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{{law}}
{{pathnav|frame=1|[[日本の法律]] / 電波に関する世界の法律|this=日本の「電波法」}}
{{日本の法令
|題名 = 電波法
|通称 = なし
|番号 = 昭和25年法律第131号
|効力 = 現行法
|所管=([[電波庁]]→)<br>([[電波監理委員会]]→)<br>([[郵政省]]→)<br>[[総務省]]<br>[電波監理総局→[[電波監理局]]→[[電気通信局]]→[[総合通信基盤局]]]
|種類 = [[電波三行政手続法]]
|内容 = [[電波]]の使用、[[無線局]]の設置・運用、無線局を操作する者の資格、[[高周波]]を利用する設備の設置などについて
|関連 = [[国際電気通信連合]]憲章<br/>国際電気通信連合条約<br/>国際電気通信連合憲章に規定する[[無線通信規則]]<br/>[[放送法]]<br/>[[電気通信事業法]]<br/>[[無線局運用規則]]
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 総務省法令データ提供システム]
|リンク = {{Egov law}}
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|ウィキソース = 電波法
'''電波法'''(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、[[電波]]の公平かつ能率的な利用を確保することによって、[[公共の福祉]]を増進することを目的とする(第1条)、日本の[[法律]]である。
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'''電波法'''(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、[[電波]]の公平かつ能率的な利用を確保することによって、[[公共の福祉]]を増進することを目的とする(第1条)、日本の[[法律]]である。[[法令番号]]は昭和25年法律第131号である。
 
[[総務省]][[総合通信基盤局]]電波部電波政策課が所管する。[[中央省庁再編]]以前は、[[郵政省]][[電気通信局]]が所管していた。
 
== 構成 ==
*第1章 総則(第1条 - 第3条)
*第2章 [[無線局]]の[[無線局免許状|免許]]等(第4条 - 第27条の34)
*第3章 [[無線設備]](第28条 - 第38条)
*第3章の2 特定無線設備の[[技術基準適合証明]]等(第38条の2 - 第38条の38)
*第4章 [[無線従事者]](第39条 - 第51条)
*第5章 運用(第52条 - 第70条の6)
*第6章 監督(第71条 - 第82条)
*第7章 異議申立て及び訴訟(第83条 - 第99条)
*第7章の2 [[電波監理審議会]](第99条の2 - 第99条の14)
*第8章 雑則(第100条 - 第104条の5)
*第9章 罰則(第105条 - 第116条)
*附則
*別表
 
== 概要 ==
{{節stubスタブ}}
本法では、第2条で「電波」「無線電信」「無線電話」「無線設備」「無線局」「無線従事者」という用語を定義している。
{{See|[[s:電波法#a2|電波法2条]]}}
#「電波」とは、三百万[[メガヘルツ]]以下の周波数の電磁波をいう<ref>すなわち、周波数3[[テラヘルツ|テラヘルツ(THz)]]以下、波長1mm以上の電磁波を指す。電波法の規定では、これ以上周波数の高い、赤外線、可視光線、紫外線などは日本の電波法の規制範囲外である。なお、[[航空法]]で定められる航空機内での電子機器の使用制限は、“通信そのものの運用制限”ではなく、“通信の運用を妨げることを防止するための運用制限”である。</ref>。
#「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
#「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
#「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
#「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
#「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、[[総務大臣]]の免許を受けたものをいう。
本法の施行前から存在した文言ではあるが、法令上の用語として定義されたのは本法が初めてである。
 
更に、[[無線局]]には原則として[[無線局免許状]]を要すること、無線局の[[無線設備]]を操作する者として[[無線従事者]]を要することとした。[[無線電信法]]では、無線局は官設が原則で官員([[国家公務員]]に相当)が操作するので資格不要<ref group="注">ただし、[[逓信官吏練習所]]で教育を受けた者が奉職従事していた。</ref>であるのに対し、私設には施設の許可と[[無線通信士]]などの配置を要求していたが、本法では官公庁が開設するものも[[無線従事者免許証]]を要することとなった。
* 第59条において、『特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。』と定められており、無線従事者や[[無線局免許状]]所持者や、それ以外の一般人にも『[[通信の秘密]]([[守秘義務]])を厳守する規定』がある。
** これに違反した場合は、第109条によって『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』という罰則規定がある。
** 第109条第2項では、無線従事者が[[情報漏洩]]した場合は『2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する』と、より重い[[厳罰化]]規定がある。
** なお放送(誰でも受信出来る[[ラジオ放送]]や[[テレビ放送]])については『特定の相手方』に該当しないため、この制限を受けない。
** 他人の[[無線LAN]]機器の[[Wired Equivalent Privacy|WEP]]鍵を解読し、無断で[[インターネット接続]]する「[[Wi-Fi]]ただ乗り」が電波法109条違反に当たるかどうかが争われた刑事裁判がある。[[東京地方裁判所]]は[[2017年]]([[平成]]29年)[[4月27日]]の判決で「WEP鍵は無線LAN機器と端末との間で無線通信の内容として送受信されるものではなく、無線通信の秘密にあたる余地はない。したがって、WEP鍵の利用は犯罪を構成せず罪とならない」と指摘し<ref>{{cite news | author = 榊原 康 | url = https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/14/346926/042800957/ | title = 無線LANの「ただ乗り」はやはり罪に問えない?有識者に聞く | newspaper = 日経コミュニケーション | publisher = [[日経BP]] | date = 2017-04-28 | accessdate = 2018-12-16 }}</ref><ref>{{Cite web|和書|title=不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,電子計算機使用詐欺,私電磁的記録不正作出・同供用,不正指令電磁的記録供用,電波法違反被告事件|url=https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/087009_hanrei.pdf|format=PDF|date=2017-4-27|author=東京地方裁判所刑事第16部|publisher=最高裁判所|accessdate=2020-10-3}}</ref>、[[東京地方検察庁]]が控訴しなかったため、電波法第109条第1項違反の点については事実上無罪が確定した。ただし、被告人は有罪とされた[[不正アクセス行為の禁止等に関する法律|不正アクセス禁止法]]違反などについて判決内容が不服として控訴している<ref>{{cite news | author = | url = https://www.sankei.com/article/20170512-VDG7BCCV2RP7VMLCL33SCDVDAE/ | title = 無線LAN「ただ乗り」の無罪確定 東京地検、控訴せず | newspaper = 産経新聞 | publisher = [[産経新聞社]] | date = 2017-05-12 | accessdate = 2018-12-16 }}</ref>。
{{節stub}}
外国政府や外国企業のほか、役員や議決権の3分の1以上を[[外国資本|外資]]が占めている場合は、無線局の免許を与えないこととしている。
しかし、[[人工衛星]]の運用など宇宙関連企業に課している電波法上の外資規制撤廃については見送るとしている<ref>{{Cite web |author= |url=http://www.sankeibiz.jp/business/amp/211015/bsj2110151508004-a.htm |title=衛星ビジネス、電波法の外資規制撤廃を見送りへ |website=sankeibiz |publisher=産経新聞 |language= |date=2021-10-15 |accessdate=2024-10-08 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20211016231609/http://www.sankeibiz.jp/business/amp/211015/bsj2110151508004-a.htm |archivedate=2021-10-15 }}</ref>。
 
