JP3643488B2 - Icカード - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本願発明はアンテナ部材に関するものである。本願発明のアンテナ部材はいわゆるICカードに適用して有用である。わけても、本願発明は複数のアンテナ部材を重ねて使用する場合やあるいは意図しないで重なっても使用に耐える技術に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、ICチップ(半導体集積回路素子)とアンテナを内臓し、無線によりデータを送受信を可能としたICカードが開発されている。これらは、例えば各種交通機関での定期券、回数券、電話カード、部屋への入退出カード、IDカード、免許証、あるいは音楽チケットなど多くの利用が意図されている。更に意図されているカードの代表的な用途を掲げれば、パチンコ用、遊園地や映画館などの娯楽施設への入館用、医療用、あるいは自治体の各種申請などの用途をあげることが出来る。本願発明はこれらの各種カードに適用出きるものである。
【0003】
本願発明のアンテナ部材の代表例は、ICカードと称されているものである。図1にその一例である非接触型ICカードの例を示す。図1はICカードの概念を示す平面図で、ICカード1に内臓されているICチップ2とアンテナ3の配置を示している。尚、同図でアンテナコイルの巻数などは説明を分かりやすくする為、簡略化されている。以下、同様のカードの概念を示す図、例えば、図 9、図12、図13、図14、図15、図16では、やはり同様の簡略化が施されている。
【0004】
図2はその使用形態を示す説明図である。この例ではICカード4はデータの書き込みー読み取り装置5(通常、この装置はリーダ/ライターと称されている)と必ずしも接触することなく、ICカード4に内臓されたアンテナ7を通じた誘導電磁界によって情報の交換を行う。この為、この型のカードは非接触型と称されている。図2の上部に点線の枠内にリーダ/ライタ5に搭載されるアンテナ6、及びICカード4に搭載されるアンテナ7および整流回路8が具体的に例示されている。
【0005】
又、このICカード4は電池を内臓せず、電力も前記リーダ/ライター5側より、前記アンテナ7を介して供給を受けている。即ち、リーダ/ライター5からの信号Vsはアンテナ6を通してICカード4に伝送される。ICカード4側では、アンテナ7を通じて電磁誘導によってこの信号を取り込む。尚、一般にリーダ/ライタ側の信号源は13.5MHzが使用されている。この時、アンテナ7のインダクタンスとコンデンサCによって、信号周波fsに近い値の共振周波数で共振させて、効率的に信号を取り込んでいる。そして、取り込まれた信号はICカード4に内臓された整流回路8によって信号電圧Voutを得ることが出来る。この信号電圧VoutをICカードに内臓される信号処理の為の回路に供給される。この為の回路や前述の整流回路などがICチップに組み込まれている。尚、図2の符号10および10’は各々リーダ・ライタ、およびICカードが有する通信制御部である。
【0006】
尚、ICカードに関しては、例えば「データキャリア[II]」(日本工業新聞社、平成3年3月15日発行)137頁〜194頁に一般説明がある。また、特開平3−87299号には、薄いチップを用いたICカードが提案されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
本願発明の目的は、アンテナ部材、例えばICカードがどのような向きに複数枚重ねて使用する状態が生じても、当該ICカードの受信電力が大きく低下せず、通例の使用状態が確保されるようなICカードを提供することにある。尚、本願明細書では、本願発明に係わるアンテナ部材の代表例であるICカードを例に用いて説明する。以下、本願発明に係わるアンテナ部材の代表例であるICカードを例に用いて説明するが、その内容は当該ICカードを含む本願発明に係わるアンテナ部材の説明とみなされる。
【0008】
図3は複数枚のICカード4、9を、リーダ/ライタ5に対して任意の方向に重ねて使用される状態を模式的に示したものである。
【0009】
上述の説明では、単にICカードを複数枚重ねて使用する場合と説明したが、それには(1)複数のアンテナ部材を重ねて使用する場合や(2)意図しなくとも複数のICカードが重なって使用される場合などがある。(1)の場合は同種のICカードを用いる場合が多い。一方、(2)の場合は、別種のICカード等を分別せず、例えばパスケースに挿入したまま、他の目的のICカードと共に使用する場合が多いであろう。
【0010】
ICカードの重なり方としては、ICカードの外形に概ね添って重ねることが想定されている。そして、その例は、(1)一つのカードに対して上下左右の逆方向とした重なり方、(2)一つのカードに対して裏表を逆にした重なり方および(3)これらの複合した重なり方などが考えられる。そして、3枚以上の複数枚のカードを重ねる場合、これらの重ね方が、更に複数合わせ存在することとなる。また、一つのカードの使用中に他のカードが挿入されてくる場合がある。この場合、時間的にその重なり方が変化することとなる。
【0011】
次に、上述のようにICカードが複数枚重なった場合の問題点について説明する。ICカードを複数枚重ねた場合、各ICカードの有するアンテナ用コイルが複数個相互に影響しあって、これらの各ICカードの有するアンテナ用コイルの容量やインダクタンスが等価的に増加する。即ち、この状態は、一つのアンテナ用コイルに対して別なアンテナ用コイルが並列に配置された状態である。この為、ICカードのアンテナ用コイルが有する共振周波数が、カードを単独で使用した場合より、低い周波数にずれを生ずる。この共振周波数のずれは、ICカードに取り込まれた信号より得られる信号電圧V2が大幅に低下し、結果として、ICカードの信号処理の回路が動作不能となってしまう。
【0012】
尚、上述の複数のアンテナ用コイルによって共振周波数のずれが起きることの詳細説明は後述される。
【0013】
【課題を解決するための手段】
本願発明の基本思想の概要を説明し、次いで、本願明細書に開示される発明の具体的諸形態を説明する。
【0014】
