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通関士

通関業者が、通関業務を適正に行うために設置が義務付けられている者

日本において、通関士(つうかんし、英語: Registered Customs Specialist)とは、通関業者が、通関業務を適正に行うために設置が義務付けられている者をいう[1]。厳密には、通関士試験に合格したうえで、財務大臣から通関士の確認を受けて勤務している者を指す。

通関士
英名 Registered Customs Specialist
略称 RCS(LCB)
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
試験形式 マークシート
認定団体 税関長
認定開始年月日 昭和42年
根拠法令 通関業法
公式サイト 通関士試験 : 税関 Japan Customs
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格
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概要

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輸出入されている物品の輸出入者が通関手続(税関への手続)を通関業者に依頼をした際に通関手続の代理代行および税関への申請をする場合、通関業者は税関へ提出する書類を通関士に審査させた上で記名させることが必要である。

通関士は貿易業界の税理士行政書士のような役割がある。しかしながら、他人の依頼により貨物の輸出入申告手続を行うことができるのは通関業者であり、通関士は、通関業者が置かなければいけない必置資格職である。

通関士が税理士公認会計士のように独立開業するのは限りなく不可能に近い。可能性があるとすれば個人で通関業者となるしかないがこれは非常に困難である。税関業者一覧は税関HPで公表されているが。これによると全国で1名のみ個人で通関業者となっている。

通関士として勤務するには、通関業の許可を受けた通関業者に勤務し、財務大臣による確認を受けることを要件とする。通関部門を自社に持つメーカー等の場合、自社の貨物の通関業務に通関士試験合格者を雇用しても、その者が、通関内容の審査を行っても、そのメーカー等は、通関業者ではないため通関業法にいう通関士の確認とはならない。

商社や銀行(L/C発行銀行)に勤務する際には、就職する上でのアピールポイントになるが、通関士として勤務することはない。しかし、貿易業界での唯一の国家資格ということから、有資格者は多々いる。

制度趣旨

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通関業者の各営業所に通関の専門家として設置し通関書類の審査等を行い、通関業務の適正な運営を図り通関手続の適正かつ迅速な実施を確保することである。

資格

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通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する(通関業法第25条)。

名称独占

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通関士でない者(通関士試験に合格していない者および合格者であっても通関士の確認を受けていない者)は、何人も、通関士という名称を使用してはならない(通関業法第40条)。

歴史

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年(西暦) 出来事
1853年 ペリー浦賀に来航
1858年 アメリカ(6月)オランダ(7月)ロシア(7月)イギリス(7月)フランス(9月)と修好通商条約を締結

{安政5箇国条約(神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港を約束して、「運上目録」を定める)}

1859年 箱館(函館)、神奈川、長崎が開港、運上所 (税関の前身)設置
1866年 改税約書(原則として一律従価5分相当の関税率)
1872年 11月28日全国の運上所 を「税関」という呼称に統一(現在の税関記念日)
1886年 税関官制制定
1890年 税関法、税関規則施行
1892年 税関旗制定
1899年 関税定率法 関税法 噸税法施行
1901年 税関貨物取扱人法 施行
1910年 関税定率法全部改正(1911.7 施行)
1946年 税関再開 日本国憲法公布
1951年 関税定率法税率改正
1954年 関税法全部改正(7 月施行)
1955年 日本のGATT 加入正式発効
1957年 とん税法および特別とん税法施行
1960年 関税暫定措置法施行
1964年 関税協力理事会(CCC)に加盟
1966年 関税の申告納税制度 を実施(賦課課税方式、申告納税方式の併用)
1967年 通関業法施行(通関士試験 の開始)
1968年 事後調査制度導入
1970年 通関士 の登録開始
1971年 一般特恵関税制度を実施
1972年 沖縄地区税関設置
1978年 新東京国際空港(現在の名称:成田国際空港)開港 航空貨物通関情報処理システム(Air-NACCS)稼動

麻薬探知犬(アグレッシブドッグ)導入

1991年 海上貨物通関情報処理システム(Sea-NACCS)および通関情報総合判定システム(CIS)稼動
1993年 麻薬探知犬(パッシブドッグ)導入
1994年 関西国際空港開港
1995年 WTO発足
1997年 他省庁システムとのワンストップ・サービス供用
2001年 大型X 線検査装置導入 簡易申告制度導入
2003年 シングルウィンドウ(輸入港湾関連手続)供用開始 海上コンテナ安全対策(CSI)の試験的実施
2005年 事前旅客情報システム(APIS)導入 中部国際空港開港
2006年 特定輸出申告制度導入
2007年 特定保税承認制度導入
2008年 認定通関業者制度導入。シングルウィンドウ(府省共通ポータル)稼動
2010年 Sea-NACCSとAir-NACCSの統合(輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS))
2017年 通関業の営業区域の制限の撤廃。AEO事業者について通関官署の自由化の実施

