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「沖縄戦における集団自決」の版間の差分

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==== 援護法適用のための偽証との見方 ====
渡嘉敷島・座間味島の事例などについて、軍による強制であるとの証言が行われてきたのは、援護法の適用を受けるための偽証だったのではないかとの主張もある。ただし、これが当時島に駐留した部隊関係者以外の者からも強く主張され始めたのは、2000年に宮城晴美が著した「{{harv|母の遺したもの}}」の中でその母である宮城初枝(座間味島)が自身には梅沢が自決を指示したことはなかったことが書かれ、それを梅澤裕と赤松嘉次の遺族が2005年に起こした後述の名誉棄損訴訟の提訴理由の中<ref name=":0">{{Cite websfn|url=https://meigaku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=475&item_no=1&page_id=13&block_id=21石原俊|title=沖縄戦における集団自決と援護法 ―戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用と運用の実態―加藤美春|accessdate=2021-12-24|publisher=明治学院大学 機関リポジトリ2016|pagesp=68-70}}</ref>で挙げてから以後のことである。下記議論中の発言や証言は、2005年以前の発言や証言とされるものについても、その幾つかが実際に聞かれるようになったのは、しばしばこの2005年の裁判以降のことであることに注意する必要がある。(なお、渡嘉敷を取りあげた曽野綾子の「ある神話の背景」(1973年)の中にも、渡嘉敷島の赤松隊員であった元兵士から、既にこの主張が自己正当化のためになされていることが書かれている<ref>{{Cite book|和書|title=曽野綾子選集Ⅱ第2巻|date=1984-06-18|year=1984|publisher=読売新聞社|page=306}}</ref>。その一方で、渡嘉敷の場合は、自決命令があったからというよりも、そもそも島民がほぼ何かしらの軍の要請で動員されていたため、全員が準軍属として援護法適用対象となったものであることも、曽野は同書で指摘している。しかし、同時に、"役所というものは意地悪なものであるから、援護法適用の対象となるには軍の自決命令があったと主張する必要がある"という意識が島民の方にはあったに違いないと、曽野は、純然たる民間人の島側住民の話は聞かずに元赤松隊の兵士の話だけで事実上決めつけている<ref>{{Cite book|和書|title=曽野綾子選集Ⅱ第2巻|date=1984-06-18|year=1984|publisher=読売新聞社|pages=305-306}}</ref>。)
 
宮城晴美(座間味島)は「厚生省の職員が年金受給者を調査するため座間味島を訪れたときに、生き証人である母(宮城初枝)は島の長老に呼び出されて命令があったと言って欲しいと頼まれ、調査に対し、隊長命令は聞いていないが命令があったことにした」(『母の遺したもの』2000年版)と自著に記していた。しかし大江・岩波沖縄戦裁判が始まると、玉砕命令に関する部分については、米軍上陸前夜のその時点の自分らの直接の出来事を述べたのであり、梅澤らの提訴理由は「母は直接聞いていない」とした箇所が都合よく利用されたもので、集団自決自体は軍の強制であると新聞で主張した。(なお、長老からの初枝への依頼は、梅澤隊長の元に自決の話をしにいった5人の唯一の生き残りということで証言依頼が来たもので、島民側もその時そこで自決が決定されたと思っていたためである。)
 
[[櫻井よしこ]]は、週刊新潮の自身のコラム『日本ルネッサンス』において、宮城初枝は、上記の告白後、「国の補償金がとまったら、弁償しろ」などと村民等から非難を浴びることとなったが、彼女が再び発言を変えることはなく、数人の住民も真実を語り始め、自決命令は宮里盛秀助役が下した、と書いている<ref>『週刊新潮』2007年1月4日・11日号</ref>。(ただし、原文を読む限り、櫻井自身が実際に何か見たとか聞いたとか云ったことではなく、"きっとこのような事が起こったのではないか"という、櫻井の想像を述べただけのものであるように思われる。)一方、上記『母の遺したもの』の著作者である娘の宮城晴美は、集団自決の命令について座間味島の民間人全員が直接告げられていなかったとしても軍からは島の指導者層に伝えられていた<ref name=":5">{{Cite booksfn|和書|title=母の遺したもの 新版|datep=2008-1-30280,308}}{{sfn|year=2008石原俊|publisher=(株)高文研加藤美春|page=2016|authorp=宮城晴美|pages=280,30868-70}}</ref><ref name=":0" />とする。
 
