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「行政裁量」の版間の差分

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'''行政裁量''' ('''ぎょうせいさいりょう''') とは、[[行政行為]]の内行政について[[行政庁]]判断の入り込む余地のことを言う
'''行政裁量'''ぎょうせいさいりょうとは、[[行政行為]]をするに当たり根拠令の解釈適用につ[[行政庁]]に許された判断の余地。


[[自由裁量処分|自由裁量(便宜裁量)]]と法規裁量(覊束裁量)に分けられ後者については司法審査が及ぶと考えられてきた、区別は次第に重視されなくなり、[[行政事件訴訟法]][[s:行政事件訴訟法#30|30条]]において裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があればこれを取消すことができるとされる。
伝統的解釈では、'''[[自由裁量処分|自由裁量]]'''(便宜裁量'''法規裁量'''(覊束裁量に分けられ後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、[[b:行政事件訴訟法第30条|行政事件訴訟法30条]]は、裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があれば消すことができるとる。


==概要==
== 概要 ==
===自由裁量===
=== 自由裁量 ===
目的又は公益に適するかの裁量要件裁量と行為裁量に分けられる。
便宜裁量、[[自由裁量処分]]もいわれる。


目的または公益に適するかの裁量である。要件該当性についての要件裁量と、いかなる行為をするかについての効果裁量に分けられる。以下の行為がある。
==== 要件裁量 ====
'''要件裁量'''(判断裁量)とは法令が行政庁に要件判断について判断余地を与えてい状態
* 1.行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
* 2.行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合


* [[厚生大臣]]による保護基準の決定([[朝日訴訟]])
* 国家公務員に対する懲戒処分([[神戸税関事件]])
* [[法務大臣]]による外国人の在留期間の更新([[マクリーン事件]])
* [[文部大臣]]の教科書検定([[家永教科書裁判]])
* [[公益法人]]の設立許可


==== 要件裁量 ====
*注)要件裁量でないもの:法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合
'''要件裁量'''判断裁量とは行政裁量のうち、要件判断について認めもの
一見すると、行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが、客観的な経験法則により確定することができる覊束概念→行政庁に判断の余地は与えられていない
# 行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
# 行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合
法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合は、要件裁量が認められるとされる。


たとえば、非行があった場合に処分が行われるとされている場合、何が非行かについての裁量。
==== 行為裁量 ====
==== 効果裁量 ====
'''行為裁量'''(効果裁量・選択裁量)とは法令が行政庁に行為判断について判断余地を与えている状態。
'''効果裁量'''(行為裁量・選択裁量)とは、一般に、行政裁量のうち、行為判断について認めるもの。時の裁量、手続の裁量をこれに含める場合もある。


たとえば、処分をすることが出来るとされ、数種の処分が定められている場合、処分を行うかどうか、どのような処分を行うかの裁量。
一定の要件に該当する事実があるときにも、行政庁に行為をするか否か、いかなる行為をするかの自由(余地)を与えている場合:行為裁量


=== 法規裁量 ===
*注)行為裁量でないもの
覊束裁量(きそくさいりょう)ともいわれる。法規の解釈適用に関する裁量である。一般に、以下の行為が挙げられる。
一定の要件に該当する事実のあるときに、必ず行政庁が一定の行為をしなければならない場合'''覊束行為'''
* 収用委員会による補償額の決定
* 公安委員会による自動車運転免許の取消
* 農業委員会の農地借地権の設定移転の承認
* 行政機関による課税・非課税の判断、税率の適用


覊束概念とは、行政庁に判断の余地が与えられていないことをいう。つまり、一見すると、行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが、客観的な経験法則により確定することができる場合である
===法規裁量===
法規の解釈適用に関する裁量を言う。


覊束行為とは、一定の要件に該当する場合に、行政庁が一定の行為をしなければならないことをいう
==行政裁量の統制方法==
*司法的統制
**裁量処分の取消:[[s:行政事件訴訟法#30|行政事件訴訟法30条]]
*立法的統制
**行政権限の発動要件や効果を詳細に規定       
**理由付記義務の法定:[[s:行政手続法#8|行政手続法8条]]・[[s:行政手続法#14|14条]]
**'''聴聞'''等の国民・住民の行政参加手続の法定
**情報公開制度の充実:[[情報公開法]]・[[情報公開条例]]


*行政内部的統制
== 行政裁量の統制方法 ==
* 立法的統制
**上級庁による監督
** 行政権限の発動要件や効果を詳細に規定
**補助金による国の[[地方自治体]]に対する監督
** 審査基準の制定・公表:[[行政手続法]][[s:行政手続法#5|第5条]]
**会計検査
** 理由付記義務の法定:[[s:行政手続法#8|行政手続法8条]]・[[s:行政手続法#14|14条]]
**行政監察
** 処分基準の制定・公表:[[s:行政手続法#12|行政手続法第12条]]
** 聴聞等の国民・住民の行政参加手続の法定
** 情報公開制度の充実:[[情報公開法]]・[[情報公開条例]]
* 行政内部的統制
** 上級庁による監督
** 補助金による国の[[地方公共団体|地方自治体]]に対する監督
** 会計検査
** 行政監察
* 司法的統制
** 裁量処分の取消:[[行政事件訴訟法]][[s:行政事件訴訟法#30|第30条]]
**:裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
** 司法審査方法
*** 裁量濫用型審査
*** 実体的判断代置方式審査
***:裁判所が行政庁の立場に立って全面的に審査をやり直し、その結果と行政庁の判断が一致しない場合には、裁判所の判断が優先されて行政行為が取り消されるとする方式をいう。
*** 実体的判断過程統制審査
***:裁判所が、第三者的立場から、行政庁の判断過程の合理性を審査する方式をいう。


