「役員 (会社)」の版間の差分
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{{redirect3list|ファウンダー|創業者|2016年公開の映画|ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ|その他|wikt:founder}}
{{出典の明記|date=2011年11月}}
'''役員'''(やくいん)とは、[[会社]]の[[執行役|業務執行]]や[[監督]]を行う[[幹部]]職員のことをいう。いわゆる[[経営者]]・上位[[管理職]]。
{{TOC limit|4}}
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*以下、条名のみ記す場合、[[会社法]](平成17年7月26日法第86号)の条文を指す。
=== 法律上の定義 ===
'''日本の[[会社法]]における「役員」は、[[取締役]]・[[会計参与]]・[[監査役]]を指す'''([[b:会社法第329条|329条]])。<br />会社法施行規則では、役員に加えて、[[執行役]]・[[理事]]・[[監事]]などを含めている。一般的には、それよりも広く[[#執行役員|執行役員]]までを含めて解釈されることが多いが、これらは'''会社法の役員ではない'''
また役員は、経営者であり従業員ではない。従
'''日本の[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]における役員'''とは、[[理事]]、取締役、執行役、[[持分会社#管理|業務を執行する社員]]、[[監事]]若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、[[支配人]]又は[[本店]]若しくは[[支店]]の事業の主任者をいう(独占禁止法第2条第3項)。▼
[[トラスト (企業形態)|企業結合]]審査に関する独占禁止法の運用指針では、独占禁止法の「本店若しくは支店の事業の主任者」とは、会社法で支配人と同じ権限を有するとみなされる会社の[[商業使用人|使用人]](例えば、本店総支配人、支店長、営業本部長)等をいう。また、「これらに準ずる者」とは、取締役、監査役等に当たらないが、[[#相談役・顧問|相談役、顧問]]、参与等の名称で、事実上役員会に出席するなど会社の経営に実際に参画している者をいう。なお、[[部長]]、[[課長]]、[[係長]]、[[主任]]等の名称'''のみ'''を有する者は、従業員であって役員では
▲日本の[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]における役員とは、[[理事]]、取締役、執行役、[[持分会社#管理|業務を執行する社員]]、[[監事]]若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、[[支配人]]又は[[本店]]若しくは[[支店]]の事業の主任者をいう(独占禁止法第2条第3項)。
▲[[トラスト (企業形態)|企業結合]]審査に関する独占禁止法の運用指針では、独占禁止法の「本店若しくは支店の事業の主任者」とは、会社法で支配人と同じ権限を有するとみなされる会社の[[商業使用人|使用人]](例えば、本店総支配人、支店長、営業本部長)等をいう。また、「これらに準ずる者」とは、取締役、監査役等に当たらないが、[[#相談役・顧問|相談役、顧問]]、参与等の名称で、事実上役員会に出席するなど会社の経営に実際に参画している者をいう。なお、[[部長]]、[[課長]]、[[係長]]、[[主任]]等の名称'''のみ'''を有する者は、従業員であって役員ではないとしている。
=== 法律上の社員との関係 ===
役員は、会社の実質的所有者である[[社員]]([[株主]])とは必ずしも一致しない。法律上の「社員」とは、株主を指し従業員を指さない。会社法では、株式会社の所有者である株主と、会社の経営者が異なる事を原則としており、これを「[[所有と経営の分離]]」という。これは、広く[[資本]]を集めるために、株主には出資額での有限責任のみを求め、経営は経営能力のある人に[[委任]]できるようにするためである。この意味からは、役員とは取締役・会計参与・監査役の3つのみを指す
特に[[株式]]が自由に譲渡できる[[公開会社]]である株式会社においては、[[取締役]]の資格を[[定款]]で株主に限定することができない([[b:会社法第331条|331条]]2項)。ただし、[[株式]]が自由に譲渡できない[[公開会社でない株式会社|非公開会社]]の場合や、公開会社であっても所有者と経営者が結果的に一致することまで妨げるものではなく、現状としてほとんどの株式会社では所有者と経営者が同一の場合が大多数である。
=== 会社との法律関係 ===
会社との[[契約]]関係は、従業員が会社とは[[雇用]]契約を締結するのに対して、役員は会社とは[[委任]]・[[委任|準委任]]契約としての性質を持つ任用契約を締結する。
役員は、一般的には、[[労働基準法]]上の[[労働者]]には該当しない。同法第9条の「使用される」とは、会社や上司の指揮監督の下での労働のことをいうのに対して
* [[取締役]]は、業務を執行する(会社法第348条、第363条)
* [[取締役会設置会社]]の取締役は、[[取締役会]]の構成員として取締役の職務の執行を監督する(会社法第362条)
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ただし、取締役であっても、業務執行権や代表権を持たない者が、工場長、部長等の地位を兼ねて、(社長等の)指揮命令の下に労働に従事し、労働の対価として賃金の支払を受ける場合、その限りにおいては、労働基準法上の労働者となる(昭23.3.17基発第461号)。このような場合、工場長、部長等の地位においては、労災保険の適用を受ける。
また、使用者たる地位における賃金の額が役員たる地位における報酬の額を上回り、就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者については、雇用保険の被保険者となる