本願発明は、ICカードを複数枚重ねて使用される場合、ICカードがどのような向きに重ねられて使用されても、当該ICカードの受信電力が大きく低下せず、通例の使用状態が確保されるようなアンテナ形状に係わるものである。
【0015】
アンテナは電磁波を放射しあるいは受信するための装置であるが、ICカードには、通例、コイル状のものが多用される。このようなアンテナコイルは、多くは所定のICカード用基板上に形成される。形成方法は、例えば、ICカード用基板上にアンテナ用の導体を所望形状に印刷するのが最も簡便にして、安価な方法である。あるいはICカード用の基板にアンテナ用の導体層を形成し、所望形状にエッチングする方法や、アンテナ用の導体をICカード用の基板と別体に形成し、基板に搭載することも出来る。尚、アンテナ用導体の厚さ、電気導伝度などの物理的あるいは電気的仕様は通例のものでよい。又、図2に示した同調回路、整流回路あるいは通信制御部など、アンテナの形状以外の諸技術はこれまでの技術を用いて十分である。むしろ、本願発明は、これらICカードに係わる電気的諸技術は従来のまま、 複数のICカードがどのような向きに重ねられて使用されても、当該ICカードの受信電力が大きく低下せず、通例の使用状態を確保出来るものである。
【0016】
当該アンテナの平面形状は、次の諸形態を取り得る。
【0017】
(1)ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記他方のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なるものである。
【0018】
本願発明によれば、電気的な信号処理の為の電子回路はそのままにして、その電子回路の動作の為の電圧が、当該ICカードに規定された動作電圧の30%程度を確保することが出きる。勿論、規定の電圧が確保されることが良いことはいうまでもないが、本願発明によれば、規定された動作電圧の40%以上の確保、あるいは45%以上ないし50%以上の確保も十分可能である。
【0019】
(2)ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有するものである。
【0020】
この形態のアンテナを用いることで、ICカードがどのような向きに重ねられても、使用することが出来る。この重複せざる領域はより大きい方が、本願発明の目的の達成には好ましい。この重複せざる領域を20%以上を確保するのが好ましく、30%以上がより好ましい。更に、基板やアンテナの製造上のバラツキ、あるいは電子回路の製造上のバラツキ等、ICカードの製造上の全体的なバラツキを考慮すれば、特に大量生産の目的には40%以上を確保するのが良い。又、大量生産品の安定供給には50%以上を用いることが有用であろう。
【0021】
(3)ICカードのアンテナの当該アンテナ面上での形状が左右および上下に関して非対称なるものである。
【0022】
更には、上記アンテナの平面形状の諸形態の(1)−(3)のいずれか、あるいは全てを合わせ有せしめることも当然可能である。
【0023】
尚、アンテナ形状の長軸ないしは最も長い辺が、前記ICカードの短辺より長い形態を有するのが好ましい。従って、当然、アンテナ形状の長軸ないしは最も長い辺を、ICカードの長辺の方向に配置せざるを得ない。こうしたアンテナ形状と配置を取ることによって、ICカードという制限された面積において、当該アンテナの占める面積を大きく確保することが出来る。従って、このアンテナはより大きなインダクタンスを確保することが出来る。このように、この形態は極めて実際的な形態である。尚、アンテナ形状の長軸とは、下記に説明するアンテナの基本形状が楕円形あるいは長円形等のように幾何学的に定義されている場合はその長軸を示す。また、その基本形状がその他の一般的な形状の場合、その最も長い辺とICカードの短辺の関係を考慮する。更には、明瞭な長辺を含まない形状、あるいは不定形の形状の場合、前述した平面形状の任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線と当該ICカードの基板の短辺とを比較し、本技術思想、即ち、ICカード内という限られた面積で、アンテナコイルがより大きな面積を確保するという技術思想に添って、アンテナを設定すればよい。こうして、より大きなインダクタンスを得ることが出来る。 上記本願発明の特徴を有せしめるにあたって、その基本となる概略形態の代表例を列挙すれば、次の通りである。勿論、以下に例示される具体的形状を基本として、上述の(1)あるいは(3)に掲げた諸形態を付与する為の変形を加えることは言うまでもない。更に、この基本形状が、アンテナコイルとして複数の巻数を確保する為、例えば、螺旋形状など所望の形状変形を有することは言うまでもない。
【0024】
アンテナの平面形状の基本は、楕円形あるいは長円形、直線部分と曲線を有する形状、あるいは多角形、例えば、五角形、六角形、あるいは菱形などを代表例としてあげることが出来る。直線部分と曲線を有する形状の例は、例えば、長方形を基本とし、その角の部分の所望領域を曲線とした形状である。勿論、長方形以外の形状を直線部分を持つ形状としても良い。更に、アンテナコイルの形状として、不定形の形状を用いても本願発明は実現可能である。
【0025】
アンテナの平面形状の基本として、当該平面形状の任意の2点を直線で結んだ場合、最も長い直線が存在せしめる形状とすることが、限られたICカードの面積の中に、より大きなインダクタンスを得るに有効である。こうした形状の例をあげれば、楕円あるいは長方形、菱形を基本として曲線を角部に配した形状などをあげることができる。
【0026】
また、アンテナコイルのパターンに直線部分を含んでいると、基本形状をわずかに回転などさせることによって、本願発明の趣旨を実現出来る。即ち、2枚のカードを重ねた場合、アンテナコイルのICカードの基板面に略添った面への投影図の重複せざる領域を大ならしめることが出来る。
【0027】