『[[神戸新聞]]』は1987年4月18日付け記事で、座間味島の宮里盛秀助役の弟の宮村幸延が、「兄の宮里盛秀(当時の助役・[[兵事主任|兵事係]])は軍から自決命令を受けていない、梅澤命令説は援護法の適用を受けるために創り出されたものであった」<ref>神戸新聞1987年4月18日</ref> と認めたと報じた。ただし、これに関し、宮村幸延は、梅澤から”軍命はなかった。住民は自発的に集団自決した”という内容の文書に「公表しない。家内に見せるためだけのものだ」として押印してくれと頼まれ、いったんは断ったものの、その後、直接の面識はないが宮村の戦友に当たると称して訪ねてきた人物らと共に夜通し泡盛を呑み、翌朝酔っている中で再訪してきた梅澤から頼まれ、つい文書に押印したものだと生前語っていたことが、後記の名誉棄損訴訟の中で認められている<ref>{{Cite book|和書|title=沖縄・慶良間の「集団自決」: 命令の形式を以てせざる命令|date=2020-2-1|year=2020|publisher=紫峰出版|page=87|author=伊藤秀美}}</ref>(当該訴訟が起こされたのは宮村幸延が亡くなってからである)。また、宮平春子(宮里・宮村兄弟の妹)は、さらに集団自決事件当時そもそも宮村幸延は徴兵で福岡に行って座間味にはおらず、このような文書内容を証明出来る筈もないとした上で、この発言内容を認めている<ref>{{Cite web | url = https://www.min-iren.gr.jp/?p=4903 | title = 「軍の命令だ」と兄はいって3人のわが子を手にかけ“自決”した 沖縄 | website = 全日本民医連 | publisher = [[全日本民主医療機関連合会]] | date = 2007-12-01 | accessdate = 2019-06-05 }}</ref>。
 
戦後の琉球政府で軍人・軍属や遺族の援護業務に携わった照屋昇雄は、「遺族たちに援護法を適用するため、軍による命令ということにし、自分たちで書類を作った。当時、軍命令とする住民は1人もいなかった」「戦後、島の村長らが赤松嘉次元大尉に連絡し、命令を出したことにしてほしいと依頼し、赤松元大尉から同意を得て(本当は命令していないが)命令があった事となった」と語っている<ref>[[産経新聞]]2006年8月27日</ref><ref>{{Cite web | author = [[阿比留瑠比]]、小田博士 | url = http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/91304/ | title = 検定撤回は将来禍根…米軍施政下「沖縄戦の真実」封印 | website = iza! | publisher = [[産業経済新聞社|産経新聞社]] | date = 2007-10-16 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20071025050552/http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/91304/ | archivedate = 2007-10-25 | accessdate = 2019-06-05 }}</ref>。ただし実際には、赤松自身は単に自決は自分の命令したものではないと語ったことしかない<ref name=":6">{{Cite news|title="命令しなかった"「正しい歴史を作りたい|newspaper=琉球新報|date=1968-4-8}}</ref><ref>{{Cite journal|author=赤松嘉次|month=6|year=1971|title=6.22慰霊の日特集 "集団自決"の島 渡嘉敷島の兵士と村民 "私たちを信じてほしい"|journal=青い海}}</ref>。(なお、座間味の梅澤の方は、宮城初枝から自決命令は聞いていなかったとの告白を受けた時に、島の人が助かるならば自分が悪者になるのはかまわない、自身の家族に真実が伝われば十分と語っている<ref name=":4">{{Cite booksfn|和書|title=母の遺したもの|date=2000-12-6|year=2000|publisher=(株)高文研|pagesp=263,266|author=宮城晴美}}</ref>。娘の宮城晴美は、このとき母の初枝が雑誌に投稿したことがあったことまでは語っていなかったようで、それが梅澤に裏切られたような思いを与えたのではないかと解している<ref name=":4">{{Cite booksfn|和書|title=母の遺したもの|date=2000-12-6|year=2000|publisher=(株)高文研|pagesp=263,266|author=宮城晴美}}</ref>。)また、照屋昇雄は自らを昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務していたと述べるが、彼が社会局援護課で勤務を始めたのは琉球政府の資料に依れば昭和33年(あるいはせいぜい昭和32年10月から)とする主張もあり、沖縄の集団自決そのものについて適用方針自体は遅くとも昭和32年7月には決まっており、同年の事前に行われた支給対象者の聞取り調査には照屋は援護課職員として間に合っていなかった筈で、照屋の主張は信頼できないとする説<ref>{{Cite web|url=https://osaka-rekkyo.org/okinawasen/html/chisai/1_syomen_11.html|title=沖縄戦支援連絡会 地裁 被告準備書面(11)要旨|accessdate=2021-12-14|publisher=大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会}}</ref>がある。
 
