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位封(いふ)とは、日本律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。

7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。

8世紀初頭の大宝令では、位封は三位以上に給付することとした。四位五位には従前の位封に代え位禄を給付することとした。親王内親王には、品封が支給された。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。

ただし、四位五位位禄への切り替えは遅れ、慶雲2年11月4日705年11月24日)まで位封が支給された。五位には翌年切り替えが行われた。しかし慶雲3年2月16日706年4月3日)にはが出され、四位の位禄への切り替えを取りやめ、従前の位封の支給とした。また、この時に三位以上の増額も行われている。

だが、その後の財政難によって大同3年10月19日808年11月10日)に四位の位封を中止し位禄に切替え、三位以上の増額も中止し、大宝令・養老令の規定通りに実施されることとなった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている[1]

職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である夫人は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵尚侍も同様の措置を受けた。

位封の変遷(単位:戸)[2]
大宝令養老令 慶雲3年制 大同3年制・延喜式 拾芥抄
正一位 300 600 300 225
従一位 260 500 260 195
正二位 200 350 200 150
従二位 170 300 170 128
正三位 130 250 130 98
従三位 100 200 100 75
正四位  * 100  *  *
従四位  * 80  *  *
  • * 印は、代わって、位禄の支給へ切り替えられた。

脚注

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  1. ^ 山下信一郎「平安時代の給与制と位禄」(初出:『日本歴史』第587号/増補所収:山下『日本古代の国家と給与制』(吉川弘文館、2012年) ISBN 978-4-642-04601-5
  2. ^ 国史大辞典』「位封」項目(執筆者:水野柳太郎)所収“品封・位封表”及び『平安時代史事典』「位封」項目(執筆者:阿部猛)所収“品封・位封支給戸数”を基に作成。

参考文献

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