上記変形の方法の代表例は、コイルの平面形状が、左右、上下共ほぼ対称なパターンを一定角度回転させることである。こうして、所定の形状を斜めにずらして、上記諸特徴を付与したアンテナコイルの形状を得ることが出来る。勿論、ほぼ対称なパターンを一定角度回転させる以外の方法によって、上記諸特徴を付与したアンテナコイルの形状を得ることも当然可能である。尚、ここで、回転とは次の如き回転を意味している。即ち、例えばアンテナコイルの基本形状の長軸がICカードの長辺に平行な位置をアンテナの第1の位置と考える。次いで、このアンテナコイルの基本形状の長軸を、その延長が前記ICカードの長辺と交差するような第2の位置に配置する。この第1の位置から第2の位置への変換を回転と称している。また、その基本形状がその他の一般的な形状の場合、その最も長い辺を前記の長軸と考える。更には、明瞭な長辺を含まない形状、あるいは不定形の形状の場合、前述した平面形状の任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線を前記の長軸と考えれば良い。
【0028】
上記の考えの骨子は、実際的な設計の際に有用である。この考え方は、例えば、前記基本形状の左右もしくは上下での対称となる位置を、長方形を基本形態とするカードの所望の辺に添った位置への配置を第1の位置とし、これから所定の角度θの回転を施すことである。この基本形状が正確な意味で左右もしくは上下で対称とならない形態の場合は対称に最も近い位置を前記の第1の位置と考えれば良い。
【0029】
本願発明は、ICカードの基板が薄型の場合に有用である。カードの裏と表が重なる場合は、カードの基板の厚さが本発明の問題の主要因となる。一方、カードの表同志、あるいは裏同志が重なる場合は、むしろカード全体の厚さがその主要因となる。
【0030】
以上、本願発明について一般的に説明してきたが、これらを取りまとめて、以下、本願明細書に開示される主な諸発明の概要を列挙する。これまで説明したより仔細な諸技術が、各技術が有する各発明思想に応じて、以下に列挙する主たる諸発明に合わせて適用され得ることはいうまでもない。
【0031】
(1)本願発明の第1の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記他方のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なることを特徴とするICカードである。
【0032】
(2)本願発明の第2の形態は、 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とするICカードである。
【0033】
(3)本願発明の第3の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、当該アンテナ面上での前記アンテナの形状が左右および上下に関して非対称なることを特徴とするICカードである。
【0034】
本願発明の(4)より(6)の形態は、いずれもアンテナの基本形状の長軸、最も長い辺もしくは任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線が当該ICカードの短辺より長い形態を有する。この形態を持つことによって、ICカードという制限された面積において、より大きなインダクタンスを確保することが出来る。
【0035】
(4)本願発明の第4の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記アンテナの形状の長軸、最も長い辺もしくは任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線が前記ICカードの短辺より長く、且つ当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記他方のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該アンテナア部材の出力が動作可能なることを特徴とするICカードである。
【0036】
(5)本願発明の第5の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記アンテナの形状の長軸、最も長い辺もしくは任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線が前記ICカードの短辺より長く、且つ当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とするICカードである。
【0037】
(6)本願発明の第6の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記アンテナの形状の長軸、最も長い辺もしくは任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線が前記ICカードの短辺より長く、且つ当該アンテナ面上での前記アンテナの形状が左右および上下に関して非対称なることを特徴とするICカードである。
【0038】
本願発明の(7)より(9)の形態は、いずれもアンテナコイルが、当該IC基板上に形成された形態を有する。この形態は極めて実際的なものである。
【0039】
(7)本願発明の第7の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであり、当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記他方のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該アンテナア部材の出力が動作可能なることを特徴とするICカードである。
【0040】
(8)本願発明の第8の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを、少なくとも有するICカードであって、前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであり、且つ当該ICカードをその外形を合わせて重ねた場合、一方のICカードの有するアンテナの他方のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とするICカードである。
【0041】