[[中村粲]]は、当時、島にいた守備隊の兵士を対象とした自身の調査の結果として「命令がなかったことが明らかであり、年金支給のために軍命令があったという証言が発生した」とする<ref>産経新聞2007年10月3日</ref>。
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また、援護法の性格上、雇用等の身分類似の関係に基づいて権利が発生するものであり、その身分で戦傷病・戦没したときには本来当然に適用対象となる筈のものである。むしろ、純粋な法理論の問題としては、軍の強制ということを殊更強調すれば、積極的な協力者ではなく軍の不法行為による被害者ということになり、また別種の法律適用の問題ではないかとの議論になりかねない。この点について、石原昌家は、軍強制による集団自決となれば積極的な協力者とされないので寧ろ援護法の適用対象から除外されるとしている<ref>{{Cite journal|year=2008|title=戦争責任を免責にした援護法の本質|journal=飛礫|issue=60|pages=19-34|publisher=つぶて書房}}</ref>。現に、戦闘参加者の類型中、壕提供に関しては、兵士らに壕から追い出された住民がその事実のまま援護法適用を申請すると、(提供という言葉に対する審査担当者の単なる言語感覚の問題であったのかもしれないが)自発的な壕提供・軍協力でないとして援護法適用が却下されることがあり、申請窓口担当者に"厚意で"壕提供に書き直させられるケースが生じているとされる<ref name=":1" />。
 
これに対して、石原俊は、集団自決に関しては事実上軍の強制があったことを前提に援護金が支給されていること、また、行政の担当部門への取材結果として、軍命を受けた結果として軍と自決者の間に命令を受けるような身分類似の関係が発生したものとして行政担当者から扱われているらしきこと、あくまでもその意味において認定に軍の命令が要求されているようであることを報告している<ref>{{Cite websfn|url=https://meigaku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=475&item_no=1&page_id=13&block_id=21石原俊|title=沖縄戦における集団自決と援護法 ―戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用と運用の実態―|accessdate=2021-12-24|publisher=明治学院大学機関リポジトリ加藤美春|pagesp=87-89}}</ref>。(石原昌家は積極的な協力ということを協力の質や貢献程度の問題として考えたようであるが、審査担当官としては、例えば自発的な難民誘導のように軍の要請が全くない場合は適用不能だが、根こそぎ動員や単なる集合命令であっても軍命を受けて応じたという事実があれば協力者として準軍属の身分が発生し、死が集団自決であれば私的な自殺でなく戦死の一種として認定に十分だったのではないかと考えられる。宮城晴美は自身も軍命が必要だと思っていたが、これは後に作られた説であり、慶良間諸島の場合は当初の段階から全て認定する方針であったことを知ったとしている<ref name{{sfn|母の遺したもの|p=":5" />280,308}}。もちろん、そうであっても、住民側で自決命令まで軍から出ている必要があると誤解していた可能性はある。)
 
[[家永三郎]]は、『太平洋戦争』の第二版(1986年)では、赤松命令説に関する記述を削除している(ただし梅澤命令説は削除していない)。
 
しかし、[[大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判|大江・岩波沖縄戦裁判]]の大阪高裁(2008年10月31日判決)は、次のように判示した。最高裁(2011年4月21日判決)も支持している。
* 宮城晴美『{{harv|母の遺したもの}}』について。「『母の遺したもの』から集団自決について援護法の適用のために梅澤命令説が捏造されたとは 認めることはできない。」
* 宮村幸延の「証言」と題する親書について。 作成経緯に疑念がある上、宮村幸延は、「集団自決が発生した際には、座間味島にいなかったのであって、集団自決は  盛秀の命令で行われたとか、梅澤命令が実際にはなかったなどと語れる立場になかったことは明らか」  「当時の  事情を知らず、日本軍と村の関係や集団自決の背景には通じていないのであり、自決命令について語れる立場になかった」として、証拠採用しなかった。
* 照屋昇雄の証言について。 「反対尋問を経ていないこと」「あいまいな点が多く、裏付け調査がされた形跡もないことなど問題が極めて多いものといわざるを得ない」よって「照屋昇雄の話は全く信用できず」として、証拠採用しなかった。
 