=== 法律にない役職との関係 ===
会社法では、役員は[[#取締役|取締役]]、[[#監査役|監査役]]、[[#会計参与|会計参与]]の3つに限られる。良く誤解される[[#執行役|執行役]]は、役員等
一方で、一般に使われる社長、専務及び常務などの役職は法律上規定されているものではなく、法律上は定義がない([[#会社法に規定のない内部的職制]]を参照)。しかし、社長・専務等の呼び方は、世間一般的に常勤役員であることを指すものである。社長と呼称する者は[[代表]]権があるものと推定させたり(表見代理)、専務や常務等の呼び方は序列を意識させたりするものであるため、代表権の無いものを社長と称したり、専務と常務の序列を入れ替えて称したりすることは、会社の統制上は避けるべき行為といえる。なお、中小企業において、会長とは、一線を退いた創業者や前社長を指す場合が多く、代表権が無い場合があるため注意すべきである。
:''「[[#会社法に規定のない内部的職制]]」節も参照。''
なお、会社法に規定のある役員・役員等の名称と会社法に規定のない内部的職制の名称を並べて役職を表現することがある。例えば代表取締役であって社長である者は「代表取締役社長」などと表現される。
*役員に関する規定
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=== 会社法に規定のない内部的職制 ===
法律に規定のない名称は会社が自由に付けられるので、必ずしも一義的な定義があるわけではない。会社によって使われ方がまちまちである。以下では、比較的多い使われ方の説明をする。下記の役職のほか、最近は欧米企業で用いられている
==== 会長 ====
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大企業の場合は、たとえ第一線から退いた場合であっても大きな影響力を持ち敬意をもって遇されることも少なくないが、一方で街の中小企業でも用いられることの多い肩書である。(オーナー企業における引退した前社長等)
なお、「会長」が[[取締役会]]の会長である旨の記述も散見されるが、これは誤りである。取締役会には「議長」を設ける事は
[[トヨタ自動車]]のように、会社によっては会長の下に「副会長」というポストが置かれ、副会長も代表取締役であるケースもある<ref>[https://global.toyota/jp/company/profile/executives/ 役員](トヨタ自動車)</ref>。
====議長====
[[取締役会]]の[[議長]]は社長あるいは会長が行うことが一般的だが{{refnest|group="注"|東証上場企業の82.7%が社長を、14.7%が会長を取締役会の議長としている<ref>{{PDFlink|[https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jb0-att/tvdivq000000uu99.pdf 東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2021]}}([[東京証券取引所]])P84-85</ref>。}}、[[コニカミノルタ]]のように社長・会長とは別に「取締役会議長」を置いて監督と執行の分離を図ったり<ref>{{PDFlink|[https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/risk/srr/jp-srr-enterprise-risk-55-konicaminolta.pdf 議長として取締役会を どうやって機能させるか]}}([[有限責任監査法人トーマツ]])</ref>、[[日立製作所]]や[[東芝]]などのように、[[社外取締役]]を「取締役会議長」として取締役会の議事進行権を与え、取締役会の改革を図っているケースもある<ref>[https://www.sankeibiz.jp/business/news/180713/bsg1807130500001-n1.htm 企業の取締役会議長、社外登用が増加 金融庁が後押し、外部の視点を取り入れ統治改革]([[産経デジタル]] 2018年7月13日 2021年4月10日閲覧)</ref>。
==== 社長 ====
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==== 執行役員 ====
この役職や呼称があっても、「取締役」でない者は、会社法の役員ではない。会社の業務執行を行う'''重要な[[商業使用人|使用人]]'''の役職。会社法の'''執行役とは異なる'''ので注意。取締役である者にも付けること(例・代表取締役兼執行役員社長)もある。取締役でない執行役員(専務執行役員、常務執行役員なども含む)は会社法上の役員にはあたらない。制度開始当時に多く見られた、近年では、準役員的な上級管理職としての執行役員だけでなく、専務執行役員、常務執行役員など、一部取締役の上位に立つような例も増えている。
取締役会設置会社の業務執行を取締役でも執行役でもない執行役員に[[委任]]する場合、会社の重要な[[商業使用人|使用人]]([[b:会社法第362条|第362条]])として、取締役会が執行役員の選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、選任及び解任を執行役に委任することができる([[b:会社法第416条|第416条]])。
近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の幹部従業員にこのような地位を与える。日本では[[ソニー]]が初めて執行役員制度を導入した。取締役への就任は[[株主総会]]の承認が必要だが、執行役員の任用は株主総会の承認は必要ない。ソニーの動きに追従して、多くの企業が執行役員制度を導入したが、本質的な改革になっていないという声がある<ref>{{Cite web|和書|url = http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=229|title = 会社法(補講2)執行役員|author = 牧野二郎|publisher = 牧野総合法律事務所弁護士法人 (Internet Archive)|date = 2006-08-21|accessdate = 2014-02-15|archiveurl = https://web.archive.org/web/20100622091854/http://www.makino-law.jp/research/index.php?itemid=229|archivedate = 2010