(9)本願発明の第9の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであり、且つ当該アンテナ面上での前記アンテナの形状が左右および上下に関して非対称なることを特徴とするICカードである。
【0042】
(10)本願発明の第10の形態は、前記アンテナの基本となる平面形状が楕円形ないしは長円形なることを特徴とする前記本願発明の形態(1)より(9)のいずれかに記載のICカードである。
【0043】
(11)本願発明の第11の形態は、前記アンテナの基本となる平面形状が直線部分を含んでなることを特徴とする前記本願発明の形態(1)より(9)のいずれかに記載のICカードである。
【0044】
(12)本願発明の第12の形態は、前記アンテナの基本となる平面形状が多角形の角部を曲線で置きかえてなることを特徴とする前記本願発明の形態(1)より(9)のいずれかに記載のICカードである。
【0045】
(13)本願発明の第13の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたアンテナと、前記アンテナを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有し、無線によって信号の送受信を行い得るアンテナ部材であって、当該アンテナ部材をその外形を合わせて重ねた場合、一方のアンテナ部材の有するアンテナの他方のアンテナ部材のアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記他方のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該アンテナア部材の出力が動作可能なることを特徴とするアンテナ部材である。
【0046】
(14)本願発明の第14の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたアンテナと、前記アンテナを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有し、無線によって信号の送受信を行い得るアンテナ部材であって、当該アンテナ部材をその外形を合わせて重ねた場合、一方のアンテナ部材の有するアンテナの他方のアンテナ部材のアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とするアンテナ部材である。
【0047】
(15)本願発明の第15の形態は、第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたアンテナと、前記アンテナを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有し、無線によって信号の送受信を行い得るアンテナ部材であって、前記アンテナの当該アンテナ面上での形状が左右および上下に関して非対称なることを特徴とするアンテナ部材である。
【0048】
上記(13)から(15)に示したアンテナ部材は、そのアンテナコイルが前記第1の基板上に形成された形態が好ましい。
【0049】
又、上記(13)から(15)に示したアンテナ部材は、薄型カードにおいてより有用である。
【0050】
これまで(1)から(15)として説明した諸発明が、各発明思想に応じて組み合わせ適用され得ることはいうまでもない。
【0051】
【発明の実施の形態】
発明の実施の諸形態を説明するに先立って、本願発明の基本動作の原理を説明する。尚、複数のアンテナ用コイルによって共振周波数のずれが起きる理由についても合わせて比較説明する。この比較説明によって、本願発明の有用性が十分理解されるであろう。
【0052】
図4、図5および図6はICカードの各種使用形態と受信信号電圧の関係を示す図である。尚、これらの各図の右肩に、2枚のICカード4、9をリーダライタ5に対向させた断面を模式的に示した図を付した。符号6はリーダ・ライタのアンテナ、符号7はICカードのアンテナを示している。各図において符号を付したものと同様の斜線を付した部分は、同様に各アンテナを示している。
【0053】
図4は2枚の従来型のICカード4、9を同じ向きに、例えば両カードを「表」として重ね、リーダ・ライタ5に対向させた例である。図5は2枚の従来型のICカード4、9をその「表」と「裏」を合わせて重ねられた例である。即ち、この例では、リーダ・ライタ5側の第1のICカード4はその裏面をリーダ・ライタ5に対向させ、第2のICカード9は第1のカード4に、即ちリーダ・ライタ5側には「表」を対向させて重ねられた例である。
【0054】
図6は本願発明を適用したICカードを用いる例である。ICカードの重ね方は図5と同様である。 ICカードとリーダ・ライタの断面模式図において、斜線部で示された各アンテナコイル6、7の上下位置がずれて示されている。このずれは、これまで説明してきた両アンテナ6、7の投影図が重複しない部分を模式的に示している。
【0055】
ICカードを複数枚重ねた場合、各ICカードの有するアンテナ用コイルが複数個相互に影響しあって、これらの各ICカードの有するアンテナ用コイルの容量やインダクタンスが等価的に増加する。この為、ICカードのアンテナ用コイルが有する共振周波数が、カードを単独で使用した場合より、低い周波数にずれを生ずることは「発明が解決しょうとする課題」の欄に述べた。図4および図5を用いてこの現象を説明する。
【0056】
ICカードが1枚のみの時、その共振特性は曲線31に示される。従って、その共振周波数はf1である。この時、ICカード4の出力用の同調回路は同調周波数fsを有するので、この同調回路によって得られる出力電圧VoutはV1となる。図4に示される如く、2枚のICカード4、9を重ねると、2枚のICカード4、9の持つ各アンテナの相互間の影響によって、その共振特性は曲線32に変化する。従って、前記同調回路によって得られる出力電圧VoutはV2となる。このように、両カード共「表」として重ねた場合、出力電圧Voutはほぼ同じ値を有する。この為、このICカードを用いた装置の動作は通常の動作が可能である。この理由は次ぎの通りである。
【0057】