以上のように原告提出の証拠の信用性を否定した上で、「村当局から、援護法適用のため自決命令を出したことにしてくれなどという依頼がなされた形跡はなく、梅澤もその様な依頼を受けたことを述ぺていない。厚生省は現地調査をしているのであり、旧日本軍側への調査なしに(援護法の適用が)なされたとは考えにくい」<br />
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==== 法廷闘争 ====
{{seealso|家永教科書裁判|大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判}}
2005年8月に座間味島の元戦隊長であった梅澤裕と、渡嘉敷島の戦隊長であった赤松嘉次の弟が、[[大江健三郎]]と[[岩波書店]]を[[大阪地方裁判所|大阪地裁]]に提訴した。二人は大江健三郎著『沖縄ノート』の記述が、慶良間諸島における「集団自決」は隊長の命令によるものとすることで、元戦隊長の名誉を毀損し、遺族の敬愛追慕の念をそこなうものであるとして、出版差し止めや謝罪広告、慰謝料を請求した。[[原告]]側は宮城晴美著{{harv|母の遺したもの}}』や[[曽野綾子]]著『ある神話の背景』などをあげ、「集団自決」に対する元戦隊長の命令は否定されているとした。
 
2007年11月9日、大阪地裁にて『沖縄ノート』の著者である[[大江健三郎]]の本人尋問が行われた。大江は「現地調査はしなかったが参考資料を読み、また『鉄の暴風』の著者や沖縄の知識人から話を聞き、「集団自決」は日本軍の命令によるものという結論に至った」とした。これについて原告である渡嘉敷島の元戦隊長・赤松嘉次の弟、赤松秀一は「大江さんは直接取材したこともないのに、いい加減なことを書き、憤りを感じた」と批判した。
211行目:
* [[林博史]]『沖縄戦と民衆』大月書店、2001年
* [[藤原彰]](編)『沖縄戦-国土が戦場になったとき』青木書店、1987年
* {{Cite book|和書|author=宮城晴美『[http://www.koubunken.co.jp/0250/0249.html |title=母の遺したもの- : 沖縄・座間味島「集団自決」の新しい証言]』 |publisher=高文研 |year=2000 |NCID=BA49948673 |ISBN=4874982492 |url=https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000003029993-00 |ref={{harvid|母の遺したもの}} }}
** {{Cite book|和書|author=宮城晴美 |title=母の遺したもの : 沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実 |publisher=高文研 |year=2008 |edition=新版 |NCID=BA85317257 |ISBN=9784874983942 |url=https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009392524-00}}
*<span id="図説沖縄の戦い">森山康平『図説沖縄の戦い:太平洋戦争の戦場』河出書房新社、2003年</span> ISBN 4-309-76031-7
* [[琉球政府]](編)『沖縄県史 第8巻』琉球政府、1971年
230 ⟶ 231行目:
* 同『沖縄戦「集団自決」の謎と真実』文藝春秋、2009年 ISBN 978-4-569-70640-5
* [[防衛研究所|防衛庁防衛研修所]]戦史室『沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社〈[[戦史叢書]]〉、1968年
* 宮城晴美『新版 母の遺したもの』[[高文研]]、2008年 ISBN 978-4-87498-394-2
* 森山康平『図説・玉砕の戦場』[[河出書房新社]]、2004年
 
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== 注釈 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist|330em}}
 
==参照文献==<!--実際に参照している文献-->
* {{Cite journal|和書|author=石原俊 |author2=加藤美春 |title=沖縄戦における集団自決と援護法 : 戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用と運用の実態 |journal=明治学院大学社会学・社会福祉学研究 |ISSN=1349-4821 |publisher=明治学院大学社会学部 |year=2016 |month=mar |volume=146 |pages=67-93 |naid=120005746721 |url=https://hdl.handle.net/10723/2654 |ref=harv}}
 
== 外部リンク ==
* [https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000016444 沖縄県読谷村(ヨミタンソン)の集団自決の場を「チビチリガマ」というが「チビチリ」とはどういう意味か。 | レファレンス協同データベース]
*[https://www.okinawatimes.co.jp/subcategory/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%87%AA%E6%B1%BA 集団自決の記事一覧 | 沖縄タイムス+プラス]
*[http://www.seisaku-center.net/node/52 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除 検定撤回狙うNHK報道] [[日本政策研究センター]]