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核燃料税(かくねんりょうぜい)は、核燃料に対して課せられる、日本の法定外普通税の一つ。電源三法と並ぶ「ニュークリアマネー」の一つである。

課税対象

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都道府県条例で定める税金であり、原子力発電所原子炉に挿入する核燃料の価格を基準にして、原子炉の設置者に課せられる。

核燃料再処理施設が立地する茨城県東海村に立地)と青森県六ヶ所村に立地)では、それぞれ「核燃料等取扱税」と「核燃料物質等取扱税」として、原子力発電所だけでなく再処理施設での取扱いなどにも課税している。

2005年度(平成17年度)決算額[1]では、核燃料税は合計で179億円、茨城県核燃料等取扱税20億円、青森県核燃料物質取扱税145億円である。

ほかに、使用済核燃料税鹿児島県薩摩川内市新潟県柏崎市)がある。

課税している都道府県と税率の変遷

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最初に福井県1976年に導入し、現在全国13道県で導入されている。

核燃料税率の推移(年:税率)[2]
創設時期 第1回更新 第2回更新 第3回更新 第4回更新 第5回更新 第6回更新 第7回更新 現在適用期限
福井県 1976:5% 1981:7% 1986:7% 1991:7% 1996:7% 2001:10% 2006.11.10:12% 2011年11月
福島県 1977:5% 1982:7% 1987:7% 1992:7% 1997:7% 2002:16.5%
(当面は13.5%)(※1)
2007年12月
茨城県 1978:5% 1983:7% 1988:7% 1993:7% 1999:7%
核燃料等取扱税
2004:10% 2009:13% 2014年3月
愛媛県 1979:5% 1984:7% 1989:7% 1994:7% 1999:7% 2004:10% 2009:13% 2014年1月
佐賀県 1979:5% 1984:7% 1989:7% 1994:7% 1999:7% 2004:10% 2009:13% 2014年3月
島根県 1980:5% 1985:7% 1990:7% 1995:7% 2000:7% 2005:10%
(2005-06年度は12%)
2010:13% 2015年3月
静岡県 1980:5% 1985:7% 1990:7% 1995:7% 2000:7% 2005:10% 2010:13% 2015年3月
鹿児島県 1983:7% 1988:7% 1993:7% 1998:7% 2003:10% 2008:12% 2013年5月
宮城県 1983:7% 1988:7% 1993:7% 1998:7% 2003:10% 2008:12% 2013年6月
新潟県 1984:7% 1989:7% 1994:7% 1999:7% 2002:9% 2003:10% 2004:12% 2009:14.5% 2014年11月
北海道 1988:7% 1993:7% 1998:7% 2003:10% 2008:12% 2013年8月
石川県 1992:7% 1997:7% 2002:10% 2007:12% 2012年10月
青森県
核燃料物質等取扱税
2004:10%
(当面は12%)
2006:10%
(当面は12%)
2012年3月

※1:福島県の核燃料税は、価額割10%、重量割11,000円/kg(当面は6,000円/kg)を税率に換算

注釈・出典

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関連項目

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外部リンク

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