[[2005年]][[2月]]に、執行役員として勤務していて[[過労死]]した男性について、[[東京地方裁判所|東京地裁]]は[[2011年]][[5月]]に、「実質的に[[労働者]]にあたる」として、[[労働災害|労災]]の不認定を取り消す決定をした<ref>[https://web.archive.org/web/20110527145851/http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20110520-OYT8T00214.htm 執行役員は労働者、労災不認定処分を取り消し] 読売新聞 2011年5月20日{{リンク切れ|date=2017年10月}}</ref>。
==== 相談役・顧問 ====
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顧問は、社外の専門家に顧問を委嘱し顧問契約を締結するケースの他に、外部から招聘されて近々取締役に選任される予定の者が、次期[[株主総会]]までの間の短期間だけ就く一時的・便宜的な役職の場合もあれば、大企業同士の合併などによって新企業では経営の実務から閉め出されてしまった旧企業の元専務取締役などを、新企業の取締役を兼ねた「常任顧問」として処遇するための半恒久的な役職の場合もある。いずれの場合も、顧問はその者本人の専門知識や社内経験にもとづいた実務的で日常的助言が求められることが多い。
また創業者や企業の発展に多大な功績のあった特別な社長や会長などは、経営の第一線を退いた後もしばらくの間は取締役を兼ねた「最高顧問」として処遇される場合がある。しかしいかに「最高」でも「顧問」であることに変わりはなく、最高顧問が新経営陣の企業経営に
なお、顧問と取締役は法的な責任および権限が異なるため、顧問は取締役ではないことが一般的であるが、取締役に顧問の役職名を付与するケースや「代表取締役顧問」も中にはある。取締役でない場合、顧問は会社経営に関して法的な責任と権限は無いが、顧問が取締役である場合は、取締役としての法的な義務および責任が課せられる。
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本来のルールからは意思決定に関与しないはずのOB・大御所からの指示により、企業の方向性に影響を与える場合があるからである。
[[東芝]]は[[2015年]]に発覚した長年にわたる[[粉飾決算]]などの不正会計問題の指摘を受けて、相談役制度を廃止することを検討。これにより同社元社長・会長でもある[[西室泰三]]も[[2016年]]内に退任することになった。東芝は当時2人の相談役のほかに、2人の特別顧問、2人の常任顧問、14人の顧問を抱えており、会計[[不祥事]]に関連して経営体制に対して社会的な批判を浴びた<ref>[
2017年、上場企業の[[株主総会]]で顧問・相談役の廃止を求める株主提案が見られたほか、自発的にポストの廃止に向けて検討を始める企業も現れた。また、日本政府は2018年初頭を目途に、相談役や顧問が就任する際には業務内容などを開示するよう義務付けることを検討している<ref>[http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070800430&g=eco 銀行も相談役・顧問見直し=「院政」懸念を払拭] 時事ドットコムニュース(2017年7月8日)2017年7月8日閲覧{{リンク切れ|date=2020年3月}}</ref>。
==== みなし役員 ====
みなし役員は、会社法における役員として登記されていないものの、[[法人税法]]においては役員として扱われる者をいう<ref>[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm 国税庁|No.5200 役員の範囲]</ref>。みなし役員に該当すると、[[役員報酬]]や[[賞与]]などにおいて税制上の縛りを受ける。
== 中華系企業での役員 ==
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=== 董事長 ===
董事長(とうじちょう、{{
なお、会社({{lang|zh|公司}})以外の法人では、法文上の{{lang|zh|董事}}の実務上の肩書きとして{{lang|zh|理事長}}を使うことがある。
[[香港]]の会社では、[[#董事局主席|董事局主席]](英語:{{lang|en-HK|chairman of the board of directors}}、中国語:{{lang|zh-HK|董事局主席}})に相当する。
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=== 副董事長 ===
副董事長(ふくとうじちょう、{{
なお、会社({{lang|zh|公司}})以外の法人では、法文上の{{lang|zh|董事}}の実務上の肩書きとして{{lang|zh|副理事長}}を使うことがある。
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=== 常務董事 ===
常務董事(じょうむとうじ、{{
なお、会社({{lang|zh|公司}})以外の法人では、法文上の{{lang|zh|董事}}の実務上の肩書きとして{{lang|zh|常務理事}}を使うことがある。
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=== 執行董事 ===
執行董事(しっこうとうじ、{{
