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JPドメイン名のルール

1組織1ドメイン名制限緩和

JPRSでは、属性型・地域型JPドメイン名の1組織1ドメイン名制限緩和制度を導入しています。
本制度は、ドメイン名の登録組織が「組織名変更」「合併」「事業譲渡」のいずれかを行った場合、1組織1ドメイン名の原則の例外として、同じ組織で複数のドメイン名の登録(登録済みドメイン名の継続利用)を可能とする制度です。
本制度の適用を受けるためには、ご利用の指定事業者への申込みが必要となります。

本制度の内容

属性型・地域型JPドメイン名は、原則として1組織につき1ドメイン名しか登録できません。

本制度では、ドメイン名の登録組織で2014年2月17日以降に「組織名変更」や「合併」、「事業譲渡」が発生し、その事実が客観的かつ公に確認可能である場合、所定の手続きを行うことで、1組織1ドメイン名の原則の例外として、今まで利用していた属性型・地域型JPドメイン名(全属性対象)を継続して登録・利用できるようになります。

ただし、本制度の適用を受け、1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメイン名を登録している場合、ドメイン名の文字列を変更(ドメイン名変更申請)できるのは、複数のドメイン名のうち1つだけです。

用語の説明

組織名変更 ドメイン名の登録組織がその名称を変更すること。
【例】
会社名(商号)が変わった。(有限会社から株式会社への変更等も含む)
学校の名称が変更になった。
合併 法定の手続に従って、複数の組織が1つの組織になること。
【例】
株式会社Aと株式会社Bが合併し、株式会社Aが存続会社になった。
学校の統廃合により3つの学校が1つの学校に統合した。
事業譲渡 契約に基づき組織間で事業を譲渡すること。(本資料に記載する事業譲渡には特に記載のない限り、法定の手続に基づく会社分割を含む。)
【例】
株式会社Bの事業を株式会社Aに譲渡した。
制限緩和対象ドメイン名 本制度の適用を受けているドメイン名のこと。

組織名変更をした場合

  • 組織名を変更する前に登録していた属性型・地域型JPドメイン名の登録を継続することができます。
  • 組織名変更に伴い、もう1つ属性型JPドメイン名を登録することができます。(組織名変更の6ヶ月前から仮登録をすることもできます。)

(例:株式会社Aから株式会社Bに会社名が変わった)

組織名変更の場合(例)

合併をした場合

  • 合併前の複数の組織がそれぞれ属性型・地域型JPドメイン名を登録していた場合、すべての属性型・地域型JPドメイン名の登録を継続することができます。

(例:株式会社Aと株式会社Bが合併した)

組織名変更の場合(例)

事業譲渡をした場合

  • 事業譲渡先の組織が登録している属性型・地域型JPドメイン名の登録を継続することができます。
  • 既に属性型・地域型JPドメイン名を登録しているか否かに関わらず、事業譲渡元の組織が登録していた属性型・地域型JPドメイン名を事業譲渡先の組織に移転できます。(ただし、事業譲渡先の組織が、移転する属性型・地域型JPドメイン名の種別の登録要件を満たしている必要があります。)

(例:株式会社Bの事業を株式会社Aに譲渡した)

組織名変更の場合(例)

ご利用方法

  • 1組織1ドメイン名制限緩和を適用するには、指定事業者を通したお手続きが必要です。
  • お手続き方法につきましては、ご利用中の指定事業者にご確認ください。

【ご注意】
指定事業者によっては1組織1ドメイン名制限緩和のお手続きを受け付けていない場合がございます。
予めご利用中の指定事業者にご確認ください。
なお、ご利用中の指定事業者が当該お手続きを受け付けていない場合は、お手続き可能な指定事業者への指定事業者変更が必要です。