主な業務

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通関業務に関わるもの

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通関業務とは、通関業者が他人の依頼によってする以下の事務である。通関業者の独占業務ともいわれている。

  • 通関手続の代理
  • 通関書類の作成
  • 不服申し立ての代理
  • 税関に対する主張・陳述の代行

書類審査、記名

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通関業者は、通関士を営業所に設置する場合にはその営業所から税関官署に提出する通関書類のうち、所定のものについては、通関士に審査を行わせ、かつ、記名をさせなければならない(通関業法第14条)。

通関士の審査等を要する通関書類

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  • 輸出申告書(積戻し申告書)
  • 輸入(納税)申告書
  • 船(機)用品積込承認申告書
  • 蔵入、移入および総保入承認申告書
  • 保税展示場に入れる外国貨物に係る申告書
  • 保税工場、総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用すること、あるいは、総合保税地域で外国貨物の展示等を行う場合の承認申請書
  • 不服申立書(再調査の請求書、審査請求書)
  • 関税に係る修正申告書および更正請求書

義務

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  • 名義貸しの禁止
    通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない(通関業法第33条)。
  • 秘密を守る義務
    通関業者(法人である場合には、その役員)および通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする(通関業法第19条)。
  • 信用失墜行為の禁止
    通関業者(法人である場合には、その役員)および通関士は、通関業者または通関士の信用または品位を害するような行為をしてはならない(通関業法第20条)。

設置

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通関士の設置とはその通関業者において専任となる通関士を通関業者内に置くということであり、通関業者において直接雇用することとは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係にない人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わないとされる[2]

通関業法の規定により、通関業を営もうとする者が一般的な通関業者としての許可を得るためには、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。

通関業者の許可の条件として取扱貨物を一部の貨物に限定されている場合を除き、通関士の設置は必須である。貨物限定で通関士の設置を要しない条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、財務大臣による通関士の確認は必要となる。2017年10月8日施行の改正までは、通関士の設置を要する場所は、政令で規定する場所に限定されており、その場所以外に限り通関業務を行う条件とした場合は通関士の設置を要しなかったが、これは廃止された。現在では貨物限定のみとなっている。なお改正法施行時点で地域限定の条件で通関士を設置していなかった通関業者には5年間の設置の猶予期間があったが、2022年10月7日限りで終了した[3]

財務大臣による確認

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通関業者が通関士試験の合格者を自社(者)における通関士とするためには、財務大臣[4]による「確認」が必要である。通関業者は通関士を登録するための確認申請を税関官署を通じて財務大臣に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り。

  • 通関士試験の合格者であること[5]
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと[6]
  • 禁錮以上の刑を受けその執行を終えまたは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと[7]

資格の喪失

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通関士は、次の事由により資格を喪失する。つまり、通関士として通関業務に従事する資格を失うことになる。

  • 確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき
  • 通関業法6条1号から9号(欠格事由)に該当したとき
  • 通関士試験の合格の決定が取り消されたとき
  • 偽り、その他不正の手段により確認を受けたことが判明したとき

試験

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受験資格

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  • 学歴、年齢、経歴、国籍等についての制限がなく、誰でも試験を受けることができる。

申し込み

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例年7月1日に通関士試験の公告が官報で行われ[8]、税関ホームページにも通関士試験の公告が掲載される。[9]7月下旬から8月上旬と申し込み可能期間が短いことに注意を要する。申込方法には直接足を運び税関[10]で書類申請する方法、出願書類を郵送で請求し返送する方法、NACCSによるネット申請をする方法がある。

試験日

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通関業法第27条において、毎年1回以上行なうと定められているが、初年度から一貫して同一暦年で複数回実施された例はなく、年に1度行われている。

以前は10月の中旬頃であったが、最近は10月の第一日曜日(同月1日から7日までのうち日曜日に当たる日)が多い。しかし2018年の第52回通関士試験は、第二日曜日の10月14日に実施された。第一日曜日が7日となる場合、翌日が体育の日(10月の第二月曜日、2020年以降はスポーツの日に改称)となり、三連休の中日を避けている可能性があるが、日時の決定について理由の公表はない。

時間割と配点

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2024年現在。表記の時刻は日本標準時

科目 時間 配点
通関業法 9:30 - 10:20 (50分) 45点
関税法、関税定率法その他関税に関する法律
及び外国為替及び外国貿易法
(同法第6章に係る部分に限る。)
11:00 - 12:40 (100分) 60点
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 13:50 - 15:30 (100分) 45点