[[中華人民共和国]]おいては、小規模の有限責任会社では[[取締役会]]({{lang|zh-CN|董事会}})を置かず、1人の執行董事({{lang|zh-CN|执行董事}})を置き、[[定款]]({{lang|zh-CN|章程}})の定めにより、執行董事({{lang|zh-CN|执行董事}})が単独で取締役会({{lang|zh-CN|董事会}})の職務を行うことができる。執行董事({{lang|zh-CN|执行董事}})は[[#経理|支配人({{lang|zh-CN|经理}})]]を兼任することが出来る。また、定款の定めにより法定[[代表]]者になることが出来る。
=== 非執行董事 ===
非執行董事(ひしっこうとうじ、{{
=== 備任董事 ===
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=== 経理 ===
経理(けいり、{{
==== 中華人民共和国の会社の経理 ====
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=== 秘書 ===
秘書(ひしょ、{{
==== 中華人民共和国の上場会社の董事会秘書 ====
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=== 董事総経理 ===
董事総経理(とうじそうけいり、{{
==== 香港の会社の董事総経理 ====
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=== 総経理 ===
総経理(そうけいり、{{
==== 香港の会社の総経理 ====
308 ⟶ 304行目:
=== 副総経理 ===
副総経理(ふくそうけいり、{{
==== 香港の会社の副総経理 ====
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=== バイス・プレジデント ===
[[バイス・プレジデント]]({{lang-en|vice-president}}、略語:VP)。一般に[[政府]]や[[コーポレーション|法人 (corporation)]] その他の団体において、代表者たる[[プレジデント]]を補佐又は[[代理]]する[[役職]]を指し、具体的には政府の[[副大統領]]や[[国際機関]]の副[[総裁]]、[[非営利団体]]等の副[[会長]]や副[[理事|理事長]]、[[会社]]の[[役員 (会社)#副社長|副社長]]などであるが、一部の団体や会社では副会長や副理事長、副社長などと[[日本語|和訳]]するほど高位ではない職位の名称として用いられており、そのような場合には日本語では「副会長」、「副理事長」、「副社長」などと訳さずに「バイスプレジデント」と表現することが多い。
=== セクレタリ ===
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== その他の英米の会社の内部的職制 ==
=== マネージング・ディレクター ===
マネージング・ディレクター({{lang-en|managing director}}、略語:MD)。直訳は業務執行取締役。[[イギリス連邦|英連邦]]諸国の[[会社]]では[[取締役会]]で[[#ディレクター|取締役 {{lang|en|(director)}}]]から選定される会社の業務執行を統括する責任者とされる。日本の[[#取締役|取締役]][[#社長|社長]]や[[アメリカ合衆国|米国]]会社の[[#最高経営責任者(CEO)|最高経営責任者 (CEO)]] 又は[[#プレジデント|社長 {{lang|en|(president)}}]]に相当する。[[イギリス|英国]]の会社では、執行と監督を分離するために、[[#チェアマン|取締役会長 {{lang|en|(chairman of the board of directors)}}]]を兼任することが規制されている。米国会社においてはあまり使われない。[[香港]]では[[#董事総経理|董事総経理]]([[
=== デピュティ・マネージング・ディレクター ===
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=== ファウンダー ===
ファウンダー({{lang-en|founder}})。[[創業者]]([[創業]]した[[人物]])の意味。創業者に付ける名誉的な肩書き。日本の会社でもこの肩書きが使われることがあり、かつて、[[ソニー]]の[[井深大]]と[[盛田昭夫]]、[[ダイエー]]の[[中内㓛]]がその職名を用いていた。現在は[[ホリプロ]]の[[堀威夫]]、[[UUUM]]の[[HIKAKIN]]らがその職名を用いている。
== 大陸ヨーロッパにおける会社の役員制度 ==
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====== 監査役会と執行役会を設置する会社 ======
[[1966年]]のフランス商法改正により導入された
監査役会は監査役会構成員から構成され、[[株主総会]]により選任・解任される。
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Reflist}}▼
{{Reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
▲{{Reflist|2}}
== 関連項目 ==
* [[役職]]
* [[取締役]]
* [[取締役会]]
* [[株式会社]]
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== 外部リンク ==
*[https://
*[https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/index.html 公正取引委員会:ホーム > 企業結合 > 法令・ガイドライン等]
*[https://www.legislation.gov.uk/ 英国司法省 国立公文書館({{lang|en-UK|The National Archives}})]
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