==判例==
== 判例 ==
裁量の逸脱や濫用があるかどうかは、その行政行為がそれを根拠づける規定の目的にしたがって行われたかにより判断される。<br>
裁量の逸脱や濫用があるかの判断は、その行政行為を根拠づける規定の目的にしたがって行われたかによりする。不合理な差別を禁じる平等原則や、目的達成手段を必要最小限のものに限定する比例原則など、一般原則も考慮する。
不合理な差別を禁じる平等原則や、目的達成手段を必要最小限のものに限定する比例原則といった一般的な法原則も考慮される。


*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26570&hanreiKbn=01 損害賠償](高裁昭和53年05月26)
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51907 群馬中央バス事件] -最判昭和50年05月29
*損害賠償 - 最判昭和53年5月26日
*:児童福祉施設をソープランド出店予定地の近くに設置することを許可し、条例違反によってその出店を阻止しようとしたことが裁量の濫用にあたるとした。この場合、許可という行政行為をするかしないかは行政の裁量に委ねられた事項であった。
*:児童福祉施設をソープランド出店予定地の近くに設置することを許可し、条例違反によってその出店を阻止しようとしたことが裁量の濫用にあたるとした。この場合、許可という行政行為をするかしないかは行政の裁量に委ねられた事項であった。
*[[マクリーン事件]](高裁昭和53年10月04)
*[[マクリーン事件]] - 最判昭和53年10月4
*[[伊方原発訴訟|伊方原発事件]] - 最判平成4年10月29日
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25762&hanreiKbn=01 伊方発電所原子炉設置許可処分取消](最高裁判例 平成4年10月29日)
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52521 収用補償金増額] -最判平成9年01月28日


== 外部リンク ==
* {{Kotobank}}
* {{Kotobank|裁量行為}}


[[Category:行政法|きようせいさいりよう]]
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[[Category:行政作用法]]
[[Category:日本の行政作用法]]

2022年7月13日 (水) 22:43時点における最新版

行政裁量(ぎょうせいさいりょう)とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。

伝統的解釈では、自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法第30条は、裁量行為であっても裁量の逸脱や濫用があれば、取り消すことができるとする。

概要

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自由裁量

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便宜裁量、自由裁量処分ともいわれる。

目的または公益に適するかの裁量である。要件該当性についての要件裁量と、いかなる行為をするかについての効果裁量に分けられる。以下の行為がある。

要件裁量

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要件裁量(判断裁量)とは、行政裁量のうち、要件判断について認めるもの。

  1. 行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
  2. 行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合

法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合は、要件裁量が認められるとされる。

たとえば、非行があった場合に処分が行われるとされている場合、何が非行かについての裁量。

効果裁量

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効果裁量(行為裁量・選択裁量)とは、一般に、行政裁量のうち、行為判断について認めるもの。時の裁量、手続の裁量をこれに含める場合もある。

たとえば、処分をすることが出来るとされ、数種の処分が定められている場合、処分を行うかどうか、どのような処分を行うかの裁量。

法規裁量

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覊束裁量(きそくさいりょう)ともいわれる。法規の解釈適用に関する裁量である。一般に、以下の行為が挙げられる。

  • 収用委員会による補償額の決定
  • 公安委員会による自動車運転免許の取消
  • 農業委員会の農地借地権の設定移転の承認
  • 行政機関による課税・非課税の判断、税率の適用

覊束概念とは、行政庁に判断の余地が与えられていないことをいう。つまり、一見すると、行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが、客観的な経験法則により確定することができる場合である。

覊束行為とは、一定の要件に該当する場合に、行政庁が一定の行為をしなければならないことをいう。

行政裁量の統制方法

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  • 立法的統制
  • 行政内部的統制
    • 上級庁による監督
    • 補助金による国の地方自治体に対する監督
    • 会計検査
    • 行政監察
  • 司法的統制
    • 裁量処分の取消:行政事件訴訟法第30条
      裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
    • 司法審査方法
      • 裁量濫用型審査
      • 実体的判断代置方式審査
        裁判所が行政庁の立場に立って全面的に審査をやり直し、その結果と行政庁の判断が一致しない場合には、裁判所の判断が優先されて行政行為が取り消されるとする方式をいう。
      • 実体的判断過程統制審査
        裁判所が、第三者的立場から、行政庁の判断過程の合理性を審査する方式をいう。

判例

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裁量の逸脱や濫用があるかの判断は、その行政行為を根拠づける規定の目的にしたがって行われたかによりする。不合理な差別を禁じる平等原則や、目的達成手段を必要最小限のものに限定する比例原則など、一般原則も考慮する。

  • 群馬中央バス事件 -最判昭和50年05月29日
  • 損害賠償 - 最判昭和53年5月26日
    児童福祉施設をソープランド出店予定地の近くに設置することを許可し、条例違反によってその出店を阻止しようとしたことが裁量の濫用にあたるとした。この場合、許可という行政行為をするかしないかは行政の裁量に委ねられた事項であった。
  • マクリーン事件 - 最判昭和53年10月4日
  • 伊方原発事件 - 最判平成4年10月29日
  • 収用補償金増額 -最判平成9年01月28日

外部リンク

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