試験内容

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  • 通関業法
  • 関税法
  • 関税定率法及びその他関税に関する法律
  • 外国為替及び外国貿易法(第6章)
  • 通関書類の作成要領及びその他通関手続の実務
    • その他関税に関する法律は次の法律である[11]
      • 関税暫定措置法
      • 日米地位協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
      • コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
      • 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
      • 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律

受験、合否の手続

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試験は年1回(通関業法では年1回以上となっているが、年2回実施されたことはない)、10月上旬か中旬の日曜日(近年は当月第1日曜日に設定されることが多い)に全国13ヶ所[12](受験者の多いところでは大学を借りて行なうことが多い。また同一都市でも2箇所以上に分散することもある)で実施している。例えば、東京税関管轄の受験であれば、東京会場と新潟会場があり、前者は、近年、東京大学駒場キャンパスなどである。会場は毎年借りることになるため、年によって異なることがある。合格者の発表は同年の11月下旬に官報で受験番号と名前が公告される[13]。またインターネット官報で合格発表日の8時30分過ぎに閲覧することができる。税関ホームページにて閲覧できるのは10時過ぎである。受験した税関の各官署にも合格者の受験番号が提示されていた。

2022年の第56回試験から、官報での公告に先立って、11月上旬[14]に税関ホームページにおいて合格発表(受験番号のみ)がされるとともに、受験した税関の各官署における合格者の受験番号の掲示は廃止された。

また合格者のみに受験した税関(本関業務部の通関業監督官)から合格証書が合格発表日に配達で送付[15]されていたが、2022年の第56回試験からは、官報掲載日以降に、合格者あてに通関士試験合格証書を発送する形式に変更された。

試験方式

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2006年10月1日実施の第40回試験より回答形式が大幅に変更され、全問マークシート方式となった。 「通関書類の作成要領その他通関手続の実務」においては、電子計算機(携帯電話などを除く)の持ち込みが許可されている。

合格率の推移

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年度 回数 願書
提出者数
受験者数 受験率 合格者数 合格率
1967 1 4,578 3,913 85.5 795 20.3
1968 2 3,548 2,530 71.3 769 30.4
1969 3 3,231 2,229 69.0 462 20.7
1970 4 2,946 1,806 61.3 476 26.4
1971 5 2,714 1,755 64.7 354 20.2
1972 6 2,517 1,548 61.5 365 23.6
1973 7 2,331 1,482 63.6 303 20.4
1974 8 2,621 1,746 66.6 341 19.5
1975 9 3,043 2,138 70.3 428 20.0
1976 10 2,810 1,970 70.1 375 19.0
1977 11 3,021 2,115 70.0 365 17.3
1978 12 3,419 2,330 68.1 397 17.0
1979 13 3,814 2,587 67.8 442 17.1
1980 14 4,140 2,737 66.1 437 16.0
1981 15 4,179 2,739 65.5 533 19.5
1982 16 3,884 2,709 69.7 474 17.5
1983 17 3,877 2,610 67.3 412 15.8
1984 18 3,437 2,398 69.8 374 15.6
1985 19 3,667 2,622 71.5 343 13.1
1986 20 3,755 2,760 73.5 425 15.4
1987 21 3,734 2,701 72.3 506 18.7
1988 22 3,962 2,832 71.5 515 18.2
1989 23 4,436 3,060 69.0 634 20.7
1990 24 4,875 3,431 70.4 602 17.5
1991 25 5,656 3,813 67.4 765 20.1
1992 26 6,767 4,775 70.6 1,157 24.2
1993 27 8,517 5,821 68.3 1,285 22.1
1994 28 11,067 7,389 66.8 1,639 22.2
1995 29 13,033 9,066 69.6 1,396 15.4
1996 30 15,077 10,564 70.1 1,720 16.3
1997 31 15,780 11,108 70.4 1,661 15.0
1998 32 16,275 11,639 71.5 1,394 12.0
1999 33 16,258 11,449 70.4 1,703 14.9
2000 34 14,981 10,289 68.7 1,446 14.1
2001 35 13,886 9,970 71.8 1,050 10.5 2科目免除 1科目免除 免除なし
2002 36 13,467 9,973 74.1 2,848 28.6 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
2003 37 13,556 10,001 73.8 1,211 12.1 179 124 69.3 720 49 6.8 9,102 1,038 11.4
2004 38 13,691 10,191 74.4 1,920 18.8 181 119 65.7 733 156 21.3 9,277 1,645 17.7
2005 39 13,268 9,953 75.0 2,466 24.8 158 63 39.9 635 96 15.1 9,160 2,307 25.2
2006 40 13,141 10,357 78.8 725 7.0 192 130 67.7 653 26 4.0 9,512 569 6.0
2007 41 13,727 10,695 77.9 820 7.7 297 229 77.1 661 182 27.5 9,737 409 4.2
2008 42 13,267 10,390 78.3 1,847 17.8 368 291 79.1 594 95 16.0 9,428 1,461 15.5
2009 43 13,159 10,367 78.8 807 7.8 321 235 73.2 586 106 18.1 9,460 466 4.9
2010 44 12,087 9,490 78.5 929 9.8 246 167 67.9 571 83 14.5 8,673 679 7.8
2011 45 11,760 9,131 77.6 901 9.9 173 133 76.9 606 128 21.1 8,352 640 7.7
2012 46 11,544 8,972 77.7 769 8.6 158 116 73.4 657 152 23.1 8,157 501 6.1
2013 47 11,340 8,734 77.0 1,021 11.7 186 154 82.8 760 137 18.0 7,788 730 9.4
2014 48 10,138 7,692 75.9 1,013 13.2 178 141 79.2 716 116 16.2 6,798 756 11.1
2015 49 10,018 7,578 75.6 764 10.1 193 129 66.8 696 138 19.8 6,689 497 7.4
2016 50 9,285 6,997 75.4 688 9.8 206 154 74.8 660 96 14.5 6,131 438 7.1
2017 51 8,627 6,535 75.8 1,392 21.3 124 88 71.0 650 111 17.1 5,761 1,193 20.7
2018 52 8,491 6,218 73.2 905 14.6 130 88 67.7 607 135 22.2 5,481 682 12.4
2019 53 8,661 6,388 73.8 878 13.7 160 99 61.9 567 71 12.5 5,661 708 12.5
2020 54 8,770 6,745 76.9 1,140 16.9 211 159 75.4 600 124 20.7 5,934 857 14.4
2021 55 8,972 6,960 77.6 1,097 15.8 186 110 59.1 549 58 10.6 6,225 929 14.9
2022 56 8,194 6,336 77.3 1,212 19.1 189 124 65.6 507 87 17.2 5,640 1,001 17.7
2023 57 8,086 6,332 78.3 1,534 24.2 171 121 70.8 555 122 22.0 5,606 1,291 23.0
全年度 全回数 465,085(計) 340,667(計) 73.2(平均) 53,230(計) 15.6(平均)

