社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として設立される公益法人
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社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいう。法人税上では公益法人等に当たる[1]。
事業
編集→詳細は「社会福祉事業」を参照
障害者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となる。また介護福祉士や保育士を養成する専修学校を運営している法人も存在し、同一法人内の福祉施設との連携を特徴としていることがある。
税制
編集事業の性格から、収益事業と看做されない事業については法人所得税・法人地方住民税・事業税・消費税・固定資産税は原則非課税となっている[2] 。しかし、2014年(平成26年)5月の政府税制調査会の「法人課税DG(ディスカッション・グループ)」では、民業(営利法人)圧迫とならないよう課税するべきという意見が相次いだため物議を醸しており(法人減税を行えば投資が促され市場参入が活発化するという、同調査会DGの主張に全く逆行する参入動向が見られることへの当てつけではないかという見方もある)、今後の動静が注目されている[3]。
脚注
編集- ^ 非営利法人に対する課税の取扱い - 財務省ホームページ。
- ^ 参考; 他の法人制度との比較表(税制) - 厚生労働省 社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)。
- ^ <政府税調>「福祉法人、課税強化を」法人減税の財源確保 - 毎日新聞5月10日(土)1時29分配信。
関連項目
編集外部リンク
編集- 社会福祉法人制度 |厚生労働省
- 社会福祉法人 全国社会福祉協議会(全社協) - 地域住民が福祉に携わるための支援を行っている団体
- 社会福祉法人 全国社会福祉事業団協議会(全事協) - 主に直接介護の運営を行う団体