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取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない執行役員に[[委任]]する場合、会社の重要な[[商業使用人|使用人]]([[b:会社法第362条|第362条]])として、取締役会が執行役員の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる([[b:会社法第416条|第416条]])。
 
近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の幹部従業員にこのような地位を与える。日本では[[ソニー]]が初めて執行役員制度を導入した。取締役への就任は[[株主総会]]の承認が必要だが、執行役員の任用は株主総会の承認は必要ない。ソニーの動きに追従して、多くの企業が執行役員制度を導入したが、本質的な改革になっていないという声がある<ref>{{Cite web|和書|url = http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=229|title = 会社法(補講2)執行役員|author = 牧野二郎|publisher = 牧野総合法律事務所弁護士法人 (Internet Archive)|date = 2006-08-21|accessdate = 2014-02-15|archiveurl = https://web.archive.org/web/20100622091854/http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=229|archivedate = 2010年6月-06-22}}</ref>。また、[[パナソニック]]などでは、取締役とは別に「役員」という呼称を使用、専務役員、常務役員などの上級職も設けられており、他社の執行役員に相当する。これも会社法上の役員にはあたらない。
 
[[2005年]][[2月]]に、執行役員として勤務していて[[過労死]]した男性について、[[東京地方裁判所|東京地裁]]は[[2011年]][[5月]]に、「実質的に[[労働者]]にあたる」として、[[労働災害|労災]]の不認定を取り消す決定をした<ref>[https://web.archive.org/web/20110527145851/http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20110520-OYT8T00214.htm 執行役員は労働者、労災不認定処分を取り消し] 読売新聞 2011年5月20日{{リンク切れ|date=2017年10月}}</ref>。