2003年以降の試験について税関HP[16]において、科目免除別の受験者数が公表されているのでそれによった。科目免除別の合格者は、受験番号が1000番台は2科目免除、2000番台は1科目免除であるため、公表されている合格者名簿から算出できる。2019年以降の試験発表においては税関HP[17]自体に、科目免除別の合格者数等のデータが詳細に公表されている。

第55回通関士試験(2021年)において、合格者発表後の2021年12月10日に、「追加合格とすべき受験者が1名いることが判明したため、門司税関(試験地:福岡会場)において合格者1名を追加決定」と発表された[18]

脚注

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  1. ^ 通関業法第13条
  2. ^ 通関業法基本通達4-2(7)に「通関士となるべき者その他の通関業務の従業者」が派遣労働者である場合について規定している。
  3. ^ 関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第16号)附則第4条
  4. ^ 2017年10月8日施行の改正により、通関業者の許可権者が税関長から財務大臣に変更されたことに伴い、通関士の確認も財務大臣(通関業法第31条第1項)となった。ただし通関業法第40条の3の規定による権限委任により税関長が実際には行う。
  5. ^ 合格証書の写しを提出して証明する。
  6. ^ 市区町村長の証明書を提出することで証明する。
  7. ^ これらに該当しないことについては宣誓書を提出する。通関業法施行規則第1条に定める通関業許可申請に準じる扱いとなる。
  8. ^ 通関業法施行規則第4条
  9. ^ 2023年実施の第57回試験については、同年7月1日が土曜日であったことから、前日の6月30日に公告が行われた
  10. ^ 受付は各税関の本関に限る
  11. ^ 通関業法施行規則第2条第2項
  12. ^ 通関業法施行規則第3条で、「通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県および財務大臣が指定するその他の場所において行う。」となっている。なお財務大臣が指定するその他の場所で行われた実例はない。
  13. ^ 通関業法施行規則第8条
  14. ^ おおむね試験日の37日後
  15. ^ 配達日指定郵便で発表日に配達される。
  16. ^ 通関士試験。過去の分はHPから削除されているが、国立国会図書館アーカイブから閲覧できる。
  17. ^ 第53回通関士試験の結果について
  18. ^ 第55回通関士試験の合格者及び試験の結果の訂正について

関連項目

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外部リンク

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