図4の例の場合、両カード共「表」として重ねているので、第1のカードと第2のカードのアンテナコイルが重なり合う形となる。図7の(a)は、このようにカードを重ねた場合に両カードのアンテナコイルに誘起される電位、および電流の流れを示している。図7の(b)は両カードの断面を示し、内臓されるアンテナコイルに誘起される電位を説明している。この断面図は図7の(a)のAAの断面である。尚、同図でアンテナコイルの巻数などは説明を分かりやすくする為、簡略化されている。
【0058】
第1のカード4と第2のカード9のアンテナコイル47、97が重なる為、両カード4、9に誘起される電位は概ね等しい。即ち、図7にしめすように、電位の高いアンテナコイルの相互と電位の低いアンテナコイルの相互がほぼ重なる。従って、両コイル47、97間の電位差はほとんど生じない。この為、図4を用いて説明した如く出力電圧Voutはほぼ同じ値を有する。
【0059】
ところが、前述の図5のごとき重ね方を行った場合、出力電位の差は極めて大きくなる。この場合を考察する。即ち、2枚のICカード4、9を相互に「表」と「裏」を合わせて重ねた例である。従って、第1のカード4と第2のカード9のアンテナコイル47、97が重なり合う形となる。この場合、その電位が逆の変化を示す。図8の(a)は図5のようにカードを重ねた場合、両カードのアンテナコイルに誘起される電位、および電流の流れを示している。図8の(b)は両カードの断面を示し、内臓されるアンテナコイルに誘起される電位を説明している。この断面図は図8の(a)のAAの断面である。アンテナコイルの外側から内周に向けて電磁誘導によって電流が流れる場合、第1のコイル47の外周が高電位となる。この場合、第2のコイル97では、その外周が低電位となる。また、逆に、第1のコイル47の外周が低電位とな場合、第2のコイル97では、その外周が高電位となる。
【0060】
従って、第1のコイル47と第2のコイル97の間に、常に、電位差が生じる。この電位差は両コイルの相互の結合容量を生み、共振周波数に影響を及ぼす。図5に見られるように、ICカードが1枚のみの時、その共振特性は曲線31に示される。従って、その共振周波数はf1である。この時、ICカード4の出力用の同調回路は同調周波数fsを有するので、この同調回路によって得られる出力電圧VoutはV1となる。こころが、図5に示されるように2枚のICカードを重ねると、2枚のICカード4、9の持つアンテナ相互間の影響によって、その共振特性は曲線33に変化する。従って、前記同調回路3によって得られる出力電圧VoutはV3となる。両カードを「表裏」として重ねた場合、得られる出力電圧Voutは大幅な低下を示す。この為、図5に見られるようにカードの回路は動作が不能となってしまう。
【0061】
次に本願発明の形態を説明する。図9は本願発明の代表的な実施の形態を示すICカードの平面図である。カード51に内臓されているICチップ2とアンテナ3の配置を示している。同図は角部に曲線を有する長方形のコイルパターンの長辺に平行な軸を、長方形のICカードの長辺に対して一定角度回転させた例である。コイルの巻数や抵抗値などは通例の値を用いて十分である。前記コイルパターンの回転角度はアンテナコイルの形状、コイルの幅、導電度などの条件を考慮して設定されるが、この回転角度は通例10度から45度程度である。長方形のICカードの長辺52に対して、アンテナコイル3の長辺61に平行な軸63を角度θに斜めに傾けてアンテナ3のパターンが配置されるので、長方形のカードの長短辺に平行な軸に対して非対称となっている。
【0062】
図10は図9のICカードのAA断面を示す断面図である。図11は上記アンテナコイルの部分拡大図である。
【0063】
図10において、第1の基板は53、第2の基板は54、ICチップは2、アンテナは3と示される。
【0064】
尚、これらの図9、図10及び図11には、具体的寸法の例が示されている。各基板は0.1mm、基板の間隔は0.25mm、ICカードの厚さは0.45mmと極めて薄型となっている。
【0065】
ICカード1の長辺は86mm、短辺は54mmである。又、アンテナコイル3は、その基本形状が長方形で、最も外側のアンテナの長辺が60mm、短辺が40mmである。コイル部分の幅は5.3mm、前記の傾斜角度(θ)は15度である。コイルは巻数が6ターンの例である。コイルは0.8mmの導体で構成され、間隔は0.1mmで設定されている。従って、前記基本形状が長方形のアンテナの最も内側のアンテナの長辺が49.4mm、短辺が29.4mmである。
【0066】
尚、カードの厚さの一般的な設定法については、アンテナの特性、同調回路の特性などによって、一概にいえない。しかし、本願発明は薄型ICカード、例えば、ICカードの厚さが0.78mmを越えない場合にわけても有用である。 ICカードの厚さが0.6mm以下でその効用は顕著さを増大する。更には、ICカードの厚さが0.5mm以下において、特にその効用は大きくなる。
【0067】
また、カードの裏と表が重なる場合、カードの基板の厚さが実際上問題となるが、ICカードの基板の中の厚さの薄い基板の厚さが0.1mm以下において極めて有用である。この場合、ICチップ、アンテナコイルを内臓しているので、現在の例では、カード全体の厚さは0.45mmとなった。勿論、ICカードのの基板の中の厚さの薄い厚さが0.09mm以下でその効用は顕著さを増大する。更には、ICカードの厚さが0.08mm以下において、特にその効用は大きくなる。
【0068】
図12は実施の形態のアンテナコイルを有するICカードを2枚重ねた場合の状態を示している。第1のICカード11を「表」第2のICカード12を左右方向を裏返して重ねた状態を示している。第1のカード11のアンテナを31、ICチップを21、また第2のカード12のアンテナを32、ICチップを22として示している。尚、図1と同様にアンテナコイルの巻数などは説明を分かりやすくする為、簡略化して示されている。即ち、アンテナアコイルの概ねの外形を示すものである。当然、31に示されたアンテナコイルは所定数のコイルの巻数を有する。以下のICカードの概略平面図は同じ簡略化が施されている。
【0069】