== 沿革 ==
=== 制定まで ===
電波法以前に[[無線通信]]を規制していたのは1915年(大正4年)に制定された無線電信法である。
 
1946年(昭和21年)[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の民間通信局(CCS)は、新しく公布される[[日本国憲法|昭和憲法]]に沿った民主的な法律に改正するように要求した。また、翌1947年(昭和22年)には、CCSは[[連邦通信委員会]](FCC)にならった委員会行政を取り入れよとも要求した。[[逓信省]]は、当初は無線電信法を改正しようとしたが、むしろ新しい法律を制定することにした。
 
以後、'''電波法'''・'''[[放送法]]'''・'''[[電波監理委員会設置法]]'''と、後に[[電波三法]]と呼ばれる形で法律案が作成された。時の[[第3次吉田内閣|第49代]][[内閣総理大臣]][[吉田茂]]は、[[行政委員会]]に否定的であったが、最終的には日本版FCCといえる[[内閣 (日本)|内閣]]から独立した形で、電波監理委員会を設置することとなった。三年間に法律案としては9次案まで至った。
 
この間、1949年(昭和24年)6月1日に、逓信省は[[郵政省]]と[[電気通信省]]に分離され、電波監理行政は電気通信省[[外局]]の[[電波庁]]に引き継がれていた。
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=== 電波監理委員会の廃止とその後の変遷 ===
[[1952年]]([[昭和]]27年)[[4月28日]]、[[日本国との平和条約|対日講和条約]]発効により[[主権回復の日|日本の主権が回復]]した後、[[7月31日]]に電波監理委員会は廃止され、電波監理総局は[[郵政省]]内局の電波監理局となった。その後、電波監理局は1984年(昭和59年)7月の組織改正により[[電気通信局]]に、2001年(平成13年)1月には、[[中央省庁再編]]により[[総務省]][[総合通信基盤局]]となった。
 
なお、1985年(昭和60年)4月には地方電波監理局は地方電気通信監理局と改称した。
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=== 権限の委任 ===
* 1971年(昭和46年)許可、認可等の整理に関する法律の施行により、本法に関する権限の一部を、地方電波監理局長に委任できることとなった。
* 1972年(昭和47年)の[[沖縄返還]]に伴い、[[沖縄郵政管理事務所]]が設置され、[[沖縄県]]における本法に関する権限の一部が、事務所長に委任された。
* 中央省庁再編後は、所轄が[[総務省]]に変わり、[[総務大臣]]権限の一部は、[[総合通信局]]長(旧 地方電気通信監理局長)および[[沖縄総合通信事務所]]長(旧 沖縄郵政管理事務所長)に委任されている。
 
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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*[[電波利用料]]
*[[放送法]]
*[[無線通信規則]]
*[[外資規制]]
*[[情報通信法案]]
*[[通信の秘密]]
*[[S・O・S]] - [[ピンクレディ]]の曲。冒頭に[[モールス符号]]の[[SOS|{{overline|SOS}}]]があったため、放送の際にはカットされている。
 
== 外部リンク ==
{{Wikinews|滋賀県のコミュニティラジオ局放送禁止処分に 電波法違反}}
* 総務省[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 『電波法』]。
* [https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131&openerCode=1 電波法]。
* 総務省[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/Resources/laws/2003RL.pdf 『Radio Law (Law No. 131 of May 2, 1950)』, As amended last by Law No. 21 of 2005 (Law for Amending the Income Tax Law, Etc.) - Unofficial Translation.]
* [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=04&re=01&id=2979 Radio Act Law number: Act No. 131 of 1950 Last Version: Amendment of Act No. 26 of 2014 - Unofficial Translation.]
 
{{通信と放送に関する制度}}
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:てんはほう}}
[[Category:日本の法律]]