. 前記充電対象機器(10)は、
    現在位置を示す情報を取得する現在位置取得手段(19)と、
    ユーザによって操作され、前記識別コードを入力するための入力手段(20)と、
    前記入力手段を介して前記識別コードが入力されたとき、前記現在位置取得手段によって取得された現在位置を、前記充電装置が設置された位置とみなし、その充電装置が設置された位置と前記識別コードとが対応しているか照合する照合手段(18)と、を備え、
    前記充電装置の設置位置と前記識別コードとが対応していることが照合された場合に、前記記憶手段は、前記識別コードを記憶することを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の充電料金精算システム。
  9. 前記充電対象機器(10)は、バッテリを備えた電動車両であり、前記充電装置(30)は、前記電動車両のバッテリを充電可能な充電スタンドであることを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載の充電料金精算システム。
  10. 前記充電対象機器(10)は、前記識別コード及び前記使用電力量を暗号化する暗号化手段(15)を備え、前記記憶手段には、暗号化された識別コード及び使用電力量が記憶されることを特徴とする請求項1乃至のいずれかに記載の充電料金精算システム。
  11. 前記記憶手段(16)は、不揮発性メモリからなることを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の充電料金精算システム。
  12. 充電装置(30)により充電を行う場合に、その充電料金を精算するための充電料金精算システムに用いられる充電対象機器(10)であって、
    前記充電装置が充電料金の精算を行う外部サーバ(40)との通信機能を備えていない場合、前記充電装置に付与される固有の識別コードを受け付けて記憶するとともに、充電のために使用された電力量を記憶する記憶手段(16)と、
    前記記憶手段に前記識別コードが記憶されたことを条件として、前記充電装置による充電を許可する充電許可手段(15)と、
    充電料金精算を行う外部サーバと通信可能な状態となったとき、前記記憶手段から識別コード及び使用電力量を読み出して送信する通信手段(14、50,51,52)と、を備え、
    前記通信手段によって送信された識別コード及び使用電力量に基づき、前記外部サーバにて充電料金の精算が行われることを特徴とする充電対象機器。
  13. 前記充電許可手段(15)は、未だ前記外部サーバに送信されていない使用電力量が前記記憶手段に記憶されており、その未送信状態が所定の条件に達すると、前記充電装置による充電を禁止したままとすることを特徴とする請求項12に記載の充電対象機器。
  14. 前記所定の条件は、未送信の使用電力量が一定量に達した、未送信のまま充電回数が所定回数に達した、未送信のまま所定時間が経過したとの条件のいずれかであることを特徴とする請求項13に記載の充電対象機器。
  15. 前記未送信状態が前記所定の条件に達する前に、前記充電対象機器の使用者に対して、充電料金が未精算であることを通知する通知手段(17)を備えることを特徴とする請求項13又は14に記載の充電対象機器。
  16. 前記充電装置(30)に、前記充電対象機器の通信手段及び前記外部サーバと通信可能な通信手段(31)が設けられている場合、前記充電対象機器の通信手段は、前記充電装置の通信手段を介して、前記外部サーバと通信を行うことを特徴とする請求項12乃至15のいずれかに記載の充電対象機器。
  17. 前記充電許可手段(15)は、未だ送信が行われていない使用電力量が前記記憶手段に記憶されている場合、前記充電対象機器の通信手段を介して、前記識別コード及び使用電力量の送信が完了した後に、前記充電装置による充電を許可することを特徴とする請求項16に記載の充電対象機器。
  18. 前記識別コードは、前記充電装置の通信手段から前記充電対象機器の通信手段に送信されることにより、前記記憶手段が前記識別コードを受け付けて記憶することを特徴とする請求項16又は17に記載の充電対象機器。
  19. 現在位置を示す情報を取得する現在位置取得手段(19)と、
    ユーザによって操作され、前記識別コードを入力するための入力手段(20)と、
    前記入力手段を介して前記識別コードが入力されたとき、前記現在位置取得手段によって取得された現在位置を、前記充電装置が設置された位置とみなし、その充電装置が設置された位置と前記識別コードとが対応しているか照合する照合手段(18)と、を備え、
    前記充電装置の設置位置と前記識別コードとが対応していることが照合された場合に、前記記憶手段は、前記識別コードを記憶することを特徴とする請求項12乃至15のいずれかに記載の充電対象機器。
  20. 前記充電対象機器は、バッテリを備えた電動車両であることを特徴とする請求項13乃至19のいずれかに記載の充電対象機器。
  21. 前記識別コード及び前記使用電力量を暗号化する暗号化手段(15)を備え、前記記憶手段には、暗号化された識別コード及び使用電力量が記憶されることを特徴とする請求項12乃至20のいずれかに記載の充電対象機器。
  22. 前記記憶手段(16)は、不揮発性メモリからなることを特徴とする請求項12乃至21のいずれかに記載の充電対象機器。
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