図13は第1のICカード11を「表」第2のICカード12を上下方向を裏返して重ねた状態を示している。第1のカード11のアンテナを31、ICチップを21、また第2のカード12のアンテナを32、ICチップを22として示されている。
【0070】
図12および図13に見られるように本願発明によれば、ICカードを上下、左右のいずれの方向に裏返して重ねても、アンテナコイルのパターンは所定平面への投影図に重複せざる領域を有している。例えば、符号33、34、35、36、37、38、39、及び40として示した諸部分が第1のコイル31と第2のコイル32が重複した領域を示している。図12においても同様である。
【0071】
本例における重複せざる領域は45%である。この重複せざる領域はより大きい方が、本願発明の目的の達成には好ましい。本例におけるこの重複せざる領域は、一般的に説明した通り少なくとも15%以上を確保する。また、この領域は30%以上がより好ましい。更に、基板やアンテナの製造上のバラツキ、あるいは電子回路の製造上のバラツキ等、ICカードの製造上の全体的なバラツキを考慮すれば、特に大量生産の目的には40%以上を確保するのが良い。又、大量生産品の安定供給には50%以上を用いることが有用であった。
【0072】
図6は本願発明の実施の形態のICカードを裏返して重ねた場合の、共振周波数と受信電圧の関係を示している。 ICカードが1枚のみの時、その共振特性は曲線31に示される。従って、その共振周波数はf1である。この時、ICカード4の出力用の同調回路は同調周波数fsを有するので、この同調回路によって得られる出力電圧VoutはV1となる。図6に示されるように2枚のICカード4、9を重ねた場合、両カードの内臓するアンテナコイル6、7が重複せざる部分を有しているので、これらのアンテナコイル相互の結合が希薄となる。従って、その共振特性の変化も小さく、例えば曲線34に示される。この為、前記同調回路3によって得られる出力電圧VoutはV4となる。両カード共表として重ねた場合、出力電圧Voutの低下は小さいものに止まる。この為、このICカードを用いた装置の動作は、実質的に影響を受けず、通常の動作が可能である。
【0073】
本例は、電気的な信号処理の為の電子回路はそのままにして、その電子回路の動作の為の電圧が、当該ICカードに規定された動作電圧のほぼ95%以上を確保出きた。本例では、前記アンテナの重複せざる領域は50%で、動作電圧4.5Vで使用された。
【0074】
勿論、規定の電圧が確保されることが良いことはいうまでもないが、本願発明によれば、規定された動作電圧の40%以上の確保、あるいは45%以上ないし50%以上の確保も十分可能である。前記アンテナの重複せざる領域が前記の例より小さくなれば、出力電圧は小さくなる。本例の如く基準動作電圧が4.5Vの場合、本ICカードは、カードがいかなる状態に遭遇しても、2.0Vないし2.5V程度を確保可能であり、当該装置を動作させ得る。
【0075】
この動作電圧は、前述した通り、共振周波数のずれに依存する。本例では、カードが一枚の通常の共振点が約20MHzの場合、40%程度の周波数にずれる状態であった。本願発明によれば、30%程度の周波数に抑えることが出来る。このずれは20%程度の周波数が、実際上の限度であろう。
【0076】
また、第1のカードを使用中、第2のカードをカードの辺に沿って、徐々に重ねていった場合でも、その途中でアンテナコイルのパターンが、略重複の状態が発生することがない。従って、瞬間的にも同調回路に誘起電圧の低下を引き起こすことはない。
【0077】
図14は別なアンテナコイルのパターンの例を示す。このパターンはほぼ対称な楕円形を一定角度傾けたものである。この傾斜角度は通例、10度から45度程度が選択される。図15および図16は各々、2枚のカードを左右裏返して重ねた例、上下裏返して重ねた例である。図において、第1のカード11のアンテナを31、ICチップを21、また第2のカード12のアンテナを32、ICチップを22として示されている。
【0078】
前述の図12および図13の各例と同様のことをいうことが出来る。即ち、本例においても、両カード共表として重ねた場合、出力電圧Voutの低下は小さいものに止まる。この為、このICカードを用いた装置の動作は、実質的に影響を受けず、通常の動作が可能である。
【0079】
また、第1のカードを使用中、第2のカードをカードの辺に沿って、徐々に重ねていった場合でも、その途中でアンテナコイルのパターンが、略重複の状態が発生することがない。従って、瞬間的にも同調回路に誘起電圧の低下を引き起こすことはない。
【0080】
図17は更に別なアンテナ形状を有すICカードの平面図である。この例のアンテナコイル62は五角形を基本としながら、その各辺は任意の長さを有する例である。更に、その五角形の各角部は曲線63で置き換えられている。又、アンテナコイルの巻方が均一ではない。
【0081】
この例では、例えば、前記基本形状の五角形の底辺を、長方形を基本形態とするカードの短辺に添った位置への配置を第1の位置とし、これから所定の角度θの回転を施した例である。この例はコイルの基本形状が正確な意味で五角形ではないが。しかし、当該コイル形状の最も左右対称に近い配置を第1の位置とし、設計を検討するのが、実際の設計にあたって有用である。本例では、五角形の最も長い底辺64が、カード61の短辺に添った方向65より15度回転させた位置に配置された。本例はカードのほぼ全域にアンテナコイルが存在し、且つその形状が不均一であるので、カードの重なりによるアンテナの重なりも極めて少なくし易い。
【0082】
従って、この形態はいかなる使用状態によっても、極めて安定に動作する。本例においても、両カード共表として重ねた場合、出力電圧Voutの低下は小さいものに止まる。この為、このICカードを用いた装置の動作は、実質的に影響を受けず、通常の動作が可能である。
【0083】
また、第1のカードを使用中、第2のカードをカードの辺に沿って、徐々に重ねていった場合でも、その途中でアンテナコイルのパターンが、略重複の状態が発生することがない。従って、瞬間的にも同調回路に誘起電圧の低下を引き起こすことはない。
【0084】
次に、本願発明のICカードの利用方法について略述する。
【0085】
