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出版法

大日本帝国の法律

出版法(しゅっぱんほう)は、明治時代に出版物の取締りを目的として制定された法律検閲などを政府が行えることを定め、大日本帝国憲法下で政府による言論統制を推し進める根拠の一つとなった。

出版法(1893年)
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治26年4月14日法律第15号
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1893年2月24日
公布 1893年4月14日
主な内容 議論や機密の漏洩、秩序や風俗の壊乱を防ぐために出版を許可制とし、差し止めを含め公的権力による取り締まりを認める
関連法令 讒謗律出版条例新聞紙条例新聞紙法言論、出版、集会、結社等臨時取締法不穏文書臨時取締法国家総動員法新聞事業令
条文リンク 法令全書 官報
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警視庁特別高等警察部検閲課による検閲事務の様子(1938年(昭和13年))

概要

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1893年出版条例を継承するものとして制定。治安警察法行政執行法著作権法の立案・草案作成にあたった有松英義の起草による。廃止までには全36条となっていた。

終戦後、ダグラス・マッカーサー率いる連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が、日本政府による言論統制を禁じ、代わってGHQが言論統制を行うようになったこと(プレスコードを参照)、日本国憲法第21条において表現の自由と検閲の禁止が定められたことに伴い、本法は有名無実となり、1949年に出版法及び新聞紙法を廃止する法律(昭和24年5月24日法律第95号)により廃止された。

なお、稀に情報公開制度を取り扱う文脈で出版法が出てくることがあるが、これは上記の出版法ではなく1800年代にスウェーデンで世界で初めて制定された情報公開制度、出版の自由法についてである。

出版法が問われた事件・出版物等

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関連項目

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外部リンク

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