本願発明を利用して有効な利用方法は大きく分けて2つの側面がある。第1はアンテナ付ICカードを複数枚、リード・ライトを有する所望の装置に挿入する例である。第2は、リード・ライトを有する所望の装置にカードを非接触で使用する場合、複数枚のアンテナ付ICカードを合わせて保持して用いる場合である。この場合、使用目的の異なる複数のカードを合わせ保持する場合も多い。以下、より具体的に説明する。
【0086】
第1の例は本ICカードをテレホンカードとして利用するものである。電話機には複数枚のテレホンカードを挿入可能なカード入れが装着されている。多くの場合、テレホンカードは3枚程度の挿入が可能である。勿論、更に多数のカードの挿入させるようにすることも可能である。このカード入れに本願発明に係わるICカードを複数枚 挿入して利用しても、単一のカードによって利用する場合と同様に電話を利用することが出来る。この場合、通話中に1枚あるいは2枚のカードを追加して挿入しても、その通話を支障なく継続することが出来る。本願発明によって、使用するICカードの向きを気にせず、電話機の利用を可能とする。
【0087】
複数枚挿入された時、電話機に装着されたリーダ・ライタは、定期的にコマンドを送出して、カードからの応答により、カードが挿入されたことを検出する。また、逆にカードが取り出された場合、同様にカードからの応答がないことから、取り出されたことを検知する。尚、上記コマンドの送出、応答、検出などの動作は、前記通信制御部などによって制御されている。
【0088】
次のカードの例は、乗車券、入場券およびこれらと類似の利用形態を有する。本願発明に係わるカードを利用することによって、パスケースに、アンテナ付ICカードの乗車券と、他のアンテナア付ICカードを複数枚を任意の向きに重ねて入れて使用しても、パスケースから出すことなく使用することが可能である。前記の他のアンテナ付ICカードの例として、一般にIDカード、マネーカ−ドなどをあげることが出来る。
【0089】
尚、本願明細書での説明では、主として非接触型のICカードを例として説明された。しかし、例えば、本願諸発明は、今後の普及が予測されるいわゆる複合カードなど、無線を用いて情報の授受の為の手段を有するカードに対して有用である。ここで、複合カードとは接触型カードと非接触型カードとが複合搭載されたカードである。
【0090】
【発明の効果】
本願発明は、アンテナ部材、例えばICカードが複数枚どのような向きに重ねられて使用されても、その受信信号が大きく低下せず、通例の使用状態が確保されるようなICカードを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のICカードの平面図である。
【図2】ICカードの使用形態を示す模式的な説明図である。
【図3】ICカードを複数枚重ねて使用する場合の使用形態を示す模式的な説明図である。
【図4】従来型のICカードを同じ向きに重ねて使用する使用形態と受信信号電圧の関係を示す図である。
【図5】従来型のICカードを裏表の向きに重ねて使用する使用形態と受信信号電圧の関係を示す図である。
【図6】本願発明に係わるICカードを重ねて使用する使用形態と受信信号電圧の関係を示す図である。
【図7】図4の如くに従来型ICカードを重ねた場合、両カードに誘起される電位、および電流の流れを示す図である。
【図8】図5の如くに従来型ICカードを重ねた場合、両カードに誘起される電位、および電流の流れを示す図である。
【図9】本願発明のICカードの例の平面図である。
【図10】本願発明のICカードの断面図である。
【図11】本願発明のICカードのアンテナコイルの拡大平面図である。
【図12】本願発明の第1の実施の形態のICカードを左右方向を裏返して重ねて用いた場合を示す説明図である。
【図13】本願発明の第1の実施の形態のICカードを上下方向を裏返して重ねて用いた場合を示す説明図である。
【図14】本願発明のICカードの別な例の平面図である。
【図15】本願発明の第2の実施の形態のICカードを左右方向を裏返して重ねて用いた場合を示す説明図である。
【図16】本願発明の第2の実施の形態のICカードを上下方向を裏返して重ねて用いた場合を示す説明図である。
【図17】本願発明のICカードの別な例の平面図である。
【符号の説明】
1:ICカード、2:ICチップ、3:アンテナ、4:ICカード、5:リーダ/ライタ、6:リーダ/ライタのアンテナ、7:ICカードのアンテナ、8:ICカードの整流回路、9:ICカード、47、97:ICカードのアンテナコイル、51、52:ICカード、53,54:基板、10、10‘:通信制御部、11,12:ICカード、21,22:ICチップ、31,32、41,42:ICカードのアンテナコイル、62:アンテナコイル、63:各角部は曲線部:63、64:アンテナコイルの最も長い辺、65:カード61の長辺に添った方向65である。
Claims (17)
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、且つ、当該ICカードを第1のICカードと第2のICカードとして相互に同じ向き以外の向きに前記ICカード相互の外形を合わせて重ねた場合、前記アンテナの外形形状が、前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記第2のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なることを特徴とするICカード。
- 前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記第2のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とする請求項1に記載のICカード。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、且つ、当該アンテナ面上での前記アンテナの形状が、前記第1の基板の左右および上下に関する対称軸に関して非対称なることを特徴とするICカード。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分上に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、且つ前記アンテナの平面形状の前記アンテナの平面形状の長軸、最も長い辺、及び任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線のいずれかが前記ICカードの短辺より長く、且つ当該ICカードを第1のICカードと第2のICカードとして相互に同じ向き以外の向きに前記ICカード相互の外形を合わせて重ねた場合、前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影図上で前記第2のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なることを特徴とするICカード。
- 前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上での前記第2のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とする請求項4に記載のICカード。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、且つ前記アンテナの平面形状の長軸、最も長い辺、及び任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線のいずれかが前記ICカードの短辺より長く、且つ当該アンテナ面上での前記アンテナの形状が、前記第1の基板の左右および上下に関する対称軸に関して非対称なることを特徴とするICカード。
- 前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであることを特徴とする請求項1に記載のICカード。
- 前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであることを特徴とする請求項2に記載のICカード。
- 前記アンテナは前記第1の基板上に形成されたコイルであることを特徴とする請求項3に記載のICカード。
- 前記アンテナの基本となる平面形状が楕円形なることを特徴とする請求項1より請求項9のいずれかに記載のICカード。
- 前記アンテナの基本となる平面形状が直線部分を含んでなることを特徴とする請求項1より請求項9のいずれかに記載のICカード。
- 前記アンテナの基本となる平面形状が多角形の角部を曲線で置きかえてなることを特徴とする請求項1より請求項9のいずれかに記載のICカード。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたアンテナと、前記アンテナを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有し、無線によって信号の送受信を行い得るアンテナ部材であって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、当該アンテナ部材を第1のアンテナ部材と第2のアンテナ部材として相互に同じ向き以外の向きに前記アンテナ部材相互の外形を合わせて重ねた場合、前記第1のアンテナ部材の有するアンテナの前記第2のアンテナ部材のアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記第2のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該アンテナ部材の出力が動作可能なることを特徴とするアンテナ部材。
- 前記第1のアンテナ部材の有するアンテナの前記第2のアンテナ部材のアンテナ面への投影図が、前記投影面での前記他方のアンテナ面にアンテナの有する面積の少なくとも15%以上の重複せざる領域を有することを特徴とする請求項13に記載のアンテナ部材。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたアンテナと、前記アンテナを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有し、無線によって信号の送受信を行い得るアンテナ部材であって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状は、前記アンテナが配置された前記第1の基板の各辺と平行に延びる領域を有さず、且つ前記アンテナの当該アンテナ面上での形状が前記第1の基板の左右および上下に関する対称軸に関して非対称なることを特徴とするアンテナ部材。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状が、前記アンテナの平面形状の長軸、最も長い辺、及び任意の2点を直線で結んだ場合の最も長い直線のいずれかが、前記第1の基板の長辺と平行な軸に対して傾けて配置され、且つ、当該ICカードを第1のICカードと第2のICカードとして、相互に同じ向き以外の向きに前記ICカード相互の外形を合わせて重ねた場合、前記アンテナの外形形状が、前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記第2のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なることを特徴とするICカード。
- 第1の基板と、当該第1の基板の所定部分に配置されたIC素子と、前記IC素子に電気的に接続されたアンテナと、前記IC素子およびアンテナとを少なくとも覆う第2の基板とを少なくとも有するICカードであって、前記第1の基板に配置されたアンテナの外形形状が、各辺が任意の長さを有する所定の複数辺からなる基本形状がスパイラル状に接続され、且つ、当該ICカードを第1のICカードと第2のICカードとして、相互に同じ向き以外の向きに前記ICカード相互の外形を合わせて重ねた場合、前記アンテナの外形形状が、前記第1のICカードの有するアンテナの前記第2のICカードのアンテナ面への投影図が、前記投影面上で前記第2のアンテナ面に重複せざる領域を有し、当該ICカードの出力が動作可能なることを特徴とするICカード。
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